シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
対応 | |||
■不当要求と対応 | ■不当要求と対応要領 | ||
● | ●攻撃パターン | ||
@接近 | |||
A攻撃 | |||
B目的達成 | |||
C再攻撃 | |||
● | ●基本的心構え | ||
@毅然とした態度 | |||
A信念と気迫を持った応対 | |||
B冷静な対応 | |||
● | ●組織的対応 | ||
@対応方針の確立 「不当要求には応じない」とうい基本方針の確立 |
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A報告連絡体制の確立 | |||
Bその他 ・不当要求防止責任者の選任と組織的支援 ・各部門の協力・教育の徹底と実践的訓練 ・資料の整備 |
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● | ●基本的対応要領 | ||
@来訪者の確認 | |||
A用件の確認 | |||
B対応人数 | |||
C対応時間 | |||
D対応場所 | |||
E言動 | |||
F即答・約束をしない | |||
Gトップは対応しない | |||
H対応内容の記録化(メモ、報告・録画・録音) | |||
I機を失せず通報 | |||
■暴力団排除条項 | ■暴力団排除条項 | ||
● | ●暴力団排除条項とは? | ||
個人事業者や企業・行政機関等と取引相手との法律関係を規定する契約書、規約、取引約款等のなかに設けられている条項。 | |||
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(「暴力団等反社会的勢力」)が、当該取引の相手方となることを拒絶する旨を規定するとともに、 企業等が当該取引が開始された後に相手方が暴力団等反社会的勢力であることを知った場合には、契約を解除(解約)してその相手方を当該取引より排除できる旨を規定し、また、同条項に基づいて契約を解除しても、相手に損害賠償義務を負わないことを規定した条項。 |
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● | ●暴力団排除条項の意義 | ||
○予防ないし抑制的機能 暴力団等反社会的勢力の排除を対外的に宣言することdえ、暴力団等の算入を抑制し、取引への介入を未然に予防。 |
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○コンプライアンス宣言機能 | |||
○現場担当者の暴力団排除ツールとしての機能 | |||
○裁判規範としての機能 |
経緯 | ||||
■指針 | ■「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の公表(H19.6.19) (政府の犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ) |
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@反社会的勢力との一切の関係遮断を求める A一切の関係遮断を内部統制システムを位置づける必要性を明示 |
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● | ●「企業活動からの暴力団排除の取組について」(H22.12.9) (犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム) |
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@関係業界に対する指針の更なる普及啓発(暴力団との関係遮断を内外に宣言すること。取引約款等に暴排条項を導入すること。反社会的勢力データベースを構築すること。外部専門機関と密接な連携関係を構築すること。) | ||||
A暴力団排除意識の高い企業に対する評価方策の検討(暴力団との関係遮断を内外に宣言していること。取引約款等に暴排条項を導入すること。不当要求防止責任者を選任し、同講習を受講していること。指針に沿った体制・対策マニュアルの整備を行っていること。) | ||||
B業種ごとの標準契約約款における暴排条項のモデル作成の支援等 | ||||
■指針公表を受けた動向 | ■指針公表を受けた動向 | |||
●金融庁 | ●金融庁 | |||
平成20年3月26日付けで各監督指針を改訂 | ||||
金融機関に対し、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消できるよう、反社会的勢力との取引を未然に防止するための適切な事前審査の実施や必要に応じて契約書や取引約款に暴排条項を導入するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止する体制の構築を求めた。 | ||||
これに従わない場合には、業務改善命令、業務停止命令、免許の取消といった処分が予定。 ⇒ 金融機関としては、反社会的勢力に資金提供をしないことは当然のこと、反社会的勢力と取引を継続している企業に対しても、融資を行わないなどの厳しい対応をとることが求められる。 |
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● | ●日本証券業協会(日証協) | |||
● | ●全国銀行協会(全銀協)等 | |||
● | ●生命保険協会(生保協会) | |||
●証券取引所 | ●証券取引所 | |||
東京証券取引所では、平成19年11月「反社会的勢力排除に向けた上場制度について」を公表するとともに、これに伴い有価証券上場規定等を改正。 | ||||
○ | ○上場審査(東京証券取引所) | |||
有価証券上場規程207条1項5号において「その他公益または投資者保護の観点から東証が必要と認める事項」を審査対象事項とする旨のバスケット条項が規定。 | ||||
同号の審査にあたっては「新規上場申請者の企業グループが反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内態勢を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益または投資家保護の観点から適当と認められていること」を検討の観点とする(「上場審査等に関するガイドライン」のU6)。 | ||||
有価証券上場規程204条2項、同施行規則204条1項6号において、「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」が新規上場申請にかかる提出書類とされるとともに、有価証券上場規程307条3項、同施行規則309条1項において、「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」が一部銘柄への指定申請にかかる提出書類とされている。 | ||||
○ | ○コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | |||
上場会社が提出するコーポレート・ガバナンスに関する報告書における「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の1つとして、反社会的勢力排除に向けた体制整備についての開示を行う(有価証券上場規程204条12項、有価証券上場規程施行規則211条6項4号等) | ||||
○ | ○上場廃止等 | |||
上場会社の上場廃止基準として、「反社会的勢力の関与」を明示し、「上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき」は、上場廃止することができる(有価証券上場規程601条1項19号)。 | ||||
○ | ○大阪証券取引所 | |||
平成19年7月24日「証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し等について」を公表するとともに、 同年12月には、「企業行動規範に関する規則」を制定し、同様の取組みを行っている。 |
