シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
グループ・ガバナンスの視点 |
■目的(=出発点): @子会社(=自社の資産)の管理(=法的支店) Aグループ全体のレピュテーションやブランド価値の維持(=事業の視点)。 ■対象: どこまで対象とする必要があるか? 会社法的には子会社まで 「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」(施行規則) 目的によって決まる。 連結子会社 持分法適用会社(の一部) 管理対象会社外(ex.取引会社等)へのコントロール (ex.英国の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)等) ●対象と規制方法 @連結対象会社かどうか A上場会社(=独自の利益)か非上場会社 B100%子会社かそうでない(=少数株主の利益あり)か C利害相反の場面と利害共通の場面 ■構築の基本的考え 通常想定される不正行為を防止する程度の管理体制を整えていれば内部統制システム構築義務違反にはならない(日本システム技術事件の最高裁判決)。 リソースは限られる⇒リスクアプローチ⇒重要なところから手を付ける グループ内部統制システム構築の場面における経営判断原則の適用は、親会社取締役にとって、子会社の法令遵守体制の整備も含めて、コストベネフィットを考えつつ、リスクベース・アプローチをとることを許容するもの。 海外子会社の場合、一度にいきなりすべてを管理する、さらにすべてを日本の親会社と同じやり方にするのは困難⇒まずはリスクの大きいところ、すなわち重要なところから手をつけていくべきという考え方。 ■関係する海外の法規制: 米国の海外腐敗行為防止法(FCPA) 英国の2010年贈収賄防止法(UKブライバリーアクト) 英国の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)(⇒サプライチェーン・マネジメントの必要性) EU一般データ保護規則 独禁法関係 表示の問題 全世界的なアルコール規制(キリンの場合) ■兼務役員 完全子会社⇒(子会社の利益=親会社の利益) 完全子会社でない場合⇒ @親子会社間での利益がの対立がある場合⇒子会社役員に親会社の利益を守る行動を期待できない。 A親子会社で利益が対立していない場合⇒子会社役員として権限行使 ■情報 「誰が」「どのような」情報を必要とするか。 〜「役割」によって決まる。 本部が集めるべき「情報」は何か。 @必要な情報 同種事案が起きていないか そこから何が学べるか A限界(ex.上場会社の情報、個人情報) ■(本部と現地の)役割分担 何を本部が対応し、何を現地で対応するか 管理対象会社でのコンプライアンス事案⇒主管の営業部署のコンプライアンス責任者⇒本社に情報⇒必要があれば、処理の方法についても指示 ■グループコンプライアンスプログラムの例(伊藤忠グループ) @コンプライアンス体制構築の目的 A体制の概要 B未然防止のための施策 C適切な事後対応のための施策 D継続的改善のための施策 ■実践 @基準の設定とA実践(=行動に移す)は違う Aについて 懲戒基準(=会社の姿勢) 研修(=知らせる) 実際に問題解決をサポートする(=「理念」ではなく「現実」の解決) セルフチェック(=自己規律) 内部監査(=外部チェック) ■「マニュアル規定外のことが起こるリスク」への対応 ⇒「手続」を規定 @責任部署 A情報収集 Bタスクフォース設置の基準 ■内部通報 〇A:子会社ごとに独自で内部通報制度を整備 B:グループ全体に共通する内部通報制度をつくり、親会社に窓口を設ける (キリンの国内の場合) @社内ホットライン窓口 A専門会社 B担当役員直通 C役員(取締役、執行役員)レベルの問題⇒監査役ホットライン 個人情報保護の問題から、グループ会社の情報を本部が集められない場合もある。 ex.2018年5月から施行されるEU一般データ保護規則 〜EUから日本への従業員等の個人情報の移転について、個人データの域外移転規制の網にかかる。 |
◆ | ◆座談会: グループ・ガバナンス強化に向けた企業の取組みと法的論点(上)(商事法務2113) |
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■ | ■一 はじめに | |||||||
■ | ■二 グループ・ガバナンスの会社法上の位置づけ | |||||||
● | ●1 グループ・ガバナンスの重要性 | |||||||
◎ | 平成26年会社法改正時: 自社の価値の棄損を防止するために子会社管理を行う必要がある。 |
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◎ | ◎親会社による子会社も含めたグループ全体のコンプライアンス体制の整備を求める海外の法令 | |||||||
○米国の海外腐敗行為防止法(FCPA): 会社取引・資産処分を構成に反映した帳簿・記録の維持義務と、これを合理的に保証する内部統制システムの構築を義務づける内部統制条項 SECは、海外子会社による贈賄行為があった場合、親会社のFCPAの内部統制条項違反だけでなく、親会社が子会社の違法行為に関与していたか、または認識していたかににかかわらず、子会社の贈賄禁止条項違反に関しても親会社に対して厳格な責任を問う傾向 |
