シンプラル法律事務所
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民事執行法(中野貞一郎)


民事執行法(中野貞一郎)
★★T 民事執行通論
     
★第1章  民事執行の基本構造
     
☆第3節  手続としての民事執行・・・差押え・換価・満足
     
     
  ◆2 差押え(p31) 
  ■(1) 意義・方式 
    差押え:
広義では、国が後に一定の目的に用いるための準備としてなんらかの対象を強制的に拘束することを一般的に指称
民事執行上は、とくに、強制執行において執行機関による換価ないし満足を準備すべく特定の財産を国の支配下に拘束すること。
     
     
     
★★U 強制執行総論(p115)  
★第5章 執行債権  
     
     
     
     
★第7章 強制執行の要件(その1)・・・債務名義その他(p146)  
  ◆第1説 執行要件の構成 
  ◇1 実体的要件・手続的要件
  ■(1) 
    特定の請求権(=執行債権)の満足のために強制執行を実施することが許容されるための要件。
    実体的要件:有効な債務名義の存在・執行当事者適格
手続的要件:執行傷害の不存在など
     
     
     
★第8章 請求異議の訴え(p222)  
  ◆第1節 総説 
  ◇1 制度の趣旨 
    請求異議の訴え:
債務者が特定の債務名義(裁判たる債務名義と裁判以外の債務名義とをとわない)につき、それに表示された請求権(ないし責任)の存在・内容についての異議、または裁判以外の債務名義につきその成立についての異議を主張して、執行不許の判決による執行力の排除を求める訴え(法35条)。
  ■(1)
   
  ■(2) 
     
  ■(3) 
     
  ◇2 適用範囲
     
  ◇3 訴えの性質・訴訟物
  ■(1) 請求異議の訴えの法的性質
  □(a) 形成訴訟説
    特定の債務名義に基づく強制執行の不許を宣言し債務名義の執行力を排除する判決を求める形成の訴え。
     
  ■(2) 請求異議訴訟の訴訟物 
     
     
  □(d) 債務名義説 
    主張される異議事由の種類・内容にかかわらず、執行力の排除が求められている債務名義の単福異同が請求異議請求の単複異同を決する。
     
     
     
  ■(3) 私見
     
  ◆第2節 請求異議の事由(p233)
  ◇1 意義・種類 
  ■(1)  
    特定の債務名義につき、その執行力の排除を求めうる理由となる事実が、請求異議の事由(法35条2項、3項)。
     
  ■(2) 請求権の存在・内容についての異議事由 
     
  ■(3) 裁判以外の債務名義の成立についての異議事由 
     
  ■(4) その他の異議事由 
     
     
     
★第10章  強制執行の対象・・・第三者異議の訴え
     
     
☆第2節 第三者異議の訴え  
  ◆1 総説
  ◆2 異議の事由
  ◆3 訴訟手続の特則 (p308)
  ■(1) 管轄・当事者 
     
  ■(2) 訴えの提起
  □(a) 時期 
     
    排除すべき強制執行の終了後に提起⇒利益なしとして不適法却下を免れない
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
★第11章 強制執行の開始・停止・終了
     
     
☆第4節 強制執行の終了(p337)  
   
  ■(2)
    各個の執行手続について
(i)開始された手続の最終段階にあたる所定の行為が完結した時に終了
ex.
不動産の強制競売や動産執行⇒債権者への弁済金交付または配当を終了した時
不動産の強制管理⇒強制管理手続取消決定が確定した時
債権執行⇒差押債権者が取立てを了しまたは差押命令および転付命令が確定した時

(ii)
     
     
★★V 担保執行総論  
★第12章 担保執行の基礎  
     
     
     
     
     
     
     
★第14章 担保執行の構造
     
     
☆第4節 担保執行に関する救済(中野 p361)
◆  ◆1 総説
担保執行では、執行正本を要件としない⇒債務名義ないし執行文に関する各救済(請求異議の訴え、執行文付与に関する意義、執行文付与の訴え、執行文付与に対する意義の訴え)の適用はない。
それらが強制執行に担当する機能の若干は、ここでは、執行異議・執行抗告が営む。
but
一般の確認の訴え等により担保権の存否・内容を争ってその既判力ある確定を求めることは、もとより妨げられない。
  執行により不当に自己の権利圏を害される第三者のための救済:
第三者からの執行異議・執行抗告
第三者異議の訴え
  ◆2 執行異議・執行抗告 
  ■(1) 実体異議・実体抗告の許容 
規定  第11条(執行異議)
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
第182条(開始決定に対する執行抗告等)
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
  不動産担保執行・準不動産担保執行における競売開始決定に対する執行異議(法11条)および担保不動産収益執行の開始決定に対する執行抗告(法10条)においては、
債務者は、
手続上の違法事由だけでなく、担保権の不存在・消滅または一般先取特権の被担保債権の一部の消滅を理由とすることができる。
 
