シンプラル法律事務所
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論点整理(会社法(田中))

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

★第1章 序論・・・会社と会社法
☆第1節 会社とは何か  
     
☆第2節 株式会社・・・その基本構造、特徴および法の課題  
     
     
     
     
  ◆3 株式会社による共同事業 
   
     
  ◇(4) 取締役等の選任、組織構造の選択 
     
  ■(c) 公開会社か非公開会社か 
    株式の譲渡による取得には株式会社の承認を要する旨の定め(107条1項1号参照)あり⇒非公開会社
譲渡制限なし⇒公開会社
     
     
     
☆第3節 持分会社  (3p25)
  ◆1 意義 
合名会社、合資会社および合同会社
持分会社の構成員は「社員」
社員の地位が「持分」
  ◆2 持分会社の特徴 
     
  ◆3 社員の責任と持分会社の種類 
合名会社:
社員全員が、会社の債務について無限責任を負う。

会社債権者が会社財産から満足を得られない場合、社員は連帯して、会社の債務を弁済する責任を負う。
会社法 第576条(定款の記載又は記録事項)
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
会社法 第580条(社員の責任) 
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
  合資会社:
一部の社員:無限責任
他の社員:有限責任(=出資の価額を限度)
  合同会社
     
☆第4節 会社法の法源および構造  
     
     
★第2章 会社法総則  
     
     
☆第4節 会社の使用人  
  ◆(1) 総説 
  ◆(2) 支配人 
  ●(a) 意義 
  ●(b) 権限 
  ●  ●(c) 支配人の義務
会社法 第12条(支配人の競業の禁止)
支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
  ●(d) 表見支配人 
  ※コラム:支払人の意義 
  ◆(3) ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人
  ◆(4) 物品の販売等を目的とする店舗の使用人 
     
     
     
     
     
     
☆第7説 子会社・親会社ほか(3p50)  
   
     
  ◆2 子会社・親会社の定義 
     
     
     
     
     
     
     
     



株式
株式の評価  ◇評価の必要性(田中p93)
最高裁H23.4.19:
市場株価がある場合は原則としてそれによって評価売すrことが合理的であるとするが、
市場株価が企業の客観的価値を反映していないことをうかがわせる事情がある場合は、例外。
◇DCF法
株式が価値を持つ理由:
株式会社が事業活動を通じてお金を稼ぎ、そして株主が、剰余金の配当等を通じてその分配に与れるから。

会社が将来どれだけのお金を稼ぐか(=将来のフリー・キャッシュ・フロー(FCF)。おおむね、会社の現金収入から賃金や投資など事業に必要な現金支出を差し引いた額)を予測し、その金額を、投資のリスクを加味した適切な割引率で割り引くことにより、当該会社の現在価値(企業価値)を求め、そこから会社の負債の額を差し引いて株主価値を決める。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法
◇DFC法以外の株式評価手法
@配当還元方式:株主に対して将来支払われる配当の額を予測し、これを株式投資のリスクを反映した割引率で割り引いて、1株当たりの株式の価値を算定。
A収益還元方式
B類似会社批准方式
C純資産額方式
   

★第3章 株式と株主
☆第1節 株式と株主  (3p61)
  ◆1 総説 
     
  ◆2 株式の権利
     
  ◇(3) 株式買取請求権(3p70) 
  ■(a) 意義
  ■(b) 権利を行使できる株主 
     
  ■(c) 手続 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ◆9 株式の評価(3p93) 
  ◇(1) 評価の必要性 
    株式買取請求された株式の買取価格の決定や
譲渡制限株式の売買価格の決定
〜会社法上、裁判所が株式の価値を評価しなければならない。
     
    株式買取請求に係る株式の価格決定に関する最高裁判例:
市場株価がある場合は原則としてそれによって株式の評価をすることが合理的
but
「市場株価が企業の客観的価値を反映していないことをうかがわせる事情」⇒例外。
    非上場株式の多くは、そもそも市場株式が存在しない。
     
  ◇(2) DCF法
     
  ◇(3) DCF法以外の株式評価法
    配当還元法:株主に対して将来支払われる配当の額を予測し、それを株式投資のリスクを反映した割引率で割り引いて、1株当たりの株式の価値を算出
    収益還元法:会社の1株当たりの利益を、一定の資本還元率(DCF法の割引率に相当)で序すことによって1株当たりの利益を、1株の価値を求めるもので、DCF法の簡略版。
    類似会社比準法:評価対象会社と事業内容等において類似する上場会社の株式につき、その市場価格が、当該上場会社の1株当たり純利益や純資産額といった会計上の数値の何倍程度であるかを調べ、これを評価対象会社に当てはめて株式の価値を推定する手法。
    純資産額法:評価対象会社の1株当たりの純資産額(保有資産から負債を引いた額)をもって株式の価値とするもの。
     
  ◇(4) 株式評価の裁判例
    実際の裁判例でぇあ、以上に説明したような評価方式を複数併用して、株式の価値を評価することが多い:
@DCF法を3、純資産方式を7
ADCF法、純資産法、配当還元法を0.35,0.35,0.3の割合で加重平均
B収益還元法と配当還元法を8:2で併用
    学説:DCF法が理論的に最も合理的な評価方式⇒他の方式の使用(併用)に否定的な立場が有力
     
※     ※コラム3−13:株式の評価方法の選択に関する判例
  最高裁:
非上場会社が行った新株の発行が、特に有利な発行価額で行われたか否かが争われた事件において、
非上場会社の株価の算定については、・・・・様々な手法が存在しているのであって、どのような場合にどの評価

手法を用いるべきかについて明確な判断基準が確立されているというわけではない
⇒非上場会社が「客観的資料に基づく一応合理的な算定方法」によって発行価額を決定したといえる場合は、特別の事情がない限り、特に有利な発行価額には当たらない。

当該事案についておいては、発行会社の取締役会は、公認関係しによる株式価値評価(配当還元法を用いていた)に基づいて発行価額を決定したもので、その算定方法は一応合理的といえる⇒特に有利な発行価額による新株発行には当たらない。
  but
配当還元法は、会社に多額の内部留保が生じる場合であってもそれを無視して株式価値を算定⇒一般的には、合理的な算定方法といは言い難い。
  最高裁:
吸収合併に対する株式買取請求に係る株式の価格決定事件において、
非上場会社の株式の価格の算定については、様々な評価方法が存在するが、どのような場合にどの評価方法を用いるかについては、裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解すべき。

非訟事件においても、特定の株式評価方法を強制することなく、裁判所の合理的な裁量による選択を許容している。
but
収益還元法
     
     
     
     
     
☆第2節 株式の譲渡自由の原則および譲渡の制限  
  ◆1 総説
  ◆2 株式の譲渡自由の原則 
    投下資本の回収は、株式の譲渡によることが原則。
@出資の返還に対する制約とA株式譲渡自由の原則とは、
一方で会社の財産的基礎を確保しつつ、
他方で株主に投下資本回収のルートを保障する、
合理的な仕組み。
     
  ◆3 定款による株式の譲渡制限 
  ◇(1) 意義 
  ◇(2) 譲渡の承認機関 
  ◇(3) みなし承認規定
  ◇(4) 譲渡制限の公示 
  ◇(5) 譲渡制限株式の譲渡の方法 
  ●(a) 譲渡等承認請求 
     
    譲渡等承認請求:
請求の対象である株式の数・数、および誰が譲受人になるかを明らかにして行わなくてはならない。
その際、会社が譲渡を承認しないときは、会社または会社の指定する買取人が当該株式を買い取ることを併せて請求すること(「買取先指定請求」)もできる。
譲渡等承認請求を受けた会社では、承認機関が承認の有無を決し、譲渡等請求人請求者に通知。
2週間以内に通知しない⇒会社は譲渡を承認したとみなされる。
  ●  ●(b) 会社が譲渡を承認しない場合 
    会社が譲渡を承認しない場合:
譲渡等承認請求者が買取先指定請求をしていた⇒会社は自ら当該株式を買い取るか(140条1項)または別に買取人を指定しなければならない(同条4項)
当該株式の一部につき買取人を指定し、残りを会社が買い取ることもできる(同項)。
  ●(c) 会社または指定買取人による株式の買取り
    会社または指定買取人が適法な買取りの通知⇒これらの者と譲渡等承認請求者との間で、価格未決定ののまま売買契約が成立し、以後、譲渡等承認請求者はこれらの者の承諾がない限り、譲渡等承認請求を撤回することはできなくなる(143条)。
売買価格は、両当事者の協議によって定めるが(144条1項7項)、協議が整わない⇒一定期間内に当事者が申立てをすれば、裁判所が売買価格を決する(同条2項〜4項、7項、株式価値の評価方法につき、93頁)。
申立てをしなければ、1株当たりの純資産額に買取株式数を乗じた額が売買価格になる(同条5項7項)。
買取の通知に際して供託した金額は、売買代金の支払に充当する。
     
  ◇(6) 譲渡制限株式についての法律問題 
  ◇(7) 一般承継人に対する売渡請求 (p103)
定款による株式の譲渡制限は「譲渡」による取得について会社の承認を要求
相続や合併といった一般承継による場合は、会社の承認は必要ない。
but
定款で規定⇒会社が譲渡制限株式の一般承継人に対して、当該株式を売り渡すことを請求できる。(174〜177条)
     
  ◆4 契約による株式の譲渡制限 
  ◆5 法律の規定による株式の譲渡制限 
     
     
☆第3節 株式の譲渡・担保化と権利行使の方法  
     
     
     
     
  ◆5 株式振替制度・・・上場株式の譲渡と権利行使の方法
  ◇(1) 経緯 
    「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)が成立し、平成21年1月に施行。
上場会社はすべて同制度に参加するとともに、株券を廃止
⇒上場株式の譲渡は、すべて同法の振替制度によって行われている。
   
  ◇(2) 振替機関・口座管理機関・振替口座簿
    振替法の下で、振替機関(=鰹リ券保管振替機構)が取り扱う株式=振替株式。
振替株式を取引しようとする投資家は、振替機関または口座管理機関(=証券会社等、他人のために口座の開設を行う一定の金融機関)に、自己の口座を開設する必要。
     
     
  ◇(3) 振替株式の譲渡の方法
     
  ◇(4) 振替株式の権利行使の方法
    振替機関⇒会社:総株主通知
⇒会社が、通じ稿を株主名簿に記載・記録
〜当該一定の日に株主名簿の名義書換えがされたとみなして、株主の権利行使が行われる。
    株主が会社に対して少数株主権等を行使:
自己が口座を有する口座管理機関を通じて振替機関に申出をすることにより、保有振替株式の種類・数等の事項を会社に通知してもらうことができる:個別株主通知

当該通知の後4週間以内に少数株主権等を行使できる。
個別株主通知は、株主たることを会社に対抗する手段として株主名簿の名義書換えに代わるもの
⇒会社が少数株主権等を行使した株主の株主資格を争った場合には、当該株主は、当該通知を経なければ、会社に対して少数株主権等を行使できない。
(個別株主通知を経ないでした全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てが却下された事例(最高裁))
     
  ◇(5) 株主への通知・公告に関する特則
    会社法上、株主に対する通知が要求される場合:
振替株式の発行会社は、通知に代えて公告をしなければならない。

振替株式は、譲渡のたびに株主名簿の名義書換えが行われることはなく、株主名簿上の株主(名義株主)と真の株主は一般に一致しない。
     
     
     
     
     
     
     
     
☆第5節 投資単位の調整(p128)  
  ◆1 総説 
  会社法は、各会社が、株式の併合や分割によって、発行済株式数(ひいては1株当たりの価値)を調整する自由を認めている。
また、一定数の株式を一単元とし、単元に満たない株式については限定的な権利んぼみを認める制度(単元株制度)を採用することもできる。
  ◆2 株式の併合・分割
◇    ◇(1) 意義 
規定 会社法 第一八〇条(株式の併合)
 株式会社は、株式の併合をすることができる。
2株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四 効力発生日における発行可能株式総数
3前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
株式の併合(180条1項):
数個の株式(たとえば10株)を合せてそれよりも少数(たとえば1株)の株式にすること。
株式の分割(183条1項):
その逆に、既発行の株式を分割してそれよりも多い数の株式にすること。 
  ◇(2) 株式の併合の手続 
  ●(a) 株主総会の特別決議 
株主総会の特別決議により、
@併合の割合(たとえば、100株を1株にする場合、併合の割合は100分の1)や
A株式併合の効力が生じる日(効力発生日)
等を定める必要(180条2項、309条2項4号)。
たとえば、併合割合が10分の1の株式併合⇒9株以下しか株式を持たない株主は株主の地位を失う⇒株主総会の特別決議を要求。
  ●  ●(b) 発行済み株式総数に関する規制 
株主総会決議においては、効力発生日における発行可能株式総数(113条参照)を定める必要(180条2項4号)。
公開会社では、当該総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない(180条3項)。

公開会社では、原則として取締役会の決議によって新株の発行をすることができるが(201条1項)、既存株主の持株比率の低下の限界を画すため、発行可能株式の総数は発行済株式の総数の4倍を超えてはならないものとされている。
  ●(c) 株主の保護
単元株制度をとる会社が、併合により端数となる株式が単元未満株式に限られるような株式の併合をする場合(ex.100株を1単元とする会社が10分の1の割合の株式併合をする場合)は、適用されない。
←この場合、株主の利害に与える影響が小さい。
@端数株式の買取請求権
A差止請求権
B事前の情報開示
C事後の情報開示
  ※コラム3−21:株式の併合に関する法改正 
株式の併合は、株式の割合の分母を大きくすることによって、併合後は大部分の株主の保有株式を1株未満の端数にするという形で、少数派株主の締め出し(キャッシュ・アウト)の手段として用いることができる。

