シンプラル法律事務所
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★第2部 民法総則 | ||
☆第4章 意思表示による権利変動・・・法律行為・総説 (p42) | ||
◆ | ◆第1節 法律行為・意思表示の意義 | |
◇ | ◇1 法律行為の意義・・・・意思表示を不可欠の内容とする法律要件 | |
法律行為:当事者の意思に基づいて権利の変動(権利の発生・移転・消滅)という法的な効果が認められる行為。 | ||
法律行為では、意思表示が不可欠の要件とされ、そこでの法律行為は、意思表示の内容によって定まる。 | ||
◇ | ◇2 意思表示の意義 | |
■ | ■1 効果意思の表示行為 | |
意思表示とは、効果意思の表示、すなわち、権利変動(権利の発生・移転・消滅)という法律効果を発生させようとする意思(効果意思)を外部に示す行為。 | ||
■ | ■2 意思表示の効力発生時期・・・到達主義 | |
◇ | ◇3 法律行為の種類 | |
■ | ■2 契約(p44) | |
契約:複数当事者の意思表示が合致することにより成立する法律行為。 | ||
◆ | ◆第2節 法律行為(契約)の解釈と内容確定 | |
☆第7章 無効と取消し(p65) | ||
◆ | ◆第1節 無効・取消しの意義 | |
★第3部 物権 | ||
☆第3章 物権変動 | ||
◆ | ◆第7節 動産物権変動と対抗要件 | |
◇ | ◇T 民法上の公示方法・・・引渡し・ | |
■ | ■2 引渡しの種類 | |
X⇒Y | ||
@現実の引渡し | ||
A簡易の引渡し | ||
B占有改定: 第一八三条(占有改定) 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 |
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C指図による占有移転 | ||
☆第4章 占有権 | ||
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◆ | ◆第2節 占有(権)の成立 | |
◇ | ◇W 代理占有 | |
■ | ■1 代理占有の意義 | |
■ | ■2 代理占有の要件 | |
■ | ■3 占有代理人の自己占有の可能性 | |
★第5部 債権総論 | ||
☆第4章 弁済(p286) | ||
◆ | ◆第1節 総論・・・弁済とこれに関する制度 | |
◇ | ◇W 弁済供託 | |
■ | ■1 供託(弁済供託)の意義 | |
■ | ■2 供託ができる場合 | |
民法 第四九四条(供託) 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 二 債権者が弁済を受領することができないとき。 2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。 |
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★第8部 親族 | ||
☆第8章 親権 | ||
◆ | ◆第1節 親権のコンセプト | |
親権:未成年の子を養育・監護する親の権利であり、養育・監護は親権者の義務でもある(818条1項・820条)。 | ||
明治民法: 親権は、養育者としての親の地位・職分に由来する子に対する支配権元 親は自分の信じるところに従い子を養育・監護することができるのであって、子の養育・監護につき他からの干渉を許さない。 |
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戦後:子には健全な環境のもとで発達・成長する権利(自立権)があり、国家に対して保護請求権をもつ ⇒国家が親に対し子の自律権を支援するために未成年子を保護し養育する義務を課したのが親権であるとの見方が有力に。 〜 親権は、子の発育・自立を支援するための手段として、しかも自立支援に必要な限度で認められるべき。 ⇒子の財産管理・身上監護の地位を受託者として捉え、その権限と義務の内容を明らかにすべきであるという見方が存在する。 |
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◆ | ◆第4節 親権の内容 | |
◇ | ◇1 2種の内容・・・身上監護義務・身上監護権と財産管理権 | |
親権:子を監護教育し、子の財産を管理し、子に代わって法律行為をする親の義務と権利。 | ||
◇ | ◇2 身上監護義務・身上監護権 | |
◇ | ◇3 子の財産についての財産管理権 | |