シンプラル法律事務所
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民事事実認定(田尾・加藤) | ||
★第1章 <対談>民事事実認定論の展望・・例題をかねて | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第2章 民事事実認定の基本構造 | ||
◆ | ◆四 事実認定の難しい場合における工夫(p53) | |
◇ | ◇1 テーマの変更 | |
認定対象、テーマの変更。 | ||
悪意⇒過失・重過失でよくないか? 第三者の悪意の認定は難しいが重過失、過失の認定なら容易。 |
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ホテルに入ったところまでは確実な証拠があるが、肉体関係があった否かはわからない。 ⇒ ホテルに入ったこと自体で不貞行為となる。 承諾でも、明示の承諾は認めにくいが黙示の承諾は認められる。 |
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◇ | ◇2 立証責任の再考 | |
立証責任⇒物事は必ず片側からみることになっている。 ex. 契約の成立がテーマ⇒ 「成立したか成立しなかったか」と両側からみるのではなく、「成立した」ことを片側から、証拠によりそれが推論できるか否かを考える。 but 昼と夜の区別はつきかねることが多く、 「夜である」と判断できるかどうかと片側からみると、事実認定は幾らかしやすくなる。 |
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ex. 陽は落ちたけれどまだ夕映えで空には明るさが残っている、町には子どもが自転車で走っているが、ある者はライトをつけ、他はつけていない⇒夜であるかという側からのみみると、夜とは認められない。 |
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◇ | ◇3 経験則への依拠 | |
認定が難しく、どうも分からない、しかし、真偽不明で立証責任で事を決するほと分からないような気もしないから認定するというようなことは実務としては、かなりあった。 一般に裁判官が立証責任でことを解決している例は少ない。 各訴訟の主要なテーマについて立証責任によって処理する判決はあまりない。 ⇒ 合理的な疑いを超えた確信に近いながらも、なお一抹bの不安を消えないまま認定することも少なくなかった。 |
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認定の難しい事実は2種類: @当事者もわからない事実。 ex.土地の境界争い。自動車事故で、当事者死亡の事案。 〜 経験則、論理法則に反しさえしなければいい。 |
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A当事者はよく知っているが裁判官は分かっていない事実。 ex. 「金を貸した」とか「返した」とか 「不貞行為をした」等 〜 万一間違っても、間違ってもやむを得ない、しようがないといわれるように間違うべきだと思ってきた。 ex. ホテルに男女が入った⇒肉体関係がある方に認定 領収証がない⇒金の返済はない方に認定 ← 男女間で肉体関係がなくとも、ホテルに入ったのだから関係があったと認められてもしようがない。 真実は金を弁済していても、領収証がなかったのだから裁判所が誤ってもしようがない。 〜 客観的には、分かりにくいときは、経験則に沿った認定をしておこう。 |
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◇ | ◇4 和解 | |
★第3章 民事事実認定のエッセンス | ||
★第4章 民事事実認定のスピリット | ||
★第5章 民事事実認定のマインド | ||
★第6章 民事事実認定のスキル | ||
★第7章 <座談会>民事事実認定の客観化と合理化 | ||
◆ | ◆1 はじめに | |
◆ | ◆2 アメリカ合衆国における事実認定研究 | |
◆ | ◆3 ドイツにおける事実認定研究 | |
◆ | ◆4 我が国における事実認定研究 | |
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◆ | ◆10 むすび | |
★第8章 <座談会>民事事実認定と供述心理 | ||
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★第9章 裁判官の勘について | ||
★第10章 <座談会>裁判官の判断におけるスジとスワリ | ||