シンプラル法律事務所
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梶村太市(裁判例からみた面会交流、調停・審判の実務) | ||||
規定 | 民法 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 |
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第1章 問題の所在 | ||||
■ | ■1 改正民法766条の意義 | |||
規定 | 民法 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 |
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■ | ■2 原則的実施論の台頭と弊害の発生 | |||
原則的実施論 @子を連れ去るおそれがある、 A子を虐待するおそれがある、 BDV等配偶者への虐待のおそれがある、 等の3原則に類型化し、これらに該当しない限り、原則的に面会交流を認める方向で運用するというもの。 〜 平成20年前後頃から、東京家裁を中心に唱えられ初め実際に実務で採用され始めた。 |
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■ | ■3 原則的実施論は明白基準説=抗弁説 | |||
原則的実施論⇒ 「面接交渉の権利性については諸説が提唱されており、また、抽象的には子の福祉の観点から実施の可否を判断することになると思われるが、実務上は、基本的に、非親権者との面接交渉が実施されることが子の福祉に資するとの考え方の下で、面接交渉の実施により子の福祉が害されるような事情がない限り(回数や時間等の条件は調整するとしても)これを実施すべきであるとの考え方をとる審判例が多くなっているものと思われる |
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〜 監護者である相手方が子の利益に反することを明白に主張立証しない限り、原則として面会交流を実施すべきであるというもの。 |
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最高裁H12.5.1: 面会交流は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、子の利益の観点から非監護親と監護親双方の事情を総合的・相対的に比較考量していずれが子の利益に適うかを審理判断すべきもの。 |
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■ | ■4 最高裁決定・実施の主流は比較基準説=請求原因説 | |||
■ | ■5 原則的実施論の問題点 | |||
■ | ■6 検討対象の論文 | |||
第2章 裁判例概観 | ||||
◆ | ◆間接強制申立事件(特急白兎号事件) | |||
◇ | ◇事案の概要 | |||
◇ | ◇竜野支部却下決定理由 | |||
◇ | ◇抗告審原審取消決定理由 | |||
家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の理由がない限り、間接強制により、権利の実現を図ることができるというべきでありゅ。 (家事法268条1項、39条) |
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◇ | ◇受差戻審決定申立認容決定理由 | |||
本件面接条項により、面接交渉義務を負う債務者が、「正当な理由がないのに」義務の履行をしない場合には、「特別の事情がない限り」、民事執行法172条に基づき、債務者に対し、間接強制として、その義務を確保するために相当と認める額の金銭を債権者に支払うべき旨を命じるべきことになる。 | ||||
◇ | ◇執行抗告審認容決定理由 | |||
第3章 裁判例の分析と原則的実施論の問題点 | ||||
第4章 調停・審判の在り方 | ||||