シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
身柄拘束と刑事手続の流れ | ||
◆ | ◆逮捕 ⇒最大72時間、身柄を拘束される。 |
|
◆ | ◆勾留 原則10日 裁判官がやむを得ない事由があると判断⇒さらに10日以内の延長(勾留延長) |
|
◆ |
★序章 ケース・セオリーをもって弁護しよう | |||
☆第1 なぜケース・セオリーが必要なのか | |||
ケース・セオリー: 弁護人側から見た事件の説明、求める結論への道筋 |
|||
情状事件においても、執行猶予判決を求める場合に、なぜその被告人は執行猶予判決がふさわしいといえるのか? そのように主張する理由が必要。 |
|||
ex. 「この事件は、共犯者から半ば強制されて関わってしまった事件である」という見立て。 |
|||
☆第2 ケース・セオリーの組み立て方 | |||
◆ | ◆1 説得力のあるケース・セオリーとは | ||
すべての証拠を矛盾なく説明できる | |||
◆ | ◆2 ブレインストーミング | ||
◆ | ◆3 ケース・セオリーを構築する | ||
◆ | ◆4 ケース・セオリーを更新する | ||
☆第3 法廷では常にケース・セオリーを意識しよう | |||
★第1章 接見・取調べ | |||
☆第1 接見 | |||
◆ | ◆1 接見の重要性 | ||
◇ | ◇(1) 孤独と不安の解消 | ||
◇ | ◇(2) 権利行使の手助けをする | ||
◇ | ◇(3) 違法捜査の抑止 | ||
◇ | ◇(4) 信頼関係を築く | ||
◆ | ◆2 接見における基本的姿勢 | ||
◇ | ◇(1) 頭ごなしに否定しない | ||
◇ | ◇(2) 約束を守る | ||
◆ | ◆3 接見の頻度・時間 | ||
◆ | ◆4 初回接見の留意点 | ||
◇ | ◇(1) ともかく急げ | ||
◇ | ◇(2) どこへ行けばよいか | ||
■ | ■ア 警察の留置施設の場合 | ||
食事時間 検室 |
|||
■ | ■イ 拘置所の場合 | ||
■ | ■ウ 裁判所、検察庁での接見 | ||
■ | ■エ 取調べ警察署での接見 | ||
◇ | ◇(3) 何を持っていくべきか | ||
■ | ■ア 必須のもの | ||
■ | ■イ 選任に関するもの | ||
◇ | ◇(4) 何を言うべきか、何を聴くべきか | ||
◇ | ◇(5) その他注意すべきこと | ||
◆ | ◆5 接見にまつわる問題点 | ||
◇ | ◇(1) 接見交通権の意義と内容 | ||
◇ | ◇(2) 信書の授受 | ||
◇ | ◇(3) 接見妨害 | ||
■ | ■ア 接見妨害への対処法 | ||
■ | ■イ 接見交通権の判例 | ||
◆ | ◆6 差入れ・宅下げ | ||
◇ | ◇(1) 差し入れ | ||
◇ | ◇(2) 宅下げ | ||
◇ | ◇(3) 拘置所での差入れ・宅下げの留意点 | ||
◇ | ◇(4) 接見禁止決定が付されている場合のトラブル | ||
☆第2 被害者へのアドバイスと弁護方針の決定 | |||
◆ | ◆1 弁護方針の決定 | ||
◇ | ◇(1) 事実関係の把握 | ||
◇ | ◇(2) 事件の見立て | ||
■ | ■ア 処分の内容 | ||
● | ●逮捕後の処分 | ||
@送検されず微罪処分として終了 A送検されるが、勾留請求されずに処分保留で釈放 B送検され勾留請求 C勾留せいきゅうされたが、裁判官が勾留請求を却下し、釈放 |
|||
● | ●勾留後の処分 | ||
@処分保留で釈放 A不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分)で釈放 B略式命令の申立て C即決裁判手続の申立て D通常の公判請求 |
|||
□ | □(ア) 略式命令 | ||
□ | □(イ) 即決裁判手続 | ||
■ | ■イ 処分の見通し | ||
要素: @被疑時jちうに争いがあるか A事案の性質 B存在が予想される証拠 C再逮捕が見込まれるか D共犯者が存在するか E被疑者に前科があるか F社会復帰後の環境 |
|||
ex. 被疑事実に争いがない事件で、事案の性質が軽微⇒捜査段階で被疑者との示談を成立させることで、不起訴処分を得られる見込みがある。 |
|||
■ | ■ウ 「自白事件」の判断は慎重に | ||
事件の背景・動機・犯行態様・犯行後の状況等において、捜査機関が描く「絵」と、被疑者の主張には必ず齟齬が生じている。 ⇒すべての事件にどこか「否認」の要素が入っている。 |
|||