  実体異議・実体抗告許可の意義:
A:簡易な請求異議の申立てに他ならない(準請求異議説)
○B:担保執行の開始における債務者のための手続保障を事後的に補充する簡易手続(補充的手続保障説) 
実体異議・実体抗告というのも、本来の執行異議(法11条)・執行抗告(法10条)にほかならず、執行処分の是正手段だって、とくに担保権の不存在・消滅が異議事由・抗告事由として主張される場合をいうにすぎない。
手続上の事由とこれらの実体上の事由が併せて主張される場合でも、その執行異議・執行抗告の「訴訟物」が別個のものとなるものではない。
担保執行の手続開始文書は債務名義と異なる
⇒債務者に担保権の存否を争う簡易手段を与えて、両当事者の公平を期した。
担保執行開始のさいの手続保障の不足を、競売債務者から実体異議・実体抗告が出てこないという消極的事由によって、あるいは、異議審・抗告審の審理の結果によって補充し、
最終的に担保権存否確認訴訟による確定の責任(起訴責任)を公平に両当事者に配分するのが、実体異議・実体抗告を認めた制度趣旨。
  ■(2)  
    担保執行の開始は、債権者の提出する手続開始文書等の法定資料のみに依拠。
but
執行開始処分に対する執行異議・執行抗告の審理では、この制限が消え、当事者双方からの主張・立証が許される。
事実認定を要する限りでは証明責任の分配もある。
審理の結果、
担保権の不成立、履行期の未到来、承継原因の不存在が認められた場合だけでなく、
担保権の成否、履行期の到来、承継の有無が不明である場合にも、
執行開始処分を取り消す決定をする。
担保権の消滅原因の存否が認められる場合も同様。
担保権の成立は認められるが、
その消滅原因が存否不明の場合あるいは消滅原因が不存在と認められた場合
⇒執行異議・執行抗告を棄却。
開始決定を取り消された債権者:
担保権存在確認の訴えを提起し、その請求認容確定判決を得て再び競売を申し立てる余地(法181条1項1号)
執行異議・執行抗告を棄却された執行債務者:
担保権不存在確認の訴えを(およびそれを本案とする担保権実行禁止の仮処分)により担保執行を阻止(法183条1項1号・5号)することが必要。
  ◆3 担保権の存在を争う訴訟・担保権実行禁止仮処分
    担保執行につき、その基本たる担保権(実行担保権)の不存在・消滅なり、被担保債権の不存在・消滅・期限猶予等を主張して競売手続等を阻止しようとする債務者・所有者:
担保権不存在確認の訴えあるいは担保権設定登記抹消等の訴えを提起することができ、
これらの訴訟を本案として担保権実行の禁止を命ずる、仮の地位を定める仮の処分(民保23条2項)を求めることができる。
債務者・所有者は、執行異議・執行抗告により担保権の不存在を主張できる。
but
担保執行開始前にはこの方法によよりえず、よった場合でも執行異議・執行抗告に伴う仮の処分(法10条6項・11条2項)による執行停止は差押処分の執行に限られ、また、
異議・抗告の棄却後の担保志向あるいは異議・抗告の認容(原処分取消し、執行申立却下)後における再度の競売等申立てを阻止し得ず、異議・抗告の裁判は担保権の存否につき既判力を生じない。

すでに執行開始、異議・抗告の申立てあるいはこれらに伴う執行停止があったか否かに拘わらず、債務者・所有者は、担保権不存在確認の訴えを提起する法的利益を有するとみるべく、かつ、これを本案として競売手続等停止の仮処分を求めるにつき保全の必要性を肯定することができる。
  ◆4 第三者異議の訴え
  ■(1)
  規定 第194条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。
第38条(第三者異議の訴え)
強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
    担保執行の目的とされた財産について所有権その他目的財産の譲渡または引渡しを妨げる法的地位を有する第三者は、債権者に対し、その担保執行の不許を求めるために、第三者意義の訴えを提起することができる。
〜特定の財産対象に対する執行により自己の権利圏に侵害を受け、しかもその担保権との関係でこのような侵害を受忍すべき法的な理由がない者の救済として、執行対象たる財産につき判決をもって執行不許を宣言し、担保執行の停止・取消しに導く趣旨。
実行担保権の換価権の行使に対抗してその対象的排除を求める地位にあるとの法的主張が訴訟物をなす。

担保執行手続上の執行債務者でない第三者が担保執行の対象につき自己の所有権等を主張する場合だけでなく、
執行債務者が、担保権の実行として差し押さえられた自己の財産はその担保権に責任を負うものではないこと、あるいは、先取特権の実行としての競売の目的物につき先取特権の対象範囲に属しないことを主張して競売の不許を求める場合も、第三者意義の訴えを提起することができる。
  ■(2)
     
     
★★W 強制執行各論・担保執行各論  
★第15章 不動産の強制競売・担保競売  
     
     
     
★第16章 不動産の強制管理・担保収益執行  
     
     
     
     
★★X 準備執行編  
★第23章 財産開示執行