平成26年改正により、端数株式の買取請求など、株主保護の手続を創設。
  ●(d) 株式の併合の効力発生 
株式の併合は、会社の定めた効力発生日(180条2項2号)に、効力を生じる(182条1項)。
会社は、効力発生日に、発行可能株式総数についての定め(180条2項4号)に従い、定款の変更をしたとみなされる。
     
     
  ◆3 株式無償割当て 
     
  ◆4 端数の処理 
     
  ◆5 単元株制度 
  ◇(1) 意義 
単元株制度:
株式会社が定款により、一定数(たとえば100株)の株式を一単元とし、単元株主には完全な権利を認めるが、単元に満たない株の株式しか有しない株主(単元未満株主)に対しては限定された権利のみを認める制度。
単元未満株主には議決権がない(189条1項)⇒会社は株主総会の招集通知を発しなくてよくなるなど(298条2項かっこ書、299条1項参照)、株主の管理のための費用を節約できる。
but
単元未満株主も、最低限、会社から配当等の経済的利益を受ける権利は有する。

会社が投資単位を現在より大きくしたいが、株式の併合によって多数の株主の地位を奪うことに抵抗があるときなどは、単位株制度の採用が有効。
単位株制度を採用するには、
@定款で一単位の株式の数を定めなくてはならない(188条1項)。
A一単元の発行数は、1000を超えてはならない。
B種類株式発行会社では、一単元の株式数は種類ごとに定める。
  ◇(2) 単元未満株式の権利 
議決権がなく、
株主提案権など、議決権を前提にした権利も有しない。
それ以外の株主権については、原則としてすべて有するが、
定款で排除することができる。
  ◇(3) 単元未満株主の投下資本回収方法 
単元未満株主の権利は制限される⇒その譲渡は実際上困難となるおそれがある⇒単元未満株主はいつでも会社に対して保有単元未満株式の買取りを請求することができる(単元未満株式の買取請求権(192条))。
     

★第4章 機関(3p141)
☆第1節 総論
     
     
     
     
  ◆3 機関のルール(p149)
  ◇(1) 総説
     
    大会社:資本金の額が5億円以上または負債の総額が200億円以上
     
     
     
     
    大会社:
取締役+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+会計監査人


公開会社かつ大会社:
取締役会+監査役会+会計監査人
取締役会+監査等委員会+会計監査人
取締役会+指名委員会等+会計監査人
     
  ◇(2) 株主総会・取締役・取締役会に関するルール 
    すべての株式会社⇒株主総会と取締役が必要
公開会社⇒取締役会が必要
     
  ◇(3) 監査機関に関するルール 
    取締役会設置会社(委員会型の会社を除く)⇒監査役が必要
but
非公開会社で会計参与を置く取締役会設置会社⇒監査役を置かなくてもよい。
    大会社⇒会計監査人が必要。
会計監査人設置会社⇒監査役が必要
   
大会社は一般に、会社規模が大きく、計算関係が複雑となるうえ、債権者等の利害関係者も多数に上ることが多い⇒職業的専門家である会計監査人の監査を受けさせることにより、会社の会計処理の適正さを担保する必要。
    監査役会設置会社⇒取締役会が必要。
     
  ◇(4) 委員会型の会社に関するルール 
  ◇(5) 公開大会社に関するルール 
     
☆第2節 株主総会        
  ◆1 総説 
  ◆2 招集 
  ◇(1) 総説 
  ※コラム4−8:●全員出席総会・招集手続の省略 
    招集手続によらずに、一部の株主が集まって何事か決めても、法的には、株主総会があったと評価されず、何の法的効力も生じない(株主総会決議の不存在(830条1項))。
but
招集手続を欠いた場合にも、株主全員が株主総会の開催に同意して出席⇒株主総会は適法に成立する。
現会社法319条
   
  ◆3 株主提案権
  ◆4 株主の議決権 
  ◆5 株主総会の議事・決議
  ◇1 総説
  ◇2 議事 
  ■(1) 議長 
    会社法に規定なし
@定款
A会議体の一般原則⇒株主総会の決議
     
  ※コラム4−20●動議について 
動議:株主総会会場における株主の提案
株主総会の目的事項(議題)について議案を提案⇒実質的動議
304条ただし書に該当しない限り、議決権を有する株主であれば行うことができ、議長はこれを株主総会に諮る(決議に付す)義務を負う。
株主総会の議事進行に関する動議⇒手続的動議。
明文の規定のある手続的動議(調査者の選任(316条)、延会・続行(317条))⇒株主総会の専決事項⇒議長は原則として、これを株主総会に諮らなくてはならない。
明文の規定なし⇒解釈で決する。
議長は議事整理権(315条)の一環として、総会の運営方法について一定の裁量判断をする権限がある⇒その裁量の範囲内の事項についての動議(休憩や質疑打ち切りの動議など)は、これを総会に諮るかどうかも、議長の裁量。
but
議長不信任・交替の動議
〜当事者である議長が裁量的判断をすることになじまない⇒当該動議が合理性を欠いたものであることが一見明白でない限り、議長はこれを総会に諮る義務を負う。
  ■(2) 取締役等の説明義務(株主の質問権) 
  ●(a) 総説 
     
    取締役・会計参与・監査役・執行役(「取締役等」)が、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた⇒当該事項について必要な説明をしなければならない(説明義務)。(314条1項)
but
@当該事項が議題に関しないものである場合
A説明が株主共同の利益を著しく害する場合(営業秘密の漏えいとなる場合等)
B説明のために調査を要する場合
C説明が会社その他の者の権利を侵害する場合(個人情報の漏えいとなる場合など)
D株主が同一事項について繰り返し説明を求める場合
Eその他正当な理由がある場合
には説明を要しない(314条但書、会則71条)
     
     
     
     
  ◇3 決議 
  ■(1) 株主総会が決議できる事項 
  ■(2) 決議要件 
  ●(a) 普通決議 
議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数要件)
出席した株主の議決権の過半数が賛成
(309条1項)
定款で加重することも軽減することも可能。
定足数要件は定款で外している会社が多い。
but
役員の選任・解任の決議については、定足数要件は3分の1までしか引き下げることはできない。
  ●  ●(b) 特別決議 
議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款により、過重または3分の1までの軽減が可能)を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権数の3分の2以上(定款による加重のみ可)の賛成。
309条2項
特別決議を要する事項:
@
A
I累積投票により選任された取締役の解任
     
  ◇4 議事録の作成
  ◇5 株主総会検査役 
     
  ◆6 株主総会決議の瑕疵を争う訴え
  ◇1 総説 
     
  ※    ※コラム4-23 非公開会社における訴訟の実情
  多数派株主と対立して経営や利益の分配から排除された少数株主によって提起されることが多い。
  非公開会社は、招集手続をはじめとして会社法の手続規制を遵守していない場合が多い⇒実際に決議取消しの訴えや決議不存在の訴えが認容されることが少なくない。
but
決議の効力が否定されたとしても、多数派株主により再度同じ決議がなされ、少数派株主の救済には役立たないことも多い。
  現行の会社法のもとでは、株主間契約等により自衛していない少数派株主が経営や利益の分配から排除された場合、実効的な法的救済を受けることは必ずしも容易でない
⇒決議の瑕疵を争う訴訟は、他にとりうる法的手段の乏しい少数派株主がやむを得ずこれに頼っているという側面もある。

裁判所では、原告である少数株主が多数派株主に株式を売却するといった内容の和解による解決を図ることが多い。
     
     
     
     
     
     
☆第3節 取締役・取締役会  
◆1 総論・・・業務執行の決定および業務の執行
  ◆2 取締役
  ◇1 選任 
    株主総会の決議により選任する。
  ※コラム4−29:●選任・解任、選定・解職の法的性質 
多数の学説
A:株主総会における取締役その他の役員の選任決議は、会社内部の意思決定にすぎず、当該決議に基づいて、代表者が会社を代表して被選任者との間で任用契約を締結して初めて、被先任者はその会社役員になる。
〇B:選任決議は、被選任者による就任の承諾を停止条件として、直接、被選任者を役員の地位に就ける行為(一種の単独行為)(最高裁)

@法329条1項の文言の素直な解釈
AAでは、代表者が株主総会の決議に従わない場合の処理に困る。
同様に、役員の解任決議(339条1項)も、直接役員の地位を失わせる単独行為であり、会社から役員への解任の意思表示を別途必要とはしない。
取締役会決議による代表取締役等の選定・解職(362条2項)についても同様。
  ◇2 取締役と株式会社との関係 
  ■(1) 委任関係 
  ■(2) 任期 
  □(a) 原則 
    選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで(322条1項)。
    任期は退縮できるが、伸長はできない(同条1項ただし書)。
←取締役の地位の重要性に鑑み、定期的に株主の信任を受けさせるべきだという考え方による。
  □(b) 非公開会社における定款による任期伸長 
    定款により、取締役の任期を10年まで伸長することが認められている(同条2項)。
     
  ■(3) 終任
□(a) 終任事由
・・
辞任
解任
・・
□  □(b) 辞任 
任期中、いつでも辞任できる(330条、民法651条1項)。
ただし、会社に不利な時期に辞任した場合は、会社に対し損害賠償責任を負う(同条2項)
□  □(c) 解任 
任期中いつでも、株主総会の決議(341条の普通決議)により解任できる(339条)。
累積投票で選任⇒特別決議
□(d)解任の訴え
第854条(株式会社の役員の解任の訴え)

役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
取締役としての職務が果たせない場合も入る?
  ◇3 社外取締役 
  ■(1) 総説 
    社外取締役:
株式会社の業務を執行せず、かつ、当該株式会社ならびにその親会社、子会社および経営陣などとの間に一定の利害関係を有しない取締役

会社の経営陣から(株式会社に親会社がある場合は親会社等からも)独立した立場で、経営陣を監督することが期待できるや。
     
     
     
  ◆3 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)における業務執行の決定および業務の執行 
◇1 総説 
◇2 取締役会 
  ■(1) 意義 
    取締役会:前取締役で組織される合議体(362条1項) 
     
  ■(2) 職務 
  □(a) 業務執行の決定 
     
  ※コラム4-37:マネジメント・ボードをモニタリング・モデル 
    日本の上場会社:
取締役会の多くは、業務思考取締役で占められ、取締役会と経営陣がほぼ一体化。
取締役会の主要な職務:さまざまな業務執行の決定(=会社の経営)

マネジメント・ボード
社外取締役が取締役の過半数を占めることが通常である欧米諸国(特に米国)の上場会社:
経営の基本方針:取締役会が決定
具体的な業務執行の決定(=会社の経営):最高経営者(CEO)を頂点とする執行役員からなる経営陣に委ねる。
取締役会は、CEOの選定・解職をはじめとする経営陣の監督を主要な職務とする。

モニタリング・モデル=経営と監督の分離

@社外取締役が多くを占める取締役会では、時間的・情報的制約から、具体的な業務執行の決定をすることはそもそも限界があるし、
A取締役会が自ら具体的な業務執行の決定にあまり深くかかわることは、客観的な立場から経営を監督することを困難にし、むしろ好ましくない。
     
  □(b) 取締役の職務執行の監督 
    取締役の職務執行を監督(362条2項2号)
業務執行取締役の職務には、使用者の指揮監督も含まれる⇒取締役会による監督の対象は、使用人によって担われている部分も含めて会社の業務全般であるといえる。 
    監督権の行使:
@代表取締役その他の業務執行取締役の解職
A会社の業務執行の状況について、代表取締役その他の業務執行取締役や使用人に対して報告・資料の提供等を求め、その適否を審議し、不適切と認めたときは是正を命じること等が含まれる。
    監査役の監査の権限:
基本的に、会社の業務の適法性の監査(調査・是正)に限られる

取締役会の監督権限:
業務の適法性だけでなく妥当性にも及ぶ。
(適法な業務執行であっても、経営上妥当でないと判断すれば、取締役会は代表取締役その他の業務執行取締役に命じて、これを中止させることができる)。
    取締役会が監督権限を適切に行使できるようにするため、
代表取締役その他の業務執行取締役は、3カ月に1回以上、自己の職務の状況を取締役会に報告しなければならない。(報告義務。363条2項)
   
  □(c) 代表取締役の選定・解職
     
◇3 代表取締役 
  ■(1) 意義 
    株式会社を代表する取締役。
※コラム4-39 
代表:代表者が会社のためにした行為の効果が会社に及ぶこと
〜「代理」と同じ。
代表は代理と基本的に同じであり、ただ、権限の包括性(349条4項)・不可制限性(同条5項)といった特徴を考慮して、異なる名称を付したもの。
会社法 第349条(株式会社の代表)
取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  ■(2) 選任・終任 
  ■(3) 権限
  ■(4) 代表権の制限に反する行為の効力 
  □(a) 問題の所在 
設例
@Y株式会社は、取締役会規則により、会社が保証を行うときは常に取締役会の事前承認を要するとしていた。
Y会社の代表取締役Aは、Y会社の関連会社が、X銀行から50万円の借入をするに際して、Y会社を代表して当該借入金債務を保証したが、取締役会の承認を得ていなかった。
A@の場合で保証金額がY会社の総資産の20%に達する場合は?
  □(b) 内部的制限に反する場合
取締役会規則という、会社内部の制限も、会社内部では有効。
制限違反⇒代表取締役の任務懈怠(423条1項)
but
善意の第三者には対抗できない(349条5項)。
第三者に重過失⇒対抗できると解すべき。