◇ | ◇(3) めざすべき目標を設定する | ||
◆ | ◆2 目標を見据えた弁護活動 | ||
◆ | ◆3 取調べへの対応 | ||
◇ | ◇(1) 取調べの実態と被疑者へのアドバイス | ||
■ | ■ア 取調べ受忍義務と黙秘権の現状 | ||
「起訴が確実である否認事件等」、黙秘を勧めることが極めて有効な弁護戦術となる事件 | |||
■ | ■イ 取調べ・調書作成のやり方と実態 | ||
作成された供述調書が検察官立証の核となり、また、裁判所も供述調書を事実認定の中心的資料として利用することとなる。 調書に書かれた内容を公判で覆したり変更したりすることには困難が伴う。 |
|||
■ | ■ウ 被疑者へのアドバイス | ||
@黙秘すること、A供述調書を作成しないことは、 法に認められた権利であり、むしろ原則であること、 権利を行使することは悪いことではないこと という説明を丁寧にする。 |
|||
□ | □(ア) 黙秘について | ||
● | ●(i) 黙秘権行使は重要な選択肢のひとつ | ||
黙秘権行使を選択するメリットが多い事件: @殺意をはじめ、故意などの主観面に争いのある事件 ←殺意がないと主張しても、捜査機関は「死んでもいいと少しは思っていただろう」などと被疑者を説得し、その結果、被疑者が主張し続けることをあきらめてしまうことがある。 A捜査機関が客観的な証拠を集められない事件 〜被疑者の供述がなければ、不起訴となる率が高い。 B被疑者の事件の記憶が曖昧な事件 〜客観的証拠を確認できない段階で供述をとられることにより、不合理な供述になってしまうおそれがある。 |
|||
黙秘権を放棄し供述するメリットがある事件: 被疑事実を争わない事件で、身体拘束からの早期の解放をめざす事件 |
|||
● | ●(ii) 黙秘権を行使する場合の注意点 | ||
□ | □(イ) 取調べにおける供述について | ||
◇ | ◇(2) 取調べの可視化 | ||
◆ | ◆4 捜索・差押え | ||
◆ | ◆5 余罪捜査 | ||
★第2章 身体拘束からの解放 | |||
☆第1 身体拘束等の手続 | |||
☆第2 被疑者勾留に対する弁護活動 | |||
◆ | ◆1 勾留請求前 | ||
◆ | ◆2 勾留請求後、勾留決定前 | ||
◆ | ◆3 勾留決定後 | ||
☆第3 勾留延長に対する弁護活動 | |||
◆ | ◆1 勾留延長請求前 | ||
◆ | ◆2 勾留延長請求後、勾留延長決定前 | ||
◆ | ◆3 勾留延長決定後 | ||
☆第4 接見等禁止に対する弁護活動 | |||
◆ | ◆1 準抗告・抗告 | ||
◆ | ◆2 一部解除申立て | ||
☆第5 不起訴に向けた弁護活動 | |||
◆ | ◆1 検察官と接触する時期 | ||
◆ | ◆2 検察官に提供する情報と注意点 | ||
★第3章 受任・終了手続 | |||
☆第1 接見 | |||
◆ | ◆1 当番弁護士制度 | ||
◆ | ◆2 受任に際して | ||
☆第2 国選での受任 | |||
◆ | ◆1 国選対象事件 | ||
◆ | ◆2 国選事件の受任までの流れ | ||
◆ | |||
◆ | |||
◆ | |||
◆ | |||
☆第3 国選弁護人としての弁護活動 | |||
◆ | |||
◆ | |||
◆ | |||
☆第4 国選事件の終了 | |||
◆ | ◆1 解任 | ||
裁判官・裁判所から解任されるもので、弁護人が自由に辞めることはできないし、被告人が自由に辞めさせることもできない。 | |||
弁護人の解任事由(刑訴法38条の3第1項): @私選弁護人が選任される等弁護人を付する必要がなくなったとき。 |
|||
◆ | |||
◆ | |||
★第4章 弁護人による証拠収集 | |||
☆第1 調査の準備 | |||
◆ | ◆1 基礎的な情報収集 | ||
◆ | ◆2 証拠開示 | ||
☆第2 弁護人による調査活動と記録化 | |||
◆ | ◆1 行政機関、事業者等への照会 | ||
◆ | ◆2 関係者からの事情聴取 | ||
◆ | ◆3 現場の調査 | ||
◆ | ◆4 調査の記録化、証拠化 | ||
◆ | ◆5 弁護人が独自に作成・収集できる証拠 | ||
☆第3 捜査機関を活用した証拠収集 | |||
◆ | ◆1 還付請求、仮還付請求、押収に対する準抗告 | ||
◆ | ◆2 追加捜査の要請 | ||
☆第4 裁判所の手続 | |||
◆ | ◆1 勾留理由開示公判 | ||
◆ | ◆2 証拠保全(刑事、民事) | ||
◆ | ◆3 公務所照会 | ||
