シンプラル法律事務所
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論点整理(事業再編関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

会社分割は会社分割ファイルへ


会社分割と事業全部(重要な一部)譲渡
会社分割(757条) 事業の全部(重要な一部)譲渡(476@(1)(2)) 
 対象 「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」  「事業の全部」
「事業の重要な一部」 
権利義務の承継態様 包括的  個別的 
個別の承継手続の要否(各債権者の承諾の要否) 不要 
but債権者保護手続あり
必要 
承継会社・新設会社から分割会社への譲渡対価の支払の要否 不要  必要 
効力発生日に分割会社が承継会社・新設会社との関係で取得する権利等 承継会社が株式会社の場合、分割会社は、効力発生日に株主となる(759C(1)、764C) 特になし 



分類と比較
吸収型再編 新設型再編
種類 吸収合併、吸収分割、株式交換 新設合併、新設分割、(協同)株式移転
法人格の創設 既存の会社間の行為であり、新たな法人格の創設(会社の設立)を伴わない。 新たな法人格の創設を伴う。
再編の対価 種類に制限なし 設立会社の株式が必ず交付
効力発生日 当事会社間で締結される契約の中で定めた日 設立会社の設立の登記をした日
資産取得型 株式取得型
種類 合併、会社分割、事業譲渡等 (共同)株式移転、株式交換
偶発債務の遮断 承継する対象事業に関する資産、負債、または契約等を特定すること(承継しない資産、負債、または契約等を除外すること)により、偶発債務の承継を遮断できる。 被買収者が有する権利義務のすべてを間接的に承継⇒偶発債務の承継を遮断できない。
手続きの負担 契約相手方の個別の同意の取得(事業譲渡等の場合)
承継する資産ごとに対抗要件の具備
買収対象事業の遂行上必要な許認可等を買収者が有していない場合、許認可等の承継に関する手続きが法令上規定されていない限り、買収者において新たに許認可等を取得する必要
資産、負債、契約等の承継の問題は生じない。
許認可等も通常そのまま維持され、新たな手続きを要しない。
金銭対価型 株式対価型
規制 2007年5月1日に施行された、会社法におけるいわゆる合併等対価の柔軟化の措置⇒存続株式会社等の株式以外の財産(金銭や存続株式会社等の完全親会社の株式)を組織再編の対価として選択することが可能になった。
(事業譲渡等については、従前より金銭を対価とすることができ、また、株式を対価とする場合には、現物出資等といて所定の手続に服することとなる。)
新設型再編では、組織再編の対価として設立会社の株式が必ず交付されなければならない。
税金 税法上のいわゆる組織再編に係る税制適格要件を充足せず(法人税法2条12号の8,11,16等) 税制適格要件を充足し得る。
消滅株式会社等の株主に対するキャピタルゲイン課税等での相違
金商法 問題なし 金商法上の組織再編成に係る有価証券届出書の提出や米国証券規制が問題となり得る。
存続株式会社等において原資たる金銭の調達が必要。
but
存続株式会社等の株式の希薄化の問題は生じない。
金銭の調達は不要。
but
存続株式会社等の株式の希薄化の問題が生じる。
吸収合併 共同株式移転
選択 「自社が消滅し、他社に吸収される」形式⇒躊躇 双方の会社の法人格が残存⇒心理的抵抗が比較的少ない。
1つの法人格の下、統一的な諸制度の整備・構築を通じた一体経営を行うことにより、統合によるシナジーが最大限に生じる場合に選択。 人事面(給与体系や人事体系)の統一や労働組合の統合等が通常直ちには必要とならず、別個の制度下における独立の経営を維持することが容易⇒一定の経営の独立性が確保された緩やかな統合が志向される場合に選択。
資本統合をう先行させ、その後に人事面(給与体系や人事体系)の統合について慎重な検討を行うことができる。
企業文化が大きく異なる企業間、賃金水準等の雇用条件等に差がある企業間の経営統合に有用。
当初は共同株式移転による持株会社方式の経営統合を実施し、最終的に事業子会社同士の吸収合併による統合を実施する等、段階的に経営統合を行うケースでも利用。
吸収合併 株式交換
共通 ともに他社を買収する手法として利用され得る。
形式 被買収者の解散を伴って買収者の法人格に合一化。 被買収者の法人格が維持。
共同株式移転 株式交換
持株方式による経営統合の目的で利用。 他社の買収や、親会社が子会社を完全子会社化する目的で利用されることが多い。
共通 完全子会社の株主に変更されるにすぎず、完全子会社の法人格には変更はない。