設例@の場合、
@Y会社がこのような規則を有しており、かつ
AAが当該規則に反して取締役会の承認を得ずに取引をしたことをX銀行が知っていたか、または重過失で知らなかった場合を除き、
当該保証は有効になる。
会社法 第349条(株式会社の代表)
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  □(c) 362条4項違反の場合 
  □(d) その他の制限違反の行為の効力 
  ■(5) 代表権濫用 
  □(a) 意義 
代表取締役が、その権限を自己または第三者の利益のために利用する行為。

当該行為自体は、代表取締役の権限の範囲内で行われている点で、代表権に対する制限に違反して行為した場合とは異なる。
  □  □(b) 代表権濫用の行為の効力
判例:
民法93条(心裡留保)を類推適用し、
原則的に有効であるが、
相手方が代表取締役の真意(濫用目的であること)を知りまたは知りうべきとき(悪意または有過失のとき)は無効(最高裁昭和38.9.5)。
代表権濫用の行為は
  ■(6) 代表取締役の不法行為 
  ■(7) 表見代表取締役 
  規定 会社法 第354条(表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
会社法 第908条(登記の効力)
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
  □(a) 趣旨 
  □(b) 本条の解釈 
  ※コラム4-41 
判例は、重過失のある第三者は悪意と同視されるとして、保護を否定。

@第三者は悪意を直接に証明することは難しい
A無権限取引であることを第三者が容易に知り得た場合は保護を否定することにより、第三者にも無権限取引を防止する最低限のインセンティブを与えたほうが、この種の取引をより安価に防止できる。
◇4 代表取締役以外の業務執行取締役 
  ◆4 非取締役会設置会社における業務の決定および業務の執行
  ■(1) 総説
  ■(2) 業務の決定および業務の執行 
  ■(3) 会社の代表 
     
  ◆5 利害対立の場面における規制 (3p250)
  ◇1 総説 
取締役は、株式会社に対して善管注意義務(330条、民法644条)、忠実義務(355条)を負っている。
これらの義務の解釈として、取締役は一般に、会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ってはならないという義務を負う。
そうした一般的規制に加えて、会社法は、取締役と会社の利益が対立しうる一定の場合(競業・利益相反取引・報酬等)について、会社の利益を保護するため、特別の規定を置いている。
  ◇2 競合避止義務(3p250)
  ■(1) 総説 
    取締役が、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとする場合には、非取締役会設置会社では株主総会(普通決議)の承認、取締役会設置会社では取締役会の承認が、それぞれ必要(356条1項1号・365条1項)。
取締役が競業取引をする場合、会社の取引機会を奪うなどして会社に損害を与えるおそれ。
but
グループ経営が一般的な現代の株式会社
⇒取締役が子会社・関連会社の業務執行取締役を兼任し、それらの会社のために、株式会社と同種の事業を行うことはまれではない。
会社が自社と同種の事業を営む者の能力を高く評価して、その者の事業継続を認めつつ、自社の(非常勤の)取締役に迎えるといったこともあり得る。

取締役の競業を一律に禁じることはせず、ただ、
取締役が競業をするに当たっては、会社に慎重な判断をさせるため、法定の決議機関の承認を得させることにした。
  ■(2) 規制の範囲
     
  ※コラム4−43●名義と計算 
民法の代理:
行為者(代理人)は他人(本人)の名義で取引をすることになり、その場合、取引の経済効果は通常は当該他人(本人)が享受〜名義=計算
but
行為者が自己の名義で、かつ他人の計算で取引をする場合(ex.商法551条の問屋営業。証券会社が顧客のために取引所で証券の売買をする場合。)のように、名義と計算が一致しないこともある。
     
  ■(3) 承認の方法 
  ■(4) 競業の効果 
  ◇3 利益相反取引(p239)
  ■(1) 総説 
@取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき、または
A株式会社が取締役の債務を保証することその他、取締役以外の者との間において会社と当該取締役との間において会社と当該取締役が相反する取引をしようとするときは、
・・・取締役会設置会社では取締役会の承認が必要。
  ■(2) 直接取引
  □(a) 意義 
取締役が自己または第三者のために会社と取引をする場合、自ら会社を代表するときはもちろん、他の者が会社を代表するときにも、法定の決議機関の承認を得させることとした。

取締役としての影響力を利用して、取引の条件を自己または第三者に有利、会社に不利なものにするおそれ
  □(b) 規制の対象 
取締役が自己または第三者のために会社との間で行う取引(365条1項2号)
「ために」とは、名義でなく、計算のこと。
計算説でも、取締役が会社と取引をするのでなければ、356条1項2号の適用はない。
ex.
A・B両会社の取締役であるYが、A会社を代表して、Zが代表するB会社と取引
⇒B会社の法定の決議機関の承認が必要だが、A会社では不要。
A会社の取締役YがB会社の全株式を保有⇒B会社を代表するのがY以外の者であったとしても、Y自身がA会社と取引する場合と同視できるとするか、または間接取引(法356条1項3号)に該当(A会社が、A会社とYの利益が相反する取引をしている)ことを理由に、A会社の法定の決議機関の承認が必要。
YがB会社の過半数の株式を有していれば、A会社の法定の決議機関の承認が必要とする見解。
YがB会社の主催者としてB会社を支配しているときは、A会社の機関の承認が必要とした裁判例(大阪高裁H2.7.18)。
〜実質的に考えている(MKA)。
  ■(3) 間接取引
  □(a) 意義
株式会社が、取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する取引(間接取引)を行う場合には、たとえ当該取締役は取引をしていなくても、取締役としての影響力を利用して、自己の利益のため会社が不利な取引をするように仕向けるおそれがある。
⇒決定の決議機関の承認が必要。
  □(b) 規制の対象 
取締役の債務を会社が保証する場合(356条1項3号)
会社が取締役の債務を引き受ける場合や、物上保証をする場合も同様。
上記以外に、何が「会社と取締役の利益が相反する取引」に当たるか?
     
  ■(4) 規制の例外 
  □(a) 定型的に会社を害するおそれのない取引
取締役が会社に財産を贈与する場合
無利息・無担保で金銭を貸し付ける場合
普通取引約款により一般の顧客と同一の条件で取引をする場合
のように、定型的に会社を害するおそれのない取引について、利益相反取引の規制はかからない。
A:定型的に会社を害するおそれがないとはいえない取引であっても、取引の具体的な条件に鑑み、会社にとって公正・合理的であると認められる場合は、規制の適用はない。
vs.
取引の公正さは容易に判断できるものではなく、それを判断させるにも、当該取引は利益相反取引であるとして、法定の決議機関の承認は必要。
  □(b) 株主全員の同意を得た取引
利益相反取引を規制する目的は、取締役が自己または第三者の利益のために会社に損害を与えることの未然防止にある
⇒会社の利益の帰属者(実質的所有者)たる株主全員の同意がある場合は、別に法定の決議機関の昇任を得ていなくても、その取引は有効(最高裁)。
その場合、会社が債務超過になるといった特段の事情がない限り、取締役は会社に対する任務懈怠責任(423条1項)も負わない。
but
不公正な条件での利益相反取引により会社債権者が害される場合(会社が債務超過の場合はそう)は、取引は詐害行為(民法424条)として取消しの対象となりえる。
取締役は、会社に対する任務懈怠責任(423条1項)や会社債権者に対する429条1項の責任を負うこともあり得る。

株主有限責任故に、株主全員が同意していても、会社財産をまったく事由にしてよいわけではない。
  ■(5) 承認の方法 
  ■(6) 利益相反取引の効果
  □(a) 取締役の責任 
利益相反取引について、法定の決議機関の承認を得ない場合はもちろん、
承認を得た場合でも、
取引により会社に損害が生じたときは、取締役の責任が生じうる(法423条1項)。
  □(b) 規制違反の取引の効力 
会社と取締役との間の取引が、法定の決議機関の承認を得ていなかった場合⇒会社は取引の無効を主張することができる
取締役の側からは無効を主張できない。
間接取引の場合は、第三者が取引の当事者になる⇒取引の安全を保護するため、無制限に会社の無効主張を認めるべきではない。
判例:会社が取締役の第三者に対する債務を引き受けた場合について、会社は当該第三者の悪意(当該取引が利益相反取引の要件に該当し、かつ、取締役が法定の決議機関の承認を受けていないことを知っていること)を主張、立証して初めて、当該取引の無効を主張できる(相対的無効説)。
     
  ■(7) 利益相反取引の開示(4p265)
    利益相反取引については、個別注記表の中で、関連当事者との取引に関する注記の1つとして、株主その他の利害関係者に対し一定の事項の開示がなされる。
     
  ※コラム4-45:親子会社間の取引に関する規律
     
     
  ◇4 取締役の報酬等
  ■(1) 総説
  ■(2) 定款または株主総会で定めるべき事項 
  □(a) 額が確定しているもの 
  □(b) 額が確定していないもの
  □(c) 金銭でないもの 
  ■(3) さまざまな報酬等の形態
  □(a) 俸給・賞与 
  □(b) 退職慰労金
  ※コラム4-46:退職慰労金の取扱い 
  ■(4) 使用人兼務取締役の使用人給与分 
  ■(5) 定款または株主総会の定めがない場合の報酬請求権 
    報酬等について定款または株主総会で定めなかった場合:
取締役は報酬等を受ける権利を有せず(最高裁昭和56.5.11)、もし受けた場合は会社に返還(または報酬相当額の損害賠償を)しなければならないのが原則(最判H15.2.21)
but
報酬等の支給について株主全員の同意
⇒定款または株主総会の定めがなくても、当該支給は適法・有効となる(最高裁H15.2.21)。

報酬等について株主に決定させるという361条の目的は果たされている
厳密に株主全員が報酬等の支給に同意していなくても、ほとんどの株式を有する株主が同意
⇒信義則(民法1条2項)の適用等により、取締役が当該報酬等を保持することを認める裁判例が少なくない
会社が定款または株主総会の決議なく取締役に報酬等を支給した場合でも、後に株主総会でそれを追認⇒当該支給は適法・有効となる
  ※コラム4-47:361条違反の報酬等の保持を認める裁判例(250頁)
    報酬の支給について実質全株主(経営に関心のない零細株主を除く)の同意がある場合に、株主全員の同外がある場合と同視して当該支給を適法としたもの(東京高裁H7.5.25)。
議決権の大半(当該議案では3分の2以上)を有する株主が報酬等の支給に同意
⇒会社が定款または株主総会の定めがないことを理由に報酬等の返還を求めることは信義則に反する(東京高裁H25.2.24) 
最高裁:
従前から株主総会を開催せず、
発行済株式のほとんど(99%)を有する代表取締役の決裁(同意)のみで退職慰労金を支給していた会社において、
そうした決裁を得たと退職取締役が信じることが合理的といえる状況で会社が退職慰労金を支給した場合に、
後日会社が当該退職取締役に対して退職慰労金の返還を請求することは、
信義則に反し、権利の濫用として許されない。
(最高裁H21.12.18)
  インフォーマルな経営が行われがちな非公開会社では
オーナー経営者が株主総会決議の成立に必要な議決権を有する場合には、あえて手間をかけて株主総会を開催する必要性が意識されない
⇒会社が何年にもわたり、定款または株主総会決議なく取締役に報酬等を支払っている場合が稀ではない。
報酬等に関する裁判例の多くは、何らかの理由でオーナー経営者と対立した特定の取締役が、過去に受けた報酬等の返還を会社から求められる事例
こうした事例においても、361条の原則を貫徹して取締役に報酬等の返還を命じるとすれば、
@当該取締役に過酷であるだけでなく、
A法の不遵守を主導したオーナー経営者に利益を与え(=会社が報酬等の返還を受ければ、実質的にはそのオーナー経営者が利得することになる)、かえって法の不遵守を助長するという問題

ほとんどの株式を有する株主が報酬等の支給に同意している場合に、361条違反にかかわらず、取締役が支給された報酬等を保持すること認める裁判例は、そのような観点から支持できる。
  ■(6) 報酬等の事後的な変更 
  ■(7) 報酬等の開示 
  □(a) 会社法上の開示義務 
  □(b) 金商法上の開示義務 
  ※コラム4-48:取締役(経営者)報酬の現状と課題 
     
  ◆6 取締役の義務および責任
◇1 総説
◇2 取締役の義務 (4p278)
  ■(1) 善管注意義務 
取締役は、株式会社との間で委任関係に立つ(330条)
⇒善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(善管注意義務。民法644条)。
会社法 第三三〇条(株式会社と役員等との関係)
 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
  ■(2) 法令・定款・株主総会決議の遵守義務 
取締役は、法令および定款ならびに株主総会の決議を遵守して、その職務を行う義務を負う(355条)。
会社法 第三五五条(忠実義務)
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
  ■(3) 忠実義務 
取締役はまた、株式会社に対し忠実に、その職務を行う義務を負う(忠実義務。355条)。
本条の忠実義務が、
〇A:330条、民法644条にいう善管注意義務と基本的に同じ内容の義務なのか(同質説)、
それとも
B:異なる義務なのか(異質説)。

