シンプラル法律事務所
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多重債務整理・過払請求の論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
未払賃金立替払制度 | ||||||||||||||
制度 | 「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度 | |||||||||||||
対象となる「倒産」 | 法律上の倒産: 破産法に基づく破産手続きの開始 会社法に基づく特別清算の開始 民事再生法に基づく再生手続の開始 会社更生法に基づく更生手続の開始 |
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中小企業における事実上の倒産: 事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合 具体的には、@事業活動が停止し、A再開する見込みがなく、B賃金支払能力がない状態になったこと。 |
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立替払を受けることができる人 | 使用者 | 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと (法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問いません。)。 |
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法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと。 | ||||||||||||||
労働者 | 倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職。 ⇒ 事業廃止に伴い退職した労働者がいる場合において、退職後6か月間が経過した後に破産手続開始の申立てをした場合、当該労働者に未払いの定期賃金や未払いの退職手当があったとしても、機構の立替払制度を利用できない。 |
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未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません。)。 | ||||||||||||||
対象となる賃金 | 退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のもの ⇒ 賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金に係る遅延利息、慰労金や祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費等は対象外。 |
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立替払の対象となる未払賃金は、税、社会保険料、その他の控除金の控除前の額 | ||||||||||||||
その他の控除金のうち、事業主の債権に基づき、当該賃金から控除が予定されているもの(社宅料、会社製品の購入代金、貸付金返済金等)については控除される。 | ||||||||||||||
請求可能期間 | 裁判所の破産等の決定又は労働基準監督署長の倒産の認定があった日の翌日から起算して2年以内。 | |||||||||||||
立替払される額 | 立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割。 ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。 |
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