シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
基本 | ||||
外国人とは | 規定 | 憲法 第10条〔日本国民の要件〕 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 |
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入管法 第2条(定義) 二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。 |
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資格 | 帰化 | 日本国籍の取得 | ||
国籍法 第3条(認知された子の国籍の取得) 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 |
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在留資格 | ● | ●入管法別表2 | ||
身分又は地位に基づく在留資格。 ①永住者(期間なし) ②定住者(日系人など) ③日本人の配偶者等 ④永住者の配偶者等 ~ 就労可能で上陸審査基準の適用を受けない。 |
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離婚⇒「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなる。 親権を有していなければ、「定住者」への変更申請も認められない。 |
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◆ | ◆社会保障 | |||
■ | ■年金(国民年金・厚生年金) | |||
1981年に難民条約批准⇒1982年に国民年金法の国籍条項廃止 | ||||
老齢年金の受給には加入期間25年が必要であるため外国人が受給するのは容易ではない ⇒保険料を6か月以上納めたが受給資格のないまま帰国した外国人のために脱退一時金の制度、出国から2年以内に申請 |
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一部が外国との間では社会保障協定により年金制度の通算が認められている (例)ドイツ、アメリカ、フランス、カナダ、スイス |
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■ | ■健康保険 | |||
● | ●健康保険(常用的に雇用+一定の事業所) | |||
適法に就労する外国人であることを要する(1992年厚生省通知) | ||||
● | ●国民健康保険 | |||
「市町村又は特別区の区域内の住所を有する者」(国民健康保険法5条) | ||||
⇒外国人登録を行い、1年以上の在留期間を有するか、あるいは1年未満の在留期間であっても外国人登録をし、更新などによって1年以上滞在すると認められる者にのみ適用(1981年・1992年厚生省通知) | ||||
⇒最高裁判決H16.1.15 | ||||
⇒①日本の国籍を有しない者であって、入管法に定める在留資格を有しないもの、又は在留資格をもって本邦に在留する者で1年未満の在留期間を決定されたもの、②日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法4条1項の登録を受けていないもの等は、「住所を有する者」であっても国民健康保険の被保険者としない(平成16年改正国民健康保険法施行規則1条)。 | ||||
■ | ■生活保護 | |||
外国人にも準用(1954年厚生省通知) 生活保護の準用の対象となる外国人は ①入管法別表第2の在留資格を有するもの(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等) ②入管特例法の特別永住者 ③入管法上の難民 に限る(1990年10月口答指示)。 |
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対象外の外国人について特に医療扶助の問題 |
外国人事件 | ||||
傾向 | ● | ●日本人と同内容(日本法でOK) | ||
損害賠償(逸失利益) 日本に在住する蓋然性。 裁判中に在特⇒(事故時において)蓋然性があった |
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● | ●特有 | |||
在留資格 家事 労働 国籍等 |
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入管関係法 | 出入国管理及び難民認定法(入管法) 同施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法) 法の適用に関する通則法 国籍法 国際人権諸条約 |
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退去強制事由・上陸拒否事由 | ■ | ● | 退去強制事由:日本に滞在している外国人に対して退去強制手続が開始されるべき法定の事由⇒法24条に規定 一定の手続の後、当該外国人は国外に退去強制となる。 |
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● | 上陸拒否事由:日本に上陸しようとする外国人の上陸を禁止すべき法定の事由⇒法5条に規定 この規定に該当すれば、原則として当該外国人は日本に上陸できない。 |
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■ | ■典型的な退去強制事由 | |||
● | ●オーバーステイ(不法残留) 法24条4号ロ ⇒在留期間の更新等を受けないで残留期間を経過して本邦に在留 ex.短期滞在にて90日間の在留資格を取得し、当該90日間を超えて日本に滞在し続ける場合 |
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● | ●不法入国・不法上陸 法24条1号、2号 ex.偽造パスポートによって来日、密航船の船底に隠れて来日 |
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● | ●刑事裁判 1年を超える自由刑に処せられた者(執行猶予を除く) ⇒法24条4号リ 但し、①永住者・定住者・日本人の配偶者等を除く外国人が窃盗・傷害等の罪を犯し自由刑に処せられた場合(法24条4号の2)、②薬物犯罪で有罪判決を受けた場合(法24条4号チ)などの例外がある。 |
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● | ●売春関係業務に従事した場合 刑事手続を経る必要はない⇒法24条4号ヌ |
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● | ●資格外活動 法24条4号イ ex.短期滞在の在留資格しか有さない外国人が日本で仕事をした場合 |
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■ | ■上陸拒否事由の例 | |||
● | ●刑事裁判 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者(執行猶予付判決も含む)(法5条1項4号) |
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● | ●薬物犯罪で刑に処せられたことがある者(法5条1項5号) | |||