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○英国の2010年贈収賄防止法(UKブライバリーアクト): 英国法人のみならず、英国において事業の全部または一部を含む企業の関係者を対象とし、企業の犯罪類型の一つに企業の贈賄防止懈怠罪を挙げており、その抗弁事由の形で、リスクベース・アプローチによる予防手続の確立、経営トップによる贈収賄防止への関与、贈収賄リスクの定期的評価、DDの実際、さらに社内における贈収賄防止体制の周知徹底、コンプライアンスプログラムの監視と精査を挙げている。 |
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◎ | グループ経営: @会社法の観点からみて、子会社を管理するという視点 A親会社自身が協働によるシナジーを享受するという視点 |
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◎ | @会社法上の取締役の義務と A実務上で意識するグループ・ガバナンス には開きがある。 |
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グループ・ガバナンスの本来の目的は、最終的にブランド価値や製品への信頼をいかに高め維持するかというところに力点があり、これを実現するために、子会社をはじめとして参加会社には法令順守をはじめとするコンプライアンスを履践してもらう。 それが守られないと、グループの価値、ブランドの価値を大きく棄損するという事態が容易に想定される。 |
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コンプライアンスの重要性に関しては、子会社価値の維持よりもグループ全体のレピュテーションやブランド価値の維持という観点も強い。 | ||||||||
● | ●2 内部統制システムの構築と経営判断原則 | |||||||
グループ内部統制システム構築の場面における経営判断原則の適用は、親会社取締役にとって、子会社の法令遵守体制の整備も含めて、コストベネフィットを考えつつ、リスクベース・アプローチをとることを許容するもの。 | ||||||||
■ | ■三 グループ・ガバナンスの具体的態様(総論) | |||||||
● | ●1 親会社が事業会社である場合と純粋持株会社である場合の相違 | |||||||
◎ | ◎伊藤忠の場合 | |||||||
連結経営が重要⇒グループ・ガバナンスはその対象会社が連結対象かどうかという切り口でなされる。 | ||||||||
独立性の観点から、その対象会社が、上場会社から非上場会社からで、ガバナンス体制が変わってくる。 | ||||||||
非上場会社⇒管理規則において様々な細かなルールを定める 上場会社⇒独立性を尊重するという観点が重要になり、管理手法が異なる。 |
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● | ●2 兼務役員の責任 | |||||||
◎ | 親会社A社とグループ子会社B社との間での役員兼務の場合: | |||||||
B社での不祥事の場合、B社において、B社役員としての責任を負う | ||||||||
A社の取締役としても、業務執行責任に近い責任が問題とされるのか A社の取締役としての責任は、他の取締役と同様に、もっぱら子会社管理責任(グループ内部統制の構築)に関する責任の問題としてとらえるべきか? |
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◎ | ◎伊藤忠の場合 | |||||||
伊藤忠商事の役員が子会社の役員を兼務することは原則ない 例外的な場合でも、子会社における役職は非業務執行役員で、あくまでその子会社での監督をする立場。 |
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子会社が上場会社などの場合には、情報管理の観点から、伊藤忠商事の役員であったとしても、そういう情報は子会社から入手できないという場面もある。 | ||||||||
伊藤忠商事の役員でない従業員が子会社の役員になることはよくある。 〜 子会社における監督・監査というのが主眼。 |
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◎ | ◎法的視点: | |||||||
〇 | 〇完全子会社の場合: | |||||||
単体の会社において従業員兼務取締役や業務担当取締役が、従業員身分や業務執行者の身分で期待されていたことまで含めて取締役としての責任評価の対象となるのか?という問題とパラレル。 単体の会社においては、純粋に取締役の役割として法が予定している役割以外についても責任評価の対象になるという考え方が有力。 |
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親子会社の場合、 @親会社としてその子会社をどのように管理する方針であるのか、 A兼務取締役や親会社取締役としてその管理手法にどのように関与することが予定されているのか B子会社役員としてどのように関与することが予定されているのか といった点を細かく見ていく必要。 |
