シンプラル法律事務所
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★6 法律行為総論(p102) | ||
☆T はじめに | ||
☆U 法律行為概念の意味 | ||
◆ | ◆1 法律行為 | |
◇ | ◇1 法律行為の意味 | |
意思表示を不可欠の構成要素とし、原則としてその内容どおりの効果が認められる行為 | ||
◇ | ◇2 法律行為の種類 | |
◆ | ◆2 準法律行為(p104) | |
◇ | ◇1 準法律行為とは | |
■ | ■(1) 意思の通知 | |
意思を通知することにより、法律に定められた効果が発生するもの。 催告・弁済受領の拒絶等 |
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□ | □(a) 法律行為との違い | |
「6月20日までに代金を支払ってほしい」という意思の通知。 〜 法律行為ではない。 ←その内容どおりの効果、つまり「6月20日までに代金を支払ってもらう」という効果が生じるわけではない。 |
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□ | □(b) 意思の通知に認められる効果 | |
ex.民法541条の「催告」に当たる ⇒相当の期間内にYが債務を履行しなければ、XはYとの契約を解除できる。 |
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■ | ■(2) 観念の通知 | |
事実を認識してそれを通知することにより、法律に定められた効果が発生するもの。 ex.債務の承認、債権譲渡の通知 |
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□ | □(a)法律行為との違い | |
「いまは持ち合わせがないので、今度来たときにしてほしい」 |
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□ | □(b) 観念の通知に認められる効果 | |
◇ | ◇2 法律行為と準法律行為の移動 | |
■ | ■(1) 共通点 | |
■ | ■(2) 相違点 | |
□ | □(a) 法律行為 | |
「法律行為がなされたときは、原則としてその内容どおりの効果が認められる」という規範に基づいて、効果の発生が認められる。 | ||
□ | □(b) 準法律行為 | |
「法律に定められた意思または観念の表示があったときは、その法律に定められた効果が認められる」という規範に基づいて、効果の発生が認められる。 | ||
◇ | ◇3 法律行為に関する規定の準法律行為への類推可能性 | |
■ | ■(1) 法律行為に関する規定の趣旨 | |
□ | □(a) 行為能力に関する規定 | |
□ | □(b) 意思の不存在・意思表示の瑕疵に関する規定 | |
法事に対応した意思のない者や意思を形成する過程で他人により不当な干渉を受けた者を保護するという趣旨がその準法律行為にもあてはまる場合に、類推が認められる。 | ||
■ | ■(2) 準法律行為の根拠規定の趣旨 | |
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□ | □(b) 意思の不存在・意思表示の瑕疵に関する規定 | |
取引の安全を優先して当事者の主観にかかわりなく所定の効果を認めるという趣旨が認められる場合は、意思の不存在・意思表示の瑕疵に関する規定の類推は認められない。 | ||
☆V 法律行為制度の基本原理 | ||
◆ | ◆1 私的自治と契約自由 | |
◇ | ◇1 法律行為制度の基本原理に関する一般的な理解 | |
◇ | ◇2 私的自治と契約自由の再構成 | |
◆ | ◆2 私的自治・契約自由の問題性(p109) | |
◇ | ◇1 交渉力の不均衡 | |
◇ | ◇2 情報力の不均衡 | |
◆ | ◆3 私的自治・契約自由に対する介入(p112) | |
◇ | ◇1 従来の状況 | |
◇ | ◇2 消費者契約法の制定 | |
☆W 法律行為法の問題構造 | ||
◆ | ◆1 法律行為の効力・・・基本型 | |
◇ | ◇1 法律行為の効力の基礎づけ | |
◇ | ◇2 法律行為の効力の阻却 | |
◆ | ◆2 法律行為の効力・・・代理 | |
★7 法律行為の成立・解釈 | ||
☆T はじめに | ||
☆U 総論・・・法律行為と意思表示(p119) | ||
◆ | ◆1 法律行為の成立要件 | |
◇ | ◇1 基本的要件・・・意思表示 | |
◇ | ◇2 特別成立要件 | |
◆ | ◆2 意思表示の意味と構造 | |
◇ | ◇1 意思表示の意味 | |
◇ | ◇2 意思表示の構造 | |
動機⇒効果意思⇒表示意思⇒表示行為 | ||
◆ | ◆3 意思表示に関する基本原理 | |
◇ | ◇1 意思主義と表示主義 | |
◇ | ◇2 意思主義の背後にある基本原理 | |
◇ | ◇3 表示主義の背後にある基本原理 | |
☆V 意思表示の成立 | ||
◆ | ◆1 表示行為の要否 | |
◆ | ◆2 効果意思の要否 | |
不要 ←95条(成立するけど無効) |
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◆ | ◆3 表示意識の要否 | |
◇ | ◇1 表示意識不要説 | |
◇ | ◇2 表示意識必要説 | |
☆W 意思表示の効力発生 | ||
☆X 法律行為の解釈 | ||