◆ | ◆4 取寄せ請求 | ||
◆ | ◆5 差押え、提出命令 | ||
◆ | ◆6 検証、鑑定 | ||
☆第5 捜査段階における注意点 | |||
◆ | ◆1 証拠の保全 | ||
◆ | ◆2 被疑者の供述の保全 | ||
◆ | ◆3 取調べに関する抗議等 | ||
◆ | ◆4 捜査機関への証拠提出の検討 | ||
★第5章 協議・合意と刑事免責 | |||
☆第1 協議・合意制度 | |||
☆第2 刑事免責制度 | |||
★第6章 公判手続 | |||
☆第1 公判までの事前準備 | |||
◆ | ◆1 身体拘束からの解放、接見の重要性 | ||
◆ | ◆2 接見等禁止決定 | ||
◆ | ◆3 起訴状の入手 | ||
◇ | ◇(1) 被疑者段階から国選弁護にに選任されている場合や私選事件の場合 | ||
◆ | ◆4 起訴状の検討 | ||
◇ | ◇(1) 公訴事実および罰条の検討 | ||
@公訴事実と罪名および罰条が一致しているか A公訴事実として記載している事実が当該犯罪の構成要件をすべて満たしているか B訴因として特定されているか C当該犯罪の法定刑 D公訴事実に複数の犯罪が記載されている場合は罪数関係 |
● | ||
◇ | ◇(2) 訴訟条件等、起訴の適法性の検討 | ||
◆ | ◆5 弁護人選任届の提出、主任弁護人の指定 | ||
◇ | ◇(1) 弁護人選任届の提出 | ||
捜査段階から受任し、弁護人選任届を捜査機関に提出⇒その効力は公訴提起後も及ぶ(刑訴法32条1項)⇒起訴後にあらためて弁護人選任届を提出する必要はない。 | |||
◆ | ◆6 記録の閲覧・謄写 | ||
◇ | ◇(1) 検察官請求証拠の閲覧・謄写の重要性 | ||
◇ | ◇(2) 記録開示時期の確認 | ||
東京地検: 公判前整理手続に付されない事件は遅くとも第1回公判の2週間前までに開示がされる運用。 (公判前整理手続きに付された事件⇒検察官の証明予定事実記載書が送付されるまでに開示されなければならない) |
|||
多忙等を理由に開示が遅れることも多い⇒速やかな開示と、いつ頃開示されるかを確認。 | |||
◇ | ◇(3) 記録閲覧の場所 | ||
大阪:地検18階の記録閲覧室で閲覧。 受付時間: 閲覧時間: |
|||
弁護人選任届の写しを持参。 | |||
◇ | ◇(4) 謄写の方法 | ||
大阪⇒指定された業者に連絡して謄写の申請をする。 | |||
◇ | ◇(5) 映像媒体の謄写 | ||
◇ | ◇(6) 証拠物の閲覧 | ||
◇ | ◇(7) 記録の取扱い | ||
目的外使用を禁止 | ● | ||
◇ | ◇(8) 検察官開示記録以外の記録の閲覧・謄写 | ||
起訴後は、第1回公判前の段階であっても、裁判所にある訴訟記録の閲覧および謄写が可能(刑訴法40条1項) ⇒ 検察官開示記録以外にも、逮捕状請求書、逮捕状、勾留請求書、同延長請求書、拘留上など身体拘束関係の記録(訴訟記録の第3分類に編綴される記録)の閲覧・謄写ができる。 東京では、地裁の掲示記録閲覧室で閲覧。 |
|||
逮捕状請求書や勾留請求書には身体拘束の根拠となった証拠の標目が個別具体的に記載されている⇒証拠開示請求をする際の参考になることもある⇒積極的に閲覧すべき。 | |||
◆ | ◆7 公判段階の方針の決定 | ||
◇ | ◇(1) 方針決定において考慮すべき事項 | ||
◇ | ◇(2) 公訴事実に対する意見の決定 | ||
◇ | ◇(3) 検察官が請求する予定のない証拠を入手したい場合 | ||
◆ | ◆8 検察官との打合せ | ● | |
◇ | ◇(1) 公訴事実に対する意見、証拠意見の通知 | ||
◇ | ◇(2) 検察官が証拠調べ請求する予定のない証拠の開示 | ||
◇ | ◇(3) 弁護人請求証拠の開示 | ● | |
◆ | ◆9 裁判所との打合せ | ● | |
◇ | ◇(1) 第1回公判期日 | ||
◇ | ◇(2) その他の問合せ | ||
◇ | ◇(3) 弁護側からの要望 | ||
☆第2 冒頭手続 | |||
◆ | ◆1 冒頭手続の重要性 | ||
(1)冒頭手続⇒(2)証拠調べ手続⇒(3)当事者の最終の意見陳述⇒(4)終結⇒(5)判決 | |||
冒頭手続:誰がどのような事実に基づいて裁判を受けるかを明確にし、被告人がその裁判に対してどのような態度をとるのかを述べるための手続。 | |||
@人定質問 A起訴状朗読 B黙秘権等の権利告知 C被告人および弁護人の被告事件についての陳述 |
|||
公訴事実を争わない事件: 人定質問⇒起訴状朗読⇒権利告知 被告事件についての陳述: 被告人:起訴状のとおりで間違いない 弁護人:被告人と同意見 |
