シンプラル法律事務所
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論点の整理です(現在工事中)
元資料は内閣府HPのこちらへ
制度概要 | ||
ご家族を亡くされた方への支援 | 災害弔慰金 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 |
生計維持者が死亡⇒500万円を超えない範囲で その他の者が死亡⇒250万円を超えない範囲で 遺族に支給する制度。 |
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支給順位は、@配偶者、A子、B父母、C孫、D祖父母。 | ||
窓口は市町村。 | ||
生命保険 | 生命保険をかけていた方がなくなった場合、ほとんどの生命保険会社は保険金を支払うことを決定。 | |
保険会社がわからない場合、生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」に確認 0120−001−731(★) |
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労災保険 | 震災が起きた際に仕事中だった、あるいは通勤中で、被害にあった⇒労災保険制度により給付が得られる場合がある。 | |
近くの労働基準監督署、労働局が窓口。 | ||
住宅ローン支払中 | ほとんどの金融機関では、住宅ローンを組むときに、「団体信用生命保険」という保険への加入を義務付け⇒住宅ローンの支払の途中で亡くなった場合、この団体信用生命保険により、住宅ローンがなくなることがある。 | |
住宅ローンの契約先に確認。 | ||
ご家族が行方不明の場合 | 死亡認定制度 | 津波等の災害が去った際、状況から、亡くなっている可能性が極めて高い場合に、官公署の認定により、死亡を推定する制度。 |
警察等が死亡の報告をすることで、戸籍上、死亡したものとすることができる。 | ||
これまで1年ほど時間がかかっていたが、今回の災害に関しては、3か月ほどで認定出来るよう国が制度を検討。 | ||
失踪宣告制度 | 津波等の危難が去った後、1年間生死不明である場合に、裁判所の決定により、死亡したものとみなす制度。 | |
これにより、死亡に基づく支給が発生し、相続が開始。 | ||
仮に実際には生きていたという場合には、失踪宣告を取り消す手続をとる必要。 | ||
支払の問題 | 公共料金 | 電気・ガス・水道・芸道・固定電話・携帯電話・PHS等について、料金支払期限の延長や免除等が受けられる場合がある。 |
契約先に確認。 | ||
住宅ローン | 被災の状況によって、1年〜3年の支払猶予が受けられる可能性がある。 | |
年金・健康保険料 | 健康保険・厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに子ども手当にかかる拠出金については、納期限が延長。 | |
国民年金についても、支払が困難な場合は市町村や年金事務所に相談。 | ||
口座振替は止まらない可能性⇒その点も市町村や年金事務所に連絡。 | ||
税金の支払 | 納付の期限が延長されたり、減免措置等が受けられる可能性。 | |
所得税・消費税・法人税等の国税⇒各地の税務署に確認。 個人事業税・不動産取得税・自動車税・自動車取得税等の県税⇒お住まいの地域を担当する振興局に確認。 市町村民税・固定資産税などの市町村税⇒各市町村に確認。 |
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保険・共済 | 火災保険だけで地震保険に入っていない | 保険金は支払われないが、保険(共済)によっては、火災保険に入っているだけで見舞金などがでる場合がある。 ⇒入っている、保険会社・共済に確認。 |
どこの保険会社とけいやくしているかわからない ⇒ (社)日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター(0120−501−331) そんがいほけん相談室(0120−107−808) (携帯・PHSからは、03−3255−1306) |
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生命保険金 | 今回の地震・津波に関しては、製麺保険各社は地震特約を適用しないことに決めた ⇒保険金が支払われる可能性があるので、保険会社に連絡。 |
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保険会社がわからない場合⇒★ | ||
地震・津波で自動車が壊れた | 車両保険は、原則として、地震・噴火・(地震、噴火が原因の)津波による災害による損害は補償対象外。 | |
地震・噴火・津波危険(車両損害)担保特約があれば、地震による損害も補償 ⇒保険会社に確認 |
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支援制度 | 緊急小口貸付 | 生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付) 10万円まで |
窓口は市町村の社会福祉協議会 | ||
災害救助法に基づく給付 | 災害救助法⇒ 避難所の設置や食事の提供のほか、被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与、市街に係った住宅の応急修理、生業に必要な資金、器具又は賃料の給与又は貸与、学用品の給与、埋葬というような支援が規定。 |
