シンプラル法律事務所
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★第1部 民法 | ||
◆ | ◆1 相続財産に関する費用 885条2項の削除 | |
相続財産尾管理費用は固定資産税といった「相続財産に関する費用」は、「相続財産」から支弁される。 | ||
改正前民法における遺留分減殺請求権について、判例・通説は、減殺の物権的効力を前提に、贈与が減殺されると遺留分権利者の固有財産に帰属すると解していた。 but 受贈者が相続人の場合については「相続財産」に帰属すると解する余地もあった⇒本項を置く意味があった。 |
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改正後の民法は、改正前の遺留分減殺請求権の「物権的効果」と「現物返還の原則」を改め、遺留分侵害請求権として、遺留分侵害額に相当する「金銭債権」のみが発生する旨の規定を新設 ⇒そのため、本項を置く意味はなくなり、削除された。 |
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◆ | ◆36 遺留分の帰属およびその割合 | |
◆ | ◆37 遺留分算定の基礎 | |
◆ | ◆38 遺留分の算定と贈与 | |
改正前1030条 | ||
◆ | ◆44 受贈者による果実の返還 | |
★第2部 家事事件手続法 | ||
★第3部 経過措置(附則) | ||
★第4部 法務局における遺言書の保管等に関する法律 | ||