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ex. 親会社の営業担当取締役が販売会社の取締役を兼務 〜 当該取締役は親会社レベルでグループ全体の営業部門についての管理を行う職責を有し、その職責を全うするために当該販売会社の取締役としての資格で当該販売会社を監督・管理することが規定されていると考えるのが通常。 ⇒ 親会社の利益に反するような事態が起こって、当該兼務役員が子会社取締役としての資格でそれを知り得たときに、子会社の取締役として何もせず、親会社にその情報を持ち帰って親会社として対策を講じることもしなかった場合、親会社との関係で任務懈怠になる。 |
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兼務役員には子がい子会社役員の資格で有する権限を親会社の利益の観点から行使することが期待されていると通常は評価される。 | ||||||||
〇 | 〇完全子会社でない場合: | |||||||
兼務役員といえども子会社の少数株主の利益を守る義務もある ⇒親会社は兼務役員に対して、(親子会社間で利害が対立している場合には)子会社における地位に基づいて親会社の利益を守る行動を期待すべきではない。 |
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利害が対立していない場合⇒兼務役員が子会社役員としての資格で権限行使することは、子会社との関係だけではなく、親会社との関係においても期待される。 | ||||||||
ex. 子会社の法令違反行為を手をこまねいているだけの場合には、子会社に対する任務懈怠になることは間違いないが、たとえそれが完全子会社でなかったとしても、子会社レベルで行使可能であった権限を用いれば親会社の損害も防げたのであれば、それは親会社役員として親会社に対する義務違反になるという場合もある。 |
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● | ●3 グループ会社の性質に応じた管理体制・・・特に「グループ会社」の外延と上場子会社の取扱い | |||||||
◎ | ◎伊藤忠グループ | |||||||
伊藤忠商事の法務部の中に存在するコンプライアンス室が、グループ全体のコンプライアンス推進のための方針や施策の規格・立案 ⇒伊藤忠商事各組織、海外現地法人および国内外の主要なグループ会社(連結子会社と持分法適用関連会社の一部を含む)を「コンプライアンス管理対象会社」と位置付けて、これらの組織にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス推進体制を構築。 |
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コンプライアンス管理対象会社がそのビジネスの特性・業態・所在地域の法制度などを考慮しながらコンプライアンスを遵守することができるよう、コンプライアンス体制の整備につき、「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」で示す。 | ||||||||
伊藤忠グループコンプライアンスプログラム: @コンプライアンス体制構築の目的 A体制の概要 B未然防止のための施策 C適切な事後対応のための施策 D継続的改善のための施策 |
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管理対象会社には、上場子会社の含まれる。 日本の子会社も海外の子会社も含まれる。 〜 上場であっても海外であっても、基本的に、同じ内容の伊藤忠グループコンプライアンスプログラムを遵守する必要性。 |
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コンプライアンスは広い意味での伊藤忠グループの中で最低限確保すべき基盤⇒コンプライアンスの浸透という観点からは、コンプライアンスプログラムの理解についてはより広く展開。 管理対象会社ではなくても、コンプライアンス連絡協議会というグループ会社を対象としたディスカッション、新しく法令ができた場合の情報共有の場に呼ぶ。 〜 積極的に本文がカバーしなければいけない会社が存在。 |
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何のために上場子会社を管理するのか? @コンプライアンス A財務報告の信頼性の確保、開示 B金融商品取引法上の内部統制 |
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◎ | 子会社というステータスがあることによって、親会社ができることが変わってくる。 できることが多い⇒親会社としても管理する余地があるし、管理しなければならないという場面も増えてくる。 |
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他方で、少数株主の保護という観点から親会社の関与にも一定の限界がある。 | ||||||||
● | ●視点: 親会社⇒親会社の利益を守る⇒コントロールが必要 レピュテーション・ブランド価値 |
◆ | ◆座談会 グループ・ガバナンス強化に向けた企業の取組みと法的論点(下) (商事法務2114) |
