シンプラル法律事務所
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論点整理(刑事記録関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

不起訴処分理由の告知
規定 刑訴法 第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

不起訴記録の開示
■   ■1 被害者等への不起訴記録の開示に関する従来の運用
 第47条〔訴訟書類の公開禁止〕 
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
 不起訴記録については,これを開示すると,関係者の名誉・プライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれがある⇒刑事訴訟法第47条により,原則として,これを公にしてはならない。 
法務省においては,
平成12年2月4日付けで被害者等の方々に対する不起訴記録の開示について,
平成16年5月31日付けで民事裁判所から不起訴記録に関する文書送付嘱託がなされた場合の対応について,それぞれ全国の検察庁に指針。
被害者等の保護等の観点と開示により関係者のプライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれの有無等を個別具体的に勘案し,相当と認められる範囲で,弾力的な運用を行ってきた。
  ■2 新たな方針について
1 被害者参加対象事件について閲覧請求がなされた場合
(1)  閲覧請求の主体
被害者参加対象事件,すなわち
ア 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
イ 刑法第176条から第178条まで,第211条(業務上過失致死傷等),第220条又は第224条から第227条までの罪
ウ イに掲げる罪のほか,その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(アに掲げる罪を除く。)
エ アからウに掲げる罪の未遂罪
に係る事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はそれらの代理人たる弁護士については,後記(2)以下の基準に従って閲覧を認めることとする。
また,被害者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹の方々についても,後記(2)以下の基準に従って閲覧を認める。
(2) 閲覧目的

従来は,不起訴記録について被害者等の方々に閲覧等を認めるのは,民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に限っていたが,今後は,前記(1)の被害者参加対象事件の被害者等の方々については,このような場合に限らず,「事件の内容を知ること」等を目的とする場合であっても,原則として閲覧を認める。
(3) 関係者の名誉に対する配慮等

ア関係者の名誉・プライバシー等にかかわる証拠の場合,イ関連事件の捜査・公判に具体的な影響を及ぼす場合,ウ将来における刑事事件の捜査・公判の運営に支障を生ずるおそれがある場合などは,閲覧を認めず,又は当該部分にマスキングの措置を講ずる。
(4) 閲覧の対象となる不起訴記録

実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠について,原則として,代替性の有無にかかわらず,相当でないと認められる場合を除き,閲覧を認める。
 確定記録
  判決確定後は、検察庁において、刑事確定訴訟記録法に基づく謄写が可能。
なお、刑事記録は、判決書とその他の記録を別に管理しておりますので(刑事確定訴訟記録法2条2項、別表)、判決書もほしい場合には、「判決書含む」と明記して申請。
  刑事事件を取り扱う裁判所により命令・判決が出されてこれが確定した場合、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧・謄写が可能です(法上は閲覧のみ可能ですが、法務省・検察庁の記録事務規程により検察官の裁量による謄写が可能。)。
この場合、原則として刑事事件を取り扱う裁判所(法廷)に提出された全ての証拠を閲覧・謄写することができますから、実況見分調書のみならず、事故当事者(相手方)や目撃者の詳細な説明を記載した供述調書も確認することができる(判決書の謄写も可能です。)。
事故の相手方の供述調書によって、相手方に思わぬ前方不注視の原因が発見されることもある。