シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室TEL(06)6363-1860
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医事法則 | ||||
★ | ★I. 「医事」(医療)に関する法律とは? | |||
■ | ■1. 医事法 | |||
● | ●1-1 医療従事者と法 | |||
医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、歯科技工士法、診療放射線技師法、臨床検査技師、衛生検査技師に関する法律、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゆう師法、理学療法士及び作業療法士法、柔道整復師法、視能訓練士法、臨床工学技士法、義肢装具士法、救急救命士法、社会福祉士及び介護福祉士法等 | ||||
● | ●1-2 医療施設と法 | |||
医療法(病院、診療所、助産所、歯科診療所)、歯科技工士法(歯科技工所)、薬事法(薬局、薬店)、地域保険法(保険所)、老人保健法(老人保健施設)、老人福祉法(老人福祉施設)等 | ||||
● | ●1-3 医薬品・医療機器等と法 | |||
薬事法 | ||||
● | ●1-4 福祉制度と法 | |||
生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、社会福祉事業法、心身障害者対策基本法、心身障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、精神保健法、介護保険法等 | ||||
■ | ■2. 責任の基礎 | |||
● | ●2-1 民法 | |||
医療過誤に基づく損害賠償請求(民法415条(債務不履行責任)、709条(不法行為責任)) | ||||
● | ●2-2 刑法 | |||
大学附属病院の耳鼻咽喉科に所属して患者の主治医の立場にある医師が、抗がん剤の投与計画の立案を誤り、抗がん剤を過剰投与するなどして患者を死亡させた場合、医療過誤として、主治医や指導医とともに、同科の科長にも業務上過失致死罪が成立する。(最決平17・11・15刑集59-9-1558)(業務上過失致死傷罪(刑法211条)) | ||||
★ | ★II. 医療過誤と責任 | |||
■ | ■1.刑事責任 | |||
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(刑法第211条) | ||||
■ | ■2.行政罰 | |||
行政法上の義務違反に対し一般統治権に基づいて科する制裁。 | ||||
医師法 第7条〔免許の取消し等〕 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 第3条〔絶対的欠格事由〕 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第4条〔相対的欠格事由〕 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 |
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■ | ■3.民事責任 | |||
● | ●3-1 不法行為 | |||
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条) 要件事実(不法行為): @ 原告の権利又は法律上保護される利益の存在 A @に対する被告の加害行為 B Aについての故意又は過失 C 損害の発生及び額 D AとCとの因果関係 過失とは「その終局において、結果回避義務の違反をいうのであり、かつ具体的状況のもとにおいて、適正な回避措置を期待しうる前提として、予見義務に裏付けられた予見可能性の存在を必要とするもの」(東京地裁昭和53年8月3日 スモン事件) |
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● | ●3-2 医療機関に要求される医療水準 | |||
腰椎麻酔ショック事件(最判平8・1・23) 事案:虫垂切除手術を受けたが、その際実施された腰椎麻酔のショックにより重篤な後遺症を残した脳機能低下症となった。麻酔剤の能書には麻酔剤注入後2分間隔の血圧測定が求められていたが、医師が行ったのは、当時の開業医の常識である5分間隔での血圧測定を行った。 人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであるが(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照)、具体的な個々の案件において、債務不履行又は不法行為をもって問われる医師の注意義務の基準となるべきものは、一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である(最高裁昭和五四年(オ)第一三八六号同五七年三月三〇日第三小法廷判決・裁判集民事一三五号五六三頁、最高裁昭和五七年(オ)第一一二七号同六三年一月一九日第三小法廷判決・裁判集民事一五三号一七頁参照)。そして、この臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるべきものであるが(最高裁平成四年(オ)第二〇〇号同七年六月九日第二小法廷判決・民集四九巻六号一四九九頁参照)、医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。 医師が医薬品を使用するに当たって右文章に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されるものというべきである。 |