判例:忠実義務は善管注意義務を敷衍し、一層明確化したものであるとし、同質説に立つことを明らかにする。
忠実義務の内容として、取締役は一般に、会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ってはならないという義務を負う。
(同質説によれば、それは善管注意義務の内容でもある。)
※コラム4-49:忠実義務の意義・・・同質性と異質説 
米国の会社法:
取締役の義務は、
@会社と取締役の間の利害対立がない場面で注意深く職務を行うことを内容とする注意義務(duty of care)と、
A利害対立がある場面(たとえば、取締役が会社と取引をする場合)において、取締役が会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図らないことを内容とする忠実義務(duty of loyalty)
とに厳密に区別。
米国法:
@利害対立のある場面では、取締役が会社の利益を犠牲にする危険が大きい
⇒それについては忠実義務を適用して、より厳格な規制を課すという立場。
A注意義務が適用される利害対立の無い場面では、経営判断原則に端的に示されているように、法的規制を最小限にして取締役の経営上の裁量を広く認める立場。
日本法では、
@利害対立のある場面のうち重要なものについては、すでに個別の規定による規制がされている⇒これらの行為に対して厳格な規制を課すために、あえて忠実義務を善管注意義務と異なるものと解する必要性はあまりない。
Aそうした個別規定が適用されない場合においても、一般に、利害対立のある場面の経営判断については、通常の経営判断に比べて裁判所の審査を厳格にするといったことは、善管注意義務の解釈として可能。
⇒判例をあえて改めるまでの必要性は乏しい。
利害対立のある場面では法的介入がより強く求められるべきであるという考え方自体の妥当性を否定するものではない。
  ■(4) 取締役の義務の基本的内容 
  □(a) 株主利益最大化の原則 
@会社は営利を目的とする法人⇒「会社のため」とは、基本的には、会社の利益をなるべく大きくすること。
A会社の利益は、剰余金の配当(105条1項1号、453条)や残余財産の分配(105条1項2号、502条)等を通じ、最終的には株主に分配されるもの

取締役の義務は、基本的には、株主の利益をなるべく大きくするように、善良な管理者の注意をもってその職務を行うことにある(株主利益最大化の原則)。

@残余権者である株主の利益を増加させる決定は、社会全体の利益を増加させる決定と一致する傾向
A株主利益以外の目的の追求を取締役に認めることは、結果として、経営に対する規律を弱め効率性を害うおそれがある。
  □(b) 「会社(株主)の利益」の意味 
会社ないし株主の利益とは、
@短期的に得られる利益だけでなく、
A長期的に得られる利益
をも含む。
より厳密にいえば、取締役は、会社が将来得ると期待される利益(フリー・キャッシュ・フロー)の割引現在価値の最大化を図るべき。
  □(c) 原則の制限・修正(4p280)
@取締役の法令順守義務(355条)>会社・株主の利益
A会社債権者の利益>株主の利益
B相当な範囲で社会的に期待される行為を行うこと
ex.
  ※コラム4-50:慈善活動、CSR経営、および政治献金
  □(d) 株主の共同の利益を図る義務 
株主利益を最大化するという取締役の義務:
通常は、取締役がが会社の利益となるようにその職務を行うことによって履行される。
but
一定の場合には、取締役の職務は、会社の利益を通さず、直接に、株主の利益に影響を与えることがある。
このような場合、取締役は、「株主の共同の利益を図る」ように、その職務を行わなければならない。
(M&Aの場面)
  ■(5) 報告義務 
取締役が、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見
⇒直ちに、当該事実を監査機関(会社の種類に応じ、監査役、監査役会または監査等委員会。監査機関がない会社では、株主)に報告しなければならない。
◇3 義務の内容の詳細 
■(1) 総説
■    ■(2) 注意深く業務執行の決定を行う義務・・・経営判断原則
取締役が、取締役会の構成員として、また業務執行の決定を委任された業務執行取締役として、会社の事業活動に関する決定(いわゆる経営判断)を行う際には、善良な管理者の注意をもってこれを行う義務がある(法330条、民法644条)。
●経営判断原則 
事業経営はリスクを必然的に伴うもの⇒経営判断の結果として会社に損害が生じたからといって、取締役の義務違反が容易に認められるとすれば、経営は萎縮し、また取締役のなり手もいなくなり、結果として会社・株主の利益とはならない。
⇒経営判断については、取締役に広い裁量が認められるべきであり、その判断の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役の善管注意義務に違反するものではない(最高裁H22.7.15)。
=経営判断の原則。
「著しく不合理」かどうかの審査は、経営判断がされた当時における、当該会社の属する業界の通常の経営者の有すべき知見・経験を基準に、これを著しく下回っているかどうかによって判断すべきであり、その後に得られた知見に基づく(後知恵の)審査をしてはならない(東京地裁H16.9.28)。
コラム(田中p260)
米国で発展

@経営の専門家でない裁判所が経営判断の合理性を審査することは困難
Aそれにもかかわらす、裁判所が経営判断の合理性を厳格に審査しようとすると、取締役は過剰に保守的な経営に陥る危険があり、それは一般に、高いリターンを求めて会社に投資する株主の利益にはかなわない
B法的責任を厳格に課さなくても、取締役は、会社の利益となるような経営判断をする動機を有すると考えられる(よい経営判断により会社の業績が向上すれば、取締役の報酬や地位の上昇につながりうるほか、自尊心も満足するであろう)
経営判断の過程面内容面とを区別し、過程面(十分な情報収集や分析・検討をしていかどうか)については、裁判所はそれが「合理的」かどうかを審査し、内容面については「著しく(または明らかに)不合理」かどうかのみを審査すべきとする考え方
vs
経営判断に際してどれだけの情報を集め、どれだけの検討をすべきかとういこともまた、経営判断であって、裁判所がそれについて立ち入った審査を行うことは、取締役が情報収集や検討に時間をかけすぎるという形で過剰に保守的な経営に結びつく危険が大きい。

最高裁H22.7.15が示したように、過程面と内容面とで審査基準に差異を設けることなく、いずれについても、裁判所は「著しく不合理」かどうかの審査をするにとどめるべき。
●経営判断に関する裁判例 
●利害対立のある場面の経営判断 
経営判断の対象について取締役が会社と対立する利害関係を有する場合には、取締役が会社に不利益な判断をする危険が大きい
経営判断原則は適用されず、裁判所は、当該判断の合理性について立ち入った審査を行うべき(大阪地裁H25.1.25(判時2186号):取締役が会社の資産(他社の株式)を自己に近しい者に売却した事例において、当該資産の価格を詳細に認定し、廉価売却であったとして取締役の責任を認めた。また、東京地裁H15.5.22(判時1835号)では、代表取締役が会社をして自己の関連企業に融資をさせたことにつき、責任が認められている)。
経営判断の対象となる行為が取締役会の決議によって行われる場合、特別利害関係人である取締役自身は、議決に加われない(法369条2項)。
but
その場合でも、他の取締役が、当該取締役に従属する地位にいる場合(業務執行において指揮・監督を受けていたり、経済的に従属する近親者である場合など。他の取締役の過半数が当該取締役に従属していれば、取締役会自体が当該取締役に従属していると考えてよかろう)には、そうした従属関係から会社に不利益な経営判断を行う危険がある。
⇒裁判所は、経営判断の合理性について立ち入った審査を行うべき。
●銀行業の特殊性 
最高裁は、銀行業についてはその高い公益性から、経営判断原則が適用される余地は限定的なものにとどまると判示。
■(3) 法令遵守義務 
会社法 第三五五条(忠実義務)
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
ここにいう「法令」とは、
@取締役を名宛人としてその義務を定める規定に限らず、
A株式会社を名宛人とし、株式会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定を含む(最高裁H12.7.7)。 
違法な業務執行またはその決定に自ら関与していない取締役は、法令遵守義務違反とはならないが、@監視義務違反またはA内部統制システム整備義務違反のために、責任を負うことはある。
※コラム:法令違反と過失
最高裁H12.7.7は、取締役が法令違反を認識し得なかったと認められる場合に、過失が否定されるとしたもの。
法令違反について過失の有無が問題となる場合:
@法理違反を認識しなかった場合
A当該行為が法令違反となる可能性には気づいているが、法解釈が不明であったり争いがあるため、弁護士等の専門家の意見を徴しても、果たして当該行為が法令違反かは確実ではない(適法とされる可能性も十分ある)場合。
Aの場合、取締役は、会社が法令違反のリスクをとることの利益と不利益とを比較考量(費用便益計算)し、当該行為の決定時点において、当該行為をするほうが会社の利益になると合理的に判断した場合は、当該行為をしても過失はないと解すべき。
〜過失は、単に結果を予見できたというだけではなく、結果回避義務に違反したことを意味するところ、上記の場合は、取締役には結果(法令違反)を回避する義務はなかったと評価できる。
but
取締役は費用便益計算をするに際し、会社にとっての不利益を、当該行為が外部に発覚する確率でディスカウントすることは許されない(すでに発覚している行為が、裁判所によって法令違反と判断される確率でディスカウントすることは許される)と解すべき。

取締役が外部に発覚しない形で(密かに)法令違反を行っても、法解釈の明確化に役立たず、社会に何の利益も生じないから、取締役がそうした行為をすることは、たとえ会社の利益になると期待できるときであっても許されないと解すべき。
(東京地裁H8.6.20は、違法行為の露見を防ぐためにさらに違法行為を重ねた取締役の責任を認めた。)
会社が外国で事業を行う場合には、当該外国において会社が遵守すべき当該国の法令も、法355条により取締役が遵守すべき「法令」に含まれる(大阪地裁H12.9.20)。 
  ■(4) 監視義務 
●総説
取締役会設置会社の取締役会は、会社の業務を監督する職務を負っている⇒取締役会の構成員である個々の取締役も、代表取締役等による業務執行を監視する義務(監視義務)を負う(最高裁昭和48.5.22)。 
取締役は、取締役会に上程された事項にとどまらず、業務執行一般についてこれを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集しまたは招集することを求め(法366条)、取締役会を通じて会社の業務が適正に行われるようにする義務を負う。

上記判例は、取締役会を開催せず会社の業務を専断していた代表取締役が任務懈怠により第三者に与えた損害について、他の取締役も、監視義務違反による責任を負うとした(法429条1項の責任を肯定)。
非取締役会設置会社の取締役も、善管注意義務・忠実義務の一環として、業務執行の監視義務を負う(新潟地裁H21.12.1)。
●信頼の原則 
通常、会社の業務は、業務執行取締役や使用人の間で分担。
⇒各取締役は、他の取締役または使用人が担当する業務については、その内容につき疑念を差し挟むべき特段の事情がない限り、適正に行われていると信頼することが許され、仮に当該他の取締役または使用人が任務懈怠をしたとしても、監視義務違反の責任は負わない(大阪地裁H12.9.20)。

信頼の原則。
but
取締役または使用人の任務懈怠が、内部統制システムの不備のために起きた場合、他の取締役は、内部統制システムの整備義務違反による責任を負うことがある。
監視義務違反の履行方法 
  ■(5) 内部統制システムの整備義務 
●総説 
事業規模が大きくなった株式会社では、取締役が自分で会社の業務全部を監視することは非現実的

そのような会社の取締役は、善管注意義務・忠実義務の一内容として、会社の業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)の整備をする義務を負う。
●会社法の規定 
●内部統制システム整備についての取締役の裁量 
最高裁H21.7.9は、会社の従業員による不正行為(売上の架空計上)について、代表取締役の内部統制ステムの整備義務違反の有無が問題とされた事例で、代表取締役は通常想定される不正行為を防止し得る程度の管理体制は整えていたと認め、本件は、従業員による通常の想定を超えた巧妙な偽装工作がされたものであり、代表取締役がその発生を予見すべきであったという特別な事情も見当たらないとし、代表取締役の義務違反(過失)を否定。
内部統制システムの整備には費用があっかる⇒システムの内容は、対費用効果を考慮して決定する必要があり、高度な経営上の知見・経験を必要とする。⇒どのような内部統制システムを整備するかについては、取締役に広い裁量が認められるべきであり、義務違反の審査は、経営判断原則の枠組み(=「著しく不合理」かどうか)によって行うことが適当。
but
会社が過去に不正行為を経験しながら、何らその再発を防止する体制ととらなかったため、同種の不正行為が繰り返された場合のように、当該体制を整備しなかった取締役の判断が著しく不合理であるといえる場合は、取締役の義務違反が認められる(名古屋高裁金沢支部H17.5.18:管理体制の不備により法令違反の食品製造が繰り返された末、食中毒が発生した事例)(大阪高裁H27.5.21:代表取締役が資金の不正利用を行ったにもかかわらず、当該代表取締役を解職せず、再発防止策もとらなかったために不正利用が繰り返された事例(セイクレスト事件))。
●金商法の内部統制 
金商法上の内部統制は、会社法におけるような業務の適正を確保するための体制一般を指すものではなく、そのうち、財務情報の適正を確保するための体制をいう。
  ■(6) 親会社取締役の子会社に対する監督義務 
子会社がその取締役や使用人のして違法行為等により損害を被れば、保有する子会社株式の減価を通じ、親会社も損害を被る。
⇒親会社取締役は、自ら違法行為を指示しない限りは子会社の経営に全く無関心でいてよいという解釈は妥当でない。 
親会社取締役は、子会社の業務を直接感得する法的権限はもたない。
but
株式保有を通じて親会社が子会社に対して有する影響力を行使して、子会社の取締役会に対し、一定水準の内部統制システムを整備するよう指示するといった形で、その業務を監督することは可能。

親会社取締役は、親会社bに対するl善管注意義務・忠実義務の一内容として、相当の範囲で、子会社の業務を監督する業務を負うと解すべき。
平成26年改正後の会社法は、内部統制システムを、「株式会社の業務並びに株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」と定義(法362条4項6号等)。

