シンプラル法律事務所
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情報発信について

従来Xで情報発信をしてきましたが、アカウントを削除しましたので、必要な情報発信を行ないます。


●牧野さんの訴訟について

一審判決の結論がXで拡散されたそうですが、当方の主張は、最終書面(一部固有名詞をイニシャルにしています)にまとめており、一審判決では、それに対する判断がなされていないと考えましたので、控訴します。
具体的な反論については、今後理由書を作成します。
この訴訟については、相手方から、(ホームページ上で)原告の氏名を出さないよう申し入れがされ、個人の行動が問題になっていることから、児相国賠と違って報告を控えてきましたが、一審判決がでましたので、報告をさせていただきます。
最後まで戦いますが、支援頂ける方は
セブン銀行、ポインセチア支店、口座番号2481481、川村真文(カワムラマサフミ)名義

PayPay(携帯番号09020401860)
にお願いします。
●懲戒について
Xでの書き込みを理由に、3月13日付で、大阪弁護士会から戒告の処分を受けました。
❶「金のためならなんでもする人やね。本当に日本人なん?」(投稿1)について、懲戒委員会の議決書では「一連の文脈で読めば「金のためならなんでもするのは日本人ではない」という差別的偏見が前提にあ」るとされました。しかしながら、日本人としてあるべき規範があり「金のためになんでもする」のは日本人としてあるまじき行為であるという価値観は、新渡戸稲造の「武士道」や藤原正彦の「国家の品格」といった書籍にも表れている伝統的な価値観です。そういう価値観を持ち、それに基づく判断をすることを「差別的偏見」と断ずることは、伝統的な日本人についての価値観を持つこと(=価値観の多様性)を否定するもので、問題だと考えています。
❷「「人の善意を利用して私腹をこやす最低のビジネスモデルやね。」(投稿6) 「(国連も日本に勧告する)共同養育•共同親権に反対することで「体験の貧困」を作り出し、それをネタに金を集める、クソのようなビジネスモデル。」(投稿7)も、対象会員が共同親権を支持する立場で発言していることを考慮しても、表現内容自体相当に侮辱的であり、これも論評の域を明らかに逸脱している。」と判断され、団体のビジネスモデルに対する批判であっても許されないとされました。


❶のように、弁護士会や懲戒委員と違う価値観が否定され、昭和であれば多くの人がもっていた価値観に基づく判断が「差別的偏見」とされるのであれば、今後例えば(弁護士会や懲戒委員が支持するであろう)同性婚や男女別姓に反対する立場を表明すれば「差別的偏見」とされ懲戒を受けかねません。
❷についても、同様の書込みをしても、その対象が、左派の人たちが敵視する企業や団体であれば「論評の域を明らかに逸脱している」と評価されなかったのではないでしょうか。

自由にできると思って弁護士になったのですが、今般の判断を受けて、強制加入団体でありながら(あたかも左派政党のような)政治団体に加入していることを実感しました。

懲戒処分については、自分だけの問題であればいいのですが、顧問先や依頼者等を含め、私以外の人に迷惑をかけることになりますので、SNSでの発信はこのまま控えさせていただきます。
留学中は、様々な国から留学生が来ていたし、その中で日本人が優秀だったわけでもない。留学後1年働かせてもらったシンガポールの事務所では、中国系がトップで、中国系、インド系、マレーシア系と多様な人種の人たちと働いたし、人の能力は人種や国籍で決まらないことは当然のこと。それと、日本人が日本人としての(「金のためならなんでもする」とは相容れない)アイデンティティをもつべきということは全くの別物。学歴や成功も運と環境だと思っているし、差別意識は全くない。それを「金のためならなんでもするのは日本人ではない」という差別的偏見が前提にあ」るとして、懲戒処分をされたことはほんと許せん。