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● | ●3-3 過失の立証の緩和 | |||
インフルエンザ予防接種事件(最判昭和51・9・30) 事案:Aが医師の勧奨によるインフルエンザ予防接種を受けたところ死亡。Aは1週間前から間質性肺炎及び瀘胞性大小腸炎に罹っていた。1審、2審とも原告敗訴。(体温測定、視診、聴打診を行っても疾病の存在は推認しえなかった(予見可能性がない)から、副作用を認識し得なかったと認定。) インフルエンザ予防接種を実施する医師が、接種対象者につき予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤って接種をした場合に、その異常な副反応により対象者が死亡又は罹病したときは、右医師はその結果を予見しえたのに過誤により予見しなかつたものと推定すべきである。 〜 原告に専門的知識や情報がなく、被告の過失を立証する負担を原告に全面的に負わせるのが公平を欠くように感じられる場合に、過失の立証を緩和したもの。 (「過失の一応の推定」の法理) |
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● | ●3-4 因果関係の認定 | |||
事実的因果関係:「あれなければこれなし」の関係。 ルンバール事件(最判昭50・10・24) 事案:ルンバール(腰椎穿刺(ヨウツイセンシ)による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)を施行し、同施行の15ないし20分後、原告は突然嘔吐し、痙攣発作などを起こした。その後、右半身けいれん性不全麻痺や言語障害、知能障害、運動障害等が後遺症として残る。被告は、本件発作とその後病変が化膿性髄膜炎の再燃によって生じたものであり、因果関係がないと主張。1審、2審とも原告敗訴。 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。 重篤な化膿性髄膜炎に罹患した三才の幼児が入院治療を受け、その病状が一貫して軽快していた段階において、医師が治療としてルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)を実施したのち、嘔吐、けいれんの発作等を起こし、これにつづき右半身けいれん性不全麻癖、知能障害及び運動障害等の病変を生じた場合、右発作等が施術後一五分ないし二〇分を経て突然に生じたものであって、右施術に際しては、もともと血管が脆弱で出血性傾向があり、かつ、泣き叫ぶ右幼児の身体を押えつけ、何度か穿刺をやりなおして右施術終了まで約三〇分を要し、また、脳の異常部位が左部にあつたと判断され、当時化膿性髄膜炎の再燃するような事情も認められなかつたなど判示の事実関係のもとでは、他に特段の事情がないかぎり、右ルンバ一ルと右発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定するのは、経験則に反する。 原審:他の原因もありうる(因果関係が立証されていない)としてルンバールとの因果関係を否定。 最高裁:因果関係の科学的メカニズムが完全には明らかにはなっていない状況のもとで、事実関係の「総合検討」の結果、「他に特段の事情が認められないかぎり、経験則上」因果関係を肯定するのが相当。(経験則を利用した因果関係の事実上の推定) 「本来、証明度の問題は、訴訟々々の個性に従い相対的に決すべきであり、客観的にみて証明困難で、しかもその点に関する証拠の収集が困難な場合は、提出された各証拠の証明力は相対的に力を増し、また経験則を適用した推論が幅広く許容される。」(野崎幸雄「因果関係論・総論」現代損害賠償法講座5p124) |
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● | ●3-5 インフォームド・コンセント・・・医師の説明義務 | |||
東大脳動脈奇形(AVM)事件(東京地判平4・8・31) 医師は、緊急を要し時間的余裕がないなどの格別の事情がない限り、患者において当該治療行為を受けるかどうかを判断決定する前提として、患者の現症状とその原因、当該治療行為を採用する理由、治療行為の内容、それによる危険性の程度、それを行った場合の改善の見込み、程度、当該治療行為をしない場合の予後等についてできるだけ具体的に説明すべき義務がある。 本件手術に関して説明義務を負う相手方であるAに対し、手術の危険性や保存的治療に委ねた場合の予後について十分な説明を尽くさず、その双方の危険性を対比して具体的に説明することもしなかったのであって、このため、Aは本件手術を受けるかどうかを判断するために十分な情報を与えられなかったといわざるを得ない |