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■ | ■四 グループ・ガバナンスの具体的態様(各論) | |||||||
● | ●1 リスク・ベースアプローチ | |||||||
◎ | 海外子会社の場合、一度にいきなりすべてを管理する、さらにすべてを日本の親会社と同じやり方にするのは困難⇒リスクの大きなところ、すなわち重要なところから手をつけていくべきという考え方。 | |||||||
◎ | ◎海外子会社について | |||||||
〇 | 〇伊藤忠 | |||||||
贈収賄の分野の強化 米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)での摘発 UKブライバリーアクト 法律の域外適用がこの分野で特に進んでいる OECDの加盟国としての観点から、経済産業省の外国公務員贈賄防止指針 海外贈賄防止ガイダンス(日弁連) 上場会社における不祥事対応のプリンシプル |
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独占禁止法 | ||||||||
英国の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015): 英国内のいずれかの地域において、年間の売上高が一定規模を超えるものに対して、奴隷労働と人身取引がないことを担保するために実施した取組み等について、毎年度、報告書を作成することを求める。 この報告書は、取締役会でその内容を承認し、経営トップが署名した上で公開することが求められている。 〜 自分達がいるサプライチェーンの中でだれかが犯していることがないかを確認する、そういう義務が生じている。 サプライチェーンをきちんとみていかなければならないし、みないことによるレピュテーションの毀損。 |
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欧米でできているベストプラクティス的な法律または考え方の中で、さらに域外適用がされるようなものは注目。 | ||||||||
〇 | 〇キリン | |||||||
国内: 食品業界⇒表示の問題 産業廃棄物など環境関係の規制 日本版司法取引 |
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海外: WHOなどによるアルコール規制の強化 EUの個人情報保護法制と内部通報制度の問題 ミャンマーと人権問題とレピュテーション |
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◎ | リスクベース・アプローチは合理的 but それから漏れた部分をどうするのか。 |
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〇 | 〇伊藤忠: | |||||||
想定していないことが起きた時の対応が課題。 ex.イスラム国の影響 何が起こるかわからない、そういうリスクにどう対応していくべきか? |
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マニュアル化はできない。 何か起きた時に、すぐにタスクフォースを作って情報共有しながらそのときどきにおいてベストな行動をとるという社内の動き。 |
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〇 | 〇キリン | |||||||
有事⇒ リスク管理委員会の招集 社長がそのヘッドをつとめる 大震災の際のITシステム |
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● | ●2 規程類の整備 | |||||||
◎ | ◎伊藤忠 | |||||||
コンプライアンス管理対象会社:国内外を問わず子会社 ⇒ コンプライアンスプログラムを持ってもらう。 |
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現地訪問をして、勉強会。 悩みを聞く。 現地の人は悩みをいろいろと抱えている。 ex.賄賂を払わなければ現地の警察から意地悪をされる等の日々の問題 |
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◎ | ◎キリン | |||||||
キリングループコンプライアンス・ガイドライン 贈収賄については、個別にキリングループ贈収賄防止ガイドライン |
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トップダウンでで、あらゆる場面をとらえて強調 個別の社内研修 現場に出向いて現地の弁護士と一緒に現地の問題意識や課題解決に即したセミナー |
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内部統制システム全体: @セルフチェック A内部監査 |
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◎ | @子会社を直接訪ねる A 教育 |
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◎ | 確認書の提出で、規程遵守の実効性を担保 人事を通したガバナンス |