子会社を有する株式会社の取締役は、相当の範囲で子会社を監督する義務を負っていることを前提にした規定と解すべき。 
親会社が子会社の業務をどこまで監督すべきかは、当該子会社の規模や重要性のほか、監督に要する費用や子会社の独立性の尊重(親会社がが子会社の業務を過度に監督すると、子会社の役職員のやる気を損なうかもしれない)といった反対の考慮要素も踏まえて決定する必要があり、高度の経営上の知見・経験を要する。

子会社に対して行う監督の内容・程度については、親会社取締役に広い裁量が認められ、義務違反の審査は、経営判断bの枠組みによって行うべき。
  ■(7) 会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図らない義務 
取締役は、善管注意義務・忠実義務の一内容として、株式会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることをしないという一般的な義務を負う。 
取締役が職務上知った会社の営業秘密を、自己または第三者のために利用することは禁じられる(大阪高裁H6.12.26)。
※コラム:従業員の退職勧誘(引き抜き)、会社の機会(田中p270) 
●従業員の退職勧誘(引き抜き)
会社を退任して自ら事業を始めようとしている取締役が、会社の従業員(当該取締役の部下であることが多い)に対し、一緒に退職して事業に参加するよう勧誘すること(いわゆる引き抜き)(A)

自己の利益のため会社の利益を害する行為であり、当然に善管注意義務・忠実義務に違反するという裁判例が多い(東京高裁H1.10.26、前橋地裁H7.3.14等)。
取締役は仕事上のノウハウの伝授等、職務上要求される以上のものを部下に対してつぎ込んでいる場合があり、従業員を会社の所有物のようにしか見ない考え方は妥当ではない
⇒勧誘行為を当然に違法とするのではなく、取締役と当該従業員との関係や退任・勧誘に至った経緯等の事情を考慮し、不当な勧誘のみが義務違反とすると解する学説(江頭)(B)。
(←従業員が会社に抱え込まれるのでなく、むしろ一定の自律性をもつチームを構成し、当該チームが企業間を自由に移動することができたほうが、組織の柔軟性を確保し、従業員の技能形成を促す等の点から望ましいとする企業統治の経済理論)
ABいずれの立場でも、取締役が従業員に対し退職を勧誘せず、単に自分が退任して事業を始める意図であることを伝えただけでは、たとえそれが契機になって多くの従業員が退職したとしても、取締役の責任は生じない(東京地裁H5.8.25)。
取締役の退任後に、従業員を勧誘することは自由。
●会社の機会
取締役が第三者から、会社の事業の部類に属する取引ではないものの(それゆえ、356条1項1号の競業規制には抵触しない)、会社にとって有益たりうる資産ないし事業を取得する機会を提供された場合に、個人的にこれを取得することが許されるか?
取締役が、@会社の資産・情報を利用して当該機会を取得したとか、Aもともと当該機会を取得する職務を会社に負っていたのにそれに違反して個人で取得したといった場合(大阪高裁H6.12.26)⇒善管注意義務・忠実義務の違反となる。
but
当該第三者が、取締役個人と事業を行う趣旨で機会を提供したような場合は、取締役の事業活動の自由(退任後の事業活動のための準備活動の自由も含む)に配慮し、原則として義務違反には当たらないと解すべきではないか。
  ◇4 任務懈怠責任 
  ■(1) 総説 
    会社法 第四二三条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法 第三三〇条(株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
    取締役:その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これにより生じた損害を賠償する責任を負う(任務懈怠責任。423条1項)
取締役は、会社との間で委任関係に立つ(330条)
⇒任務(義務)に反したことにより会社に損害を生じさせれば、423条1項がなくても、会社に対して債務不履行責任(415条)を負うはず。
but
取締役の任務は、委任契約によるだけでなく、法律上当然に生じる場合もある⇒後者の任務に反するときにも責任が生じることを明確にするため、423条1項を設けた。
その点で、423条1項の責任は、債務医不履行責任とは異なるが、責任の成立要件については、民法415条と基本的に同様の解釈が妥当。
  ■(2) 任務懈怠責任の要件 
  ■(3) 任務懈怠責任に関する特則
  ●(a) 競業避止義務違反の場合 
  ●  ●(b) 利益相反取引の場合
利益相反取引によって株式会社に損害発生

@356条1項の取締役(=自己または第三者のために会社と取引(直接取引)をした取締役か、または間接取引における会社と利益の相反する取締役)
A会社のため当該取引をすることを決定した取締役
B当該取引の承認決議に賛成した取締役
は、任務懈怠をしたと推定される。
取締役の側が、任務懈怠がないことを主張、立証して責任を免れることは可能。
     
     
     
☆第4節 会計参与  
     
     
☆第5節 監査役・監査役会  
  ◆1 総説 
    監査役:取締役(もしいれば会計参与も)の職務の執行を監査する機関。
監査:職務施行が適正に行われているかを調査し、必要な場合には是正を行うこと。
取締役の職務には、使用人に対する指揮・監督も含まれる
⇒監査役の職務とは、結局、使用人によって担われる部分も含めた会社の業務一般を監査すること(業務監査)。
but
会計監査限定監査役の場合は、その職務は会計監査に限られる。
  ◇コラム4-60:監査役制度の現状と課題 
  ◆2 選任・終任および株式会社との関係
  ◇(1) 総説
  ◇(2) 選任 
  ●(a) 選任の方法 
  ●(b) 資格 
  ●(c) 選任議案に対する同意権・提案権 
  ●(d) 意見陳述権 
  ◇(3) 監査役と株式会社との関係 
  ●(a) 委任関係 
  ●(b) 任期 
  ●(c) 兼任制限 
  ●(d) 監査役の報酬等 
  ◇(4) 終任 
  ●(a) 総説 
  ●(b) 解任 
     
     
  ◆3 監査役の職務権限 
  ◇(1) 総説 
    監査役の職務:取締役の職務の執行を監査すること(381条1項)
そのために、監査役には各種の職務権限が与えられている。
    監査役の職務権限:
@株式会社の業務について調査すること
A必要があれば是正すること
B行った監査について報告すること

報告により間接的に是正が促される⇒BもAの一部とみることもできる。
  ◇(2) 職務権限の詳細 
  ●(a) 調査権限 
  ●(b) 報告権限 
  ●(c) 取締役会に関する職務権限
  ●(d) 株主総会の議案等の調査・報告 
  ●(e) 違法行為等差止請求権 
  ●(f) 取締役との間の訴訟の会社代表 
  ●(g) 各種訴訟の提起権 
  ●(h) 監査報告 
  ◇(3) 独任制 
  ◇(4) 会計監査限定監査役についての特則 
  ◇(5) 監査の実効性を確保するための制度 
●(a) 費用の請求等
●(b) 大会社における監査の実効性確保のための体制 
※コラム4-61:監査を補助する使用人の利用状況 
  ※コラム4-62:適法性監査と妥当性監査 
    株式会社の業務:それが法令・定款に違反しない(適法である)ことを前提として、会社にとってより利益になる(妥当である)ことを目指して行われる。
監査役の職務権限は、一般的には、業務の適法性を監査することにあり、妥当性の監査には及ばない。

取締役会と違って、業務執行取締役の人事権(選定・解職権)や指揮・命令権限のない監査役は、取締役が行っている職務の執行が適法であるが、もっとよい方法がほかにあるという意味で妥当ではないと判断したつぃても、それを是正する法的手段が与えられていない。
    but
監査役が同意権や提案権(343条1項2項)、あるいは取締役に対する訴訟の提起権(386条)を行使する場面においては、監査役は、適法性だけでなく妥当性も踏まえて判断。
(ある状況下で、取締役を訴えることも訴えないことも、監査役の善管注意義務に反しない場合、監査役は、会社によってより妥当だと考える選択をすべき

法令上、監査役に妥当性の判断権限が与えられている場合が存在。
   
    「監査役の権限は、一般的には、違法性の監査に限られる」という命題は、単に、監査役は妥当性の監査のための権限を一般的に有していないという、現行の会社法の規制構造を説明したものにすぎない。 
     
  ◆4 監査役会 
  □(1) 意義 
  □(2) 監査役会の構成 
  □(3) 職務権限 
  □(4) 運営 
    監査役会の会議は、監査役の過半数(出席監査役でなく全監査役の過半数)で行う(393条1項)。
     
  ◆5 監査役の義務および責任 
  ◆6 非監査役設置会社(委員会型の会社を除く)における株主の監査権
     
     
     
☆第6節 会計監査人 (3p310〜)
◆      ◆1 意義 
会計監査人の経営陣からの独立性を確保するため、会計監査人の選任・就任および報酬等の決定には、監査役(監査役会設置会社では監査役会・・・監査機関)が関与。
 
  ◆2 選任・終任、株式会社との関係 
  □(1) 選任 
  ●(a) 選任方法 
株主総会の決議によって選任(329条)。
  ●(b) 資格
  ●(c) 選任議案等の内容の決定権
株主総会に提出する会計監査人の選任議案の内容は、監査機関が決定する(法344条、399条の2第3項第2号、404条2項2号)。
会計監査人の解任議案および会計監査人を再任しない旨の議案についても同様(同条)。

会計監査人の選任や交替のプロセスを経営権が支配することを防ぐことにより、会計監査人が経営陣から独立した立場で、実効的な監査を行えるようにする趣旨。
規定 会社法 第三四四条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
2監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
  ●(d) 意見陳述権 
  □(2) 株式会社との関係
  ●(a) 委任関係 
  ●  ●(b) 任期 
会計監査人の任期は、1年(厳密には、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで)であるが(338条1項)、株主総会で不再任の決議をしない限り、自動的に再任される(388条2項)。
不再任議案の決定権も監査機関にある。
規定 会社法 第三三八条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
  ●(c) 報酬等 
  会計監査人の報酬等は、会計監査人と株式会社の間の契約で定められる。
報酬等の決定には、監査機関の同意が必要。
←会計監査人が十分な監査を行えないような低い報酬額にされるおそれ。
but
監査機関には報酬等の決定権までは与えられていない。
取締役が決めた会計監査人の報酬内容に監査機関が同意しない場合、会計監査人は、報酬を受け取れないことになる。
  規定 会社法 第三九九条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
  □(3) 終任 
  ●(a) 就任事由 
任期が満了し、かつ株主総会で不再任の決議がされれば、会計監査人は退任する(338条1項2号)。
・・・・
  ●(b) 解任 
会計監査人の解任は、いつでも、株主総会の決議(定足数要件が厳格化された普通決議)によって行える。
解任議案の決定権は、監査機関にある。
  ●(c) 意見陳述権 
会社法 第三四五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる
2会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
5第一項の規定会計監査人について第二項及び第三項の規定会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
 
 
  ●(d) 一時会計監査人 
     
     
     
     
☆第9節 役員等の責任およびその追及等に関する法規制 (3p342)
  ◆1 総説
  ◆2 任務懈怠責任 
  ◇1 総説 
  ◇2 任務懈怠責任の免除・限定
  □(1) 総説 
  □(2) 免除の一般原則 
    原則:株主全員の同意
  □(3) 責任追及等の訴えにおける訴訟上の和解による免除 
     
  □(4) 任務懈怠責任の一部免除・責任限定契約(責任制限) 
  ●(a) 総説 
    一定の要件のもとで、
@株式会社が役員等の任務懈怠責任の一部免除をすること(425条、426条)
A役員等との間の契約により、任務懈怠責任をあらかじめ一定額に限定すること(責任限定契約)
を規定。
@Aをあわせて「責任制限」という。
Aの責任限定契約は、非業務執行取締役等についてのみ可能。
  ●(b) 責任制限の対象 
    善意かつ無重過失である場合に限る。

悪意または重過失がある場合には、その責任を全部追求されるとしても、経営を不当に萎縮させることはないと考えられる。
  ●(c) 最低責任限度額 
    責任制限は、役員等の会社における地位に応じ、最低責任限度額を超える部分についてのみ、行なうことができる。
@ 報酬の6年分
A 報酬の4年分
B 報酬の2年分
  ●(d) 株主総会の特別決議による責任の一部免除 
    上記の(b)及び(c)の要件のもとで、株主総会の特別決議により、役員等の任務懈怠責任の一部を免除することができる(株主総会の特別決議による責任の一部免除)。
  ●(e) 定款の規定に基づく取締役等による責任の一部免除
    監査役設置会社(取締役が2任以上いる場合に限る)または委員会型の会社

取締役会の決議により、役員等の任務懈怠責任を一部免除することができる旨を定款に定めることができる(定款に基づく取締役等による責任の一部免除)。
  ●(f) 定款規定に基づく責任限定契約
    株式会社は、業務執行取締役意外の取締役、会計参与、監査役または会計監査人(非業務執行取締役)の任務懈怠責任について、上記(b)(善意・無重過失)の要件のもとで、定款で定めた範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額(425条1項1号ハにより報酬の2年分(c))のいずれか高い額を限度とする旨の契約(責任限定契約)を締結する旨を定款で定めることができる。
  ●(g) 僭脱防止のための規制 
     
     
     
  ◆3 会社業務の適正を確保するための株主の権利
  ◆4 役員等の第三者に対する責任 
◇    ◇1 総説 
  会社法 第四二三条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法 第四二九条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)

二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  ◇2 悪意または重過失による対第三者責任 
  □(1) 趣旨 
役員等がその職務を行うについて悪意または重過失⇒当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

@株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、
Aしかも株式会社の活動は、その機関である役員等の職務執行に依存するものであること
に鑑み、役員等に法定の特別責任を課して第三者の保護を図ったもの。
(最高裁昭和44.11.26)