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エホバ事件(最高裁平12・2・29) 患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、Bが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待してD病院に入院したことをE医師らが知っていたなど本件の事実関係の下では、E医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、Bに対し、D病院としてはそのような事態に至ったときには輸血するとの方針を採っていることを説明して、D病院への入院を継続した上、E医師らの下で本件手術を受けるか否かをB自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。 ところが、E医師らは、本件手術に至るまでの約一か月の間に、手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、Bに対してD病院が採用していた右方針を説明せず、同人及び被上告人らに対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し、右方針に従って輸血をしたのである。そうすると、本件においては、E医師らは、右説明を怠ったことにより、Bが輸血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきである。そして、また、上告人は、E医師らの使用者として、Bに対し民法七一五条に基づく不法行為責任を負うものといわなければならない。これと同旨の原審の判断は、是認することができ、原判決に所論の違法があるとはいえない。 |
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● | ●3-6 損害賠償 | |||
○ | ○3-6-1 損害とは | |||
人の傷害・死亡 | ||||
○ | ○3-6-2 傷害の金銭的評価 | |||
@ 積極的損害:被害者が現実に費やした費用(ex.治療関係費、看護費、入院費) A 消極的損害:失った得べかりし利益 (ex.入院して仕事を休まなければならなかった場合の得られたはずの収入、後遺障害) B 慰謝料:精神的損害 これらを積み上げる。(個別損害項目積み上げ方式) 後遺障害については、労働能力喪失率表(労働基準局長通牒)などを基準に労働能力喪失の割合を定め、これをもとに喪失期間中の損害額(逸失利益)を算出。 最判平8・4・25 交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。 |
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○ | ○3-6-3 死亡による積極的損害 | |||
死亡⇒損害賠償請求権が相続人に帰属 葬式費用:相続人(喪主)の積極的損害として、合理的な金額について賠償が認められる。 障害者の逸失利益: 在宅障害児訪問指導員である被告が、脳性麻痺の子供(3歳)のバギーを横転させて脳性麻痺を悪化させた事件で、重度の身体障害・精神薄弱の認定を受けていたことから、逸失利益はないとした。(東京地平2・6・11) |
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○ | ○3-6-4 死亡による逸失利益 | |||
被害者の死亡当時の収入を基準に、昇級も考慮したうえで、就労可能年齢(67歳)までの平均的な総収入を算出し、被害者の生活費(30〜35%)を控除。 一時金で支払う⇒中間利息を控除して算出。 ex.(中間利息控除方式としてライプニッツ方式の場合) 45歳 男性 妻子あり 収入1000万円 生活費控除率30% 労働能力喪失期間22年(45歳から67歳まで) ライプニッツ係数:13.1630 逸失利益:1000万×(1-0.3)×13.1630=92,141,000円 35歳 女性(主婦) 夫子あり 収入額:3,468,800円(平成19年女子労働者学歴計全年齢平均) 生活費控除率30% 労働能力喪失期間32年(35歳から67歳まで) ライプニッツ係数:15.8026 逸失利益:3,468,800円×(1-0.3)×15.8027=38,371,484円 10歳 男(小学生) 収入額:5,547,200円(平成19年男子労働者学歴計全年齢平均) 生活費控除率50% 労働能力喪失期間49年(18歳から67歳まで) ライプニッツ係数:12.2973(67歳-10歳=57年に対応するライプニッツ係数(18.7605)マイナス18歳-10歳=8年に対応するライプニッツ係数(6.4632)) 逸失利益:5,547,200×(1-0.5)×12.2973=34,107,791円 子供の逸失利益: 平均賃金をもとにした将来の全収入から生活費を引いた金額を算出。 女児の逸失利益: 事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については、その算定が困難であるときは、平均的労働不能年令に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定するのが適当である。(最判昭49・7・19) ⇒男女格差の存在 老人の逸失利益: 退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができる。(最判平5・3・24) 現在の裁判実務上は、就労可能年数は本人の年齢から67歳までの年数で計算されているが、67歳に近い人や67歳を超えた人については、平均余命の2分の1を就労可能年数としている。 ⇒就労可能年数がゼロになることはない。 |
