シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
その他 | ||||
個人再生 | H22.4.1 〜 |
普通預金 | 現金及び普通預金の合計額から99万円を控除した残額を清算価値に計上する扱いに変更。(H22.4.1〜) | |
積立て | 積立金についても、上記の普通預金に不l組めて清算価値を計上することとし、再生手続解し決定後に積み立てられた金員に限り、清算価値に計上しない取扱いに変更する。 |
1.同時廃止 | |||
4 | 按分弁済の運用における普通預金の取扱い | 預貯金・現金の取扱い | 申立時において債務者が預貯金(普通預金、定期預金、定額預金、貯蓄預金などの名目を問わない。)を保有している場合、その口座残高(複数の口座を有している場合は口座残高の合計額)が20万円以上であればその全額が按分弁済の対象。 |
現金については、99万円までは自由財産⇒申立時に債務者が99万円を超える現金を保有している場合のみ、99万円を超える額が按分弁済となる。 | |||
実質的危機時期以降に財産を現金化した場合には、現金化される前の状態を前提に按分弁済の要否及び額を判断。(「直前現金化」を現金とみない取扱い。) | |||
新運用 | 普通預金は広く「財布代わり」として利用されている。⇒按分弁済基準においては、普通預金を現金に準じるものとして取扱う。 | ||
按分弁済基準において「預貯金」として扱われるのは、普通預金を除いた預貯金(定期預金、定額貯金、貯蓄貯金等)⇒預貯金が20万円以上であるか否かは、すべての預貯金の口座残高から普通預金の口座残高を控除した額が基準。 | |||
現金に普通預金を加えた額が99万円を超える場合には、99万円を超える額が按分弁済の対象となる。 | |||
実質的危機時期以降に財産をを普通預金化した場合は、普通預金化される前の状態を前提に按分弁済の要否及び額を判断することになる。(「直前普通預金化」を現金とみない取扱い) | |||
自由財産拡張の運用 | 普通預金は現金に準じる⇒現金と合わせて99万円までは本来的自由財産として拡張申立ての対象とはならず、最終的に自由財産合計額が99万円を超えるか否かを判断する際に、その額が考慮されるにとどまる。 | ||
11 | 生命保険の解約返戻金の帰属 |
考慮すべき要素 | @当該生命保険契約の内容(被保険者、保険金受取人、保険金額、保険料、保険期間及びその他の特約等) |
A保険料の支払方法及び出捐者 | |||
B名義人、行為者及び出捐者の関係、年齢、職業、収入及び生活状況 | |||
C行為者の動機 | |||
D保険者及び名義人の認識 | |||
E届出印及び保険証券の保管状況 | |||
F契約者貸付の利用の有無、利用がある場合は貸付金の受領者とその使途 | |||
G配当金の分配方法等 | |||
具体例 | 名義人と行為者兼出捐者が親子関係にある場合、行為者兼出捐者(親)が届出印及び保険証券を保管し、名義人(子)が当該生命保険契約の存在を全く認識していなかったような場合(ただし、少なくとも、行為者兼出捐者が自己の出捐により保険料を支出していたことを認定するためには、その者の預金通帳等の客観的資料が必要であり、親子関係にある行為者兼出捐者と名義人の陳述書程度では一般論として証拠が不十分)を除き、行為者兼出捐者が名義人の死者ないし代理人として契約を締結し、名義人に対して保険料支払資金を贈与してきたものと認められる。 | ||
名義人が、当該生命保険契約について、@所得金額の計算上、生命保険料控除を受けている場合、A契約者貸付を利用している場合、B特約に基づく給付金を受領している場合等は、名義人が当該生命保険契約の存在を認識していることが明らか ⇒名義人が保険契約者として解約返戻金請求権を有するものと認められる。 |
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預金通帳の記載等から申立人が自己の出捐により保険料を支払っていることが認められるような場合、保険証券上の保険契約者が子や配偶者等の他人であるとしても、申立人が保険契約者として解約返戻金請求権を有すると認められて按分弁済を指示される場合もある。 | |||
大阪高裁判例 | 行為者兼出演者が現実に契約締結手続をし、保険証書及び届出印章を自ら保管して自己の出捐により保険料の支払を継続してきたことが認められるのに対し、同人が名義人のの代理人等として上記行為をしたものと認めるに足りる証拠はないとして、保険契約者として契約を解約し解約還付金を受領する権限を有するのは行為者兼出捐者であると判断。 (大阪高裁H7.7.21) |
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12 | オーバーローン不動産の資産性判断 | 従来の資産性判断 | 次の2つのいずれかの基準を満たす不動産については、オーバーローン物件として扱い、同時破産廃止決定をすることが可能。 [基準1]担保設定不動産の被担保債権の残額が固定資産税評価額の1.5倍を超える場合 [基準2]上記の割合が1倍を超えて1.5倍までの場合は、被担保債権の残額が査定書の評価額を超える場合 |