@本規定による責任は、不法行為責任(民法709条)とは独立の責任であり、役員等が第三者に対し不法行為責任を負わないときでも、本規定による責任を負うことがある。
A役員等が会社に対する任務を怠ったこと(任務懈怠)について悪意または重過失があれば、たとえ第三者に対する加害行為について悪意または重過失がなくても、本規定の適用がある。
B役員等の悪意または重過失による任務懈怠と第三者の損害との間に相当因果関係がある限り、任務懈怠によって会社に損害が生じ、ひいて第三者に損害を生じた場合(=間接損害)であると、任務懈怠によって直接第三者に損害が生じた場合(=直接損害)であるとを問わず、役員等は本規定による責任を負う。
  □コラム:429条1項の趣旨および存在意義 
  □(2) 要件 
いずれも、責任追及者が主張、証明責任を負う。
@役員等が株主会社に対する任務を懈怠したこと。
A当該任務懈怠について役員等に悪意または重過失があること。
B第三者に損害(間接損害または直接損害)が生じたこと。
C当該損害と任務懈怠との間に相当因果関係があること。
□    □(3) 間接損害事例 
●(a) 意義 
間接損害:役員等が任務懈怠により株式会社に損害を与え、ひいて第三者に損害を与えた場合。
  □(4) 直接損害事例
  ●(a) 意義 
役員等が悪意または重過失により任務を怠ったことにより、株式会社の損害を通さず、直接、第三者に損害を与える場合の当該損害(=直接損害)
取締役が、悪意または重過失により、業務執行の監視義務または内部統制システムの整備義務を怠った結果、違法な会社業務(=使用人の職務上の不法行為等)が行われて第三者が被害を受けた場合、取締役は、429条1項により、当該第三者の損害を賠償する責任を負う。
     
  □(5) 429条1項による責任を負う者についての論点
  ●  ●(a) 名目的取締役 
名目的取締役といえども、適法な手続(株主総会の選任決議と就任の承諾)を経て取締役に就任⇒監視義務を含む取締役の義務を負うことは否定しない(最高裁昭和55.3.18)。
名目的取締役は何も職務をしていない⇒任務懈怠を容易に認められることになりやすい(最高裁昭和44.11.26、最高裁昭和55.3.18参照)。
but
下級審の裁判例には、名目的取締役は会社経営に対する影響力も持たないため、代表取締役等の違法な業務執行を止めようとしたとしてもそれができたとは認められない⇒名目的取締役の任務懈怠(監視義務違反)と第三者の損害との間には相当因果関係がないなどとして、責任を否定するものが少なくない(東京高裁等)。

名目的取締役は無報酬であることが多く、その責任を厳格に問うことが酷であるといった考慮。
     
     
  ◆5 補償契約および役員等賠償責任保険契約(D&O保険) (3p378)
  ◇1 総説 
    @役員等が職務の執行に関して責任追及されたことにより生ずる費用や損失を会社が補償する旨の契約を役員等との間で結んだり(補償契約
Aそのような費用を損失をてん補するための保険契約を保険者(保険会社)との間で結ぶ(役員等賠償責任保険契約)ことがある。
  ◇2 補償契約
  □(1) 意義 
    補償契約:株式会社が役員等(423条1項)に対して、
@役員等がその職務の執行に関し、法令の規定に違反することが疑われ、または責任の追及に係る請求を受けたことに対処するためにししゅつする費用(「防衛費用」)や、
A役員等がその職務の執行に関し、第三者に生じた損害の賠償責任を負うことによる損失(和解によるものも含む。「対第三者責任の負担による損失」)
の全部又は一部を補償することを約する契約。
    役員等が退会者責任(423条1項の任務懈怠責任など)を負担することによる損失を会社が補償することを約する契約は認められない。

実質的に、役員等の責任を事前に減免することに等しく、任務懈怠責任の減免に関する規制の潜脱となりうる。
but
防衛費用については、退会者責任の追及を受けることによる費用の補償契約も含まれる。
  □(2) 補償契約締結時の規制
    取締役会設置会社⇒取締役会の決議
  □(3) 補償実行時の規制
  ●(a) 補償範囲の制限 
    @
A
B
C
●(b) 取締役会への報告義務 
   
  □(4) 補償契約に関する開示 
     
     
  ※コラム4−82 補償契約 
会社法は、実質的に役員等の任務懈怠責任の減免となるような補償は認めないという基本的立場
⇒補償契約による補償が可能な範囲は、かなり制限される。
役員等が、職務執行に関して対第三者責任を負う場合には、会社に対する関係でも任務懈怠が認められる⇒当該対第三者責任の負担による損失を会社が補償することは、430条の2第2項2号により許されない場合が少なくない。
but
非業務執行取締役等の任務懈怠責任を責任限定契約によって制限している場合に、当該非業務執行取締役等が、軽過失によって対第三者責任を負った⇒当該責任の負担による損失のうち、責任限度額を超える部分は、補償契約により会社が補償することができる。
防衛費用については、通常要する費用の額の範囲であれば、広く補償が可能。
     
  ◇3 役員等賠償責任保険契約(D&O保険) 
  □(1) 意義 
    役員等賠償責任保険契約:
株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち、
役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補するものであって、
役員等を被保険者とするもの(保険契約の締結により職務執行の適正を害するおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く)。
    補償契約⇒会社自身によって行なわれる
D&O保険⇒保険者によって行なわれる
  □(2) 契約締結時の規制 
    取締役会決議
  □(3) D&O保険の開示 
     

★第5章 計算
☆第1節 総説
  ◆1 計算規制の目的
  ◆2 会社の計算の根拠法規
☆第2節 会計帳簿・計算書類等  
  ◆1 総説 
  ◆2 会計帳簿 
  ◆3 計算書類
  ◇(1) 意義
  ◇(2) 貸借対照表
     
     
  ◇(5) 個別注記表(4p412)
    個別注記表:会社の財産や損益の状況をより正確に把握するための注記事項をまとめたもの。
     
     
☆第3節 決算の手続(p401)
  ◆1 総説 
    決算:一会計期間の経営成績と月末の財産状況を明らかにするための手続き。
    株式会社:
@計算書類を作成し、
Aその監査を受け、
Bそれを定時株主総会で報告しまたはその承認を受け、
Cさらに、株主・債権者等の利害関係者に開示する
という一連の行為。
     
  ◆2 計算書類等の作成、監査および取締役会による承認 
  ◇(1) 作成 
    株式会社:
@計算書類
A事業報告
Bそれらの附属明細書
を作成。
    一定の要件を満たす株式会社⇒連結計算書類も。
     
  ◇(2) 監査 
  ●(a) 監査役設置会社の場合 
    @計算書類、A事業報告、Bそれらの附属明細書は、
監査役の監査を受ける。
    監査役会設置会社⇒監査役会は、各監査役の監査報告に基づいて、監査役会監査報告を作成。
     
  ●  ●(b) 委員会型の会社の場合 
     
  ●  ●(c) 会計監査人の監査 
   
    会計監査人設置会社:
監査役の会計監査に関する権限・義務が失われない。
but
職業的専門家である会計監査人が監査を行っている⇒監査役の監査の内容は、自ら主導的に計算書類の適正さについて意見を述べるというよりは、会計監査人の監査の方法・内容が相当であるかどうかを調査し、それについて意見を述べるというものになる。 
     
  ●(d) 連結計算書類の監査 
     
  ◇(3) 取締役会による承認 
     
  ◆3 株主への提供 
  ◇(1) 定時株主総会への提出・提供
    計算書類、事業報告
連結計算書類
を定時株主に提出・提供。 
附属明細書は提出不要。
     
    会社が株主の個別の承諾を得て、招集通知を電子的に行う(299条3項)⇒これらの書類の記載事項の提供も電子的に行うことになる。
株主の個別の承諾がなくても、定款に定め有り
⇒取締役は、これらの書類の記載事項の一部について、インターネットのウェブサイトに掲載することによって株主の提供に代えること(Web開示)が可能。
     
  ※コラム5−7●計算書類・事業報告等の電子提供 
     
  ◇(2) 計算書類等の承認または報告 
  ●(a) 計算書類について 
   
    @取締役会設置会社で、
A会計監査人設置会社、
B会計監査報告で計算書類について無限定適正意見を付され、
C監査報告に会計監査人の監査の方法または結果を不相当とする意見(個別意見も含む)がない場合

取締役会の承認によって計算書類を確定させることができ、
定時株主総会ではその内容を報告すれば足りる。
     
  ●(b) 事業報告について 
    報告
     
  ●  ●(c) 連結計算書類について 
    報告
     
  ◆4 利害関係者への開示 
  ◇(1) 決算公告 
     
  ※コラム5−8●決算公告 
     
  ◇(2) 計算書類の備置きおよび閲覧等 (4p434)
   
    株主および債権者は、営業時間内はいつでも、上記の書類の閲覧j等の請求(計算書類等の閲覧等請求)をすることができる(442条3項、会則226条28号)。
親会社のある株式会社では、親会社社員も、裁判所の許可をエテ得て同様の請求ができる(442条4項)。 
    訴訟においては、裁判所が計算書類等の提出を命じることができる(443条)。 
     
☆第4節 株主への分配  
  ◆1 総説 
  ◆2 剰余金の配当 
  ◇1 意義 
  ◇2 剰余金の配当の手続 
  ■(1) 決定機関 
□  □(a) 原則 
     
  □(b) 剰余金の配当等を取締役会で決定できる場合 
     
  ※  ※コラム5−10 ●剰余金の配当等の決定機関 
     
    株主への分配は、会社の余剰資金を減らすことによって経営者の行動を規律するという側面⇒経営判断だからもっぱら取締役会に委ねればよいとばかりには必ずしもいえない。 
    会社法:
剰余金の配当等の決定機関は株主総会にあることを原則としつつ、
@経営者を規律するための機関構造がしっかりしていて(監査役会設置会社または委員会型の会社であること)、
A取締役が株主により毎年信任を受けており(任期が1年であること)、
B分配可能額決定の基礎になる計算書類の適切さが確保されている(計算書類を取締役会の決議で確定できる場合と同じ要件を満たすこと)
場合に限り、
定款の規定により取締役会が剰余金の配当等の決定をすることを認めるものとし、
かつ、そうした会社において、株主総会で剰余金の配当等の決定を行わない旨を特に定款で定めた(株主が自らの権限制約に同意した)場合のみ、剰余金の配当等の決定権限は取締役会に専属するものとした。
     
  ■(2) 剰余金の配当に関する決定事項等 
  □(a) 配当に関する決定事項 
   
    @配当財産の種類および帳簿価額の総額、
A株主に対する配当財産の割当に関する事項、
B配当が効力を生じる日
を定める必要。
     
  □(b) 配当の基準日 
   
  ■(3) 配当財産の交付等
  □(a) 配当支払請求権 
  □  □(b) 配当財産の交付の手続 
     
  ◆3 自己の株式の取得(p428)
  ◇1 総説 
  ■(1) 意義
  ■(2) 自己株式の取得に関する規制の課題
    剰余金の配当と並んで、株主への財産分与の手段として広く利用されている。
剰余金の配当:全株主に対して保有株式数に応じてなされる。
自己株式の有償取得⇒特定の株主に対し、その保有株式と引き換えに会社財産を交付。

株主間の公平をどのようにして図るか。
  ※コラム5-11

非上場会社ではk部主に保有株式の売却機会を与えることが、自己の株式の取得の重要な目的となる。
株主間に対立⇒その解消手段として、会社が対立する株主の一方からの時価株式を買い取ることもある。
  ◇2 株主との合意による自己の株式の有償取得 
  ■(1) 総説 
    @すべての株主に保有株式の売却機会を与える方法(ミニ公開買付け)を原則(156〜159条)
A特定の株主から自己の株式を取得するための特則を設け(160〜164条)
B市場取引等による自己の株式の取得について特則を設ける(165条)
  ■(2) 原則的取得方法(ミニ公開買付け)(156〜159条)
  □(a) 取得枠の設定
    あらかじめ、株主総会の決議(普通決議)により
@取得株式数
A取得と引き換えに交付する金銭等(取得対価)の内容および総額
B株式を取得することができる期間
を定める(=取得枠の設定)
(156条1項)
  □(b) 取得の決定 
    (a)で決定した取得枠の範囲で、会社が実際に事故の株式を取得するには、
その都度
@取得株式数
A取得対価の内容、数もしくは額またはこれらの算定方法
B取得対価の総額
C取得の申込期日
を定める。
(157条1項)
取締役会設置会社⇒取締役会の決議で定める
非取締役会設置会社⇒原則として取締役の過半数で決定するが、特定の取締役への決定の委任が可能(348条2項3項)。
  □(c) 取得の方法(ミニ公開買付け)
    原則として、各株主に対して平等の売却機会を与える。
    会社が自己の株式の取得を決定(157条1項)⇒各株主に対して決定内容の通知(158条1項)。
当該通知を受けた株主は、会社に対して、譲渡しようとする株式数を明示して、保有株式の譲渡の申込みをすることができる(159条1項)。
申込期日(157条1項4号)までに譲渡の申込みのあった株式数>会社が取得すると定めた株式数(157条1項)
⇒按分比例の方法により株式を買い取らなければならない(159条2項)。

