シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
★会社清算 | ||||
◆ | ◆1 株主総会の開催(解散決議等)、清算人の就任 | |||
◆ | ◆2 会社解散、清算人就任の登記 | |||
◆ | ◆3 債権申出の公告、知れたる債権者に対する催告 | |||
◆ | ◆4 所轄税務署長等への届出、解散確定申告 | |||
◆ | ◆5 会社財産調査、財産目録・貸借対照表作成 | |||
◆ | ◆6 株主総会の開催(財産目録等の承認) | |||
◆ | ◆7 裁判所に対する債務弁済許可申請 | |||
◆ | ◆8 現務の結了、財産の換価処分、債権の取立て、債務の弁済 | |||
◆ | ◆9 貸借対照表、事業報告、附属明細書の作成 | |||
◆ | ◆10 清算事業年度の予納申告 | |||
◆ | ◆11 貸借対照表の監査 | |||
◆ | ◆12 貸借対照表の備置き | |||
◆ | ◆13 定時株主総会の開催(貸借対照表の承認、事務報告内容の報告) | |||
◆ | ◆14 清算確定申告手続 | |||
清算会社は、残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から1か月以内であって、かつ残余財産の分配が実際される日の前日までに、清算所得について確定申告書を提出し(法税104条)、清算所得に対する法人税を納付しなければならない(同107)。 | ||||
◆ | ◆15 残余財産の分配 | |||
Gによりすべての会社債務の弁済が完了した後、完成後に残った残余財産を株主に分配(会社法481条)。 | ||||
◆ | ◆16 清算事務の終了、決算報告の作成 | |||
清算事務終了⇒遅滞なく、決算報告を作成(会社法507@) | ||||
会社法施行規則 第一五〇条(決算報告) 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額) 2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 残余財産の分配を完了した日 二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額 |
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◆ | ◆17 株主総会の開催(決算報告の承認) | |||
清算人は、株主総会を開催し、Oで作成した決算報告を株主総会に提出して、承認を受ける。 | ||||
◆ | ◆18 清算決了の登記 | |||
Pの株主総会における決算報告承認の日から2週間以内に、清算決了の登記。 登記後、遅滞なく、清算決了届書(異動届出書)を税務署に提出 |
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◆ | ◆19 帳簿資料の保存者選任 | |||
Qの清算決了の登記の時から10年間、清算会社の帳簿ならびにその事業および清算に関する重要な資料(帳簿資料)を保存(会社法508●)。 |
解散・清算の実務(税務研究会出版局) | ||||
★第1編 法務編 | ||||
☆第1章 総論 | ||||
◆ | ◆1 会社解散と清算 | |||
会社解散:会社の法人格の消滅を生じさせる原因となる法的事実 清算手続:会社を取り巻く一切の法律関係を処理するために実行される手続 |
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●解散決議 資産⇒換価 債務⇒弁済(または免除) ●残余財産 株主に分配 ●清算結了 |
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◆ | ◆2 清算株式会社とは | |||
◆ | ◆3 清算株式会社の機関 | |||
@1人または2人以上の清算人 A B監査役会を置く旨の定款の定め⇒清算人会を億必要 C公開会社または大会社⇒監査役を置く必要 |
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◇ | ◇(9) 清算株式会社の機関設計 | |||
◆ | ◆4 定款変更の必要性 | |||
◆ | ◆5 会社解散・清算と事業年度の取扱い | |||
事業年度開始〜解散日:解散事業年度 解散日の翌日〜1年ごと 〜残余財産確定の日(最終事業年度) |
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☆第2章 解散の手続(解散決議から財産目録・貸借対照表の株主総会での承認、確定申告書の提出に至るまで) | ||||
(1)取締役会決議 (2)株主総会決議 @解散決議 A定款変更 B清算人の選任等 (3)株主への通知 @「解散」および「清算人」の冬季 A税務署に「解散届」提出 (4)債権者に対する公告・催告 清算人就任から2か月以内に1回、 公告および知れている債権者に対して催告 (債権申出期間は2か月を下回ってはいけない) (5)解散時の財産目録、貸借対照表の株主総会での承認(清算人の就任後遅滞なく) 清算人が作成し、臨時株主総会で承認を得る。 (6)解散事業年度の確定申告提出 解散日の翌日から2か月以内、 期限延長特例適用の場合は最大で遅くとも3か月以内 |
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◆ | ◆1 取締役決議 | |||
◆ | ◆2 株主総会決議 | |||
◆ | ◆3 株主への通知 | |||
◆ | ◆4 「解散」および「清算人」の登記 | |||
◆ | ◆5 「解散届」の提出(所轄税務署) | |||
◆ | ◆6 債権者に対する公告・催告 | |||
◆ | ◆7 解散時の財産目録、貸借対照表の株主総会での承認 | |||
◆ | ◆8 解散事業年度に係る確定申告書提出 | |||
☆第3章 解散の手続(清算中の事業年度以降、清算結了に至るまで) | ||||
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★第2編 会計編 | ||||
☆第1章 解散に伴い作成すべき財務書類 | ||||
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☆第2章 清算中の事業年度において作成すべき財務書類 | ||||
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☆第3章 清算結了時に作成する財務諸表 | ||||
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★第3編 税務編 | ||||
☆第1章 総論 | ||||
☆第2章 解散事業年度に係る税務申告 | ||||
☆第3章 清算中の事業年度に係る税務申告 | ||||
☆第4章 残余財産確定の日に終了する事業年度に係る申告 | ||||
☆第5章 100%子会社の解散・清算 | ||||
☆第6章 会社の継続 | ||||
☆第7章 株主の税務 | ||||
☆第8章 債権者の税務 | ||||
☆第9章 会社解散・清算と仮想経理 | ||||
☆第10章 その他諸税の取扱い | ||||
☆第11章 会社清算と第二次納税義務との関係 | ||||