完全子会社の締結する契約、または雇用関係の承継の問題は生じず、完全子会社の事業遂行上必要となる許認可等も通常はそのまま維持できる。
完全子会社が負担する不法行為債務等の偶発債務は、別法人である他方の完全子会社や完全親会社が原則としてこれを直接負担しなければならないことはない。
新たに設立される会社が完全親会社となる。 既に設立されている会社が完全親会社となる。

概要
全部移転型(合併、共同株式移転、株式交換) 実務上経営統合のために利用
当事会社の株主には、反対株主の株式買取請求権が認められ、存続株式会社等の株式以外の財産が対価とされる場合を除き、消滅株式会社等の株主は組織再編の効力発生により、存続会社の株主となる。

当事会社の株主の主たる関心は、組織再編に際しての対価の内容および経済的価値(合併比率、株式交換比率)。
吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの。(会社法2条27号)
消滅会社が解散し、存続会社の法人格に合一化される点で、究極的な経営統合。
株式を対価とする吸収合併は、自社株式を買収対価として100%買収する手法等として利用される。
金銭を対価とする吸収合併は、(少数)株主の保有する株式を現金化(キャッシュ・アウト)する手法として利用される。
三角合併は、存続会社となる会社の完全親会社の株式を買収対価として他社を100%買収する手法として利用される。
消滅会社が解散し、その権利義務の全部が存続会社に包括承継(一般承継)⇒契約相手方や従業員の同意なく、消滅会社の契約または雇用関係を存続会社に承継させることができる。
but
存続会社が不法行為債務等の偶発債務の承継を遮断することはできない。
消滅会社の事業遂行上必要となる許認可等を存続会社が有していない場合、個々の業法において当該許認可等の承継が認められない限り、存続会社において新たに当該許認可等を取得する必要がある。
共同株式移転 1または2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること。(会社法2条32号)
そのうち、2以上の株式会社が共同して行うものが、共同株式移転。
当事会社がそれぞれの法人格を維持しつつ、完全親会社たる純粋持株会社の完全子会社となることによって、持株会社方式の経営統合を実現することができる。
吸収合併と比較して、より緩やかな経営統合が可能。
上場会社間で行う共同株式移転においては、原則として、金商法上の組織再編成に係る有価証券届出書の提出(法5条参照)が必要。
株式交換 株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社(または合同会社)に取得させること。(法2条31号)
ある会社を完全子会社とする手法であり、個々の株主の同意を得なくても、株式を取得することができる。
実務上、第三者を買収して完全子会社とする目的や、親会社が子会社を完全子会社化する目的で利用されることが多い。
株式を対価とする株式交換は、自社株式を買収対価として他社を100%買収する手法として利用される。
金銭を対価とする株式交換は、(少数)株主の保有する株式を現金化(キャッシュ・アウト)する手法として利用される。
三角株式交換は、完全親会社となる会社の完全親会社の株式を買収対価として他社を100%買収する手法として利用される。
・外国会社が日本の上場会社を買収するために利用された例
・上場会社の完全子会社が当該上場会社の株式を対価として、他の上場会社を完全子会社とするために利用
一部移転型(会社分割、事業譲渡等) 実務上事業再構築のために利用

