シンプラル法律事務所
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家事事件手続法(逐条解説) 商事法務 | ||
★★第1編 総則 | ||
★第1章 通則 | ||
◆ | ◆第1条 | |
第一条(趣旨) 家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 家事事件の範囲と新法等 | |
■ | ■(1) 家事事件の範囲 | |
「家事事件」:家事審判および家事調停に関する事件 | ||
@家裁で行われる家事審判事件(別表1,2に掲げる事項についての家事審判、審判前の保全処分や履行命令等新法の規定により審判事件とされたものも含む)や家事調停事件 A高等裁判所が第1審として審判に代わる裁判をする場合(105条第2項の保全処分など)における同裁判に係る事件や履行勧告事件等 |
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「家事事件」には人事訴訟を含まない。 | ||
■ | ■(2) 家事事件と新法および他の法令 | |
「他の法令」: 家事事件の申立権者等を定める民法 家事審判や家事調停の申立手数料を定める民事費用法 家事審判の手続の一部を定める個別の法令 ex.児福法28条の規定による措置に関する承認の審判の手続について定める同条4項 |
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◇ | ◇3 新法と訴訟手続等 | |
訴訟手続についての規律を定める部分 ・ |
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◇ | ◇4 新非訟法と家事事件の関係 | |
◇ | ◇5 新法における目的規定の不存在 | |
◆ | ◆第2条 | |
第二条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 裁判所および当事者の責務の内容 | |
◆ | ◆第3条 | |
第三条(最高裁判所規則) この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 法律事項と規則事項の振り分け | |
裁判所の手続に関し、当事者の権利義務に重大な影響を及ぼす事項や手続きの大綱⇒法律 手続の細目事項⇒最高裁判所規則 |
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◇ | ◇3 新法において個別に明示する規則委任事項 | |
★第5章 手続代理人及び保佐人 | ||
◆ | ◆22条 手続代理人の資格 | |
第二二条(手続代理人の資格) 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。 |
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◆ | ◆23条 | |
第二三条(裁判長による手続代理人の選任等) 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第百十八条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。 2手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。 3前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し手続行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。 |
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◇ | ◇4 いわゆる「子ども代理人」について | |
★★第2編 家事審判に関する手続 | ||
★第1章 総則 | ||
☆☆第1節 家事審判の手続 | ||
☆第1款 通則 | ||
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◆ | ◆47条 記録の閲覧等 | |
第四七条(記録の閲覧等) 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。 2前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。 3家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。 4家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の申立てを許可しないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。 5家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。 6審判書その他の裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。 7家事審判事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事審判事件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 8第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 9前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。 10前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 |
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☆第4款 事実の調査及び証拠調べ | ||
◆ | ◆62条(調査の嘱託等) (p208) | |
◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 調査の嘱託 | |
◇ | ◇3 報告の請求 | |
第5款 家事審判の手続における子の意思の把握等 | ||
第6款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続 | ||
◆ | ◆71条 | |
第七一条(審理の終結) 家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。ただし、当事者双方が立ち会うことができる家事審判の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
当事者はそれぞれ、自らの審判の基礎となる資料を提出するとともに、他の当事者が提出した資料に対して十分な反論の機会を与えられ、攻撃防御を尽くすることが、手続保障上も、また実体的真実に合致した審判をする上でも重要。 ⇒ このような機会を保障するためには、資料の提出期限を明らかにしておくことが必要となる。 ⇒審理の終結の制度を導入。 |
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◇ | ◇2 審理の終結をすることができる場合 | |
審理を終結する日の定めおよび審理を終結する旨の宣言の法的性質: 審判以外の裁判(81条) |
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◇ | ◇3 審理の終結の効果 | |
審理の終結後に提出された資料を審判の資料とするためには、審理を再開する必要がある。 | ||
◇ | ◇4 終結日の変更および終結後の審理の再開 | |
審理を終結する日を定めた後に終結する日を変更する必要が生じた場合には、その定めを取り消すことができるし、 審理の終結後に再度審理を再開する必要が生じた場合には、審理の終結の裁判を取り消し、審理を再開することができる(81条2項)。 |
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◆ | ◆72条 | |
第七二条(審判日) 家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 | |
第7款 審判等 | ||
◆ | ◆81条 | |
第八一条(審判以外の裁判) 家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。 2家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。 3審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 審判以外の裁判の手続(第1項) | |
■ | ■(1) 審判以外の裁判 | |
「審判以外の裁判」: 家事審判事件についての終局的判断をする裁判(審判)以外の裁判 |