金融商品取引法上の公開買付けにより自己の株式を買い付ける場合の手続(同法27条の22の2以下)を簡略化したもの⇒ミニ公開買付。
   
     
  ■(3) 特定の株式からの取得 (160〜164条)
□(a) 原則
    特定の株主が不当に優遇されることを防ぐため、厳重な規制。
    156条1項による自己の株式の取得枠の決定の際に、特定の株主から株式を買い取ること(手続上は、158条1項による通知を特定の株主にのみ行うこと。159条1項より、譲渡の申込みができるのは当該通知を受けた株主のみとなる)を定めることができる(160条1項)。
ただし、その定めは
@株主総会の特別決議による必要があり(309条2項2号)、
A当該特定の株主は、当該決議において議決権を行使することができない(160条4項)
←特定の株主からの自己の株式の取得は、濫用の危険が特に大きい。
B他の株主は、会社に対して、自己の株式の取得議案に自分も売主として加えるように請求することができる(売主追加の議決変更請求権。160条3項、会則29条。タグ・アロング規制ともいう)。
会社は、あらかじめ、株主に対し、上記請求権を行使できる旨を通知する必要(160条2項、会則28条)。
     
  □(b) 例外
     
  ■(4) 市場取引等による取得(165条)
     
  ※コラム5-12 市場において行う取引 
東京証券取引所は、ToSTNeT−2という、その日の立会市場での終値によって取引をする立会外市場を運営しており、上場会社の自己の株式の取得にも利用。
平成20年には、自己の株式の取得専用の立会外市場であるToSTNeT−3市場が創設。
     
  ◇3 自己の株式の取得(p411) 
  ■(1) 意義 
  ■(2) 自己株式の法的地位
  ■(3) 自己株式の消却 
保有する自己株式を消却すること(=消滅させること)ができる。
自己株式を消却⇒
@発行済株式総数が減少but
A発行可能株式総数(37条)は減少しない
⇒会社が新たに発行できる株式数が増加。
規定  会社法 第一七八条
株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
会社法 第三七条(発行可能株式総数の定め等)
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
  ■(4) 自己株式の処分 
保有する自己株式を処分すること(=譲り渡すこと)ができる。
募集株式の発行(199条以下)と経済実質を同じくする⇒それと基本的に同一の規制に服して行う必要がある。
but
会社法の規定により会社が株式を交付すべき場合に、新株の代わりに自己株式を交付するときは、募集株式の発行の手続は必要ない。
     
  ◇4 分配可能額規制(p422) 
     
     
     
     
     
     
☆第5節 株主資本の項目間の計数の異動  
     
     
☆第6節 株主等の調査権限  
     
     

★第9章 買収・統合・再編
☆第1節 買収・結合・再編の意義と方法
 
     
☆第2節 株式の取得による買収  
  ◆1 総説 
  ◆2 公開買付け 
  ◆3 第三者割当増資による買収 
  ◆4 キャッシュ・アウト 
  ◇1 総説 
  ◇2 株主総会の決議に夜キャッシュ・アウト 
     
  ◇3 株主総会の決議によらないキャッシュ・アウト・・・特別支配株主の株式等売渡請求(p639) 
  ■(1) 総説 
□(a) 意義 
    株式会社(対象会社)の総株主の議決権の9割(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上を有する者(特別支配株主)は、
対象会社の他の株主(売渡株主)全員に対し、
その保有株式全部(売渡株式)の売渡しを請求することができる。(179条1項)
  □(b) 制度の趣旨
   
  □(c) 本制度の利用者
  ■(2) 売渡請求の方法
    特別支配株主:
対価として交付する金銭の額またはその算定方法や売渡株式を取得する日(取得日)などの一定の事項を定めて対象会社に通知し、対象会社の承認を得なければならない。
  ■(3) 売渡株主等への情報開示 
  □(a) 売渡株主等への通知 
    対象会社:
取得日の20日前までに、売渡株主等に売渡請求に関する所定の事項の通知。 
  □(b) 事前開示 
    対象会社はまた、他の方法によるキャッシュ・アウトの場合(171条の2、182条の2)と同様の事前開示(株式等売渡請求に関する事項を本店に備え置き、売渡株主等の閲覧等請求に供すること)をしなければならない。
  ■(4) 売渡株主等の保護 
  □(a) 売買価格決定の申立て 
    売渡株主等:取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる(179条の8)。
会社法 第八六八条(非訟事件の管轄)
3第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
会社法 第八七〇条(陳述の聴取)
2裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
五 第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支配株主
  □(b) 差止請求権 
  ■(5) 売渡株式等の取得 
  □(a) 取得の効力発生 
  □(b) 事後の情報開示
  ■(6) 売渡株式等の全部の取得の無効 
  □(a) 総説 
  □(b) 無効原因
  ◆5 対象会社の取締役の義務 
■(1) 株主の共同の利益を図る義務
    取締役の善管注意義務・忠実義務は、株式会社に対して負うものとされ(330条、民法644条・会社355条)、株主は義務の相手方になっていない。
but
営利法人である会社の利益を図る⇒原則として、その構成員である株主の利益を図ることを意味。
そのような株主の利益は、基本的には、取締役が会社の利益となるような職務執行をすることによって図られる(会社が利益を上げれば株主の利益にもなる)。
but
対象会社の取締役が、
公開買付け、キャッシュ・アウト、組織再編等による買収の対価の額をめぐって買収者と交渉する場面では、取締役の職務執行は、会社の利益を通さず直接に株主の利益に影響を与える。

取締役は、株主の共同の利益を図るように、善良な管理者の注意を尽くして、買収対価その他の買収条件に関する買収者との交渉や決定を行う義務を負う。
取締役が悪意または重過失によりこの義務に違反し、そのために、株式の公正な価値に比して低廉な額で買収が成立⇒429条1項により、取締役は株主に対して損害賠償責任を負うと解すべき。
(東京高裁H25.4.17:レックス・ホールディングス事件)
同判決はまた、善管注意義務の内容として、取締役が株主に対して一定の適正情報開示義務を負うこともみとめ、当該事件では義務違反があったと認めた(結論的には、損害が生じていないとして責任を否定)。
   
  ■(2) 会社に対する責任 
     
※コラム9-11:対象会社の取締役の義務の内容 
対象会社の取締役:株主の共同の利益を図る義務を負う。
but
どこまで強い義務を負うと解すべきか?

A:対象会社の取締役は、株主のため最善の買収価格を得るために合理的な努力を尽くす義務を負うという米国法の法理(レブロン義務)をわが国でも採用することを前提に、前記東京高裁の事件では、取締役の義務違反を認めるべき。
vs.
@過度な責任によりM&A取引を委縮さえsるおそれがないか
A取締役に対し、従業員その他のステークホルダーの利益を顧みずに株主の利益のみを考慮して行動することを要求することが、わが国の実務慣行ないし社会規範に照らしてどこまで現実的であるか。
 
     
☆第3節 組織再編・・・合併、株式分割、株式交換および株式移転(3p645)
  ◆1 組織再編の意義 
  ◇1 総説 
     
  ※コラム9-13:
会社が行うことの出来る組織再編
合併⇒平成11年商法改正で、株式交換・株式移転が創設。
合併:当該会社が合一して1つの会社になる
vs.
@各社の賃金体系を統一する必要性や、
A当事会社の一方が簿外債務を有している場合に他方当事会社がそれを承継させられるといったリスク

株式交換・共同株式移転

平成12年商法改正:
会社分割の制度:
債権者の承諾を要せずに会社の債務を他の会社に承継させることができるメリット

令和元年改正:
株式交付の制度:
株式会社が他の株式会社を子会社とする(株式交換とは異なり、完全子会社としなくてもよい)ための制度 
     
  ◇2 合併 
  ■(1) 意義 
     
  ■(2) 合併の法律効果 
     
  ◇3 会社分割 
     
  ◇4 株式交換 
     
     
  ◇5 株式移転 
     
  ◆2 組織再編の手続(3p659)
  ◇1 総説 
  ◇2 組織再編契約の締結または組織再編計画の作成
  ◇3 組織再編に関する事前開示
  ◇4 株主総会の承認(3p666)
  ◇5 反対株主の株式買取請求権(626頁) 
  ■(1) 総説
  ■(2) 反対株主の範囲 
■    ■(3) 買取請求の手続 
■(4) 価格決定に関する法律問題・・・総説
   
  ■(5) 価格決定の基準日 
  ■(6) 「公正な価格」の算定方法 
  □(a) 総説 
    平成17年改正前商法:株式買取請求の場合の株式の買取価格は、組織再編を承認する株主総会が「ナカリセバ」(なかったならば)当該株式が有して炊いたであろう公正な価格と規定。
会社法:単に「公正な価格」(785条1項等)

組織再編がシナジーの発生等を通じて企業価値を増加させるときは、反対株主に対して、増加した企業価値の公正な分配分をも保障しようとした。
but
組織再編によって企業価値の増加が生じない場合(ことに、企業価値が減少する)場合⇒ナカリセバ価格
「公正な価格」とは
@組織再編によって企業価値の増加が生じる場合⇒組織再編が公正な条件で行われ、それによって、当該増加分が各当時会社の株主に公正に分配されたとすれば、基準日において株式が有する価値(「公正分配価格」)
A組織再編によって企業価値の増加が生じない⇒基準日におけるナカリセバ価格
企業価値の増加の有無の判定は、組織再編に関する意思決定がされた時点における合理的な判断を基準に行うべき。
  ※コラム9-22:組織再編またはキャッシュ・アウトが一連の取引(二段階買収)の一部として行われる場合 
  □(b) 独立当事者間の取引の場合 
  ※コラム9-23:独立の当事者間のM&A取引における「公正な価格」 
  □(c) 利害関係のある当事者間の取引
  ※コラム9-24:利害関係のある当事者間の取引における手続の公正さの審査 
  ※コラム9-25:市場株価を用いたナカリセバ価格の算定 
  ※コラム9-26:二段階買収と「公正な価格」
  ■(7) 少数派ディスカウント、非流動性ディスカウントの可否 
  □(a) 少数派ディスカウント 
    否定
  □(b) 非流動性ディスカウント 
    否定
  ※コラム9-27:非流動性ディスカウントの是非 
     
     
☆第4節 事業の譲渡等
     
     
☆第5節 敵対的買収と防衛策  
     
     
     
     
     


★第10章 解散・清算・倒産
☆第1節 解散  
  ◆1 意義 
解散:株式会社の法人格の消滅の原因となる事由
解散⇒清算⇒清算結了⇒消滅
◆     ◆2 解散事由 
規定 第8章
会社法 第471条(解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判.
会社法 第309条(株主総会の決議)
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
□株主総会の特別決議 
  ◆3 休眠会社のみなし解散
  ◆4 解散後の株式会社の継続
  会社法 第473条(株式会社の継続)
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
☆第2節 清算(通常清算)  
  ◆1 総説 
□(1) 意義 
規定 会社法 第475条(清算の開始原因)
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
会社法 第481条(清算人の職務) 
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
  解散⇒合併または破産の場合を除き、清算
清算:解散した会社の法律関係の後始末をするための手続き。
@会社の現務の結了
A会社財産の換価
B債権の取立て
C債務の弁済
D株主に対する残余財産の分配
□(2) 清算の種類 
  会社財産をもってその債務を完済できることが見込まれる場合⇒通常清算
会社が債務超過であるかまたはその疑いがある場合⇒清算人は特別清算または破産の申立をする義務(法484条、511条2項)
規定 会社法 第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
会社法 第511条(特別清算開始の申立て)
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
□(3) 清算株式会社の権利能力
□     □(a) 総説
規定 会社法 第476条(清算株式会社の能力)
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
会社法 第481条(清算人の職務) 
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
  清算の目的の範囲内でのみ、権利能力を有する(法476条)。

@事業上の取引は不可
Aすでに締結した契約の履行や当該履行のために必要な新たな契約をすることは(解散前に受けた注文に応じるための商品の仕入等)は、現務の結了(法481条1号)のための行為であり、可能。
  □(b) 組織再編の制限 
  ◆2 清算株式会社の機関(p690)
  ◇1 清算人・清算人会 
  □(1) 意義 
会社法 第477条
清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
清算人:清算株式会社のための清算事務を行う者。
1人または2人以上の清算人を置かなければならない(法477条1項)。
  □(2) 就任 
会社法 第478条(清算人の就任) 
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
原則:清算開始原因発生の時点で取締役であった者が、清算人に就任(法478条1項1号)
定款又は株主総会の決議により、新たに清算人を選任することもできる(同項2号3号)。
  □(3) 清算人と清算株式会社の関係 
  □(4) 清算人の義務と責任 
  □(5) 退任 
  □(6) 清算人会 
精算株式会社は、定款の定めにより、清算人会を置くことができる(477条2項)。
清算人会を置く旨を定款で定めなければ、清算人会は置かなくてよい。
  □(7) 生産株式会社の業務執行の方法 
  ◇2 その他の機関 
  □(1) 株主総会 
  □(2) 監査役 
精算の開始原因が生じたときに公開会社または大会社⇒監査役を置く必要(477条4項)。
これ以外の場合は、監査役を置くかどうかは各社の定款による選択に委ねられる(同条2項)。
  □(3) 監査役会 
  □(4) その他の機関 
  ◆3 清算事務 
  □(1) 総説 
  会社法 第481条(清算人の職務) 
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
  @生産株式会社の財務状況を調査し、現務を結了
A財産を換価
B債権の取立ておよび債務の弁済
C残余財産の株主への分配
(会社法481条)
  □(2) 財産状況の調査 
規定 会社法 第492条(財産目録等の作成等)
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
  就任後遅滞なく、生産株式会社の財産状況を調査し、
清算原因発生の日における@財産目録およびA貸借対照表を作成し、
株主総会の承認を得る(492条)。
各清算事業年度の
@貸借対照表およびA事業報告書ならびにこれらのB附属明細書を作成し(494条)、定時株主総会の承認を受ける(497条)。
貸借対照表等は、本店に備え置き、株主および債権者の閲覧等請求に供される(496条)。
  □(3) 現務の結了 
現務の結了(481条1号)=株式会社の業務の後始末をつけること
取引先との継続的な契約関係や従業員との雇用関係を終了させることが含まれる。
  □(4) 財産の換価 
  □(5) 債権の取立て(481条2号) 
  □(6) 債務の弁済(481条2号) 
清算の開始原因発生