新判断基準 | [新基準1]担保設定不動産の被担保債権の残額が固定資産税評価額の2倍を超える場合 [新基準2]上記の割合が1.5倍を超えて2倍までの場合は、被担保債権の残額が査定書の評価額の1.5倍を超える場合 |
2.管材@申立てから集会まで | |||||
19 | 開始決定の強制執行への影響 | 開始決定後の破産財団所属財産に対する執行の禁止、失効 | @ | 破産手続開始決定⇒破産財団に所属する財産に対する破産債権又は財団債権に基づく強制執行を行うことは禁止される。(法42@) | |
同決定の当事に破産財団に所属する財産に対して既にされていた強制執行は、破産財団に対してはその効力を失う。(法42A本文) | |||||
破産管財人は、破産財団の利益のため、当該強制執行を続行することができる。 | |||||
A | 財団債権に基づく強制執行一般を禁止。 ← @破産手続においては財団債権の全額を支払ない事態もまれではなく、財団債権者間の平等を図る必要性が高い(法152@本文参照) A財団債権である租税債権に基づく破産手続開始後の新たな滞納処分を認めないこと(法43@)との均衡を図る必要。 |
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B相対的無効 | 「破産財団に対してはその効力を失う」の意義: 同項に抵触する強制執行は、破産財団に対する関係でのみ相対的に無効である。 ⇒ 破産管財人は、例えば破産財団に属する不動産に不動産強制競売の開始決定による差押登記がされていても、当該差押えをないものとして、当該不動産を自由に換価できる。 同様に、破産財団に属する債権に対する差押命令が既に発令されていたいとしても、当該差押えをないものとして、当該債権の債務者から当該債権の取立てを行うことができる。 上記規定に抵触する強制執行も、破産財団以外との関係ではその効力を失わない⇒破産手続がその廃止の決定又は終結の決定等により終了すれば、その効力は復活し、当該強制執行を再開することができる。 |
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B失効に伴う処理 | 不動産の強制競売が法42A本文により失効する場合、執行裁判所は、破産管財人に対し、当該強制執行の続行(同項ただし書)の意向の有無を確認し、その意向がない場合には、当該強制執行をした債権者に対し、取下げを勧告。 | ||||
債権強制執行の場合、破産管財人に上記続行の意向がなければ当事者に対し、当該債権に対する強制執行手続は破産により失効した旨の通知をした上、事件を終了させる。 | |||||
第三債務者が既に失効供託(民執法156条)⇒破産管財人に対し、執行裁判所の支払委託によって供託金を払い渡す。 | |||||
C | 失効した強制執行手続に基づく配当: 債権者が、破産手続開始決定により禁止され、又は失効した強制執行手続に基づき配当金等を受領 ⇒ 破産管財人は、当該債権者に対し、その受領した配当金等の返還を求めることができる。 破産管財人は、破産手続開始決定後、執行裁判所に対し、強制執行の停止を求める上申書を提出し、配当等がされないよう注意すべき。 |
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開始決定前に執行終了の場合 | 当該執行行為が執行行為の否認(法165条)の要件を満たす場合に、否認権の行使ができるにとどまる。 | ||||
第165条(執行行為の否認) 否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 |
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自由財産への強制執行の可否 | 破産手続きの進行中は、破産者の自由財産に対する強制執行も禁止されると解される。 ← @法100@が、破産債権の行使を破産手続内におけるものに限っている。 A法249@は破産手続中は自由財産に対する破産債権又は財団債権に基づく強制執行が禁止されることを前提としていると解される。 |
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同時廃止決定の場合 | 法42@Aの定める強制執行の禁止、失効は、破産財団所属財産に対して生じる効力⇒同時廃止事件の場合、破産手続はその開始と同時に廃止されるため、破産財団は構成されず、破産手続係属の効果としての上記禁止・失効の効力は生じない。 | ||||