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○ | ○3-6-5 生活費の控除 | |||
損害の原因と同一の原因により被害者が利益を得た場合には、賠償額から利得を控除できる ⇒生活費の控除(控除率:一家の支柱30〜40%、女子30〜40%、その他50%) |
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○ | ○3-6-6 非財産的損害 | |||
慰謝料は算定の根拠を示す必要がなく、裁判官の裁量に委ねられる⇒実際上は、財産的損害の賠償額が少ないときに、慰謝料を増やして調整する。 死亡慰謝料:一家の支柱:2800万円 その他:2000万円〜2500万円 傷害事故の場合: 入院1ヶ月:53万円(通常)・64万円(重傷) 通院1ヶ月:27万円(通常)・34万円(重傷) 通院が長期にわたり、かつ、バラツキがある場合、実際の通院期間(始期と終期の間の日数)と実通院日数を3.5倍した日数を比較して少ないほうの日数を基礎として通院期間を計算する。 後遺症がある場合: 1級(両眼失明・両上肢をひじ関節以上で失う・両下肢をひざ関節以上で失う等): 2,800万円 14級:110万円 |
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★ | ★III. 医師法 | |||
■ | ■1. 免許・取消・業務停止・再免許 | |||
医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。(第2条) 厚生労働大臣による免許の取消し等(第7条) |
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■ | ■2. 「医業」の独占・・・無資格医業の禁止 | |||
医師でなければ、医業をなしてはならない。(第17条) 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第31条) 一 第十七条の規定に違反した者 ・・・ |
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「医業」とは、業として医行為を行うことであり、「業として」とは、反復継続の意思をもって行うことを意味する(最高裁昭和28.11.20)。 「医行為」とは、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」(最高裁昭和30.5.24) 「医行為」の例
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非医師が「医業」を行えば、無免許医業の罪の構成要件に該当するが、一定の要件を満たすことで違法性が阻却され、処罰されない場合もある。 ex.在宅ALS(筋委縮性側索硬化症)患者に対する家族以外の者によるたん吸引の実施は、平成15年7月17日医政局長通知によって、一定の条件の下で、「当面のやむを得ない措置として許容されるもの」とされ、平成17年3月24日医政局長通知によって、ALS以外の療養患者・障害者に対するたん吸引の実施についても、同様の取扱いがなされることとなった。 |
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■ | ■3. 名称独占 | |||
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(第18条) ・・第十八条、・・に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。(第33条の2) |
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★IV. 薬事法 | ||||
■ | ■1. 目的 | |||
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。(第1条) | ||||
■ | ■2. 医療機器 | |||
● | ●2-1 医療機器とは | |||
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいう。 薬事法第2条第4項に規定する医療機器は、別表第一のとおりとする。(施行令第1条)
○椅子型マッサージ器 |
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● | ●2-2リスクに応じたクラス分け | |||
高度管理医療機器:副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるもの。(薬事法第2条5項)(801品目) (ex.心臓カテーテル付検査装置、機械式心臓弁) 管理医療機器:副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に影響を与える恐れがあるもの。(薬事法第2条6項)(1318品目) (ex.エックス線診断検査装置、MR装置、電子体温計) 一般医療機器:副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に影響を与える恐れがほとんどないもの。(薬事法第2条7項)(967品目) (ex.メス、はさみ、血圧計、聴診器) 厚生労働省クラス分類告示で指定。 |