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■ | ■(2) 審判以外の裁判に対する規律 | |
☆☆第2節 不服申立て | ||
☆第1款 審判に対する不服申立て | ||
第1目 即時抗告 | ||
◆ | ◆93条 | |
第九三条(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等) 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。 2抗告裁判所は、第八十八条第一項の規定による抗告状の写しの送付及びこれに代わる即時抗告があったことの通知をすることを要しないときは、前項において準用する第七十一条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。 3民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百九十九条第一項、第三百二条、第三百三条及び第三百五条から第三百八条までの規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条」とあるのは「家事事件手続法第八十二条第五項及び第八十三条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「家事事件手続法第二百九十一条」と読み替えるものとする。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 第一審の家事審判の手続に関する規定の準用(第1項) | |
◇ | ◇3 | |
◇ | ◇4 民訴法の準用(第3項) | |
◇ | ◇5 | |
☆☆第4節 審判前の保全処分 | ||
◆ | ◆105条 審判前の保全処分(p340) | |
第一〇五条(審判前の保全処分) 本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。 2本案の家事審判事件が高等裁判所に係属する場合には、その高等裁判所が、前項の審判に代わる裁判をする。 |
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◆ | ◆106条(p345) | |
第一〇六条(審判前の保全処分の申立て等) 審判前の保全処分(前条第一項の審判及び同条第二項の審判に代わる裁判をいう。以下同じ。)の申立ては、その趣旨及び保全処分を求める事由を明らかにしてしなければならない。 2審判前の保全処分の申立人は、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。 3家庭裁判所(前条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、審判前の保全処分の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。 4審判前の保全処分の申立ては、審判前の保全処分があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。 |
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◇ | ◇3 審判前の保全処分の申立て(第1項) | |
「保全処分を求める事由」: (1)本案認容の蓋然性(民事保全手続における被保全権利に該当) (2)保全の必要性 |
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(1):申立ての趣旨を根拠付けるに足りる具体的事実関係 (2):緊急性に関する具体的事情など |
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★第2章 家事審判事件 | ||
☆☆第23節 児童福祉法に規定する審判事件 | ||
◆ | ◆235条 手続行為能力 | |
第二三五条(手続行為能力) 第百十八条の規定は、都道府県の措置についての承認の審判事件、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件及び児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件における児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者、児童の未成年後見人及び児童並びに児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件における児童及びその父母について準用する。 |
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◆ | ◆236条 陳述及び意見の聴取(p707) | |
第二三六条(陳述及び意見の聴取) 家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。 2前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。 3第百六十四条の二第六項及び第八項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。 |
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★★第3編 家事調停に関する手続 | ||
★第1章 総則 | ||
☆☆第3節 家事調停の手続 | ||
◆ | ◆258条(家事審判の手続の規定の準用等) | |
◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 当事者参加(本条第1項において準用する第41条) | |
◇ | ◇7 家事調停の手続における事実の調査および書庫調べ(本条第1項において準用する第56条から第62条までおよび第64条、本条第2項) | |
■ | ■(7) 調査の嘱託等(第62条の準用) (p782) | |
家事調停の手続においても必要な調査を官庁等に嘱託するのが調停に必要な資料を機動的に収集する上で有効な場合がある ⇒ 本条第1項で、家事審判の手続における調査の嘱託の規定(第62条)を準用。 |
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■ | ■(9) 家事調停の手続における証拠調べ(第64条の準用) | |
家事調停の手続においても、必要な資料の提出および収集のために証拠調べをすることが認められる。 | ||
★第2小 合意に相当する審判 | ||
◆ | ◆277条 | |
第二七七条(合意に相当する審判の対象及び要件) 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。 一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。 二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。 2前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない。 3第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。 4第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。 |
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◆ | ◆279条 | |
第二七九条(異議の申立て) 当事者及び利害関係人は、合意に相当する審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、当事者にあっては、第二百七十七条第一項各号に掲げる要件に該当しないことを理由とする場合に限る。 2前項の規定による異議の申立ては、二週間の不変期間内にしなければならない。 3前項の期間は、異議の申立てをすることができる者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては当事者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。 4第一項の規定による異議の申立てをする権利は、放棄することができる。 |
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◇ | ◇1 本条の趣旨 | |
◇ | ◇2 異議の申立ての要件(第1項) | |
■ | ■(1) 異議の申立て | |
■ | ■(2) 異議申立事件と要件 | |
当事者は、第277条1項各号に規定する要件に該当しないことを理由とする場合に限り合意に相当する審判に対して異議の申立てをすることができる。 | ||
◇ | ◇3 異議申立期間(第2項) | |
2週間の不変期間 | ||
◇ | ◇4 異議申立期間の起算点(第3項) | |