シンプラル法律事務所
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★第8部 親族 | ||
☆第8章 親権 | ||
◆ | ◆第1節 親権のコンセプト | |
親権:未成年の子を養育・監護する親の権利であり、養育・監護は親権者の義務でもある(818条1項・820条)。 | ||
明治民法: 親権は、養育者としての親の地位・職分に由来する子に対する支配権元 親は自分の信じるところに従い子を養育・監護することができるのであって、子の養育・監護につき他からの干渉を許さない。 |
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戦後:子には健全な環境のもとで発達・成長する権利(自立権)があり、国家に対して保護請求権をもつ ⇒国家が親に対し子の自律権を支援するために未成年子を保護し養育する義務を課したのが親権であるとの見方が有力に。 〜 親権は、子の発育・自立を支援するための手段として、しかも自立支援に必要な限度で認められるべき。 ⇒子の財産管理・身上監護の地位を受託者として捉え、その権限と義務の内容を明らかにすべきであるという見方が存在する。 |
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◆ | ◆第4節 親権の内容 | |
◇ | ◇1 2種の内容・・・身上監護義務・身上監護権と財産管理権 | |
親権:子を監護教育し、子の財産を管理し、子に代わって法律行為をする親の義務と権利。 | ||
◇ | ◇2 身上監護義務・身上監護権 | |
◇ | ◇3 子の財産についての財産管理権 | |