シンプラル法律事務所
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★★第1 名誉毀損 | ||
★総論:名誉毀損師匠の現在(加藤新太郎) | ||
◆ | ◆1 はじめに | |
◆ | ◆2 法益としての名誉 | |
◇ | ◇(1) 名誉・名誉感情 | |
◇ | ◇(2) 虚名 | |
◆ | ◆3 名誉毀損の要件と判断基準 | |
◇ | ◇(1) 総説 | |
◇ | ◇(2) 名誉毀損性の判断基準 | |
「一般読者の普通の注意と読み方」を基準として判断。 | ||
◇ | ◇(3) 名誉毀損の成立時期 | |
◆ | ◆4 真実性の抗弁・誤信相当性の抗弁・配信サービスの抗弁 | |
◇ | ◇(1) 総説 | |
◇ | ◇(2) 公共性・公共目的性 | |
◇ | ◇(3) 真実性 | |
■ | ■(ア) 重要な部分の真実性 | |
■ | ■(イ) 「摘示された事実」の判断基準 | |
活字媒体に関しては、「摘示された事実」がどのようなものかにつき、名誉を毀損する内容かどうかの判断と同じく、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準とする。 | ||
■ | ■(ウ) 立証の軽減の可否 | |
◇ | ◇(4) 誤信相当性(真実相当性) | |
マスメディアが誤信で他人の名誉を棄損した場合、真実と信じるにつき相当な理由(誤信相当性。真実相当性ともいう)があったかどうかを厳しく判断する傾向。 | ||
肯定事例: |
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否定事例: @ Aロス疑惑に関する通信社からの配信記事を新聞社が掲載 B C D 一方当事者のみから取材をして他方当事者などから十分な裏付けをとっていない場合は誤信相当性が否定されるとした事例(東京高裁H10.11.16) E |
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◇ | ◇(5) 配信サービスの抗弁 | |
◆ | ◆5 公正な論評の抗弁 | |
◇ | ◇(1) 総論 | |
◇ | ◇(2) 公正な論評の抗弁の要件事実 | |
◇ | ◇(3) 「事実の摘示」と「意見・論評の表明」の区別 | |
◇ | ◇(4) 公正な論評に関する最高裁判例 | |
◆ | ◆6 効果 | |