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例: 学用品の給与:災害で学用品を失った児童・生徒に対して、教科書、教材、文房具、通学用品を支給。 |
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現物支給が原則だが、知事が必要に応じて、金銭を支給して給付することができる。 | ||
窓口は、県、市町村。 | ||
被災者生活再建支援制度 | 災害による住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する制度。 震災当時、世帯人数が1人の場合、各該当欄の金額が4分の3になる。 |
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@住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) 全壊等⇒100万円 大規模半壊⇒50万円 |
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A住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) 建築・購入⇒200万円 補修⇒100万円 賃借(公営住宅を借りた場合は含まない)⇒50万円 |
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例: 住宅を全壊で失う⇒基礎支援金として100万円支給。 その人が新たに家を建てる⇒加算支援金として200万円が支給。 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する建設をする場合、まず賃借により50万円支給され、その後建設により合計して200万円になるまで支給。 |
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住宅が全壊等又は大規模半壊した世帯が対象。 「全壊等」:住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となる場合を含む。 |
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申請先:市町村。 申請期間:基礎支援金が災害発生日から13カ月以内、加算支援金が災害発生日から37カ月以内。 |
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災害障害見舞金 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 | |
災害により、生計を維持していた人が重い障害を受けた場合、最大で250万円、それ以外の人が重い障害を受けた場合には最大で125万円を支給する制度。 | ||
重い障害: 両眼失明、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する、両腕をひじ関節以上で失った、両腕の用を全廃した、両脚をひざ関節以上で失った、両脚の用を全廃した等。 |
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窓口は市町村。 | ||
労働関係に関する支援 | 雇用保険の失業等給付制度(労働者への支援) | 労働者が失業し、給料を得ることができなくなった場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要件を満たす人に支給する制度。 |
事業所が災害を受けたことで休止・廃業し、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態⇒実際に離職ていなくても失業手当を受給できる。 | ||
窓口は公共職業安定所(ハローワーク) | ||
雇用調整助成金制度(事業者への支援) | 休業等を実施することにより、労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成する制度。 | |
休業等実施計画届けを提出する等の支給要件を満たす必要。 | ||
窓口は公共職業安定所(ハローワーク) | ||
紛失物 | 身分証明証 | 住民票は市町村で、本人確認がとれれば交付を受けることができる。 |
運転免許証は、再発行手続き。 | ||
実印・印鑑登録カード | 実印紛失⇒別の印鑑を準備して、登録印鑑を変更。 | |
実印が手元にある⇒印鑑登録カードの再発行手続。 | ||
市町村の窓口に確認。 | ||
通帳等紛失で金がおろせない | 銀行の通帳、証書、カードなどについては、多くの銀行等で無料で再発行⇒各銀行の窓口に問い合わせ。 | |
銀行印の紛失⇒印鑑の変更の手続 | ||
クレジットカード | 各クレジットカード会社になくした旨を連絡し、あらたなカードの発行を求める。 | |
自動車の登録抹消 | 運輸支局に確認 | |
車体番号・登録番号が分からない⇒申請者の情報や納税証明書等で分かれば受理 印鑑証明書が取れない、実印を紛失⇒署名と本人確認書類(免許証等)で受理 原因を証明する証書(り災証明書)がまだもらえない⇒申請人の申立書で代える |