● | ●売春関係業務に従事したことがある者(法5条1項7号) | |||
● | ●過去の退去強制から一定期間を経過していない者(法5条1項9号) | |||
刑事事件と退去強制 | ■ | ■ポイント1 | ||
刑事手続の身柄拘束終了後に入管による身柄拘束があれうることを常に考えておく。 当該外国人が退去強制事由に該当する場合、原則として収容される。 |
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薬物犯罪の場合、法文上、刑の確定までは退去強制事由とならない。 オーバーステイや売春関係業務従事等の場合は、刑事事件の身柄拘束と入管による収容が連続するのが通常。 |
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■ | ■ポイント2 | |||
● | 状況次第では、退去強制事由(又は上陸拒否事由)に該当させないような弁護活動をすべき場合がある。 | |||
退去強制事由(又は上陸拒否事由)に該当すると、①その後の日本在留が非常に難しくなる、②将来再度日本に入国しようとする際に障害となりうること等、当該外国人にとって大きな不利益がある。 | ||||
● | ① | 裁判中に在留期間が経過する(オーバーステイとなる)場合: | ||
オーバーステイ以外に他の退去強制事由にも当たらない場合には ①裁判所と協議して期間経過前に判決を終わらせる ②在留期間変更(更新)の代理申請 等の方法を検討する。 |
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② | 薬物事犯の場合: | |||
起訴されて有罪⇒退去強制事由に該当する故、判決確定後すばらくして収容その後、退去強制手続へ 起訴されても無罪⇒法律上問題なし 起訴されない場合⇒退去強制事由とならないbut次の在留期間経過時に在留期間変更(更新)が可能かどうかの問題 |
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③ | 1年を超える自由刑となるかどうか微妙な場合: | |||
1年を超える自由刑に当たれば退去強制事由に当たる ⇒他に退去強制事由が無いのであれば、仮に懲役刑であっても1年以下とすべき必要性を訴える弁論が必要。 |
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上陸拒否事由は、「1年を超える」ではなく「1年以上」の自由刑であり、しかも執行猶予判決を含む⇒退去強制事由より広い ⇒再度日本に入国することが予想されるときは、弁論にて1年未満の刑期を求める必要がある。 |
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入管法 | ■上陸 | ■上陸 | ||
規定 | 入管法 第5条(上陸の拒否) 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。 九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年 ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年 ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年 |
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第7条(入国審査官の審査) 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。 二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。 三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。 四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。. |
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入管法 第7条の2(在留資格認定証明書) 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。 2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。 |
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● | 在留資格認定証明書(7条の2) 地方入管に申請 規6 の2 処分性○ 東京地裁H21.10.16 |
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査証 外務省設置法 認定証明書があれば普通は 処分性x |
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査証免除 2011 年5 月現在、次表の61 の国・地域に対して査証免除措置を実施。 これらの諸国・ 地域人は、商用、会議、観光、親族・ 知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して査証を取得する必要なし。 ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、それぞれの措置に定める・期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要あり。 |
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上陸審査 7条 入国審査官 旅券、査証の有効性 1号 在留資格該当性(虚偽でない、該当する、基準に適合する) 2号 ←在留資格認定証明書 期間の適合 3号 上陸拒否事由なし 4号 |
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上陸拒否事由 5条1項 4号 1年以上の懲役・禁錮 「処せられた」には執行猶予を含む 9号 ニ出国命令者 1年 ロ強制退去歷1回目 5年 ハ強制退去歷 10年 |
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■在留資格の取得 | ■在留資格の取得22条の2 | |||
規定 | 第22条の2(在留資格の取得) 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。 2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 3 第二十条第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。 4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。 |
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● | 出生 | |||
■在留資格 | ■在留資格 | |||
● | 在留資格 別表 第1 活動類型 第1 の1~5 第2 身分類型 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
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資格外活動許可 19条2項、規19 条件を付することができる(法19条2項) 週28時間以内(規19 V) |
