シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP-トップ |
被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について | ||
◆ | ◆第1 はじめに | |
◆ | ◆第2 法律上の問題点について | |
◇ | ◇1 不法行為構成における法律上の問題点 | |
◇ | ◇2 不当利得構成における法律上の問題点 | |
◇ | ◇3 遺産分割手続との関係における法律上の問題点 | |
◆ | ◆第3 事実認定上の問題点について | |
◇ | ◇1 預貯金の帰属について | |
◇ | ◇2 預貯金の引出行為について | |
◇ | ◇3 預貯金の引出権限の存否について | |
◇ | ◇4 払戻金の使途について | |
◆ | ◆第4 審理上の工夫について | |
◇ | ◇1 一覧表の作成目的について | |
◇ | ◇2 一覧表の利用方法について | |
損害賠償請求における不法行為の時効 | ||
★第6章 起算点・・・知る主体 | ||
◆ | ◆5 被害者が法人の場合(p83) | |
★第9章 不法行為を知る | ||
◆ | ◆1 時効の起算点としての要件 | |
◇ | ◇(1) 判例の立場 | |
判例は、時効が進行するためには、不法行為であることの認識も必要 ⇒時効の起算点として加害者の行為によって損害が発生したという歴史的事実を知っただけでは足りない。 |
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◇ | ◇(2) 要件とする根拠 | |
◆ | ◆2 不法行為を構成することを知ることの内容 | |
◇ | ◇(1) 認識対象と判断主体 | |
最高裁H23.4.22: 一般人であれば当該加害行為が違法であると判断するに足りる事実を被害者において認識していれば足りる。 |
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◇ | ◇(2) (被害者の)知る程度 | |
一般論としては訴訟を維持・遂行できる程度に知ることを要する。 ←不法行為であるか否かは複雑かつ微妙の判断を要する事項であり、かつ時効期間が3年というあまりにも短い期間 |
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民法改正で変わる契約実務(日本加除出版㈱) | ||
★第1部 契約実務の場面別ポイント | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
☆第1 契約を締結するときに | ||
◆ | ◆1 契約の成立 | |
◇ | ◇(1) 契約の基本 | |
◇ | ◇(2) 契約の成立 | |
■ | ■ポイント | |
■ | ■① 改正民法の概要 | |
隔地者間での契約の成立: 発信主義⇒到達主義 |
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■ | ■② 問題の所在 | |
■ | ■③ 改正点 | |
■ | ■④ 実務への影響 | |
◆ | ◆2 代理 | |
◆ | ◆3 第三者のためにする契約 | |
◆ | ◆4 多数当事者、連帯債務 | |
◆ | ◆5 保証 | |
◆ | ◆6 契約の更新 | |
◆ | ◆7 定型約款 | |
☆第2 契約の履行を請求するには | ||
☆第3 契約を守ってくれなかったときは | ||
◆ | ◆1 債務不履行による損害賠償 | |
◆ | ◆2 契約の解除 | |
◆ | ◆3 履行ができなくなった場合の処理 | |
☆第4 債権の管理・回収 | ||
◆ | ◆1 消滅時効 | |
◆ | ◆2 債権譲渡 | |
◆ | ◆3 債権者代位権 | |
◆ | ◆4 詐害行為取消権 | |
◆ | ◆5 相殺 | |
◆ | ◆6 債務引受 | |
◆ | ◆7 契約上の地位の移転 | |
◆ | ◆8 債権の管理・回収の観点から契約上に盛り込むべき事項 | |
☆第5 その他の重要ポイント(契約類型別) | ||
◆ | ◆1 売買契約 | |
◆ | ◆2 消費貸借契約 | |
◆ | ◆3 賃貸借契約 | |
◆ | ◆4 請負契約k | |
◆ | ◆5 委任契約 | |
★第2部 契約書別チェックポイント | ||
☆第1 典型契約 | ||
◆ | ◆1 自動車売買契約書 | |
◆ | ◆2 金銭消費貸借契約書 | |
◆ | ◆3 賃貸借契約書 | |
◆ | ◆4 ソフトウェア開発請負契約書 | |
◆ | ◆5 コンサルティング契約書 | |
☆第2 非典型契約 | ||
◆ | ◆1 ソフトウェア・プログラムライセンス契約書 | |
◆ | ◆2 業務委託基本契約書 | |
◆ | ◆3 保守委託契約書 | |
◆ | ◆4 ウェブサービス利用契約 | |
◆ | ◆5 独占販売契約書 | |