シンプラル法律事務所
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★第1編 本編 | ||
☆第1 本研究の概要 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
☆第2 裁判官が理解しておくべき事項 | ||
◆ | ◆1 はじめに | |
◆ | ◆2 争点整理に関する事項 | |
◇ | ◇(1) 物損事故事件の争点 | |
物損事故事件の基本形: 被害者が所有・運転する車両と加害者が運転する車両とが衝突した事故に関し、被害者が加害者に対し、不法行為(709条)に基づく損害賠き、被害者の物件損害(被害車両の修理費用等)の賠償を求める形態。 |
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訴訟物:被害者の加害者に対する不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求権 | ||
◇ | ◇(2) 責任に関する争点 | |
■ | ■ア はじめに | |
■ | ■イ 加害者又は被害者の過失が争点になっている場合 | |
■ | ■ウ 過失割合が争点になっている場合 | |
◇ | ◇(3) 損害に関する争点 | |
■ | ■ア はじめに | |
修理費、買替差額、評価額、代車料 休車損、慰謝料等 |
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■ | ■イ 修理費 | |
■ | ■ウ 買替差額(p14) | |
事故車両が物理的又は経済的に修理不能になったとき(物理的全損又は経済的全損になったとき)や、 フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため社会通念上買替えが相当と認められるとき ⇒ 事故車両の所有者は、事故当時の車両価格と事故車両を売却したことによって得られた代金との差額を請求し得る。 |
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買替えが認められる⇒買替諸費用の請求が認められる。 | ||
■ | ■エ 評価額 | |
■ | ■オ 代車料 | |
◆ | ◆3 事実認定に関する事項 | |
◇ | ◇(1) はじめに | |
◇ | ◇(2) 動かし難い事実との整合性 | |
■ | ■ア 動かし難い事実の意義 | |
■ | ■イ 事故現場のどうりょ状況及び車の損傷状況との整合性 | |
■ | ■ウ 事故現場の道路状況及び車の損傷状況以外の動かし難い事実との整合性 | |
◇ | ◇(3) 動かし難い事実との整合性によって当事者等の供述の信用性が判断できない場合 | |
☆第3 審理の進め方 | ||
◆ | ◆1 はじめに | |
◆ | ◆2 第1回口頭弁論期日の準備 | |
◆ | ◆3 当事者がそろう最初の口頭弁論期日の心理 | |
◆ | ◆4 その後の心理 | |
◆ | ◆5 人証調べ | |
◆ | ◆6 司法委員の活用 | |
◆ | ◆7 和解 | |
☆第4 新モデルの解説 | ||
◆ | ◆1 民訴法280条とその活用 | |
◆ | ◆2 民訴法280条による判決書の記載事項 | |
◆ | ◆3 新モデルの記載事項 | |
☆第5 新モデルの具体例 | ||
◆ | ◆ケース1 | |
★第2編 資料編 | ||