|||
but 冒頭手続は、 裁判の対象となっている公訴事実に対する被告人の違憲や問題意識を裁判所に伝えて注意喚起するという、重要な手続。 |
|||
◆ | ◆2 人定質問 | ||
◆ | ◆3 起訴状朗読と起訴状に対する求釈明の申立て | ||
◇ | ◇(1) 起訴状の内容の確認 | ||
◆ | ◆4 黙秘権等の権利告知 | ||
◆ | ◆5 被告事件についての陳述 | ||
☆第3 証拠調べ手続、証拠意見 | |||
◆ | ◆1 冒頭陳述 | ||
◇ | ◇(1) 検察官の冒頭陳述 | ||
刑訴法 第二九六条[検察官の冒頭陳述] 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 |
|||
◇ | ◇(2) 違法・不当な冒頭陳述に対する対応 | ||
◆ | ◆2 弁護人の冒頭陳述 | ||
◇ | ◇(1) 目的、内容 | ||
刑訴規則 第一九八条(弁護人等の陳述) 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。 2前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 |
|||
◇ | ◇(2) 行うかどうかの判断基準 | ||
◇ | ◇(3) 行う時期 | ||
◇ | ◇(4) 方式 | ||
◆ | ◆3 証拠調べ請求と証拠意見 | ||
検察官: 冒頭陳述に引き続き「以上の事実を立証するため、証拠等関係カード記載の各証拠の取調べを請求する」 〜証拠調べ請求 |
|||
⇒ 弁護人は、裁判所から証拠の採否にあたり意見を求められ(規則190条2項)、 書証:「同意」「不同意」 証拠物や証人:「異議あり(なし)」「しかるべく」 等の意見。 |
|||
刑訴規則 第一九〇条(証拠決定・法第二百九十八条等) 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。 2前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 |
|||
裁判所の意見聴取に対応する弁護人の意見は、本来は「異議あり」「しかるべく」「異議なし」などが想定。 but 書証については、同意・不同意の意見(刑訴法326条)が述べられるにとどまることが多い。 ← 書証には伝聞法則の適用があり、原則として証拠能力がない。 |
|||
but 同意・不同意はあくまで証拠能力の問題であり、 不同意意見の後に伝聞例外の要件(刑訴法321条以下)が立証され証拠能力の問題がクリアされたとしても、必要性と関連性の立証がなければ、当該書証は採用されない。 ⇒ 「伝聞性は争わない(同意する)が、他の証拠と重複するため必要性がない。したがって取調べには異議がある」という証拠意見もあり得る。 |
|||
◆ | ◆4 書証に対する意見 | ||
◇ | ◇(1) 書証に対する意見の意味 | ||
◇ | ◇(2) 同意するか否かの基本的視点 | ||
◇ | ◇(3) 同意するか否かの判断基準@・・・事実と異なる内容の書証 | ||
◇ | ◇(4) 同意するか否かの判断基準A・・・必要性・関連性のな書証 | ||
◇ | ◇(5) 同意するか否かの判断基準B・・・作成者または供述者に直接聴きたいことがある場合 | ||
◇ | ◇(6) 不同意にするのが困難な場合 | ||
一部不同意とすることも考えられる。 | |||
不同意の書証や部分が多岐にわたる場合⇒正確を期するため、証拠意見書を作成すべき。 | |||
◇ | ◇(7) 伝聞例外による請求がある場合 | ||
◇ | ◇(8) 被告人の供述調書に対する意見 | ||
不利益な供述: 任意でない疑いのある供述でない限り、伝聞例外に該当して証拠能力を有する(322条1項)。 ⇒ 任意性を争わない限り、単に不同意としても、検察官は刑訴法322条1項に基づき取り調べを請求してくる⇒結局同条により証拠能力が認められてしまう。 |
|||
◆ | ◆5 人証、物証に対する意見 | ||
証人尋問や物証の請求 〜 必要性や関連性を吟味して意見を述べる。 |
|||
◆ | ◆6 立証趣旨との関係 | ||
☆第4 その他の訴訟手続 | |||
◆ | ◆1 公判期日の指定・変更 | ||
◆ | ◆2 弁論の併合、分離、再開 | ||
◇ | ◇(1) 弁論の併合 | ||