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● | ●3 内部通報 | |||||||
◎ | @子会社ごとに独自で内部通報制度を整備させる方法 Aグループ全体に共通する内部通報制度をつくり、親会社に窓口を設けるという方法 |
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◎ | ◎伊藤忠 | |||||||
海外のグループ会社については、個別設定。 欧州ブロック、アフリカブロックといった海外ブロック。 欧州ブロックの現地法人⇒伊藤忠ヨーロッパのコンプライアンス責任者に通報。 |
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◎ | ◎キリン | |||||||
国内: A:主なグループ会社ごとに、社内ホットライン窓口 @個別の電話番号 A担当者のEメールアドレスもしくはグループアドレス B:専門会社を窓口として、そこに通報するというルート。 C:キリンホールディングスのコンプライアンス(リスク統括)担当役員直通のホットライン キリンホールディングスの役員(取締役、執行役員)のレベルで何かあった場合⇒キリンホールディングスの監査役に通報・相談できる直通の監査役ホットライン。 |
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海外:これから。 | ||||||||
〇 | 2018年5月から施行されるEU一般データ保護規則への対応: EUから日本への従業員等の個人情報の異丁について、それがビジネス上のものであれ内部通報制度を通じてのものであれ、個人データの域外移転規制の網にかかる 違反の場合は最大で全世界売上高の4%または2000万ユーロ以下の制裁金のうちいずれか高い額が課されるリスク。 |
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内部通報の場合は特に被通報者の個人情報が問題。 会社間での関連契約の手当や従業員からの個別同意が必要。 |
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解雇の不当を訴えるものがほとんど 日本人駐在員の私生活や政治的発言に関するもの |
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◎ | @個人情報保護の問題 Aデータプロテクションの観点等 ⇒ 海外から、日本に情報をもってくることが本当にできるのかという問題。 |
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入ってきた情報をそのまま放置していたので、かえってマイナスという事態にもなりかねない。 | ||||||||
● | ●4 海外子会社の現地における処理との連携 | |||||||
◎ | ◎伊藤忠 | |||||||
コンプライアンス事案は、そのように認定された事案。 | ||||||||
内部通報は、海外のグループ会社は個別設定。 コンプライアンス事案⇒コンプライアンス管理対象会社であれば、国内外を問わず、コンプライアンス事案と認定された段階で、本社のコンプライアンス室がそれを把握できる仕組み。 |
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横展開的に同じようなことが起きていないか? その事案から何か学べることがあるのではないか? 本社のコンプライアンス室が入って行って、再発防止策が適切に構築されているのかといったところまで含めてみる。 |
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コンプライアンス事案⇒すぐに報告⇒処理前の段階で情報を入手⇒処理の方法についても親会社として指示 主管の営業部門のコンプライアンス責任者⇒コンプライアンス室に上がってくる。 |
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■ | ■五 企業買収時における留意点 | |||||||
◎ | DD⇒対象会社における法令違反やその可能性が判明 買収後の是正を見据えた措置 買収前の人事をそのまま維持することによるデメリット |
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◎ | ◎伊藤忠 | |||||||
JVでどこまで監視・管理できるか 海外のJVで、知見がない場合、難しい。 |
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◎ | ◎キリン | |||||||
DD 表明保証条項をどうすか その実効性確保のためにエスクローで供託 銀行保証 |
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ガバナンスを通じてきちんとマネジメントしていく DDのあと合併後のDD(=答え合わせ) |
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◎ | ◎ | |||||||
■ | ■六 おわりに |