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■再入国 | ■再入国 | |||
規定 | 第26条(再入国の許可) 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。 ・・・ |
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● | 再入国許可 数次 |
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■更新 | ■更新 21条、規則21条 | |||
規定 | 法 第21条(在留期間の更新) 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 4 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。 |
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法 第20条(在留資格の変更) 5 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。 |
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(在留期間の更新) 規則 第二十一条 法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 3 前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 一 十六歳に満たない者 二 中長期在留者でない者 三 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者 4 前条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、前条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。 5 法第二十一条第四項 において準用する法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。 6 法第二十一条第四項 において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。 |
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● | 「満了する日までに」:3か月前(又は在留期間の半分超以降)から 2か月後まで 法21条4項、法20条5項 「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」法21条3項 |
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裁判例(更新不許可処分取消請求) ・資格該当性 ・相当性 ・結局は事例判断(事実認定) |
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最高裁H14.10.17 一 日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている外国人は、その活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということができず、出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えているとはいえない。 二 日本人と婚姻関係にある外国人が、本邦上陸後約一年三箇月間の同居生活の後、約四年八箇月間別居生活を続け、その間、婚姻関係修復に向けた実質的、実効的な交渉等はなく、独立して生計を営んでいたなど判示の事情の下においては、当該外国人の本邦における活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということができず、当該外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えていない。 |
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出国準備等への変更申請を受け入れるかどうか。 不許可でも、退去強制手続がはじまるだけ(→在特を正面から要求) |
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■変更 | ■変更 法20条 規則20条 | |||
規定 | 法 第20条(在留資格の変更) 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。 ・・・ |
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● | 何に 定住 永住 帰化 |
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■特別受理 | ■特別受理 | |||
● | 実態上のもの ・徒過わずか ・徒過に理由あり ・許可事案 |
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■取消 | ■取消 法22条の4 | |||
● | 2004年改定法で新設 それまでは、「当該在留期間のうちは大丈夫」であった |
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手続: ・入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない(第2項) ・あらかじめ、通知書を送達しなければならない(第3項) ・代理人は出頭できる(第4項) ・利害関係にも出頭できる(規則25条の5) ・通知と意見の聴取期日までは「相当の期間をおく」 (規則25条 の6 ) ・通知以後、意見聴取の終了までの間、資料の閲覧を求めることができる(規則25条の13) ・出国のための期間の指定(第7項) . ・取消は処分 → 取消訴訟 ・取り消されても、退去強制手続が始まるだけ |
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2004年 ・6号 別表第1の活動を3カ月以上行わない 2009年改正法 2012年7月施行 ・9、8号 住所の届出を90日以内にしない ・7号 配偶者としての活動を6か月以上行わない |
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■ | ■退去強制手続 | |||
●退去強制手続 | 退去強制事由(端緒) 24条 | |||
○在留資格なし 不許可 4号ロ 不更新 4号ロ 取消 2号の2 不法入国 1号、2号 |
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○刑事事件 4号リ 1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。 ただし、執行猶予の言い渡しを受けた者を除く。 4号の2 別表第1 の在留資格の者で、所定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者。 12章 住居侵入 16~19章 偽造 (X22章 わいせつ) 23章 賭博 26、27章 殺人、傷害 31章 速補監禁 33章 略取誘拐 36、37章 窃盗、強盗、 詐欺、恐喝 .(X38章 横領) 39章 盗品等 等 ・執行猶予でもなる ・確定必要 |
