シンプラル法律事務所
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論点整理(不正競争防止法関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

不正競争防止法 
不正競争行為の類型 周知表示混同惹起行為(2@(1)) 他人の周知な商号や商標等(商品等表示)と同一又は類似の商標等を取引上使用して、商品や営業の混同を生じさせる行為を禁止するもの。
趣旨 他人の周知商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することを不正競争と定めた趣旨は、同使用行為により周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止し、もって周知な商品等表示が有する営業上の信用を保護し、事業者間の公正な競争を確保することにある。
(東京地裁H18.2.24)
条文 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているもの同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
要件 他人(保護を求める者)の@商品等表示が、A周知であること、Bその他人の商品等表示と侵害者のそれとが同一又は類似であること、そして、取引上の使用によって、C両者に係る商品や営業について出所の混同を生じるおそれがあること。
@商品等表示 人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器又は包装その他の商品又は営業を表示するもの。(法2条1項1号括弧書き)
A周知性 他人の商品等表示として需用者間.に広く認識されているもの(法2条1項1号)
需用者、取引者に広く認識された標章、容器等であること、すなわち、一般に、その商品の出所を積極的に表示する程度に知られていることを必要とし、特定少数の人々に知られている程度では、ここにいう広く知られた標章、容器ということはできないものというべく、その知られている程度は、取引の実情、商品の種類及び性質等によって各標章、容器について具体的に判断する。(東京地裁昭和33.9.19)
B商品等表示の同一又は類似 他人(保護を求める者)の商品等表示と新会社のそれとが同一又は類似であること
「ある営業表示が・・・他人の営業表示と類似するものか否かを判断するに当たっては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需用者が、両者の外観、呼称又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似するものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当」とする。(最高裁昭和58.10.7)
C出所の混同の虞 周知商標等が示す出所、すなわち取引上確立されたある出所源と、使用する商標等が同一又は類似のものであるゆえに、その特定の出所に係る商品や営業ではないかと混同すること。
著名表示冒用行為(2@(2) 自己の商品等表示として、他人の著名な商標や商号と同一又は類似の商標等を取引上使用する行為を禁止するもの。
趣旨 著名商標等を無断で使用して、著名商標等が有する出所表示機能のみならず、信用や良好なイメージにただ乗りするフリーライド(他人が築いた信用の無断利用)やそれらのダイリューション(出所表示機能や信用の希釈・分散化)、ポリューション(イメージの汚染化)を防止することにある。
条文 自己の商品等表示として
他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
@商品等表示の著名性 商品や営業の同種異種を問わず、混同の虞なしで適用がある。
⇒周知商標の中でも、周知性が高い著名性が要求される。
「全国的な周知」が必要。
著名性は、商標や
A商品等表示の同一又は類似
商品形態模倣行為(2@(3)) 他人の開発した商品形態を模倣した商品の販売等を禁止するもの。
営業秘密不正行為(2@(4,5,6,7,8,9))  営業秘密を不正な手段で取得し又は取得したものを使用し、開示する行為や保有者から示された営業秘密と図利加害の目的等で使用し又は開示する行為等を禁止するもの。
コンテンツ技術的制限手段に対する不正行為(2@(10,11)) コンテンツ提供事業において行われる無断コピー制限のための技術的制限手段に対して、この効果を妨げるためにのみ用いる機器又はプログラムなどの取引を禁止するもの。
契約者等特定者以外にアクセス制限のための技術的制限手段に対して、この効果を妨げるためにのみ用いる機器又はプログラムなどの取引を禁止するもの。
ドメイン名不正登録等行為(2@(12)) 図利加害の目的(不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的)で、他人の商標や商号と同一又は類似のドメイン名を取得、保有し又は使用する行為を禁止するもの。
原産地等誤認惹起行為(2@(13))  商品又は役務の原産地や品質、内容などについて取引上誤認させるような表示をする行為、又はそのような表示をした商品の譲渡又は役務の提供等をする行為を禁止するもの。 
競争者営業誹謗行為(2@(14)) 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し又は流布する行為を禁止するもの。
代理人等商標冒用行為(2@(15)) パリ同盟国等における商標の権利者に関する我が国代理人等が、正当な理由なく、かつ、権利者の承諾を得ないで、取引上、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品や役務に使用して譲渡等する行為を禁止するもの。 
救済 差止請求権(法3)  不正競争行為によって営業上の利益を害されている者又はそのおそれがある者(被侵害者)は、その行為の差止めを請求することができる。(法3条)
営業上の利益を害されるおそれ 直接的な売上げの減少や具体的な信用の毀損がなくとも、被侵害者(周知商品等表示使用者)には出所混同の具体的おそれがあればよく、 著名表示冒用行為ではダイリュージョンやフリーライドの具体的なおそれがあれば足りる。
必ずしも当事者間に競争関係は必要ない。