シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
規定 | |||||
★ | ★米国民訴 | ||||
FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE |
米国関係 | ||||||
裁判所 | 二重の司法制度 | 連邦と州の二重の司法制度 | ||||
連邦司法制度: 合衆国憲法を根拠とする最高裁判所と連邦議会が設立した下級裁判所とで構成。 連邦法が争点⇒州裁判所の決定であっても、連邦下級裁判所の決定と同様、最終的に連邦最高裁判所の審理の対象となる。 |
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各州にも独自の最高裁判所と各種下級裁判所がある。 | ||||||
州制度と連邦制度の関係 | 州裁判所 | 連邦裁判所から独立しており、その領域内で実質的に無制限の管轄権を行使する。 ← 「本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される」(合衆国憲法10修正) |
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連邦裁判所 | その管轄は、合衆国憲法、連邦議会の制定法、これらのを解釈する連邦最高裁判所の判決によって特に与えられたものに限定される。 | |||||
連邦議会は、連邦裁判所が州裁判所の管轄権を侵害しないよう制限を設ける。 ex. 原則として、連邦裁判所は、州裁判所の手続の停止を命じることはできない。 連邦裁判所が専属管轄権を有する訴えは、限定された種類のみであり、他の訴えについては、州裁判所に連邦法に基づく請求を提起できる。 |
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連邦裁判所が州裁判所による州法の執行に介入できるのは、合衆国憲法上の基本的権利が侵害された場合、当該州法の失効について連邦法・憲法が専占(preemption)または連邦法・憲法に矛盾する場合。 連邦問題に関し州最高裁判所が連邦法を適用しなかった場合、または、適用を誤った場合、連邦最高裁判所は、当該判決を審理し破棄できる。 |
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2重の製法制度の問題点 | @ | ●連邦裁判所と州裁判所では、事務処理手続、訴訟手続、証拠法が異なる。 ⇒弁護士や裁判官は、相互に矛盾しうる諸規則に取り組まなければならない。 |
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A | ●連邦裁判所と州裁判所は、一定の事項について競合管轄権を有する。 ⇒連邦と州の裁判所は、当該訴えに対し、それぞれ州法または連邦法という自らと異なる法を適用しなければならない。 |
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連邦法の問題を含む訴えに関し、州裁判所は、合衆国憲法6編2項の優越条項に基づき、連邦の実体法を適用しなければならない。⇒連邦の手続法が州の手続法に優先することもある。 ex. 州裁判所において連邦法に基づき民事請求を処理する場合、州裁判所は、州の手続法上要求されていなくても、事実に関するすべての争点について陪審審理をお粉わねければならないこともある。 |
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B | ●連邦裁判所が州の実体法を適用しなければならない場合、州の実体法の特定が困難なこともある。 @州最高裁判所が当該問題について検討したことがない場合 A州の下級裁判所の判例が相互に矛盾する場合 B州最高裁判所が下級裁判所の判決を肯定しないと連邦裁判所が考える場合 Cどのレベルの州裁判所でも関連事項に関する判決が出されていない場合 等 |
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C | ●連邦裁判所がどの州の法を適用すべきか判断に苦しむこともある。 ex. 当事者の州籍の違いや事実関係により、複数州の州益が絡む場合。 当事者がA州とB州の市民で、不法行為がC州でなされ、損害がD州で発生し、各州で異なる判例があるため当該訴えの結論が異なる可能性がある場合。 |
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民事訴訟 | ディスカバリー | 意味 | トライアル前のすべての情報開示方法が含まれる。 | |||
例 | デポジション(証言録取)(宣誓した証人に法廷外で口頭で質問し証言を記録)や、インテロガトリー(質問書を他の当事者に送付し返答を要請)を通じ情報収集。 | |||||
「文書提出要請」送達により、他の当社の文書を調査。 | ||||||
他の当事者にある事実を真実である旨の承認を求める「事実の承認」要請。、 | ||||||
(人身損害賠償事件等での)身体検査等。 | ||||||
目的 | @トライアル前に事実を知る A訴訟の争点を明確にし、狭める Bトライアルでは得られない可能性のある証言を保全する |
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範囲 | 「いずれかの当事者の請求・抗弁に関連するものであって、非開示特権のない全ての事項」(証拠の存在も含む)。(FRCP26(b)(1)) 「関連証拠」は「その証拠がない場合と比較して、訴訟結果に影響を与えうる事実の存在を、より確かなもの、または不確かなものにしうる証拠」(FRE401) |
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トライアルでは証拠として許容されないものも、ディスカバリーできる。 ex.Bが以前所持していた重要な紛失文書を、Aが探している場合、Aの弁護士は、Bの従業員に同文書の所在場所を尋ねることができる。 トライアルでは、「憶測を呼ぶ」として、回答が禁じられるが、ディスカバリーでは、紛失文書発見の手掛かりとなる可能性があるので認められる。 |
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弁護士費用 | 原告側の弁護士は、アメリカ型の成功報酬制(contingent fee)(勝訴の場合は勝訴額の一定割合(30%など)を弁護士報酬とし、敗訴の場合は報酬なし)で受任する場合あり。 ⇒その際には、和解額や判決額などといった結果が同じであれば、早期の和解が望ましい。 |
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被告側の弁護者は一般には時間制(time charge)で受任 ⇒開示で時間を浪費すればするほど報酬が増える⇒急いで和解する必要がなく、海事手続に時間をかけることを厭わない可能性。 |
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