共同被告人間に利害の対立がある場合に、被告人の権利保護に欠ける場合: 共同被告人間で主張が異なる⇒否認している被告人が書証を不同意にしても、認めている被告人が同意⇒不同意意見を述べた被告人との関係でも証拠採用されてしまう。 審理が遅延したり、弁護人が多数の場合に期日指定が困難に。 |
|||
◇ | ◇(2) 弁論の分離 | ||
刑訴規則 第二一〇条(弁論の分離・法第三百十三条) 裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があつて被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離しなければならない。 |
|||
ex. 共同被告人間で訴訟対応ができない事情がある場合 執行猶予が見込まれるなど早期に審理を進めてもらう必要がある場合 |
|||
◇ | ◇(3) 弁論の再開 | ||
◆ | ◆3 異議申立て | ||
◇ | ◇(1) 異議申立ての対象、理由 | ||
@裁判所、訴訟当事者の訴訟行為に対するもの A相手方の違法・不当な尋問に関するもの⇒第10章6 |
|||
起訴法 第三〇九条[異議の申立て━一項異議と二項異議] 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 A検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 B裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 |
|||
「証拠調に関し」異議を申し立てることができる(309条1項): 証拠調べに関する訴訟当事者のすべての訴訟行為 検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求、尋問における個々の質問などの当事者の訴訟行為 裁判所による証拠に関する決定(採否、範囲、順序、証拠排除、証拠開示命令など) |
|||
証拠調べに関するもの以外の裁判長の処分についても異議申立てができる(309条2項)。 〜 訴訟指揮に基づく裁判長の行為が広く含まれる。 |
|||
規則 第二〇五条(異議申立の事由・法第三百九条) 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。 2法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。 |
|||
異議申立ての理由: 原則:法令違反+相当でないこと 証拠調べに関する裁判所の決定と 刑訴法309条2項の裁判長の処分 〜法令違反があることのみ。 |
|||
◇ | ◇(2) 異議申立ての方法 | ||
規則 第二〇五条の二(異議申立の方式、時期・法第三百九条) 異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。 |
|||
◇ | ◇(3) 異議申立ての必要性 | ||
裁判所や裁判長の決定、処分に対する異議申立ては、異議の対象となる処分をした裁判官が判断⇒異議が認められることはごく稀 | |||
but 承服できない決定や、処分に対しては一審で異議申立てをしておかないと、控訴審において訴訟手続の法令違反で争うことが非常に困難になってしまう。 ⇒ 弁護人の請求した証拠調べの却下決定や、任意性のない被告人の調書採用決定など、事件の帰趨を左右する決定もある。 ⇒ 特に証拠調べに関する決定については、控訴審で争うためにも必ず異議申立てを行ない、それを公判調書に記載させておくべきである。 (異議申立ての事実とそれに対する裁判所の決定は、公判調書の必要的記載事項(規則44条1項17号、45号)。) |
|||
◆ | ◆4 被害者参加制度 | ||
◆ | ◆5 被害者の心情意見陳述 | ||
◆ | ◆6 損害賠償命令制度 | ||
◆ | ◆7 証人尋問の際の証人保護の制度に対する対応 | ||
◆ | ◆8 忌避申立て | ||
◆ | ◆9 訴訟記録の閲覧・謄写 | ||
◆ | ◆10 追起訴に対する対応 | ||
◆ | ◆11 判決 | ||
◇ | ◇(1) 判決期日にすべきこと | ||
■ | ■ア 判決のメモ | ||
■ | ■イ 判決謄本交付申請 | ||
◇ | ◇(2) 判決後の収容、釈放等 | ||
■ | ■ア 自由刑の実刑の場合の収容手続 | ||
■ | ■イ 執行猶予判決等の場合の釈放手続 | ||
□ | □(ア) 釈放される次期 | ||
実務上は、いったん拘置所等の交流場所に連れ戻され、そこで所持品等の宅下げを受けた後、釈放される。 | |||
□ | □(イ) 保護観察付判決の釈放手続 | ||
