シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
判例時報2535 大角先生 | ||
◆ | ◆第1 はじめに | |
◇ | ◇1 研究の目的 | |
◇ | ◇2 研究の必要性 | |
◇ | ◇3 研究の方法 | |
◆ | ◆第2 黙秘権保障の合理性と権利告知制度の機能 | |
◇ | ◇1 黙秘権保障の合理性 | |
刑事訴訟法は真犯人と無辜に対して、供述拒否権と、黙秘を実質的証拠として利用することの禁止(不利益推認禁止)をその内容とする黙秘権を保障し、供述するかしないかの自己決定の実現を確立することにより、各人がそれぞれ最適な自己決定を行えるようにすることで、無辜の処罰を抑え、無用なプライバシー制約・刑事司法資源の浪費が引き起こされないようにしている。 | ||
● | ●1:黙秘権⇒認知資源を確保し、無辜の熟慮に基づく供述を実現し、無辜の処罰を防止 | |
被疑者・被告人の3重の不確実性: @相手の発言の思惑に関する不確実性 A自分の言葉の取扱いに関する不確実性 B結果に関する時間的不確実性 |
||
過大なメンタルワークロード⇒熟慮に基づかない供述や虚偽自白を行う危険性 供述拒否権としての黙秘権⇒認知資源を確保し、熟慮に基づく供述を実現する機能 |
||
● | ●2:揚げ足をとられるような供述を無辜が行わないように供述しないとうい選択⇒無辜の処罰を防止 | |
● | ●3:真犯人の虚偽供述を抑える⇒無辜の処罰を防止 | |
● | ●4:黙秘権の保障⇒無辜による嫌疑のなすりつけ・争点のでっちあげを防止⇒無辜の処罰を防止し、無用なプライバシー制約、刑事司法資源の浪費を抑える | |
⇒ 黙秘権は、無辜の処罰の発生という重大案コストを伴う危険性を最小化するシステムとして保障の合理性が肯定されるし、無用なプライバシー制約や刑事司法資源の浪費を防ぐ点にもその合理性が見いだせる。 |
||
◇ | ◇2 供述採取制度の設計思想 | |
◇ | ◇3 黙秘権の作動と権利告知 | |
◇ | ◇4 エージェンシー問題への処方箋(過酷な取調べの抑制機能) | |
■ | ■(1) 黙秘権告知のモデル化 | |
□ | □ア プレイヤー | |
□ | □イ 戦略について | |
□ | □ウ 利得について | |
■ | ■(2) 後ろ向き推論による結果の予測 | |
■ | ■(3) 告知内容の拡充と制度的手当 | |
◇ | ◇5 告知内容の拡充と弁護人選任権の告知 | |
■ | ■(1) 告知内容の拡充 | |
■ | ■(2) 弁護人選任権・接見交通権の告知 | |
◇ | ◇6 告知機能の限界と克服 | |
■ | ■(1) 違法性の証明責任 | |
■ | ■(2) 証明責任による規律(コスト転嫁と勝算の低下) | |
■ | ■(3) 弁護人立会権の導入 | |
◇ | ◇7 権利告知の機能と制度設計 | |
◆ | ◆第3 権利理解の難しさと改善策 | |
◇ | ◇1 権利理解の難しさ | |
■ | ■(1) 文法・語句 | |
■ | ■(2) 意味内容に関わる問題 | |
■ | ■(3) 情報のコンテキストと提供時期 | |
◇ | ◇2 Miranda警告への改善策 | |
◇ | ◇3 科学的証拠としての理論的検査(Grissoテスト) | |
◆ | ◆第4 日本法への示唆と本研究のまとめ | |
◇ | ◇1 告知の機能・内容 | |
◇ | ◇2 告知順序 | |
◇ | ◇3 理解度検査と告知機能の限界・・・証明責任と弁護人立会権による規律 | |
◇ | ◇4 供述採取制度の複雑性の減縮 | |
◆ | ◆第5 今後の課題 | |