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○薬物 4号チ 判決を受けた ・確定必要 |
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○売春 4号ヌ ・入管独自の認定による |
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○資格外活動 4号イ 「活動を専ら行つていると明らかに認められる」 ・入管独自の認定による ・「専ら」「明らか」の解釈 「活動が(許可に係るものから)実質的に変更されている」と言えるか (資格が)活動の方弁となっているか 勝訴例: 東京地裁H18.8.30、東京高裁H19.3.2、最高裁H20.9.9(上告不受理) 東京地裁H19.1.31 大阪地裁H16.10.19 |
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○ 3号の4 助長 4号の2,3 2009年改定 |
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身柄、進行関係 「全件収容主義」 |
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収容令書 39条(疑うに足りる相当の理由があるとき 30日+「やむを得ない事由があると認めるときは」延長30日 法41条1項 |
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仮放免、即日仮放免、収令仮放免・・・入国管理局(大阪は、住之江区南港北) (退去仮放免・・・西日本入国管理センター、茨木市) 55条、規則49条 書類 本人の誓約書 身元保証人 保証金 協力申出書 |
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在宅事件 逮捕→不送検→入管 勾留→不起訴→入管 |
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刑務所→入管(刑務所にいる間に審査、退令まで経ている) | ||||
違反調査 入国警備官 法27条 違反審査 入国審査官 法45条 認定、通知 法47条3項 処分性あり→取消訴訟可 |
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×口頭審理放棄 法47条5項 ○口頭審理の請求 3日以内 法48条1項 口頭審理 特別審理官 法48条 立会可 判定、通知 法48条8項 ×判定に服する 法48条9項 異議の申出 3日以内 法49条1項 |
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法務大臣裁決 法49条3項 ・処分性あり 在留特別許可 法50条 退去強制令書 法49条6項 51条 送還先の指定 53条 拷問等禁止条約に規定する国を指定しない 法53条3項 |
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■ | ■在留特別許可 50条 | |||
規定 | 法 第50条(法務大臣の裁決の特例) 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 |
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■ | ■再審 | |||
■ | ■「見通し」 | |||
■ | ■難民 | |||
■ | ■刑事罰 | |||
■ | ■改正 | |||
■ | ■2012年7月施行分 | |||
■ | ■内部規則等 | |||
■在留資格別 | ■在留資格別 | |||
●永住者 | ●永住者 | |||
規定 | 法 第22条(永住許可) 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること。 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。 |
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説明 | 法務大臣が永住を認める者 | |||
変更申請は条文が別 | ||||
要件も条文に ・素行が善良 2項1号 ・独立生計に足る資産又は技能 2項2号 ・日本国の利益に合する 2項柱書 |
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ガイドライン 期間:原則10年 「最長の在留資格」 当面は「3年」で良い 刑なし、納税 公衆衛生上の観点 |
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在特事由 50条1項1号 | ||||
ガイドライン |
1 法律上の要件
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
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2 原則10年在留に関する特例 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること |
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●定住者 | ●定住者 別表第2 | |||
説明 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | |||
定住者告示(平成2年) | ||||
定住者告示 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。 一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 二 削除 三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの 四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの 五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者 ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子 ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 ニ 特別永住者 八 次のいずれかに該当する者に係るもの イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者 ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの (ⅰ) 配偶者 (ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。) (ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの (ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの (ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者 ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子 |
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国籍法 | ||||
事例 |