シンプラル法律事務所
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家事事件手続法(秋武憲一) | ||
★★第1編 総論 p3 | ||
★★第2編 各論 新法の解説 p31 | ||
★T 総則規定 p31 | ||
◆ | ◆論点7 手続代理人及び補佐人 | |
◇ | ◇1 手続代理人について | |
◇ | ◇2 裁判長による手続代理人の選任 | |
◇ | ◇3 代理権の範囲・特別の授権 | |
■ | ■(1) これまでの取扱いについて | |
■ | ■(2) 家事事件手続法の規定 | |
規定 | 家事事件手続法 第二四条(手続代理人の代理権の範囲) 手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。 一 家事審判又は家事調停の申立ての取下げ 二 第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出 三 審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告、第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立て又は第二百七十九条第一項若しくは第二百八十六条第一項の異議 四 前号の抗告(即時抗告を含む。)、申立て又は異議の取下げ 五 代理人の選任 3手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。 4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。 |
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民訴法55条と同様に、法令により裁判上の行為をすることができる者以外の手続代理人については、手続代理人の代理権の範囲を包括的・画一的に定めるとともに、特別の委任事項についても定めている。 ⇒ これまでと異なり、後見人など法定代理人の場合と同様に(法17条3項)、調停の成立、取下げ、抗告など特別の特定の積極的手続行為については特別の授権が必要。 |
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調停の成立:原則として特別の授権が必要 家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けているときには、特別の授権は不要(法24条2項ただし書)。 |
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これまで:代理権の範囲が当該事件の全般に及ぶという考え方に基づいて委任状が作成 but 今後は、民事訴訟と同様に、特別の授権事項についてあらかじめ授権しておくことが相当 |
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◇ | ◇4 手続代理人の代理権消滅の通知 | |
◇ | ◇5 民事訴訟法の準用 | |
◇ | ◇6 代理権の証明 | |
★U 家事審判に関する手続 p100 | ||
☆☆〔1〕 総則規定 p100 | ||
☆1. 家事審判の手続 p100 | ||
◆ | ◆論点11 家事審判の手続の通則 | |
◇ | ◇1 審判事項 | |
■ | ■(1) 家事審判事項 | |
■ | ■(2) 調停をすることができる事件とできない事件 | |
別表第1⇒家事審判法の甲類事件(調停をすることができない事件) 別表第2⇒家事審判法の乙類事件 |
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◇ | ◇2 参与員 | |
◇ | ◇3 当事者及び利害関係参加 | |
◇ | ◇4 手続からの排除 | |
◇ | ◇5 受継 | |
◇ | ◇6 調書の作成等 | |
◇ | ◇7 記録の閲覧等 | |
◇ | ◇8 検察官に対する通知 | |
◆ | ◆論点12 家事審判の申立て | |
◆ | ◆論点13 家事審判手続の期日 | |
◇ | ◇1 事件の関係人の呼出し | |
◇ | ◇2 裁判長の手続指揮権 | |
◇ | ◇3 受命裁判官による手続 | |
◇ | ◇4 音声の送受信による通話の方法による手続 | |
◇ | ◇5 通訳人の立会い等 | |
◆ | ◆論点14 事実の調査 | |
◇ | ◇1 事実の調査及び証拠調べ | |
◇ | ◇2 疎明 | |
◇ | ◇3 家庭裁判所調査官による事実の調査 | |
◇ | ◇4 家庭裁判所調査官の期日への立会い | |
◇ | ◇5 裁判所技官による診断等 | |
◇ | ◇6 事実の調査の嘱託等 | |
◇ | ◇7 事実の調査の通知 | |
◇ | ◇8 証拠調べ | |
■ | ■(1) 家事審判法における証拠調べ | |
■ | ■(2) 家事審判手続法における証拠調べ | |
■ | ■(3) 家事事件手続法が準用しない民事訴訟法の証拠調べ準則 | |
■ | ■(4) 即時抗告の執行停止効 | |
