シンプラル法律事務所
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金融機関の個人情報保護ハンドブック | ||
★第1章 総論 | ||
◇ | ◇1-2 改正法の背景・ポイント | |
@パーソナルデータの利活用促進のためのグレーゾーンの解消 A事業者に対する一元的監督 Bいわゆる名簿事業者に対する規制 Cデータ流通のグローバル化に対する対応 |
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★第2章 規制態勢 | ||
◆ | ◆第1節 個人情報保護委員会 | |
◇ | ◇2-1-1 個人情報保護委員会の設置 | |
◆ | ◆第2節 金融機関に対する監督 | |
◇ | ◇2-2-1 個人情報保護委員会による監督 | |
個人情報保護委員会: 事業者の個人情報の取扱いに関する監督を一元的に行う。 具体的な権原としては、指導・助言、勧告・命令、および緊急命令。 |
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◇ | ◇2-2-2 金融庁等による監督 | |
個人情報保護委員会の監督権限のうとい報告徴収や立入検査 〜金融機関に対しては、金融庁、財務局または地方公共団体に委任。 but 勧告・命令等の権限は委任されていない。 |
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金融機関: 委員会が公表した通則ガイド等とともに、同委員会および金融庁が公表した金融分野のガイドライン等を遵守する必要がある。 |
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金融機関: 個人顧客の個人データの取扱いについて、個人情報保護法のほか、業法上の規制も適用される。 |
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◆ | ◆第3節 個人情報の漏えい等への対応 | |
◆ | ◆第4節 罰則 | |
◆ | ◆第5節 認定個人情報保護団体 | |
★第3章 個人情報の概念整理 | ||
◆ | ◆第1節 個人情報の意義 | |
◇ | ◇3-1-1 個人情報の意義 | |
規定 | ||
■ | ■(1) 改正前の個人情報の意義とグレーゾーン | |
改正前の法2条1項において 「個人情報」とは @生存する個人に関する情報であり、かつ A当該情報に含まれる指名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(特定個人識別可能性) BAの情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む(容易照合性) vs. Aの特定個人識別可能性や Bの容易照合性 といった、相対的な概念が含まれており、その結果、「個人情報」の範囲があいまいな場合があった。 ex. 顔認識データ メールアドレス 位置データ等 〜 状況によっては特定個人の識別が可能な場合があり、グレーゾーン。 |
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■ | ■(2) 改正後の個人情報の意義 | |
改正法2条1項は、 個人情報の概念の基本構造を変更せずに、個人情報の範囲に含まれる情報について「個人字識別符号」という新たな概念を導入して(同項2号)、個人情報の範囲を明確化。 |
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■ | ■(3) 改正後の個人情報の定義における注意点 | |
◆ | ◆第2節 個人情報以外の基本概念 | |
◆ | ◆第3節 個人情報取扱事業者 | |
★第4章 個人情報に関する個人情報取扱事業者の義務 | ||
◆ | ◆第1節 利用目的 | |
◆ | ◆第2節 適正な取得等 | |
◆ | ◆第3節 苦情処理 | |
◆ | ◆第4節 個人情報保護宣言 | |
★第5章 要配慮個人情報・機微情報に関する個人情報取扱事業者の義務 | ||
★第6章 個人データに関する個人情報取扱事業者の義務 | ||
◆ | ◆第1節 正確性の確保 | |
◆ | ◆第2節 安全管理措置等 | |
◆ | ◆第3節 第三者提供の制限の概要 | |
◇ | ◇6-3-1 本人の同意の取得 | |
事業者は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 | ||
金融機関は、書面によって、 @個人データを提供する第三者 A提供を受けた第三者における利用目的 B第三者に提供される情報の尚異様 を本人に認識させたうえで同意を得るように努めることとされている。 |
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◆ | ◆第4節 第三者提供の制限の例外 | |
◆ | ◆第5節 外部委託 | |
◆ | ◆第6節 事業の承継 | |
◆ | ◆第7節 共同利用 | |
◆ | ◆第8節 オプトアウト手続 | |
◆ | ◆第9節 第三者提供におけるトレーサビリティ | |
★第7章 保有個人データに関する個人情報取扱事業者の義務 | ||
★第8章 匿名加工情報と個人情報の利活用の促進 | ||
★第9章 個人情報の取扱いのグローバル化 | ||