シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
★第1章 債権関係の基本的な仕組み | ||
◆ | ◆T | |
◆ | ◆U 債権 | |
◆ | ◆V 債務 | |
◇ | ◇1 総論 | |
■ | ||
■ | ■1−2 債務の強度・・・結果債務と手段債務(p5) | |
結果実現保証のある債務⇒結果債務 結果実現保証がなく、債務者として合理的な注意を尽くすることが内容となっている債務⇒手段債務 |
||
★第3章 債務不履行(履行遅滞) | ||
☆第4節 損害賠償請求権(T)・・・要件論 | ||
★第13章 多数当事者の債権関係(T)・・・分割債権関係・不可分債権関係・連帯債務 | ||
◆ | ◆U 損害賠償責任の正当か原理 | |
◇ | ◇1 伝統的立場・・・過失責任の原則 | |
◆ | ◆V 損害賠償責任からの免責・・・・債務者の「責めに帰することのできない事由」(免責事由) (p111) | |
◇ | ◇1 免責事由・・・当該契約のもとで債務者の負担とされるべきでなかった事由 | |
契約のもとで債務を負担した債務者は、その契約に拘束される but 契約のもとでその発生を想定することができなかったし、想定すべきでなかった事態が生じた ⇒ いかに「債務者は契約に拘束される」とはいっても、そのような事態から生じるリスクを債務者が引き受けるべきであるということは、契約からは正当化されない。 |
||
◇ | ◇2 免責事由が問題となる債務類型・・・結果債務・手段債務の問題 | |
■ | ■2−1 緒論 | |
債務には @ある結果発生についての保証引受がされている場合(結果実現保証)と A合理的な債務者として取引・社会生活上期待される注意・努力(合理的行動)を引き受けるにすぎない場合とがある。 @は結果債務 Aは手段債務 |
||
■ | ■2−2 結果債務・手段債務と免責事由 | |
□ | □(1) 手段債務の場合 | |
手段債務では、 契約に照らして債務者に期待可能な合理的注意を尽くした行為をしないこと、すなわち、履行過程における個々の具体的な行為義務の違反が「債務不履行」と評価。 この履行過程におけるここ具体的な行為義務の確定作業(=債務の内容の確定作業)にあっては、同時に、履行過程で直面する事態を前にして債務者はどれだけのことをすれば契約上の責任を負わなくてもよいのかという判断もおこなわれている。 ⇒ 手段債務では、すべての作業が「債務不履行」の要件充足に関する判断、すなわち具体的行為義務および違反の確定においておこなわれるのであって、これとは別に免責事由の判断を行う意味がない。 |
||
□ | □(2) 結果債務の場合 | |
免責事由を語る余地がある ← 「契約で実現が保証された結果が実現しなかった」という「債務不履行」について、結果の実現を妨げた事態(不履行原因・障害原因)が契約において想定されておらず、かつ、想定されるべきものでもなかったとの理由による「免責」を語ることができる。 |
||
◇ | ◇3 免責事由としての不可抗力その他の事由 | |
■ | ■3−1 不可抗力 | |
■ | ■3−2 債権者の(圧倒的な)過失・・・債権者に帰責性のある履行障害 | |
☆第7節 連帯債務 | ||
◆ | ◆第1項 連帯債務の意義 | |
◇ | ◇T 意義 | |
複数の債務者が各自、債権者に対し同一の給付へと向けられた債務として負担していて(全部給付義務)、 そのうちの1人が給付をすればすべての債務者が債務を免れるという関係にあるもののうち、 各債務者の債務が主観的な共同目的で結び付けられているもの。 |
||
◇ | ◇U 複数の債務の存在 | |
◇ | ◇V 連帯債務者各自の全部給付義務 | |
◇ | ◇W 主観的共同目的にによる結合 | |
◆ | ◆第2項 連帯債務の種類 | |
◆ | ◆第5項 連帯債務者の1人について生じた事項の効力 | |
◇ | ◇T 意義 | |
◇ | ◇U 弁済、代物弁済、供託 | |
◇ | ◇V 請求 | |
◇ | ◇W 更改 | |
◇ | ◇X 相殺 | |
◇ | ◇Y 免除 | |
◇ | ◇Z 混同 | |
◇ | ◇[ 消滅時効の完成 | |
連帯債務者の1人につき消滅時効完成⇒その債務者の負担部分だけ、他の連帯債務者も債務を免れる。 ← 求償の循環を避けるための規定。 |
||
◇ | ◇\ 相対的効力事由 | |
◆ | ◆第6項 連帯債務者間の内部関係 | |
◇ | ◇T 求償権 | |
◇ | ◇U 求償権の成立要件 | |
◇ | ◇V 求償権の範囲 | |
◇ | ◇W 求償権の制限 | |
◇ | ◇X 無資力者がいる場合の求償権 | |
◇ | ◇Y 「連帯の免除」と求償権 | |
◆ | ◆第7項 不真正連帯債務(p585) | |
◇ | ◇T 不真正連帯債務の例 | |
C共同不法行為(719条)における共同不法行為者の損害賠償義務 | ||
◇ | ◇U 不真正連帯債務の特徴 | |
債権者に対して同一の給付へと向けられた債務を負担(全部給付義務)⇒そのうち1人が給付をすれば、すべて債務者が債務を免れる。 | ||
but 各債務の独立性が強い⇒民法の連帯債務の絶対的効力に関する規定は、適用されない。 弁済、供託、代物弁済など、債権を満足させる事由のみが絶対的効力を有する。 |
||
複数債務者間に負担部分が観念できない⇒債務者の1人が弁済しても「負担部分に基づく求償」の問題は起こらない。 | ||
◇ | ◇V 不真正連帯債務構成への疑問 | |
■ | ■1 緒論 | |
■ | ■2 絶対的効力事由の処理に対する疑問 | |
□ | □2-1 批判の骨子 | |
□ | □2-2 判例法理 | |
● | ●(1) 不真正連帯債務概念の堅持 | |
● | ●(2) 免除の場合についての特別の準則 | |
■ | ■3 求償権の処理に対する疑問 | |
□ | □3-1 批判の骨子 | |
□ | □3-2 不真正連帯債務における「負担部分」・・・固定した数額 | |
連帯債務⇒負担部分は「割合」を意味 不真正連帯債務⇒「固定した数額」を超えた金額を弁済したときに、はじめて求償権が成立する。 |
||
不真正連帯債務の場合、「連帯債務であること自体」からは、求償権は正当化されない。 ⇒特別の求償権発生原因が必要。 ⇒不当利得規範。 弁済した債務者に「損失」、求償相手方である債務者に「受益」が必要 弁済した債務者が最終的に自己負担すべき額を超えた弁済をしてはじめて当該債務者に「損失」が生じる。 ⇒この数額を超えてはじめて、他の不真正連帯債務者に求償できる |
||