シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
「振り込め詐欺救済法」 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 |
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趣旨 | 金融機関の預貯金口座を利用した犯罪が行われた場合に、 @速やかに口座を凍結し、 A被害回復のために犯罪被害者に金員の分配をすること を可能にする法律。 |
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主体 | 財産を害する犯罪であって、財産を得る方法として振込が用いられた場合の被害者。 | |
「犯罪」は、振込詐欺だけに限られず、広く「口座を利用した犯罪」であれば対象になる。 闇金等も可能 |
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手続き | @ | @金融機関は、警察などからの情報提供により、ある口座が犯罪に利用された口座である疑いがあると認めた場合には、取引停止等の措置(凍結)を講じる(3条)。 |
弁護士の場合、日弁連の統一書式を用いると速やかに措置が講じられることになっている。 但し、金融機関は、犯罪利用口座の疑いの有無を個々の弁護士に委ねているような状況もある ⇒ この申し出にあたっては、然るべく調査を行い、可能な限り資料を収集することが必要。 |
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金融機関への口座凍結の際には、同時に捜査機関に被害届を出すなすもすべき。 | ||
犯罪に利用された口座そのものでなくても、一定の場合(法2条4項2号)には、対象となる。 | ||
A | A金融機関は、凍結した口座を、犯罪被害者に分配するための手続きに入る。 | |
まず、凍結口座の名義人の権利を消滅させる手続を行う。 | ||
〜保険保険機構のホームページ上に、一定の期間(60日以上)対象口座を掲載する方法で行う(法4条、5条)。 | ||
期間内に、権利行使の届出等の通知(名義人側からの払戻請求、被害者側又は第三者からの差押、仮差押等)、があれば、消滅手続は終了する(法6条)。 届け出等がなければ、対象口座の預金債権は消滅する(法7条)。 |
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B | B金融機関は、預金債権が消滅した口座の金銭を犯罪被害者に分配する。 | |
預金保険機構のホームページに、分配金の支払いについての案内が掲載される。 ここに記載される支払い申請期間(30日以上)中に、凍結口座の金融機関に対し、所定の申請書の資料を提出して、支払いの申請を行う(法12条)。 この申請は、同口座から犯罪による被害を受けた人であれば広く申請することができる。 |
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金融機関は、この申請について、それぞれ分配を受けることができるかどうか決定を行い、この決定に基づき、被害者に対する被害回復のための支払いが実施される(法3条、16条等)。 | ||
全額の支払いが不可能な場合、被害額による按分弁済が実施される。 |