シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
上告審 | |||
規定 | 刑訴法 第414条〔準用規定〕 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。 |
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刑訴法 第373条〔控訴提起期間〕 控訴の提起期間は、十四日とする。 刑訴法 第374条〔控訴提起の方式〕 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。 |
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刑訴法 第405条〔上告のできる判決、上告申立理由〕 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 |
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刑訴法 第407条〔上告趣意書〕 上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。 |
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刑訴法 第408条〔弁論を経ない上告棄却の判決〕 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。 |
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刑訴法 第410条〔原判決破棄の判決〕 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。 A第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。 |
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刑訴法 第411条〔同前〕 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。 二 刑の量定が甚しく不当であること。 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。 |
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憲法違反 | 規定 | 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 | |
意味 | 「憲法解釈の誤」: 原判決が控訴趣意に対する判断または職権による判断において、憲法上の解釈を示している場合に、それが誤りであるもの。 「憲法の違反」: それ以外の場合をさし、原判決およびその訴訟手続における憲法違反をいうもの。 |
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不適法なもの | ●違憲に名を借りた主張: 上告理由に結びつけるために憲法の条項を掲げているにすぎない場合であって、実質は事実誤認、量刑不当、単なる法令違反(憲法以外の法令の違反の意)の主張である場合。 |
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●前提を異にする違憲の主張: その前提を欠き(ex.任意性のない自白を採証したとして違憲を主張しても、その事実が認められない場合)、または、その前提とする法律意見が正当でないとき。 |
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●原判決に対する具体的論難でない違憲の主張。 原判決の適用した法条に関する具体的論難でない場合。 |
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判例違反 | 規定 | 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 | |
判例 | 判例:具体的事件において裁判所の法的解決の判断が示され、かつその判断が当該具体的事件を超えて同種類型の事実関係に妥当する判断であるもの。 | ||
必ずしも結論部分に限られず、結論を導く重要な前提判断部分も判例たりうる。 | |||
他の事案に適用すべき法律的見解を含まないものは405条にいう判例とはいえない(最高裁昭和28.2.12)。 | |||
「相反する判断」 | 判例と相反する判断をしたとは、原判決に示された法律判断が比較の対象となる判例の法律判断と相反すること。 ⇒前提とする重要な事実関係が異なれば、比較対象の前提を欠くことになるから、かかる判例違反の主張は、引用判例が事案を異にし適切でないものとして不適法となる。 |
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「相反する判断」⇒その判例と相反する法律判断が原判決に示されている必要がある。 | |||
判例は「黙示的にも挙示の判例を相反する法律判断をしたものとは認められず・・・」と判示し、黙示的判断も含める趣旨のようにも理解できる。 (黙示的判断なし⇒411条1号で処理) |
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主張方法 | 上告趣意書にその判例を具体的に示す必要がある(規則253条) 判例を具体的に示さないものは不適法として上告を気kyは腐れる。。 |
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破棄判決 (411条) |
趣旨 | 具体的事案の適正な処理と当事者の具体的救済をはかる趣旨で設けられたもの。 | |
手続 | 原判決にまったく問題なく上告理由なし⇒裁判官の持ち回りで審議。 | ||
少しでも問題あり⇒裁判官合議の審議。 〜上告趣意書1〜3か月程度で上告棄却決定に至る。 |
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上告棄却の場合、未決勾留日数は全く算入されない例が多い。 but例外的な取扱いも存する。 |
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何ら法定の上告理由を記載していない上告趣意書を提出した場合でも、職権破棄判決が下される場合がある。 法令違反違反・事実誤認・量刑不当の主張であっても、場合によっては原判決を破棄させる力を持つ。 |
再審 | ||||
再審理由 | 規定 | 刑訴法 第435条〔再審請求の理由〕 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。 四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。 七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。 |
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刑訴法 第441条〔再審請求の時期〕 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。 |
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6号 | 証拠の明白性 | 「無罪を認めるべき明らかな証拠」 〜証拠の明白性を必要とする趣旨。 |
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証拠の明白性の問題は、事実的判断事項であり、究極的には裁判所の心証の問題に帰着する(最高裁昭和29.10.19)。 裁判所の裁量的判断の余地が残されている。 |
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明らかな証拠とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すにたりる蓋然性のある証拠をいう(白鳥事件最高裁決定)。 明らかな証拠であるかどうかは、確定判決の事実認定の当否の問題であって、当該証拠によって無罪が予測されるかどうかの問題ではなく、確定判決の認定事実の不存在が確実であるとの心証を得る必要はない(判例)。 |
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証拠の明白性の判断 | 新証拠と旧証拠(確定判決で取り調べられた証拠)とを総合的に評価して確定判決の事実認定の当否を判断すべき(判例)。 この点は、新証拠による旧証拠の一部の証明力が大幅に減殺された場合であっても、同様。 |
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新証拠のみによって確定判決の事実認定を動揺させることまでを必要としない。 | ||||
「明らかな証拠」とは、証拠能力があり証明力が高いもの。 この証明力とは、当該証拠が独立して、または他の証拠と総合して確定判決の事実認定につき合理的な疑いを抱かせるにたりる程度のものであることを必要とする。 |
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×被告人の弁護人宛書信 ×証人の供述変更を内容とする書面 〜明らかな証拠に当たらない。 |
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無罪判決に拘束力はないとしても、同じ事実に関し有罪判決の言渡しを受けた者にとって、共犯者の無罪判決は明らかな証拠にあたるとする見解が有力。 | ||||
新規性 | 証人については、証拠方法として原判決前から存在していたとしても、新事実につき供述しまたは供述を変更したときは、新規性が認められる(供述の変更につき、神戸地裁昭和42.4.14)。 |