スクイーズ・アウト
手法 @全部取得条件付種類株式を使ったスクイーズアウト
A組織再編を使ったスクイーズ・アウト
@買収目的会社(SPC)を設立し、これを通じて対象会社の株式の公開買い付けを行う。(通常は略式合併を可能にする90%以上の株式取得を目的とし、最低でも3分の2以上の株式取得も目指す。)
ASPCに対象会社を現金による吸収合併させたり、SPCを完全親会社とし対象会社を完全子会社とする現金による株式交換をして、対象会社に残存していた少数株主を現金で締め出す。
B株式併合を使ったスクイーズ・アウト
全部取得条件付種類株式 意味 株主総会の特別決議により会社がその全部を取得することができるような種類株式。(法107@(7))
利用 私的整理等において従来の用語でいう100%減資を可能とするために会社法によって新たに導入された制度。
MBOにおいて、第1段階の公開買付けで取得できなかった残りの株式を第2段階で強制的に取得する手段として利用されることが多い。
手順 定款で、発行可能種類株式総数取得対価の決定方法・取得に関する株主総会をすることができるか否かについての条件を定めるときはその条件を定める。(法108A(7)、ただしB、規則20@(6)、規則20@(6))
取得対価の決定方法:
株主が全部取得条項付種類株式を導入する定款変更に賛成すべきか否か判断できかねることから、事後的に株主総会を行い際の基準、たとえば「当該決議時の会社の財務状況を踏まえて定める」等の定めを定款に置くこと要求される。
取得に関する総会決議ができる条件:
「100%減資」が目的であれば、会社に破産原因たる債務超過があることを条件として定める。
「ポインゾン・ピル」として既発行株式を発行済株式総数の20%以上を保有する株主の議決権を制限する内容の株式に切り替えることが目的であれば、発行済株式総数の一定割合(たとえば10%)を保有する株主が出現することを条件として定める
取得手続としては、取締役が取得を必要とする理由を説明したうえで(法171B)、株主総会の特別決議により(法309A(3))、取得対価(株式・新株予約権・社債・新株予約権付社債・現金等(株式等以外の財産))・その割当てに関する事項・取得日を定める。(法171@A)
反対株主には裁判所への取得価格決定申立権が認められる。(法172)
(株式買取請求権と同じ機能を果たす。)
会社は、取得日に全部取得条項付種類株式の全部を取得し、その株主は、同日に、当然に対価の株式等の株主等になる。(法155条5号、法173条)
取得価格(東京高裁H20.9.12)
取得価格の決定申立制度において裁判所が決定すべき取得価格とは、取得日における公正な価格をいい、裁判所は、取得日における当該株式の客観的時価に加えて、強制取得により失われる今後の株価上昇に対する期待を評価した価額をも考慮するのが相当であり、取得価格の決定は、記録に表れた諸般の事情を考慮した裁判所の合理的な裁量に委ねられる」
実務 種類株式発行会社でなかった会社は、
@2以上の種類の株式を発行する旨の定款の定める設ける決議
A既発行の株式を全部取得条項付種類株式にする定款変更決議
BAにより成立した全部取得条項付種類株式を会社が取得する決議(法171@、309A(3))
を同じ株主総会で行うこともできる。
決議要件 定款変更も取得手続も株主総会の特別決議
@当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、A出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数。(法309A)
規定
第108条(異なる種類の株式)
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数定款で定めなければならない。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)
2 前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
前条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、同項の株主総会の日から二十日以内に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
一 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
第173条(効力の発生)
株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二 第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三 第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四 第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
株式の併合 意味 2株を1株に、あるいは3株を2株にというよに、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすること。(法180@)
株主総会決議 そのつど、株主総会の特別決議で、
@併合の割合
A併合の効力発生日
B種類株式の場合は併合する株式の種類を定め
(法180A、309A(4))、
株主・登録質権者への通知または公告(効力発生日の2週間前まで)をして(法181条)、行う。
取締役は、株主総会で株式併合を必要とする理由を説明する。(法180B)
平成13年6月改正前は、多数決で株式併合ができる場合を限定していたが、同改正で限定が外された。
少数株主を締め出すような株式併合決議が行われる可能性がある。
不当な場合は、一般原則(多数決濫用を理由とする総会決議の無効など)で対処するしかない。
株券提出手続 一定の期間(1カ月以上)を定めて公告および株主・登録質権者への通知をし、株券を提出させる(法219条2号)
株券は併合の効力発生日に無効となる。(法219B)
(株券不発行状態会社では株券提出手続きは不要(法219@但書))
旧株券を提出できない者あるときは、その者の請求に基づき一定期間(3か月以上)を定めて利害関係人に異議申述の機会を与え、その期間経過後に併合後の株券を交付できる。(法220条)
端数処理手続 株式併合により1株に満たない端数が生じた場合は、競売して代金を分配するのが原則であるが、市場価格(規則52条)がある株式は市場価格で売却しまたは買い取り、また市場価格がない株式でも裁判所の許可を得て競売以外の方法で売却または買い取り、代金を分配することができる。(法235@A法234A〜D)
規定 会社法 第180条(株式の併合)
株式会社は、株式の併合をすることができる。
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
3 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
会社法 第181条(株主に対する通知等)
株式会社は、前条第二項第二号の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第219条(株券の提出に関する公告等) 
株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。

二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)

2 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
3 第一項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。
会社法 第220条(株券の提出をすることができない場合)
前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、株券発行会社は、同項の請求をした者に対し、前条第二項の金銭等を交付することができる。
3 第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。
第234条(一に満たない端数の処理)
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
一 第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
二 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
三 第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主
四 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者
五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員
六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員
七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。
4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
5 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
6 第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。
会社法 第235条
株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
施行規則 第52条(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格