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● | ●2-3医療機器の製造販売 | |||
○ | ○2-3-1 医療機器の製造販売の承認/認証 | |||
品目ごとの承認が必要な医療機器(法第14条): @ 高度管理医療機器 A 「指定管理医療機器」以外の管理医療機器 品目ごとの承認が不要な医療機器 B 一般医療機器 C 指定管理医療機器(管理医療機器のうち、厚生労働大臣が基準を定めて指定したもの) but Cの指定管理医療機器は、登録認証機関の認証が必要(法第23条の2) 登録認証機関が行う「認証」 @ 品質管理の方法に適合しているかの調査(法23条の2第2項第5号 同第3項) A 医療機器等の品質基準に適合しているかの調査(法23条の2第1項及び第2項第4号) |
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○ | ○2-3-2 製造販売業の許可 | |||
業として医療機器を製造販売しようとする者は、厚生労働大臣の製造販売業の許可を取らなくてはならない。(法12条) 高度管理医療機器: 第1種医療機器製造販売業許可 管理医療機器: 第2種医療機器製造販売業許可 一般医療機器: 第3種医療機器製造販売業許可 この法律で「製造販売」とは、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。以下同じ。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は授与することをいう。(法2条12項) 許可の基準: @ 品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していること⇒GQP A 製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していること⇒GVP 総括的な管理を行わせるために、総括製造販売責任者を置く必要。(法17条) |
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○ | ○2-3-3 製造業の許可 | |||
医療機器を製造しようとするものは、医療機器製造業の許可を、製造所ごとにとらなくてはならない。(法13条) 「製造」は、@製造販売業者が自分で医療機器を製造する場合、A他のメーカーから委託されて製造する場合の両方を含む。 医療機器を自分で製造・販売⇒製造販売業の許可と製造業の許可 他のメーカーに委託し製造する場合⇒委託企業は製造販売業の許可で、委託された下請企業は製造業の許可 許可の基準: @ 製造所の構造設備 A 責任技術者(法17条) B 医療機器の品質を守る |
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○ | ○2-3-4 医療機器を販売・賃貸 | |||
@ 高度管理医療機器 A 特定保守管理医療機器(法2条8号) ⇒ 都道府県知事による営業所ごとの許可。(法39条第1項) 管理者の配置が必要。(法39条の2) B 管理医療機器 ⇒都道府県知事による営業所ごとの届出。(法39条の3第1項) C 一般医療機器 ⇒許可も届出も不要。 but厚生労働省令で定める品質確保の方法の遵守義務がある。(法40条3項) |
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○ | ○2-3-5 医療機器の修理 | |||
医療機器修理業の許可(法40条の2) | ||||
○ | ○2-3-6 医療機器の安全を守る | |||
次のような医療機器の販売・製造等を禁止(法65条) @ 基準が定められた医療機器であって、その性状、品質または性能がその基準に適合しないもの。 A 性状、品質又は性能が、厚生労働大臣の承認を受けた内容と異なるもの。 B 厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器であって、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの。 C その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医療機器。 D 異物が混入し、又は付着している医療機器。 E 病原微生物その他疾病に原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医療機器。 |
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○ | ○2-3-7 医療機器の品質管理の基準(GQP:Good Quality Practice) | |||
「医薬品、医療部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」 〜 製造販売業者の品質管理業務を適切に行うための基準。 製造販売業者が、製造工程の管理、品質チェックまで行うよう求める。 製造販売後の品質不良から来る問題に対する対策を講ずる責任を課す。 主な事項: @ 医療機器の製造販売業者は、品質保証部門を置き、品質保証責任者を置かなければならない。 A 品質管理業務手順書を作成しなければならない。 B 製造業者との間で、品質管理等に関する必要な手順を取り決めなければならない。 C 安全管理統括部門との連携を密にしなければならない。 D 品質管理の上で改善が必要な時は、文書で製造業者に指示しなくてはならない。 E 修理業者に対し、必要な事項を文書にして指示しなくてはならない。 |
