シンプラル法律事務所
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刑法各論の諸問題13(法学セミナー220号) | ||
★第7章 社会的法益に対する罪 | ||
多数の人々の法益⇒その法益が危険にさらされたというだけで、刑罰による干渉を必要とする場合もある。 but 個人の法益とはなれて、これを別個独立に「社会的法益」というものがあるわけではない。 |
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社会的法益に対する罪: 原則として「多数の個人」の法益に対する危険を要件とする。 |
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◆ | ◆1 騒擾罪 | |
◆ | ◆2 不解散罪 | |
◆ | ◆3 凶器準備集合罪 | |
★★刑法概説(平野龍一) | ||
★第1編 序論 | ||
◆ | ◆1 | |
◆ | ◆2 | |
★第2編 犯罪総論 | ||
☆第8章 罪数 | ||
◆ | ◆一 罪数論 | |
◆ | ◆二 単純一罪 | |
◆ | ◆三 法条競合 | |
◆ | ◆四 包括一罪 | |
◆ | ◆五 科刑上一罪 | |
刑法 第五四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 |
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包括一罪:法益主体が同一であり、軽い罪の法益が、重い罪の法益に比べてはるかに軽微である場合。 but 法益の主体が異なり、あるいは法益がともに重要である場合でも、なお法は「重い刑」だけで処断することにしている場合=科刑上一罪。 |
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@一個の行為による場合(一所為数法または観念的競合) Aつの行為が目的・手段・原因・結果の関係に立つ場合(牽連犯) |
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牽連犯: 目的・手段または原因・結果という関係に立つ行為。 |
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判例:単に行為者が具体的な場面に目的・手段としただけでは足りず、「通常」目的・手段の関係に立つような行為であること、また具体的な場面に、ある行為の結果としてなされただけでは足りず、「当然に」結果としてなされるような行為であることが必要。 | ||
◆ | ◆六 併合罪 | |
確定判決を受けていない数個の罪⇒併合罪(45条) | ||
★第3編 刑罰論 | ||
◆ | ◆一 刑 | |
◆ | ◆二 刑の種類 | |
死刑、懲役、禁錮、拘留、科料 | ||
◇ | ◇(1) 死刑 | |
問題は: @死刑が他の刑罰では代替できない独自の抑止力があるかという点と、 A一般の人々とくに被害者の感情が死刑の存在を要求するかどうか |
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◇ | ◇(2) 懲役と禁錮 | |
◇ | ◇(3) 拘留 | |
1日以上30日未満であり(16条)、罰金より軽い刑とされている(10条)。 | ||
◇ | ◇(4) 罰金 | |
◇ | ◇(5) 科料 | |
◇ | ◇(6) 没収 | |
◆ | ◆三 刑の適用 | |
◇ | ◇(1) | |
◇ | ◇(2) | |
■ | ||
■ | ||
■ | ■(ハ) 併合罪の加重 | |
処罰の仕方:吸収主義、加重主義、併科主義 | ||
重い刑として死刑または無期刑⇒吸収主義 but 死刑と没収、無期刑と罰金、科料、没収とは併科される。(46条) |
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有期の懲役・禁錮の間⇒加重主義 〜 重い刑の長期の1倍半の刑が処罰刑の長期となる。 but 重い罪の刑刑の長期と軽い罪の刑の長期とを合算したものを超えることはできない。 |
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罰金⇒加重主義。 〜 各罪の多額の合算額が多額。 寡額は各罪の寡額の合算額ではなく、1番重い寡額。 |
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拘留・科料相互、および拘留・科料と他の刑(死刑と拘留、科料、無期刑と拘留を除く)とは併科される。 | ||
ex. @暴行(208条)⇒2年以下の懲役若しくは30万以下の罰金又は拘留若しくは科料 A傷害(204条)⇒15年以下の懲役、又は50万以下の罰金 B凶器準備集合(208条の3)⇒2年以下の懲役又は30万以下の罰金 @ABが併合罪の場合 19年以下の懲役 又は 110万円以下の罰金 |
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★第4編 犯罪各論 | ||
☆第1章 序論 | ||
☆第2章 個人に対する罪 | ||
◆ | ◆第1節 生命に対する罪 | |
◆ | ◆第2節 身体に対する罪 | |
◇ | ◇第1項 暴行罪・傷害罪 | |
■ | ■一 暴行と傷害 | |
■ | ■二 暴行 | |
■ | ■六 凶器準備集合罪(208条の2) | |
刑法 第二〇八条の二(凶器準備集合及び結集) 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 |
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□ | 凶器準備集合罪は、殺人・傷害・暴行・器物毀棄の集団的な予備的な行為を処罰 ⇒殺人・傷害・器物毀棄に着手した後は、その共同正犯ではあっても、集合罪自体はもはや終了してしまっているとするのが相当。 but 判例:凶器準備集合罪は、個人の生命・身体または財産だけでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするもの⇒殺人等の実行に着手した後も、凶器準備集合罪が継続。 |
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■ | ■七 過失傷害罪 | |
◆ | ◆第5節 財産に対する罪 | |
◇ | ◇第1項 窃盗罪・強盗罪 | |
■ | ■六 不法領得の意思 | |
A:所有権者のように振る舞う意思 ⇒ 使用窃盗の場合は、窃盗罪は成立しない but 毀棄隠匿の意思で占有を奪ったときは、窃盗罪が成立。 ← 毀棄隠匿は所有権者としてなしうるところ。 〇B:物の用法に従って利用する意思 ⇒ 毀棄の意思であれば窃盗は成立しない。 使用窃盗も、所有権者が許容しないであろう程度の実質的な利用をする意思である場合には窃盗が成立。 ← @毀棄の意思であった場合にも窃盗罪が成立するとすれば、毀棄罪の成立の余地はほとんどなくなる。 A現行法は所有権だけでなく使用権も窃盗の保護法益としての本権としている⇒使用権者のように振る舞う意思も「不法領得の意思」といえる。 |
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