遅滞なく、債権者に対し2か月を下らない一定期間(債権申出期間)内に債権を申し出るべき旨を官報公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告(499条1項)
当該公告には、債権申出期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記(同条2項)。
債権申出期間中は、裁判所の許可を得てする場合(500条2項)を除き、債務の弁済をすることができない(同条1項前段)。
but
それによって清算株式会社が債務不履行の責任(民法415条)を免れるわけではないし(500条1項後段)、債権者が清算株式会社の財産に対して強制執行をして債権の弁済を受ける権利が妨げられるわけでもない。
債権申出期間経過後は、清算株式会社は、申し出られた債権についてその全部の弁済。
債権申出期間内に申出をしなかった債権者は、清算から除斥される(503条1項)。
〜いまだ分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求できる(503条2項3項)。
  □(7) 残余財産の分配 
清算株式会社が会社債務を弁済してなお残る財産(残余財産)があるときは、これを株主に対して分配(残余財産の分配。504条)。
  ◆4 清算の結了 
  □(1) 決算報告 
◆3で説明した清算事務が終了⇒清算人は、遅滞なく決算報告を作成し、株主総会の承認を受ける(507条)。
清算人に不正の行為(任務懈怠の事実を隠蔽するなど)があった場合を除き、当該承認は、清算人の任務懈怠責任(486条)を免除。
  □(2) 清算の結了 
清算事務の終了、及び、株主総会の決算報告の承認(507条3項)
⇒清算は結了し、株主総会の法人格は消滅(清算決了の登記をするまでもない)。
清算が結了⇒株主総会の承認の日から2週間以内に、本店の所在地において清算結了の登記(929条1号)。
  □(3) 帳簿資料の保存 
清算人は、清算決了の登記の日から10年間、清算株式会社の帳簿ならびにその事業および清算に関する重量な資料(帳簿資料)を保存(508条)。
☆第3節 倒産  
  ◆1 総説 
  □(1) 意義 
倒産:債務者が自ら負っている債務の返済ができないような経済状態。
  □(2) 倒産状態の株式会社で生じる問題 
「会社の事業が生み出すフリー・キャッシュ・フローの割引現在価値として定義される継続企業価値>会社が事業を廃止しその保有資産を処分した場合に実現する価値(=清算価値)」の場合、事業を存続させることが効率性の観点から望ましい。
  □(3) 私的整理 
  □(4) 法的倒産手続
  ◆2 清算型倒産手続 
  ◇1 特別清算 
  □(1) 意義
特別清算:
@清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるか、または
A債務超過(会社財産がその債務を完済するのに足りない状態のこと。510条2号)の疑いがある場合に、
裁判所の監督下で行われる特別の清算手続(510条)。
  □(2) 特別清算の概要 
  ●(a) 特別清算の開始 
  ●(b) 個別的権利実行の禁止 
  ●(c) 清算人の義務・裁判所による監督 
  ●(d) 協定 
清算株式会社が、債務の減免その他、債権者の権利を変更する協定を債権者集会に申し出て(563条)、債権者の多数決による同意(567条)および裁判所の許可(569条)を得ることにより、その権利を(債権者のものも含めて)変更すること(570条、571条)を認めている。
  ●(e) 特別清算の終了 
@特別清算が結了したとき、または
A特別清算の必要がなくなったとき(十分な資産超過であり通常清算の手続によることができると判明した場合等)
〜清算人等の申立てにより、裁判所が特別清算終結の決定をする(573条)。
協定の見込みがないとき、協定の実行の見込みがないときまたは特別清算が債権者の一般の利益に反するときであって、破産手続の開始原因があると診ろめるとき
⇒裁判所は、破産手続開始の決定をしなければならない(574条1項)
     
★第11章 持分会社・組織変更 (4p783)
☆第1節 持分会社  
  ◆1 意義および特徴 
    持分会社の社員:
無限責任社員
有限責任社員
    合名会社:社員全員が無限責任社員
合資会社:社員の一部が無限責任社員・他の社員が有限責任社員
合同会社:社員全員が有限責任社員
    持分会社:
資本のコミットメントが不完全(特に、退社の制度が併存)
構成員と経営機構が未分離(社員自身が業務執行にたずさわる)

株式会社よりは民法の組合に近い特徴。
    株式会社と比較すると、定款自治の範囲が広い。
  ※コラム11-1:●持分会社の利用 
強行法規による規制が少ない⇒会社の運営・管理の仕組みはなるべく構成員自身で決めたいと考える者にとっては、利点が大きい。
     
  ◆2 設立 
◇(1) 定款の作成 
     
◇(2) 出資の履行 
     
◇(3) 持分会社の成立 
     
◇(4) 設立の無効・取消し 
     
  ◆3 社員 
◇1 社員の責任 
■(1) 社員の責任の内容 
  □(a) 総説
    持分会社が倒産状態:
(1)その財産をもって債務を完済できなくなった場合(債務超過)
(2)当該持分会社に対する強制執行が奏功しなかった場合(当該持分会社に弁済資力があり、かつ強制執行が容易であることが証明された場合を除く)

社員は、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う(580条1項)。
    無限責任社員:上記の要件のもとで、会社債権者に対し無制限の責任を負う。
    有限責任社員:その出資の価額(576条1項6号)。すでに出資した価額を除く)を限度とする(580条2項)。
合資会社では、全額出資原則がとられていない⇒有限責任社員に未履行の出資の価額が残っている場合がある。
その場合に、合資会社が倒産状態(580条1項各号の状態)に陥ったときは、当該有限責任社員は、当該未履行の出資の価額を限度として、会社債権者に対し直接に、580条1項の弁済責任を負う(直接巨モ任)。
     
  □(b) 付従性 
     
  ■(2) 社員の責任の変更
  □(a) 有限責任・無限責任の別の変更 
    定款記載事項であり(576条1項5号)であり、定款の変更(原則、総社員の同意による。637条)により、変更することが可能。
その結果、持分会社の種類が変わることもある。
    but
社員の責任内容は会社の債権者の利害にかかわる。
⇒利害調整のための規制:
(1)有限責任社員⇒無限責任社員:その者が無限責任社員となる前に生じた会社債務についても、無限責任を負う(583条1項)。
(2)無限責任社員⇒有限責任社員:その旨の登記(913条6号・915条1項)をする前に生じた会社債務については、無限責任社員として責任を負う(583条3項)。
この責任は、当該登記後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、消滅する(同条4項)。
  □(b) 出資の価額の変更
     
     
■(3) 誤認行為の責任 
     
◇2 持分およびその譲渡 
■(1) 意義 
    持分会社の社員たる地位:持分 
   
  ■(2) 持分の譲渡 
    社員がその持分の全部または一部を譲渡⇒他の社員全員の承諾を要する(585条1項)。

持分会社は、通常、社員間の個人的な信頼関係が重要な存続基盤になっている。
but
業務を執行しない有限社員の持分譲渡については、業務を執行する社員全員の承諾があれば足りる(585条4項)。
     
■(3) 持分の譲渡後の法律関係
  ◇(a) 持分を譲渡した社員について
    社員が持分の全部を譲渡⇒持分会社の社員の地位を失う。
but
その旨の登記(912条5号、913条5号、915条1項)をする前に生じた会社債務については、従前の責任の範囲ないで弁済責任(580条)を負う(586条1項)。
この責任は、登記後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、消滅する(同条2項)。
  ◇(b) 持分を譲り受けた社員について 
    持分の譲受人は、社員の地位を承継する。
譲渡社員が未履行の出資義務を負っていた場合、その義務も承継する。
     
■(4) 自己の持分の取得
     
  ◆4 管理(4版p789)
◇(1) 原則 
     
◇(2) 業務を執行する社員を定款で決めた場合 
    業務執行の決定:業務を執行する社員の過半数(持分の過半数ではない)をもって行う(591条1項)。
常務は、単独で決定・執行が可能。 

支配人の選任・解任は、定款に別段の定めがない限り、総社員(業務を執行しない社員も含む)の過半数による決定を要する(591条2項)。
    業務を執行する社員は、正当な事由がなければ業務執行者の地位を辞任できず(591条4項)、また、正当な事由がある場合に限り、他の社員の全員一致によって解任できる(同条5項)
ただし、定款で別段の定め(いつでも社員の多数決で解任できるものとする等)をするこいとは妨げない(同条6項)。
    業務を執行する社員を定款で定めた場合、業務を執行しない社員は、持分会社の業務及び財産状況の調査権を有する(592条1項)。
この権利についても、定款で別段の定めをすることは可能であるが、社員が事業年度の終了時または重要な事由(業務執行社員が不正行為をした疑いがある場合など)があるときに調査をすることを制限することはできない(同条2項)。
◇(3) 業務を執行する社員に関する規律 
■(a) 総説
  ■(b) 義務と責任 
    善良な管理者の注意を持って職務を行い(593条1項)、
法令・定款を遵守し、持分会社のために忠実に職務執行を行う義務を負う(同項2項)
競業避止義務(594条)や利益相反取引に関する規制(595条)を課される。
任務を怠る

持分会社に対して損害賠償責任を負うほか(596条)、
悪意または重過失⇒第三者に対しても責任を負う。
    民法 第五九六条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
■    ■(c) 代表訴訟
    社員:業務を執行する社員の責任を持分会社に代わって追及する訴訟(社員代表訴訟)を提起できる(602条)。
■(d) 法人が業務執行社員となる場合
     
■    ■(e) 代表社員 
    原則:業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する(代表社員となる。599条1項2項)。
ただし、定款で、業務を執行する社員の中から代表社員を定めることができる(同条3項)。
この場合は、他の業務執行社員は代表社員とはならない。
■  ■(f) 業務執行権・代表権消滅の訴え等 
    業務執行社員に除名事由(859条各号の事由)があるか、または業務執行や代表に著しく不適任⇒持分会社は、当該社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えにより、当該社員の業務執行権または代表権の消滅を請求できる(860条、861条2号、862条)。
民保23条2項(仮の地位を定める仮処分)の要件を満たす場合、持分会社は、上記請求を本案として、当該社員の職務執行の停止および職務代行者責任の仮処分(民保56条)を申し立てることができる。 
  ※コラム11−2●業務執行社員の報酬 
持分会社が業務執行社員に対し、利益の配当(621条1項)とは別に、その職務執行の対価としての報酬を支払うことは可能。

報酬の決め方について特別の規定がないbutお手盛りの危険がある
⇒利益相反取引の一種として、定款に別段の定めがない限り、他の社員の過半数の承認(595条1項1号)を要すると解すべき。
◇(4) その他の機関
     
  ◆5 計算等 
◇  ◇1 持分会社の会計 
    正確な会計帳簿を作成し、これを一定期間保存しなければならない(615条、616条)。
    社員(合同会社の場合は債権者も)の閲覧等請求に供さなければならない。
     
◇    ◇2 利益の配当 
     
■    ■(1) 総説 
     
■    ■(2) 社員の損益分配の割合 
     
■    ■(3) 利益額を超える利益の配当をした場合の責任 
     
◇    ◇3 出資の払戻し 
■    ■(1) 総説 
□  □(a) 意義
     
□    □(b) 出資の払戻しと出資の価額の関係 
     
  ■(2) 合同会社の特則 
     
◇  ◇4 社員の債権者の権利 
■  ■(1) 持分の差押えの効力
     
  ■  ■(2) 強制退社に伴い持分の払戻し 
  ◆6 社員の加入および退社 
  ◇1 社員の介入
     
  ◇2 社員の退社
  ■  ■(1) 総説 
     
  ■  ■(2) 任意退社 
     
  ■(3) 法定退社
     
  ■(4) 除名の訴え
    社員が出資の義務を履行しなかったり、業務を執行するに当たって不正の行為をするなど、社員としての重要な義務を尽くさない場合には、持分会社は、当該社員(対象社員)以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって、対象社員の除名を請求できる(859条)。
     
  ◇3 退社の法的効果(p798)
  ■  ■(1) 退社に伴う持分の払戻し 
  □(a) 総説
  退社社員は、持分の払戻しとして、持分会社の財産の払戻しを受けることができる(611条1項)。
    持分の払戻として払い戻すべき額:
退社時における持分会社の財産の状況に従って決める(611条2項)
    持分会社の財産価値:
帳簿価額ではなく、継続企業価値(会社の事業の継続を前提として、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額。)で評価。
持分の払戻しは、金銭で行うことができる(611条3項)。
     
  □  □(b) 合同会社の特則 
  ■  ■(3) 退社した社員の責任 
     
     
  ◆7 社債の発行 
     
  ◆8 定款の変更・持分会社の種類の変更 
◇(1) 定款の変更 
    定款に別段の定めがない限り、総社員の同意を要する(637条)。
  ◆9 組織再編・事業譲渡等 
     
  ◆10 解散・清算 
     
     
☆第2節 組織変更