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○2-3-8 医療機器の製造販売後安全管理の基準(GVP:Good Vigilance Practice) | ||||
「医薬品、医療部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」 製造販売業の許可の基準のうちの1つ「医薬品、医療機器等の製造販売後の安全管理の基準」 第1種医療機器製造販売業 第2種 第3種 安全管理統括部門の設置 ○ × 安全管理責任者 ○(資格要件:経験3年) △(資格要件なし) 安全管理実施責任者 ○ × 手順書等 ○ ○ × 安全管理情報の収集 ○ ○ ○ 自己点検教育訓練 ○ ○ × |
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○ | ○2-3-9 医療機器の製造管理又は品質管理の基準(QMS:Quality Management System) | |||
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」 製造所における「製造管理及び品質管理の基準」(製造業者に対する基準) 製造の最初から、つまり、原材料の品質の確認から、中間製品、最終製品までの製造工程を、製造設備、機械などハードウェアの管理、及び人的、機械的な工程管理システムなどソフトウェアの管理の両面から一貫して管理するという考え方。 @ 製造業者等は、品質管理監督システム規準書を作成すること。
B 管理監督者は、品質管理監督システムの確立及び実施並びにその実効性の維持に責任を持つこと。 C 管理監督者は、責任技術者に、品質管理監督システムの実施及びその改善の必要性について管理監督者に報告する等の責任及び権限を与えること。 D 製品実現(製品の実現に向けた一連の業務)に必要な工程について、計画を作成するとともに、確立しなければならない。 E 製品部品又は作業環境の条件によって特定医療機器に係わる製品の製品要求事項に適合しなくなるおそれがある場合においては、当該構成部品等及び作業環境の条件の全てに係わる記録の追跡が可能となるよう整備すること。 F 必要な監視測定、分析及び改善に係わる工程について、計画を策定し、実施しなければならない。
H 製造業者等は、製品要求事項に適合しない製品(不適合製品)について、意図に反した使用若しくは操作又は製造所からの出荷を防ぐよう識別表示による区分をし、管理すること。 I 責任技術者は、製造管理及び品質管理に係わる業務を統括するとともに、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製造所からの製品の出荷可否を決定すること。 J 特定生物由来医療機器等の製造所は、異物又は微生物による蒸留水等の汚染を防止するために必要な構造であること。 K 生物由来医療機器製造販売業者等は、製品標準書及び手順書に基づき、生物由来医療機器等に係わる製品の工程管理に係わる業務を適切に管理すること。 L 製造業者は、製造する製品に必要な製造設備機器を備えていること。 |
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★ | ★V. 介護保険法 | |||
■ | ■1. 介護保険法の狙い | |||
老人福祉制度と老人保険制度を再編成し、国民の共同連帯の理念に基づき、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により社会全体で介護を支える新たな仕組みを創設し、利用者の選択により保険・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにするもの。 ← @高齢化の進展に伴う寝たきりや痴呆の高齢者の急増 A核家族化の進展等による家族の介護機能の変化 |
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■ | ■2. 保険者 | |||
市町村および特別区 ← @介護サービスの地域性 A市町村の老人福祉や老人保険事業の実績 B地方分権の流れ そのうえで、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が市町村を重層的に支え合う。 |
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■ | ■3. 被保険者 | |||
40歳以上の者。 ← @40歳以上になると、初老期痴呆や脳卒中による要介護状態の発生の可能性が高くなる。 A自らも親の介護を要する状態になる可能性が高い。 |