◇ | ◇(3) 罰金刑 | ||
☆第5 簡易な訴訟手続 | |||
★第7章 証拠・実践編 | |||
☆第1 関連性 | |||
◆ | ◆1 関連性とは | ||
@自然的関連性、A法律的関連性 | |||
@自然的関連性: その証拠がない場合と比較して、その証拠によって証明しようとする事実(要証事実)の存否を推認させる最小限度の証明力をもつ蓋然性があること。 |
|||
ある証拠に必要最小限度の証明力があるとしても、その証拠が偏見や争点の混乱、時間の浪費、誤導の危険、不当な遅滞、時間の浪費などをもたらし、このような危険のほうが証拠の証明力よりも大きい場合には、証拠能力が否定される⇒A「法律的関連性」の議論。 | |||
刑訴法:関連性について明文で定めた規定はない。 but 要証事実の存否を判断することができない証拠を取り調べることができないことは当然。 尋問の制限を定めた刑訴法295条1項や、証拠調べの生協は証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示すべきとした刑訴規則189条1項は、関連性を証拠能力の一要素乙ることを認めた規定。 |
|||
◆ | ◆2 成立、同一性 | ||
関連性なし。 鑑定資料となった尿は被告人のものかどう不明⇒被告人が覚せい剤を使用したか否かとは関連性がない。 |
|||
◆ | ◆3 性格証拠 | ||
法律的関連性なし。 | |||
◆ | ◆4 遺体や解剖などの写真 | ||
法的関連性なし。 | |||
☆第2 伝聞証拠 | |||
◆ | ◆1 伝聞証拠の類型 | ||
刑訴法は、 伝聞証拠:公判期日における供述に代わる書面および公判期日外における他の者の供述を内容とする供述で、その原供述の内容をなす事実の証明に用いられるものについては、原則として証拠能力を認めていない(刑訴法320条1項)。 〜 反対尋問権(憲法37条2項)を保障する趣旨。 |
|||
but 321条以下に伝聞例外規定があり、裁判実務ではかなり緩やかに採用されている。 |
|||
◆ | ◆2 供述証拠か非供述証拠か | ||
伝聞証拠は、原供述の内容の真実性を証明するものについて適用⇒ある証拠が供述証拠か非供述証拠かは、要証事実との関係で決せられる。 | |||
その判断においては、検察官が設定した立証趣旨を前提にするのではなく、実質的な立証趣旨は何なのかを考えて対応する必要。 | |||
◆ | ◆3 321条1項1号書面 | ||
刑訴法 第三二一条[被告人以外の者の供述書面の証拠能力] 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一 裁判官の面前(第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。 |
|||
◆ | ◆4 321条1項2号書面 | ||
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 | |||
◇ | ◇(1) 検察官調書に対して不同意意見を述べた場合 | ||
検察官調書について不同意意見 ⇒ 検察官は、 @原供述者の証人尋問請求をするか、 A証人尋問を請求せずに検察官調書の証拠請求を撤回する。 |
|||
☆第3 被告人の供述調書 | |||
刑訴法 第三二二条[被告人の供述書面の証拠能力] 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 A被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。 |
|||
◆ | ◆1 被告人の供述調書の扱い | ||
法322条1項: 被告人の署名もしくは押印のあるものであって、 その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするとき、 またはとくに信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、 証拠とすることができる。 |
|||
前者の不利益な事実の承認を内容とする書面については、その承認が自白でない場合にも、刑訴法319条の規定に準じ、その供述が任意にさらたものであると認める場合に限り、証拠能力が認められる。 | |||
被告人の供述には @自白(刑訴法319条) A不利益な事実の承認(同322条1項前段) Bそのいずれみの該当しない「その他の事実に関する陳述」 がある。 |
|||