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平成20年3月には、企業行動規範の違反行為に対する警告制制度を導入し、企業行動規範に示された反社会的勢力排除に向けた体制整備において上場会社に不備が認められた場合には警告し、2年以内に再度同様の不備があれば上場廃止にする措置を導入。 | ||||
● | ●日本経済団体連合会(経団連) | |||
平成22年9月14日、企業行動憲章の改定を行った。 「市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。」と規定。 |
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「企業行動憲章実行の手引き」(第6版)7-2には、 「商取引にあたっては、取引相手の属性をチェックし、契約や取引約款などに暴排条項を設けるなど、反社会的勢力の排除に徹底して取り組む。」 「C取引関係を通じた被害防止のため、契約書や取引約款などに暴排条項を導入す。また、自社株の取引状況や株主の属性情報を確認するなど、株主情報の管理を適切に行うとともに、反社会的勢力による株式買占め防止に努める。」 「D相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に注意を払う。反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに担当部署に連絡するとともに関係を解消する。」 「E正体を隠した反社会的勢力の介入事例、傾向、対応マニュアルなどを全社的にストックし、社員全体に周知徹底を図る。」 全国で暴排条例の制定が進んでいることに触れ、「条例においては、事業者が「暴力団の活動を助長」するような利益供与が禁じられていることから、企業としても取引に関する高度な注意義務が求められてる。」 |
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● | ●日本建設業団体連合会(日建連)等 | |||
● | ●不動産流通4団体 | |||
■暴力団排除条例 | ■暴力団排除条例の制定 | |||
● | ●福岡県暴力団排除条例 |
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暴力団等が、県民や事業者に多大な脅威を与えている現状を踏まえ、暴力団の排除を推進し、安全で平穏な県民生活を確保するとともに福岡県の社会経済活動の発展に寄与することを目的とした「福岡県暴力団排除条例」を制定し、平成22年4月1日に施行 | ||||
事業者が、暴力団の威力を利用する目的や暴力団に協力する目的のため、暴力団員に利益供与することなどが禁止されるとともに、暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取引を行うことも禁止。 | ||||
● | ●東京都暴力団排除条例(都条例) | |||
平成23年12月7日の都議会で制定され、同年3月18日に公布、同年10月1日に施行 |
企業の対応と内部統制システム整備 | |||
■指針における一切の関係遮断 | ■指針における一切の関係遮断と内部統制システム整備義務 | ||
● | ●「不当要求の排除」から一歩進んで「一切の関係遮断」へ | ||
暴力団等の反社会的精力による不当要求に毅然とした対応をとるのは当然。 指針においては、さらに一歩進めて、反社会的勢力とは、たとえ経済合理性があっても、一切の取引を行わないことまで実践することが求められている(取引を含めた一切の関係遮断)。 |
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指針「反社会的勢力を社会から排除していくことは、・・・・・企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。」」 | |||
金融庁の主要行向け監督指針V-3-1-4-1「反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、企業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことである。特に、公共性を有し、経済的に重要な機能を営む金融機関においては、金融機関自身や役職員のみならず、顧客等の様々なステークホルダーが被害を受けることを防止するため、反社会的勢力を金融取引から排除していくことが求められる。」 | |||
● | ●指針にいう一切の関係遮断と取締役の善管注意義務 | ||
○指針解説の記載 | |||
指針は、犯罪対策閣僚会議監事会の「申合せ」という位置づけで法的拘束力なし。 but 指針解説: 指針に「法的拘束力はないが、本指針策定後、例えば、取締役の善管注意義務の判断に際して、民事訴訟等の場に於いて、本指針が参考にされることなどはあり得るものと考えている」 ⇒ 反社会勢力との一切の関係遮断を明確に内部統制システムに位置付けることが取締役の善管注意義務の内容。 |
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■条例による助長取引の排除 | ■条例による助長取引の排除と内部統制システム整備義務 | ||
● | ●助長取引の排除とは | ||
都条例24条3項「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することになる」取引、つまり助長取引の排除(利益供与の禁止)を規定。 | |||
企業からすれば、都条例において、助長取引の排除(利益供与の禁止)が定められ、かつ条例という反社会的勢力との関係を遮断するためのツールが揃った ⇒ 内部統制システムを整備せずに、結果として、助長取引をしてしまったとなれば、より一層、社会から厳しく非難されることになる。 |
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● | ●助長取引の排除を中心に据える | ||
都条例24条3項は、「暴力団の活用を助長し、又は暴力団の運営に資することになることの情を知って・・・・利益供与をしてはならない」と規定。 | |||
■ | ■指針と暴排条例との関係 | ||
暴排条例が求める助長取引の排除(利益供与の禁止)と、 指針が求める一切の関係遮断は、実質的に同じ範疇に重なり合うもの。 |
暴力団排除体制 | ||||
■必要性 | 暴力団との助長取引を回避(条例)し、関係遮断の実現(指針)を図るための、社内体制の構築 | |||
■中核業務 | ■中核業務 | |||
● | ●反社リスク管理業務 | |||
暴力団関係者をはじめとする反社会的勢力排除体制の構築・整備・運用を統括する業務。 暴力団排除体制の中心的な司令塔。 |
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経営トップによる反社会的勢力排除宣言を受けて、その宣言を具現化するために、どのような暴力団排除体制を整備するかを企画・立案し、関係各部門とコミュニケーションをとりながら各業務の暴力団排除体制整備状況を確認して、業務マニュアル・業務フローの改善・改訂を指示し、構築された体制の運用状況をモニタリングしてさらに改善を加え、外部機関と連携し、実際に暴力団対応案件が生じた場合にその対応を指揮し、会社の業務が条例や指針に適合したものとなっているかを横断的に把握・統括する業務。 | ||||
● | ●属性審査業務 | |||
取引の予定されている相手方等が、暴力団関係者であるか否かについて属性審査をする業務。 | ||||
営業部門等から取引開始前に相手方等の情報を入手し、さらに自ら資料を取得するなどして、取引すべき相手方やその関係者が暴力団関係者か否かの審査を行う。 既存取引先についても途中で異常が察知された場合には同様の属性審査を行う。 |
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● | ●契約書審査業務 | |||
暴力団排除条項等が記載されているかを審査。 表明確約条項や即時解除条項、不動産の譲渡等に関する契約書であれば、暴力団事務所に使用しないことの確認条項等につき、その有無や内容をチェックする。 |
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■暴力団排除体制の構築・導入プロセス | ■暴力団排除体制の構築・導入プロセス | |||