免責の申立て(法248@C)がある場合、同時廃止決定がなされたときは、上記免責の申立てについての裁判が確定するまでの間、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行は禁止され、かつ、破産債権に基づく強制執行の手続で破産者の財産に対して既にされているものは中止される。(法249@) | |||||
別除権の扱い | 別除権(法2H)とされる担保権は、破産手続によらず、自由に行使することができる(法65@)⇒開始決定後も自由に行うことができる。 | ||||
国税滞納処分の扱い | 破産手続開始決定後は、破産財団所属財産に対する国税滞納処分は禁止される。(法43@) | ||||
破産財産所属財産に対して、破産手続開始決定前に既に国税滞納処分がされているた場合は、当該滞納処分の続行は妨げられない。(法43A) | |||||
保全処分について | 強制執行の場合と同様に、破産手続開始決定後は、禁止され、又は失効する。(法42@、A本文) | ||||
破産債権者が保全登記の抹消に協力せず、かえって抹消料を要求するなどにより不動産の任意売却に支障が生じる場合、保全裁判所に対し、事情変更による保全取消しの申立て(民事保全法38条)を行い、取消決定を得ることにより、保全登記を抹消することが可能。 |
2.管材A換価 | ||||
39 | 退職金の取扱い | 破産財団への帰属 | 規定 | 破産法第34条(破産財団の範囲) 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。 2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。 3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。 一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭 二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。 |
民事執行法第152条(差押禁止債権) 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 |
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法律 | 破産者が破産手続開始決定前の原因に基づいて有する将来の請求権は破産財団に属する。(法34条2項)⇒ 将来の退職金債権は、支払条件が労働協約等で明確化されている場合には賃金の後払いの性質を有するとされているので、破産手続開始決定までの期間に対応する部分は該当。 |
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差押禁止財産は原則として破産財団に属さない。(法34条2項) 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権について、その4分の3は差押禁止債権。 ⇒ 破産者が退職して現実化した退職金債権については、自由財産拡張がされない限り、その4分の1が破産財団に帰属。 |
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運用 | 破産手続開始決定時に支給が見込まれる退職kンの金額の8分の1が破産財団に帰属。 ← 将来勤務先が倒産したり、破産者が懲戒解雇されるなどの事情で、退職金の支給を受けられない可能性。 |
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退職金債権の取扱い | @ | 破産手続開始決定時に退職していない場合: 開始時に退職すれば支払われるであろう退職金額の8分の1が財団に属するとみて、その額を自由財産等から組み入れさせる。 事案によっては、退職金債権の使用者への売却や退職金を担保としての借入れを検討。 |
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A | 開始時に退職し、退職金がが支給されている場合: その全額を破産財団に属するものとして組み入れさせる。 開始までのその一部又は全部を費消していた場合、それが生活費等やむを得ないものかどうかを検討し、事案により自由財産等から組入れを求める。 |
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B | 開始前に退職したが退職金の支給が未了の場合: 退職金額の4分の1が財団に属するので、支給された退職金の4分の1を財団に組み入れさせる。 |
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判例 | 既に支払われた退職金については差押禁止の対象とならない。 (最高裁H2.7.19判決) 給料が銀行振込により預金債権となった場合には全額が差押え可能。 (東京高裁H4.2.5判決) |