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第1号被保険者:65歳以上 第2号被保険者:40歳以上65歳未満 ← @要介護の発生率が異なる A保険料の算定の考え方や徴収の方法が異なる (第1号被保険者が負担する保険料は、専ら自らが受ける介護サービスに対応したもので、介護サービスの水準に応じて市町村単位で保険料を算定。 第2号被保険者が負担する保険料は、自らが受ける介護サービスに対応するだけでなく、老親の介護を社会的に支援するという世代間連帯という性格を有しており、市町村単位ではなく、各医療保険者(健康保険組合・国保等)が医療保険料として一括して徴収) |
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■ | ■4. 保険給付の手続及び内容 | |||
● | ●4-1 要介護認定 | |||
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない (第19条) 申請を受けた市町村は、申請した被保険者の心身の状況に関する調査を行なう。この調査は、原則として市町村職員が行なうほか、更新申請の場合は、指定居宅介護事業者(介護サービス計画作成機関)や介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるものに委託することができる。この場合は、これらの事業者等に配置された介護支援専門員(ケアマネジャー)等が調査を行なう。 |
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● | ●4-2 保険給付の内容 | |||
介護保険で介護サービスを利用する場合には、1割の自己負担あり。 要介護度ごとに利用限度額あり。 A. 介護給付 @ 居宅介護サービス費 A 特例居宅介護サービス費 B 地域密着型介護サービス費 C 特例地域密着型介護サービス費 D 居宅介護福祉用具購入費 E 居宅介護住宅改修費 F 居宅介護サービス計画費 G 特例居宅介護サービス計画費 H 施設介護サービス費 I 特例施設介護サービス費 J 高額介護サービス費 K 特定入所者介護サービス費 L 特例特定入所者介護サービス費 B. 予防給付 @ 介護予防サービス費 A 特例介護予防サービス費 B 地域密着型介護予防サービス費 C 特例地域密着型介護予防サービス費 D 介護予防福祉用具購入費 E 介護予防住宅改修費 F 介護予防サービス計画費 G 特例介護予防サービス計画費 H 高額介護予防サービス費 I 特定入所者介護予防サービス費 J 特例特入所者介護予防サービス費 C. 市町村特別給付 介護給付・予防給付の他、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行なうことができる。 |
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● | ●4-3 介護保険法によるサービス | |||
○ | ○A. 居宅サービス(在宅で受ける介護サービス) | |||
@ 訪問介護(ホームヘルパーなどから受ける、入浴・トイレ・食事などの身体に関する介護や日常生活上の世話) A 訪問入浴介護(在宅で浴槽を提供されて受ける入浴の介護) B 訪問看護(医師の指示に基づき在宅で看護師などから受ける療養上の世話と診療の補助) C 訪問リハビリテーション(心神の機能の維持回復を図り、自宅での日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法などのリハビリテーション) D 居宅療養管理指導(病院・診療書・薬局の医師、歯科医師、薬剤師などから受ける療養上の管理と指導) E 通所介護(デイサービス)(デイサービスセンターなどの施設に通って受ける入浴、食事の提供とこれに伴う介護その他の日常生活上の世話。レクリエーション等を通して社会との交流ももてる。) F 通所リハビリテーション(デイケア)(介護老人保健施設、病院、診療所にある施設に通って、主に理学療法・作業療法などのリハビリテーションを受ける介護。心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けることを目的とする。) G 短期入所生活介護(ショートステイ)(特別養護老人ホームや短期入所専用施設などに短期間泊まって受ける入浴、トイレ、食事などの介護その他の日常生活上の世話。) H 短期入所療養介護(ショートステイ)(在宅の要介護者が介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間泊まって受ける、介護と機能訓練などの必要な医療と日常生活上の世話。) I 特定施設入居者生活介護(ケアハウス・有料老人ホームなど)(ケアハウス・有料老人ホームなどに入居する要介護者が、施設で受ける入浴、トイレ、食事などの介護その他の日常生活上の世話) J 福祉用具貸与(日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、厚生労働大臣が定める日常生活の自立を助けるものの貸与) K 特定福祉用具販売(排泄や入浴に使用する福祉用具(いわゆる衛生用品)は貸与ではなく購入して利用) |
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○ | ○B. 施設サービス(介護保険施設に入所して受ける介護サービス) | |||