● | ●宣言 | |||
当社は、社会の秩序や安全を脅かす暴力団などの反社会的勢力を社会から排除していくことが社会共通の重要課題であることを認識し、社会的責任ある企業として、以下のとおり反社会的勢力に対する基本方針を定めるとともに、この基本方針実現のための体制を整備します。 1 暴力団などの反社会的勢力とは断固として対決し、取引関係を含めた一切の関係を遮断します。 2 不当、不法な要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行いません。 3 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携のうえ、組織的かつ法的に対応します。 |
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● | ●職務分掌 | |||
総務部 ・・反社会的勢力リスク管理、取引先等の属性審査・・ |
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営業部 ・・・取引先の反社会的勢力該当性に関する情報収集及び提供 |
暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律) | ||
禁止行為 (9条) |
規定 | 第9条(暴力的要求行為の禁止) 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第十二条の三及び第十二条の五において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。 二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。 三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。 四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第十二条の二第三号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。 五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。 六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。 イ 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの ロ 営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの ハ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの 六の二 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。 七 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。 八 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。 九 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。 十 株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。 十一 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。 十二 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。 十三 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。 十四 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標(同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。 十五 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第三号に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第一号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 イ 自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。) ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているもの ハ 自己が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(ロに該当するものを除く。) 十六 行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。 十七 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う公共工事(同法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下この条において同じ。)の入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。 十八 国等に対し、当該国等が行う公共工事の入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く。)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。 十九 国等に対し、特定の者を当該国等が行う公共工事の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(前号に該当するものを除く。)。 二十 国等に対し、当該国等が行う公共工事の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。 |
暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律) | ||
禁止行為 (9条) |
1号 | 人の弱みにつけこみ口止め料を要求する行為 |
2号 | 寄付金、援助金などをむやみやたらに要求する行為 | |
3号 | 下請け工事、資材の搬入などを要求する行為 | |
4号 | 縄張り内の営業者に「あいさつ料」などを要求する行為 | |
5号 | 縄張り内の営業者に用心棒代、入場券などの購入を要求する行為 | |
6号 | 高金利の債権を取り立てる行為 | |
6号の2 | 不当な方法で債権を取り立てる行為 | |
7号 | 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為 | |
8号 | 不当な貸付けや手形の割引きを要求する行為 | |
9号 | 証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為 | |
10号 | 株式会社に対して、不当に株式の売買を要求する行為 | |
11号 | 不当な地上げをする行為 | |
12号 | 土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為 | |
13条 | 交通事故などの示談に介入し、金品などを要求する行為 | |
14号 | 商品の欠陥などを口実に損害賠償、購入した有価証券に因縁をつけた損失補てんを要求する行為 | |
15号 | 不当に許認可などをする(不利益処分をしない)よう要求する行為 | |
16号 | 不当に特定の者に許認可などをしない(不利益処分をする)よう要求する行為 | |
17号 | 公共工事の入札に、参加資格がないのに参加させることを要求する行為 | |
18号 | 公共工事の入札に、参加資格のある者を参加させないよう要求する行為 | |
19号 | 不当に、特定の者を公共工事の契約の相手方としないよう要求する行為 | |
20号 | 公共工事に下請け参入させるよう、元請け業者に対する行政指導などを要求する行為 |