シンプラル法律事務所
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個人情報保護法と取扱実務 | ||
★T 個人改正個人情報保護法の内容 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★U 事業者における個人情報の取扱い (p105) | ||
◆ | ◆1 定義 | |
◇ | ◇1 「個人情報」の定義 | |
■ | ■(1) 特定の個人を識別することができるもの | |
個人情報: 生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」又は「個人識別符号が含まれるもの」 |
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個人情報といえるためには、特定の個人を識別することができるものである必要がある。 | ||
「特定の個人を識別することができる」とは、 ある情報によって、一般人の判断力や理解力をもってすれば、当該情報の主体であるところの個人(本人)を認識することができる(当該情報と本人との間に同一性を認めるに至ることができる)場合のことである。 |
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◇ | ◇2 「個人識別符号」の具体的な項目 | |
◇ | ◇3 「要配慮個人情報」の定義 | |
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■ | ■(2) 要配慮個人情報の具体的な内容 | |
□ | □A 信条 | |
「信条」:個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰を含むもの。 | ||
◇ | ◇「個人情報取扱事業者」の定義 | |
「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等」を事業の用に供している者のうち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除いた者。 | ||
「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められているものをいい、営利・非営利の別はと追われない。 | ||
◇ | ◇5 「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の区別 | |
■ | ■(1) 個人データとは | |
「個人データ」: コンピュータを用いて特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成したデータベース、あるいは一定の規則に従って整理・分類することにより(例えば、五十音順に並べるとか、目次、索引、符号を振るなどして)コンピュータを用いずとも特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したもの(=「個人情報データベース等」)を構成する個々の個人情報。 |
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◆ | ◆2 個人情報の取得 | |
◆ | ◆3 個人情報の利用(p140) | |
◆ | ◆4 個人情報の提供(p156) | |
◇ | ◇1 第三者提供の制限の原則と例外(第三者提供に当たらない場合の概説を含む) | |
■ | ■(1) 第三者提供の原則と例外(法第23条第1項) | |
□ | □@ 本人の同意 | |
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することはできない。 | ||
□ | □A 同意を得る時期 | |
□ | □B 「第三者」とは | |
□ | □C 「第三者提供」とは | |
□ | □D 第三者提供制限の例外 | |
◆ | ◆5 個人情報の管理等(p228) | |
◆ | ◆6 本人の権利(p252) | |
◇ | ◇1 保有個人データに関する事項の公表等 | |
■ | ■(1) 保有個人データに関する事項の本人への周知 | |
個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、次の4項目の情報を、本人の知り得る状態に置くか、又は本人の求めに応じて遅滞なく回答することを義務付けられている(法27条1項)。 @ A B C |
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■ | ■'(2) 保有個人データの利用目的の通知◇ | |
◇ | ◇2 保有個人データに関する本人の請求権(p257) | |
■ | ■(1) 開示 | |
個人情報取り扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(存在しないときにはその旨を知らせることを含む)の請求をうけたときは、 一定の場合を除いて、遅滞なく当該保有個人データを開示しなければならない。 (法28条第2項) |
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■ | ■(2) 訂正・追加・削除 | |
■ | ■(3) 利用の停止・消去、第三者への提供の停止 | |
■ | ■(4) 裁判上の訴えの事前請求 | |
◇ | ◇3 本人からの請求等への対応 | |
■ | ■(1) 本人からの請求等に対応する手続の定め | |
■ | ■(2) 手数料 | |
■ | ■(3) 理由の説明 | |
◆ | ◆7 匿名加工情報 | |
◆ | ◆8 その他(p290) | |