シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
後遺障害等級認定(むち打ち症中心) | ||
★ | ★第1 後遺障害等級認定の仕組み | |
◆ | ◆1 後遺症と後遺障害 | |
◆ | ◆2 後遺障害等等級認定の仕組み | |
★ | ★第2 各論・・・局部の神経症状を中心として | |
◆ | ◆1 後遺障害等級認定のルール | |
◆ | ◆2 むち打ち損傷について | |
◆ | ◆3 自賠責保険における後遺障害認定基準(神経症状) | |
◆ | ◆4 実務における後遺障害等級の認定 | |
■ | ■(1) 非該当、14級、12級の区別基準 | |
12級:「障害の存在が医学的に証明できるもの」 14級:「障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」 |
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「医学的に証明できる」=他覚的所見が存在すること。 | ||
■ | ■(2) 自賠責保険・共済紛争処理機構の事例集の検討 | |
□ | □ 非該当、14級、12級を区別するための検討のポイント(43) | |
共通のポイント: @事故状況、車両損傷状況 A受傷態様、事故直後の傷害の程度 B初診時の診断及び検査内容 Cその後の治療経過 D症状固定時に残存する症状の内容 |
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12級に固有の検討ポイント: @画像所見 A画像所見に整合する神経学的所見 B神経学的所見 ・頚椎・・ジャクソンテスト、スパーリングテスト ・腰椎・・ラセーグテスト、SLRテスト ・深部腱反射 ・病的反射 ・徒手筋力テスト(MMT) ・筋電図検査 ・神経伝導速度検査 |
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14級に固有の検討ポイント: @一貫性 A将来残存性 B常時性 C他覚的所見とまでは評価できない程度の神経学的所見 |
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非該当に固有の検討ポイント: @初診が事故から相当期間経過後 A途中での治療中断 |
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□ | □ 12級に変更された事例(45) | |
□ | □ 14級に変更された事例(57) | |
□ | □ 非該当が維持された事例(65) | |
■ | ■(3) 裁判例の検討 | |
□ | □ 12級が認定される場合(69) | |
□ | □ 14級が認定される場合(81) | |
□ | □ 自賠責保険における判断と、裁判例における判断についてのまとめ(92) | |
● | 12級と14級の区別: 自賠責保険: 他覚的所見があるかどうかを厳密に見ている 裁判例: 画像所見プラスある程度の神経学的所見 事故状況、受傷態様、治療経過、症状固定後の症状等も含めた判断 |
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14級と非該当の区別: 自賠責保険: 一貫性、将来残存性、常時性を厳密に見ている 裁判例: 総合判断 |
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■ | ■(4) 加重障害についての裁判例 | |
★ | ★第3 若干の損害論の検討(95) | |
◆ | ◆1 後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間の問題 | |
■ | ■(1) 問題点(95) | |
■ | ■(2) 後遺障害の将来残存性と労働能力喪失期間の制限との関係 | |
@後遺障害の将来残存性を重視 ⇒ 軽微な神経症状は、後遺障害として評価しない方向 (自賠責保険の実務) A後遺障害の将来残存性を重視しない ⇒ 軽微な神経症状であっても、後遺障害とする その代わりに、一定の年限に限って後遺障害と評価する方向 (裁判の実務) |
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■ | ■(3) むち打ち症以外の原因による後遺障害等級12級又は14級に該当する神経症と労働能力喪失期間 | |
小林邦夫裁判官: @症状固定後相当期間が経過しているのに改善の兆候がない場合にまで喪失期間を限定することは不当。 A脳挫傷等脳に傷害を負ったことに伴う神経症状の場合には、喪失期間を5年ないし10年に限定するのは慎重にすべき B限定するのが相当でない場合に、具体的な喪失期間は、年齢、職業、後遺障害の程度に応じて、事案ごとの判断になる。 若年者⇒就労可能年限まで認められる可能性は低くなる。 |
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■ | ■(4) 赤い本搭載の裁判例 | |
◆ | ◆2 素因減額の問題 | |
★ | ★第4 まとめ | |