@ 介護老人福祉施設(寝たきり状態の人や認知症高齢者の生活の場として設置。いわゆる特別養護老人ホームといわれる施設。) A 介護老人保健施設(在宅復帰のためのリハビリテーションと、必要な慢性期医療と看護、介護を提供する施設。最近では、ガーデニングや音楽療法、調理を生活の中やリハビリテーションのメニューに取り入れている施設もある。) B 介護療養型医療施設(慢性期の要介護者の専用病棟。療養型病床群などがある病院、または診療所で、入院している要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理の下の介護やその他の世話、機能訓練、その他の必要な医療を行う。) |
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○ | ○C. 地域密着型サービス(地域単位で適正なサービス基盤の整備を計画的に進めるために導入されたサービス。市町村が指定、監督し、原則としてその市町村の住民のみが利用できる。) | |||
@ 夜間対応型訪問介護(夜間に@定期巡回、A利用者の求めに応じ随時対応、B利用者の通報に応じ調整・対応するオペレーションサービスを組み合わせて利用できる訪問介護) A 認知症対応型通所介護(デイサービス)(認知症高齢者グループホーム等の共用スペースを活用して少人数(3人以下)を受入れるデイサービス) B 小規模多機能型居宅介護(「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供。) C 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(比較的安定した認知症の要介護者等が共同生活を営む住居で日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受ける。) D 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員30人未満の要介護者専用の有料老人ホームなどが行うサービス。) E 地域密着型介護老人施設入所者生活介護(定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームが行うサービス) |
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○ | ○D. 介護予防サービス | |||
【訪問サービス】 @ 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) A 介護予防訪問入浴介護 B 介護予防訪問看護 C 介護予防訪問リハビリテーション D 介護予防居宅療養管理指導 【通所サービス】 E 介護予防通所介護 F 介護予防通所リハビリテーション 【短期入所サービス】 G 介護予防短期入所生活介護 H 介護予防短期入所療養介護 【その他】 I 介護予防特定施設入居者生活介護 J 介護予防福祉用具貸与 K 特定介護予防福祉用具販売 |
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○ | ○E. 地域密着型介護予防サービス | |||
@ 介護予防認知症対応型通所介護 A 介護予防小規模多機能型居宅介護 B 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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○ | ○F. 介護予防支援(介護予防ケアマネジメント) | |||
● | ●4-4 ケアプラン | |||
利用者は、指定居宅介護支援事業者に依頼して、本人の心身の状況や希望等を勘案して介護サービス事業者等と連絡調整を行なってもらい、利用する在宅サービスの種類や内容を定めた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができる。 ・ 指定居宅介護支援事業者に配置されている介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者を訪問し、要介護者が抱える心身の問題状況を把握。 ・ その結果をもとに、本人や家族の参画を得ながら、サービス担当者会議において介護サービス計画を策定し、その内容について本人の承諾を得る。 利用者自らがサービスの利用計画を作成することにより、在宅サービスを受けることも可能。 |
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■ | ■5. 地域包括支援センター | |||
介護予防サービス、介護予防事業の実施をになうために設置。 高齢者に対する事業全般を取りまとめる。 4つの事業: @ 介護予防ケアマネジメント事業 (1) 認定を受けていない高齢者のためのもの 基本チェックリストと生活機能チェックを実施し、その結果から介護予防事業に参加したほうが良い人を決める。 (2) 要支援認定者に対して 介護予防ケアプランの作成等 A 総合相談窓口 総合的に相談を受ける。 B 権利擁護事業 日常生活を営むうえでのさまざまな判断が1人では難しい人を支援。 高齢者の虐待の早期発見や防止を支援。 C 地域ケア支援事業 ケアマネジャー等を支援。 |
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■ | ■6. 介護サービス事業者及び介護保険施設 | |||
介護保険から給付を受けるためには、原則として、利用する在宅サービス事業者及び介護保険施設が都道府県から指定を受けていることが必要。 |