シンプラル法律事務所
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第69講 持分会社 | ||
T 総説 | ||
◆ | ◆1 意義 | |
◆ | ◆2 特色 | |
◇ | ◇(1) 定款自治 | |
◇ | ◇(2) 所有と経営の一致 | |
社員でなければ業務執行者となることはできない(590条1項(定款で別段の定めは可)) 〜所有と経営の一致 〜持分会社では社員相互の人的信頼関係を基礎⇒社員以外の者に業務執行を認めない。 |
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◇ | ◇(3) 持分の譲渡と退社 | |
◆ | ◆3 社員の責任 | |
◇ | ◇(1) 無限責任と有限責任 | |
社員:持分会社に一定の出資をして、その構成員となるもの。 | ||
無限責任社員:持分会社の債権者に対して無制限に持分会社の債務を弁済する責任を負う社員 | ||
有限責任社員:出資すべき価額(576条1項6号)から既に履行した出資の価額を控除した額を限度として持分会社の債務を弁済する責任を負う社員(580条2項) | ||
無限責任社員と有限責任社員のいずれであっても、 (1)当該持分会社の財産をもって債務を完済できなくなった場合 (2)当該持分会社の財産に対する強制執行が奏功しなかった場合 ⇒ 連帯して、会社債権者に対して持分会社の債務を弁済する責任を負う。 |
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◇ | ◇(2) 直接責任と間接責任 | |
直接責任:社員が自己の個人的財産をもって、持分会社の債権者に対して直接に弁済しなければならないこと 間接責任:社員が持分会社に対して出資義務を負うだけで、持分会社の債権者に対しては弁済する責任を負わないこと |
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合名会社及び合資会社の無限責任社員: 580条1項各号の要件の下で、会社債権者に対して直接責任を負う。 合資会社の有限責任社員に未履行の出資が残っている場合: その未履行部分の価額を限度として、会社債権者に対して直接責任を負う(直接有限責任)。 |
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◇ | ◇(4) 求償権の取得 | |
◇ | ◇(5) 社員の責任を変更した場合の特則 | |
U 設立 | ||
◆ | ◆1 定款の作成と社員の確定 | |
◆ | ◆2 出資の履行 | |
◆ | ◆3 設立の登記 | |
V 持分の譲渡 (p1013) | ||
◆ | ◆1 要件 | |
持分会社の社員は、j定款で別段の定めをする場合を除いて、他の社員の全員の承諾がなければ、持分の全部または一部を他人に譲渡することはできない(585条1項、4項)。 ←持分会社は社員の個性を重視し、人的信頼関係が会社存立の基礎となっている⇒持分の譲渡について、原則として他の社員全員の承諾を要求。 |
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業務を執行しない有限責任社員: 定款で別段の定めをする場合を除いて、業務を執行する社員(業務執行社員)の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(585条2項、4項)。 ← 業務を執行しない有限責任社員は経営に関与せず、また、出資の限度で責任を負うにすぎない⇒その変動が社員全体に影響を及ぼすとまでは言えない。 |
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◆ | ◆2 効果 | |
定款の絶対的記載事項である持分会社の社員(576条1項4号・5号) 社員の出資の目的およびその価額または評価の標準(6号)に変動 ⇒持分の全部を譲渡した譲渡人は退社し、譲受人が持分会社に加入。 |
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W 業務執行 | ||
◆ | ◆1 方法 | |
◆ | ◆2 業務執行社員を定款で定めた場合 | |
X 業務執行社員 | ||
◆ | ◆1 意義 | |
◆ | ◆2 持分会社を代表する社員 | |
◆ | ◆3 競業取引および利益相反取引の制限 | |
◆ | ◆4 業務執行社員の責任 | |
◆ | ◆5 法人が業務執行社員である場合の特則 | |
Y 社員の加入および退社 | ||
◆ | ◆1 社員の加入 | |
◆ | ◆2 社員の退社 | |
退社:持分会社の存続中に出資の払戻をすることにより、社員としての資格を絶対的に消滅させること。 | ||
持分会社: 定款で別段の定めをする場合を除いて、他の社員の全員の承諾がなければ、持分の全部又は一部を譲渡することはできない。 ⇒社員の会社からの離脱の方法として退社を定めている。 |
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◇ | ◇(1) 任意退社 | |
◇ | ◇(2) 法定退社 | |
◇ | ◇(3) 社員の退社の効果 | |
Z 利益の配当・出資の払戻し | ||
◆ | ◆1 利益の配当 | |
◆ | ◆2 出資の払戻し | |
[ 定款の変更 | ||
◆ | ◆1 要件 | |
◆ | ◆2 定款の変更による持分会社の種類の変更 | |
\ 設立無効の訴え・設立取消しの訴え | ||
◆ | ◆1 設立無効の訴え | |
◆ | ◆2 設立取消しの訴え | |
◆ | ◆3 会社の継続 | |
◆ | ◆4 その他の訴えの制度 | |