実務: 被告人の供述調書の証拠能力について、まず刑訴法326条の定める「同意」を問題にする。 but 弁護人としては、同意・不同意の意見を述べる前に、まず、その供述が@ABのどれに当たるのかを整理。 Bの場合は、特信情況がなければ証拠能力が認められない。 |
|||
◆ | ◆2 自白の任意性をどう争うか | ||
☆第4 違法収集証拠 | |||
★第8章 公判前整理手続 | |||
☆第1 公判前整理手続のメリット・デメリット | |||
◆ | ◆1 公判前整理手続の異議 | ||
非裁判員裁判対象事件では公判前整理手続に付されるケースはそれほど多くない。 | |||
☆第2 公判前整理手続の概要 | |||
◆ | ◆1 公判前整理手続の開始 | ||
◇ | ◇(1) 公判前整理手続に付される事件とは | ||
条文上「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うための必要があると認めるとき」と規定されるだけで、罪名・法定刑等による制限はない。 | |||
裁判員裁判対象事件は必ず公判前整理手続に付される。 | |||
★第9章 保釈 | |||
☆第1 保釈の現状 | |||
☆第2 保釈請求の手続 | |||
◆ | ◆1 保釈請求手続の概観 | ||
◆ | ◆2 保釈の種類 | ||
@権利保釈(刑訴法89条) A裁量保釈(刑訴法90条) B義務的保釈(刑訴法91条) |
|||
刑訴法 第八九条[必要的保釈と例外事由] 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 |
|||
第九〇条[裁量保釈と考慮事由] 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 |
|||
◆ | ◆3 事前準備 | ||
◇ | ◇(1) 早期準備の重要性 | ||
◇ | ◇(2) 身元引受人の確保 | ||
◇ | ◇(3) 保釈保証金の準備 | ||
◇ | ◇(4) 保釈保証書 | ||
◆ | ◆4 保釈請求書の提出 | ||
◇ | ◇(1) 請求の方式 | ||
◇ | ◇(2) 保釈請求書の提出先 | ||
第1回公判前⇒令状担当裁判官 第1回公判後⇒公判係属部 |
|||
◆ | ◆5 検察官の意見 | ||
◆ | ◆6 裁判官面接 | ||
◆ | ◆7 保釈許可決定後の手続 | ||
☆第3 保釈請求書の書き方・添付資料 | |||
☆第4 保釈許可決定後の注意点 | |||
☆第5 保釈却下決定に対する不服申立て | |||
☆第6 再保釈 | |||
★第10章 尋問技術 | |||
☆第1 尋問技術を身に付けよう | |||
☆第2 証人尋問の準備 | |||
☆第3 基本的な尋問技術 | |||
☆第4 主尋問 | |||
☆第5 反対尋問 | |||
☆第6 証人尋問における異議 | |||
★第11章 情状弁護 | |||
☆第1 情状弁護とは | |||
◆ | ◆1 情状弁護の意義 | ||
情状弁護: 依頼者の刑事処分を軽くすることをめざす弁護活動。 |
|||
◆ | ◆2 行為責任(=量刑の大枠)を意識する | ||
情状弁護≠「争わない」弁護活動 | |||
裁判所:量刑の大枠は行為責任で切uなるという基本的な発想を採用 ⇒ 犯罪行為の手段・態様、動機、被害の程度、共犯者との役割の軽重、犯行後の言動等々について、本当に検察官の主張に誤りがないか、あるいはそのような主張を裏付ける証拠があるかを、弁護人の視点で確認。 |
|||
☆第2 事実を争う情状弁護 | |||
公訴事実のうち犯罪の成否には影響しないが、犯情に影響する事実を争う場合。 ex. 犯行動機・犯行態様・被害額など |
|||
◆ | ◆1 犯情に関わる事実を争うか否か・・・争うことをためらう必要はない | ||
◆ | ◆2 犯情に関わる事実を争う具体的な方法・手順 | ||
◇ | ◇(1) 必要があれば冒頭手続や事前準備で明示しておく | ||
◇ | ◇(2) 公判前整理手続に付されている場合 | ||
◇ | ◇(3) 量刑が争点となる事件の証拠意見 | ||
■ | ■ア 被告人以外の供述調書 | ||
■ | ■イ 被告人の供述調書 | ||
■ | ■ウ 関連性が問題となる証拠 | ||
☆第3 情状弁護の実践 | |||
◆ | ◆1 接見の重要性 | ||
◆ | ◆2 犯情を立証するための被告人質問の重要性 | ||
量刑の大枠を決める犯情部分についても、検察官がまとめた供述調書ではなく弁護側が主導する被告人質問で立証するべき。 | |||
◆ | ◆3 被告人の反省 | ||
◇ | ◇(1) 接見を通じて反省の機会を提供する | ||