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その他 | 免許証の有効期間が迫る | 運転免許証で平成23年3月11日以降に有効期間が満了⇒有効期間が8月31日までに延期 |
会社経営 | 日本政策金融公庫の融資制度、中小企業庁のセーフティネット保証精度、県の融資制度など、公庫や商工会議所などに相談。 |
被災者支援に関する各種制度 | ||
経済・生活面の支援 | 災害弔慰金 | 給付 |
生計維持者が死亡⇒500万円を超えない範囲で その他の者が死亡⇒250万円を超えない範囲で |
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災害障害見舞金 | 給付 | |
生計維持者が重度の障害⇒250万円を超えない範囲で その他の者が重度の障害⇒125万円を超えない範囲で |
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災害援護資金 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 | |
貸付 | ||
生活福祉資金制度による貸付 | 融資 | |
福祉費:限度額150万円 緊急小口資金:10万円 |
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母子寡婦福祉貸付金 | 融資 | |
厚生年金等担保貸付、労災年金担保貸付等 | 融資 | |
恩給・共済年金、厚生年金、労災年金等を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資。 | ||
株式会社日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 |
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教科書等の無償給与 | 災害救助法 | |
現物支給 | ||
小・中学生の就学援助措置 | 給付 | |
学用品費、通学費、学校給食費等を援助 | ||
高等学校授業料減免措置 | 減免・猶予 | |
奨学金制度の緊急採用 | 融資 | |
児童扶養手当等の特別措置 | 給付 | |
地方税の特別措置 | 減免、徴収の猶予等 | |
国税の特別措置 | 軽減、猶予、延長 | |
葬祭の実施 | 災害救助法 | |
現物支給 | ||
国保、健保、介保料金等の減免・猶予等 | 減免、猶予 | |
放送受信料の免除 | 減免 | |
公共料金・使用料等の特別措置 | 減免 | |
生活保護 | 給付 | |
未払賃金立替払制度 | その他 | |
労働基準監督署・独立行政法人労働者健康福祉機構 | ||
雇用保険の失業等給付 | 給付 | |
公共職業安定所 | ||
住まいの確保・再建 | 被災者生活再建支援制度 | 給付 |
基礎支援金:全壊等100万円、大規模半壊50万円 加算支援金:建設・購入200万円、補修100万円、賃借(公営住宅を除く)50万円 (一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合の加算支援金は、合計で200(又は100)万円) |
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災害復興住宅融資(建設) | 融資 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | ||
災害復興住宅融資(新築購入、リ・ユース購入) | 融資 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | ||
災害復興住宅融資(補修) | 融資 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | ||
住宅金融支援機構融資の返済方法変更 | その他 | |
独立行政法人住宅住宅金融支援機構又は取扱の金融機関 | ||
生活福祉資金制度による貸付(住宅の補修等) | 融資 | |
母子寡婦福祉資金の住宅資金 | 融資 | |
公営住宅への入居 | 現物支給 | |
特定優良賃貸住宅への入居 | 現物支給 | |
住宅の応急修理 | 災害救助法 | |
現物支給 | ||
宅地防災工事資金融資 | 融資 | |
地すべり等関連住宅融資 | 融資 | |
中小企業・自営業 | 天災融資制度 | 融資 |
日本政策金融公庫による資金貸付 | 融資 | |
災害復旧貸付 | 融資 | |
災害復旧高度化資金 | 融資 | |
経営安定関連保証 | 融資(保証) | |
信用保証協会 | ||
災害関係保証 | 融資(保証) | |
信用保証協会 | ||
職場適応訓練費の支給 | 給付 | |
公共職業安定所又は都道府県労働局 | ||
安全な地域づくり | 災害公営住宅の整備 | |
既設公営住宅の復旧 | ||
市街地再開発事業 | ||
土地防災総合推進事業 | ||
土地区画整理事業 | ||
街なみ環境整備事業 | ||
住宅市街地基盤整備事業 | ||
住宅市街地総合整備事業 | ||
住宅地区改良事業 | ||
小規模住宅地区等改良事業 | ||
優良建築物等整備事業 | ||
防災集団移転促進事業 | ||
がけ地近接等危険住宅移転事業 | ||
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 |