シンプラル法律事務所
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★第1章 子どもの引渡しを請求する手続 | ||
☆第1節 家事事件手続法にもとづく請求 | ||
◆ | ◆第1 調停 | |
◆ | ◆第2 調停のために必要であると認める調停前の処分 | |
◆ | ◆第3 家事審判手続の開始 | |
◇ | ◇1 申立権者および相手方 | |
◇ | ◇2 申立ての時期 | |
◇ | ◇3 管轄(土地管轄) | |
◇ | ◇4 申立ての方式 | |
◇ | ◇5 申立書の記載 | |
◆ | ◆第4 審判前の保全処分 | |
◇ | ◇1 意義 | |
◇ | ◇2 申立て・管轄 | |
◇ | ◇3 申立書の記載 | |
◇ | ◇4 疎明・担保 | |
審判前の保全処分として未成年者の引渡しを命じる場合には、本案の審判の確定を待つことによって未成年者の福祉に反する事態を招く恐れがあるといえるか等を審査した上で、なお未成年者について引渡しの強制執行がされてもやむを得ないと考えられるような必要性が求められる。 | ||
◇ | ◇5 不服申立て | |
緊急性の要請から告知によって効力が生じ(家事74U) 即時抗告がなされても当然には執行停止の効力は生じない(家事111T) 申立によって原審判の執行により回復困難が損害が生じることの疎明があったとき⇒高等裁判所(事件記録未送付であれば家庭裁判所)は、即時抗告についての裁判の効力が生じるまでの間、担保を立てさせて、または担保を立てさせないで執行停止を命じることができる。 |
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◇ | ◇6 保全処分の取消し | |
◇ | ◇7 保全処分の執行方法 | |
☆第2節 人身保護法に基づく請求 | ||
☆第3節 その他の手続 | ||
☆第4節 事例別の具体的手続の検討 | ||
★第2章 子どもの引渡しの執行方法 | ||
★第3章 渉外子の監護者指定・引渡しに関する問題 | ||
★資料1 資料集 | ||
☆1 審判前の保全処分申立書 (p167) | ||
1:印紙代:監護者指定・子の引渡しそれぞれにつき(子1人につき)1200円(本例では2400円) | ||
2: | ||
3:本案である監護者指定の審判の効力発生は、即時抗告をすることができる審判⇒確定時(家審74U但書)⇒確定するまでの間、保全処分を得ておく必要がある。 | ||
4: | ||
5:保全処分の申立てをする場合、求める保全処分および保全処分を求める事由を明らかにしなければならない(家事106T)。 保全処分を求める事由: @本案審判申立認容の蓋然性 A保全処分の必要性 |
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☆2 監護者指定・子の引渡し審判申立書 | ||
印紙代:監護者指定・子の引渡しそれぞれにつき(子1人につき)1200円(本例では2400円) | ||
☆8 即時抗告申立書 | ||
☆9 審判前の保全処分の執行停止申立書 | ||