◇ | ◇(2) 反省文(謝罪文)の作成と証拠利用 | ||
◇ | ◇(3) 書籍等の差入れ | ||
☆第4 被害の回復をめざす | |||
◆ | ◆1 示談の心得 | ||
弁護人は、被害を回復し、被害者との示談が成立するようできる限り努力すべき。 | |||
◆ | ◆2 被害者の連絡先の入手 | ||
担当検察官あるいは起訴前であれば警察官に問い合わせる ⇒ 検察官(警察官)は、連絡先を弁護人に教えてもよいか被害者の意向を確認し、了解が得られれば弁護人に連絡先を教える。 |
|||
◆ | ◆3 交渉の手順 | ||
被害弁償金を用意⇒被害者に連絡。 電話や手紙。 |
|||
◆ | ◆4 示談等の証拠化 | ||
◇ | ◇(1) 示談書の作成 | ||
@事件を特定 A被害に対する弁償金として被告人に金銭の支払いを義務があること(または、金銭を支払ったこと) B清算条項 |
|||
◇ | ◇(2) 被害者による嘆願書等の作成 | ||
被害者が今後被告人の望むことを具体的に盛り込んでもらう | |||
◇ | ◇(3) 被害の一部弁償の場合 | ||
「確認書」「領収書」などのタイトルでその事実を確認した書面 振込明細書 |
|||
◇ | ◇(4) 検察官対応 | ||
示談書や嘆願書を公判で証拠調べ請求⇒ 検察官:示談書や嘆願書の内容や作成経過に間違いがないか等について被害者に連絡して確認 被害者の回答によっては、「真意で作成していない」「まで被害感情は癒えていない」などといった内容の電話聴取書を新たに作成して証拠調べ請求し、電話聴取書に同意しなければ示談書や嘆願書にも同意しないといった対応。、 |
|||
⇒ 示談書等の作成に際しては、書面の文言等はもちろん、これらの法的な効果や証拠として提出された場合の量刑に与える影響等についても、できる限り正確に被害者に説明し、それらを了承したうえで作成してもらうように努めるべき。 |
|||
◆ | ◆5 被害弁償金に応じてもらえない場合の対応 | ||
◆ | ◆6 関係者多数の場合 | ||
◇ | ◇(1) 被害者が多数の場合 | ||
◇ | ◇(2) 共犯者がいる場合 | ||
弁護人間で連絡をとりあい、協力して示談交渉をする。 | |||
◆ | ◆7 刑事和解 | ||
◆ | ◆8 贖罪寄付 | ||
☆第5 関係者を探す | |||
◆ | ◆1 情状証人 | ||
◇ | ◇(1) 情状証人の重要性 | ||
◇ | ◇(2) 情状証人の選び方 | ||
■ | ■ア 被告人の配偶者、両親等の親族 | ||
■ | ■イ 勤務先等の監督的地位にある者 | ||
■ | ■ウ その他 | ||
◇ | ◇(3) 証人尋問の準備 | ||
■ | ■ア 重要な事実は不利な内容も含めて認識しておいてもらう | ||
■ | ■イ 具体的な内容を証言してもらう | ||
■ | ■ウ 検察官の挑発に注意する | ||
■ | ■エ 印鑑の準備や服装など | ||
◆ | ◆2 知人や第三者による減刑を求める嘆願書・署名など | ||
◆ | ◆2 知人や第三者による減刑を求める嘆願書・署名など | ||
☆第6 社会資源・専門家とつながる | |||
◆ | ◆1 「社会に戻った後の生活」への注意の高まり | ||
◆ | ◆2 生活環境の安定 | ||
◇ | |||
◇ | |||
◇ | |||
◇ | |||
■ | |||
■ | ■オ 好ましくない人間関係の解消 | ||
◆ | ◆3 専門機関との連携および治療・回復 | ||
◆ | ◆4 情状鑑定 | ||
◆ | ◆5 自助グループ等との連携 | ||
★第12章 最終弁論と最終陳述 | |||
☆ | ☆第1 最終弁論の目的 | ||
☆ | ☆第2 最終弁論の構成と方式 | ||
◆ | ◆1 「自由」であること | ||
◆ | ◆2 最終弁論の内容 | ||
◆ | ◆3 最終弁論の方式 | ||
☆ | ☆第3 最終弁論の方法 | ||
◆ | ◆1 最終弁論の時期 | ||
◆ | ◆2 陳述の方法 | ||
◆ | ◆3 証拠の引用 | ||
☆ | ☆第4 被告人の最終陳述 | ||
◆ | ◆1 陳述するべき事項 | ||
◆ | ◆2 事前の打合せ | ||
◆ | ◆3 書面を作成する場合とその際の注意点 | ||
◆ | ◆4 意見陳述の方法における留意点 | ||
★第13章 上訴審 | |||
★第14章 障害のある人の弁護 | |||
★第15章 責任能力が問題になる弁護活動 | |||
★第16章 医療観察法 | |||
★第17章 受刑者の処遇 | |||