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退職金に対する相殺・控除 | 使用者の相殺 | 使用者の単独行為としての相殺は、賃金の直接・全額支払いを定めた労基法24条1項に反し無効。(最高裁昭和31.11.2判決) | ||
相殺が有効な場合 | 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金に対してする相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同項に反せず、その同意も否認の対象にはならない。 (最高裁H2.11.26判決) but破産直前の同意は、自由意思に基づいてされたものといえないことが多い。 |
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共済から借入についての天引き | 公務員が共済組合から借入れをし、その後退職する場合、給与支払機関が、未返済の貸付金に相当する額を退職金から控除して組合に払い込むこととされている(国家公務員共済組合法101条2項、地方公務員等共済組合法115条2項): この払込は共済組合に対する組合員の債務の弁済を代行するもので、共済組合はこの制度により破産手続上他の一般債権者に優先するわけではない⇒旧破産法72条2号(現行法162条1項1号)の否認の対象となる。 (最高裁H2.7.19判決) |
2.管材E財団債権・優先債権とその弁済 | ||||
71 | 財団債権の把握・弁済 | 財団債権の種類 | 租税債権 | 破産手続開始前の原因により発生した租税等の請求権であって、破産手続開始当時、納期限が未到来又は納期限から1年を経過していないものは、財団債権(法148@(3)) |
納期限とは、法定納期限(法律が本来の納期限として予定している期限)ではなく、具体的納期限(それまでに納付しなければ履行遅滞となり、督促を経て滞納処分がされることとなる期限)を意味する。 | ||||
労働債権 | 破産手続開始前3か月間の使用人の給料の請求権は、財団債権となる。(法149@) 破産手続開始決定から遡って3か月間に発生した給料のうち未払分が財団債権となるものであり、発生時期を問わず3か月分が財団債権となるものではない。 |
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破産手続終了前に退職した使用人の退職手当の請求権のうち、退職前3か月間の給料の総額と破産手続開始前3か月間の給料の総額のいずれか多い方の額に相当する金額も、財団債権となる。(法149A) | ||||
使用人:形式的な契約形態(雇用契約か請負契約か)にかかわらず、実質的に雇用関係にあると認められるか否かによって判断。パートタイマーやアルバイトも含む。 | ||||
76 | 優先的破産債権の配当 | 問題の所在 | 優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる(破産法98条2項)。 | |
順位は、 @国税及び地方税(公租)、 A国税徴収の例により徴収することができる債権のうち国税及び地方税以外のもの(公課)、 Bその他の私債権(主に財団債権とならない労働債権) の順になる。 |
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公租公課の一部しか弁済できない場合 | @AB⇒配当手続によらずに弁済を行っても他の破産債権者を害することにはならない。⇒ 破産管財人から裁判所に対し、上記税金等の請求権につき法定された順位に従った弁済をすることに関する許可申請を行い、その許可に基づいて弁済を行うのが相当。 |
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@優先的破産債権である公租公課については、債権の届出をしなければならず、また、届け出られた債権が破産債権者表に記載されるという限度においては、債権の届出、調査に関する規定が準用されるが、一般の破産債権の調査及び確定に関する規定は準用されず、債権調査の対象にならない。(法134条1項) | ||||
Aその存否及び額について争いがある場合には、その公租公課について行うことができる行政手続(審査請求や行政訴訟等)によって決着を図るべきものとされている(同条2項)が、破産管財人以外の者が上記のような行政手続を利用する資格を有することは想定できず、他の破産債権者による異議権の確保といった要請は妥当しない。 | ||||
B公租公課は優先的破産債権の中でも最も優先順位が高い。 | ||||
