シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:
kawamura@simpral.com 


交通事故損害賠償額算定のしおり

☆交通事故損害賠償額算定のしおり(大阪弁護士会交通事故委員会)
★第1 損害賠償額算定基準
  ◆1 積極損害
  ◇(1) 治療関係費 
  ■エ 整骨院・接骨院による施術費、鍼灸、マッサージ費用、温泉治療費等は、
医師の指示があった場合、又は症状により有効かつ相当な場合は、
相当額を認めることができる。 
     
  ◆2 消極損害 
  ◇(1) 休業損害 
  ■ア 算定方法 
    休業損害:
現実に休業により喪失した額が分かる場合⇒その額が損害
それが判明しない⇒基礎封入に休業期間を乗じて算定
    賠償となる休業期間:
原則として現実に休業した期間
症状の内容・程度、治療経過等からして就労可能であったと認められる場合⇒現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることがある。
  ■イ 基礎収入の認定 
  □給与所得者
    少なくとも事故直前3か月の平均収入
不確定要素の強い職種⇒より長期間の平均収入を用いることがある。
     
  ◇(2) 後遺障害による逸失利益 
     
  ■オ 中間利息控除 
    民事法定利率である5%の割合で控除し、計算方法はライプニッツ方式による。
中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時
    賃金センサスを用いる場合⇒症状固定時の年度の統計を使用
労働能力喪失期間を短期間に限定⇒賃金センサスを使用
原則として、学歴計・年齢対応平均賃金を用いる。
(ただし、家事従事者については学歴計・女性全年齢平均賃金を用いる。)
     
     
     
  ◆3 慰謝料 
  ◇(1) 死亡慰謝料 
  ◇(2) 入通院慰謝料(p10)
  ■ア 算定方法 
    仕事や家庭の都合等により入院期間が短く⇒増額が上慮
入院の必要性に乏しいのに本人の希望により入院⇒減額が考慮
    各基準の「重症」は
重度の意識障害が相当期間継続した場合、
骨折又は臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等、
社会通念上、負傷の程度が著しい場合
上記の重症に至らない程度の障害んいついても、傷害の部位・程度によっては、通常基準額を増額。
  ■イ 実通院日数と通院期間の計算 
  ■ウ 軽度の神経障害
軽度の神経障害(むちうち症で他覚所見なし等)⇒通常の慰謝料の3分の2程度。
     
  ◇(3) 後遺障害慰謝料 
     
  ◆4 物的損害 
     
◆    ◆5 その他 
     
  ◆入・通院慰謝料表 
  別表 平成10年基準 通常
  別表 平成10・14年基準 重症 
    別表 平成14年基準 通常 
    別表 平成17年基準 通常(p20)
    別表 平成17年基準 重症 
     
  ★資料編(目次)
◆    ◆資料1 賃金センサスによる平均給与額
1.全労働者
2.男性労働者(学歴計、中卒、高卒、高専・短大卒、大学・大学院卒)
3.女性労働者(学歴計、中卒、高卒、高専・短大卒、大学・大学院卒)
  ◆資料2−
1 年別ホフマン計数表
2 年別ライプニッツ係数表
3 18歳未満の者に適用するライプニッツ係数及び新ホフマン計数 
4 装具・器具等購入費 買替係数表
  ◆資料3−
1 平成25・26・27年簡易生命表
2 第21回生命表(完全生命表)  
  ◆資料4−
1 自動車損害賠償保障法施行令別表の変遷表(後遺障害別等級表)
2 自賠責後遺障害別等級表 
  ◆資料5 労働能力喪失率表(労働基準局長通牒) 
  ◆資料6 自賠責保険金額推移表 
  ◆資料7 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準