◆ | ◆論点15 家事審判の手続における子の意思の把握等 | |
◇ | ||
◇ | ||
◇ | ||
◆ | ◆論点16 家事調停をすることができる事項についての家事審判手続の特則 | |
◇ | ◇1 合意管轄 | |
◇ | ◇2 家事審判の申立書の写しの送付等 | |
◇ | ◇3 陳述の聴取 | |
◇ | ◇4 審問の期日の立会い | |
◇ | ◇5 事実の調査の通知 | |
◇ | ◇6 審理の終結 | |
◇ | ◇7 審判日 | |
◆ | ◆論点17 審判等 | |
◇ | ◇1 審判 | |
◇ | ◇2 審判の告知及び効力の発生等 | |
◇ | ◇3 審判の執行力 | |
◇ | ◇4 審判の方式及び審判書 | |
◇ | ||
◇ | ||
◇ | ||
◇ | ||
◇ | ||
◆ | ◆論点18 取下げによる事件の修了 | |
◆ | ◆論点19 高等裁判所が第1審として行う手続 | |
☆2. 不服申立て p151 | ||
☆3. 再審 p163 | ||
☆4. 審判前の保全処分 p167 | ||
◆ | ◆論点24 審判前の保全処分 | |
◇ | ◇1 審判前の保全処分 | |
■ | ■(1) 審判前の保全処分制度 | |
規定 | 家事事件手続法 第一〇五条(審判前の保全処分) 本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。 2本案の家事審判事件が高等裁判所に係属する場合には、その高等裁判所が、前項の審判に代わる裁判をする。 |
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民事事件の保全処分において必要となる被保全権利の存在の蓋然性は、家事事件の保全処分においては、権利義務形成の蓋然性がこれに当たる ⇒家事事件の保全処分については、本案となる事案の存在が必要とされる(保全処分の付随性)。 |
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■ | ■(2) 疎明 | |
規定 | 家事事件手続法 第一〇六条(審判前の保全処分の申立て等) 審判前の保全処分(前条第一項の審判及び同条第二項の審判に代わる裁判をいう。以下同じ。)の申立ては、その趣旨及び保全処分を求める事由を明らかにしてしなければならない。 2審判前の保全処分の申立人は、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。 3家庭裁判所(前条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、審判前の保全処分の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。 4審判前の保全処分の申立ては、審判前の保全処分があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。 |
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■ | ■(3) 審判前の保全処分の申立ての取下げ | |
◇ | ◇2 陳述の聴取 | |
審判前の保全処分のうち仮の地位を定める仮処分については、手続保障の観点から、審判を受ける者となるべき者の陳述を聴かなければ、これをすることができない。 but その陳述をを聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。(法107条) |
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審判を受ける者となるべき者の陳述聴取については、裁判所の裁量により、審問の期日でするか、あるいは、書面でするかなど、その方法を事案に応じて選択するのが相当 ⇒陳述聴取の方法について家事審判法のような審判期日という限定を設けなかった。 |
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◇ | ◇3 記録の閲覧等 | |
◇ | ◇4 審判 | |
■ | ■(1) 審判前の保全処分の審判 | |
■ | ■(2) 審判前の保全処分の執行等 | |
◇ | ◇5 即時抗告 | |
■ | ■(1) 審判前の保全処分の申立て却下に対する不服申立て | |
■ | ■(2) 審判前の保全処分に対する即時抗告 | |
◇ | ◇6 即時抗告に伴う執行停止 | |
◇ | ◇7 民事保全法の準用 | |
◇ | ◇8 調書の作成 | |
☆☆〔2〕 家事審判事件 p178 | ||
◆ | ◆論点49 児童福祉法に規定する審判事件(p258) | |
★V.家事調停に関する手続 p271 | ||
☆☆〔1〕 総則 p271 | ||
◆ | ◆論点54 家事調停に関する手続の通則 | |
◇ | ◇7 家事調停の当事者(p281) | |
☆☆〔2〕 合意に相当する審判 p314 | ||
☆☆〔3〕 調停に代わる審判 p322 | ||
☆☆〔4〕 高等裁判所が行う調停 p327 | ||
☆☆〔5〕 不服申立て等 p329 | ||
★W 履行の確保・罰則 p331 | ||