公租公課+一部の労働債権しか弁済できない場合 | 優先的破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権につき届出をした破産債権者が、これらの破産債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、他の先順位ないし同順位の優先的破産債権を有する者の利益を害するおそれがないときに限り、裁判所の弁済許可に基づき、配当手続によることなくその優先的破産債権の全部又は一部を弁済することができる。(法101条1項) ⇒破産管財人において同条項の要件を満たすことを確認した上で、同条項に基づく弁済許可を得ることによって、債権調査及び配当の手続を経ることなく弁済をすることが可能になる。 |
管材F配当 | ||||
77 | 最後配当と簡易配当 | 再度の通知の要否 | 最後配当 | 破産管財人は、配当表提出後に配当手続に参加できる債権の総額及び配当可能金額を公告又は通知し(法197@)、配当表に対する異議申立期間経過後(又は異議申立手続終了後)に改めて配当額を通知。(法201F)but 実務上、配当表提出段階における配当見込額と配当表に対する異議申立期間経過後に定められる配当額とは、多くの事案において一致する。 |
簡易配当 | 配当表提出段階で配当見込額を定めた上で、配当手続に参加できる債権の総額及び配当可能金額を共にこれを通知すれば、その後の配当額の通知を要しない。(法205による201Fの適用除外) | |||
簡易配当においては個別通知による方法のみとされ、配当広告による方法は採用されていない。 | ||||
除斥期間の長短 | 最後配当 | 除斥期間につき、配当広告の効力が生じた日(法10Aにより官報公告日の翌日)又は破産管財人が配当通知のみなし到達日の届出をした日から2週間(法198@ but これを短縮したとしても破産債権者に著しい不利益を及ぼす可能性は乏しい) |
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簡易配当 | 除斥期間を、破産管財人が配当通知のみなし到達日の届出をした日から1週間に短縮(法205,198@) | |||
配当表に対する異議申立に対するの裁判に対する即時抗告 | 最後配当 | 配当表に対する異議申立の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。(法200B) | ||
簡易配当 | 即時抗告を制限し、破産裁判所による異議手続のみで決着。 ←実務上、配当表に対する異議申立て自体がほとんど存在しない。 |
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選択 | @中間配当を実施⇒最後配当(法207) | |||
A配当原資が1000万円未満⇒簡易配当であれば少額型(法204@(1)) 少額型の場合は簡易配当についての異議が認められていない(法206) 最後配当を選択すべき特段の事情がない限り、簡易配当を選択すべき。 |
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B配当原資が1000万円以上: 大坂地裁の場合、配当異議確認型(法204@(2))の簡易配当を原則とする。 破産管財人が債権調査において多数の届出債権を否認した場合や、否認した届出債権は少数であっても査定申立が予想される場合など、破産債権者が債権の存否のみならず配当手続の選択につても争う可能性が高い場合は、簡易配当についての異議によって簡易配当の許可が取り消され(法206)、改めて最後配当の手続をとりことによって手続が長期化することを防ぐため、最後配当を選択することも考えられる。 債権者が多数に及び、簡易配当についての異議の有無を確認すること自体が著しい負担となるような場合も、最後配当の選択が考えられる。 |
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192 | ■ | ■個人再生手続における否認対象行為の取扱い | |||
■ | ■問題となる否認対象行為 | ||||
■ | ■申立代理人としての対応 | ||||
■ | ■清算価値算定上の留意点 | ||||
■ | ■直前現金化 | ||||
● | ●清算価値への計上 | ||||
再生債務者が実質的危機時期以降に財産を現金・普通預金化した場合、現金・普通預金化される前の状態を前提に清算価値を計算。 ←個人再生手続解しまでに保有財産を換金したもの全てが上記99万円の控除の対象となるとすれば、債務者が清算価値の減少を狙って危機時期以降に監禁したような場合に、誠実な債務者との間で不均衡が生じる。 |
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保険の契約者貸付を受けた時期や貸付金の使途によっては、当該行為により減少した財産相当分を清算価値に上乗せすべき場合があるので、注意が必要。 | |||||
● | ●有用の資について | ||||
実質的危機時期以降に現金・普通預金化した財産を、既に相当額の弁護士費用などの「有用の資」に充てた場合には、その部分については、清算価値の計算に当たって除外することができる。 |