シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室TEL(06)6363-1860
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
証拠説明書の記載 | |||||
記載 | ● | ●判決正本 | |||
標目:判決正本(〇〇地方裁判所:平成〇〇年(〇)第○○号) 作成年月日:製本に記載の日 作成者:裁判所書記官 |
|||||
● | ●雑誌に収録されている論文 | ||||
標目:論文「〇〇」(〇〇No.○○に収録) 論文の一部のみを書証⇒標目に「(抜粋)」と記載。 作成年月日:雑誌等の発刊日 作成者:論文を書いた人 |
|||||
● | ●書籍の一部 | ||||
標目:書籍「○○」(抜粋) 作成年月日:(諸藩ではなく)最新の発行日 |
|||||
● | ●表題以外に要素を付記する場合 | ||||
催告書(内容証明郵便) 配達証明書 |
|||||
診療録(送付嘱託分) 送付された文書が原本⇒「原本」、写し⇒「写し」 |
|||||
● | ●表題の無い文書 | ||||
支払メモ 「お支払いの件」と題する書面 「私は、昨日」からで始まる書面 |
|||||
● | ●写真 | ||||
写真(撮影対象 本件建物) 作成年月日:撮影時期 作成者:撮影者 |
|||||
写真撮影報告書 表紙に撮影者や撮影日を記載し、適宜、図面や説明書を添付。 |
|||||
● | ●録音データ | ||||
標目:録音データ(録音対象 原告と被告との間でのやりとり、録音場所 被告宅) 作成年月日:録音日時 作成者:録音者 |
|||||
● | ●ホームページ | ||||
表題:株式会社〇〇のホームページを印刷した書面(「〇〇」と題するページ) | |||||
インターネット上の情報については、何が原本であるのかなど困難な問題。 インターネットには匿名性がある⇒作成者が分かりづらい ホームページは更新されることが予定されている⇒作成日が分かりづらい ⇒ 印刷した書面を原本として申出をするのが便宜。 その場合、 作成年月日:印刷をした日 作成者:印刷をした人 |
|||||
● | ●電子メール | ||||
電子メールも、送信者、受信者それぞれの元に同一内容の文書が存在⇒何が原本なのかという問題。 | |||||
受信者の手元にあるデータを原本として申出: 作成年月日:受信日時 作成者:送信者名 標目欄:誰のパソコン(携帯電話)で受信したものかを記載 |
|||||
● | ●偽造文書 | ||||
表題:委任状(被告が偽造したもの) 作成者:実際に作成(偽造)した人 標目欄:〇〇が偽造したもの |
|||||
● | ●立証趣旨欄 | ||||
具体的かつ詳細に間接事実レベルに相当する事実を記載 |
訴状 | |||||
記載事項 | 規定 | 民訴法 第133条(訴え提起の方式) 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 |
|||
規則 第53条(訴状の記載事項・法第百三十三条) 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。 2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。 4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。 |
|||||
規則 第54条(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項) 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。 |
|||||
★当事者の表示 | |||||
★当事者 の表示 | 規定 | 民訴法 第133条(訴え提起の方式) 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 |
|||
民訴規則 第2条(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項) 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 事件の表示 三 附属書類の表示 四 年月日 五 裁判所の表示 2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。 |
|||||
民訴規則 第53条(訴状の記載事項・法第百三十三条) 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。 2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。 4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。 |
|||||
当事者本人 | ● | 原告・被告・法定代理人の記載が必要的記載事項(法133A(1))。 | |||
住所と氏名又は名称で特定(規則2@(1))。 |
|||||
個人 | @住所⇒A居所(住所なし、又はわからない時)⇒B(居所がなく、又はわからない時)「住居所不明」と記載し、判明している最後の住所を記載。 | ||||
人事訴訟の訴状では、住所のほか本籍も記載。 ←判決の結果が戸籍の記載に影響を及ぼす場合が多い。 |
|||||
戸籍上の氏名と異なる通称、屋号、芸名等を有する ⇒「何某(通称・屋号・芸名)こと何某(戸籍上の氏名)」と記載。 |
|||||
原告 ○○こと△△ | |||||
法人 | その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地を記載。 | ||||
登記上の本店又は主たる事務所の所在地に本店等が実在しない ⇒ 「登記簿上の本店又は事務所の所在地 東京都・・・・」に並べ 「実際の本店又は事務所 東京都・・・・」 と表示。 |
|||||
● | 郵便番号も記載(規則53C) | ||||
都道府県名から表示するのが原則。 実務上、東京都を除き、政令指定都市及び地方裁判所本庁所在地の市については都道府県名を省略する例が多い。 |
|||||
● | 登記・登録に関する請求の場合、登記簿又は登録原簿上に記載された当事者本人の住所や商号などが現住所や現商号などと異なっているときは、現住所又は現象号などとともに登記簿又は登録原簿上の住所や商号などを併記して、当事者本人の同一性を表示。 | ||||
ex.当事者本人である会社の商号の変更があったにもかかわらず不動産登記簿上の表示が従前の商号のままになっている場合、訴状の当事者の表示において現商号の記載に並べて「不動産登記簿上の表示」として旧商号も併記。 ←債権者代位による登記名義人の表示(商号)変更の登記手続を容易にするなどのため。 |
|||||
● | ●権利又は法律関係の主体でない者が訴訟の当事者の地位を有する場合 | ||||
ex. 破産財団に関する訴訟の破産管財人(破産法78@,80) 遺言の執行事項に関する訴訟の遺言執行者(民法1012条) 権利能力のない社団・財団について当事者能力が認められる場合(民訴法29) |
|||||
例: 〒 東京都・・・・(破産管財人の事務所又は住所) 原告 破産者○○破産管財人 △△ |
|||||
例: 〒 東京都・・・・(破産管財人の事務所又は住所) 原告 遺言者亡○○遺言執行者 △△ |
|||||
行政事件訴訟については、各種の行政法規により当事者となるべき者について特別に定められている場合が多い。 | |||||
法定代理人 | 代理権の発生が本人の意思に基づかないもの: @法律の規定(民法824条、859条1項)によるか、 A本人以外の私人(同819条1項、同3項但書、同4項、839条)若しくは裁判所の選任による代理人(同25条1項、819条2項) |
||||
法定代理人については通常その住所の表示をしない。 but 当事者本人が訴訟無能力者である場合には、訴訟書類の送達が法定代理人に対してなされる(法102条)⇒特にその住所を記載 |
|||||
例 | 例 〒・・・ 大阪府・・ 原告・・・ 〒・・・ 大阪府・・ 上記法定代理人親権者父 ・・・ 〒・・・ 大阪府・・ 上記法定代理人親権者母 ・・・ |
||||
例 〒・・・ 大阪府・・ 原告・・・ 〒・・・ 大阪府・・ 上記法定代理人成年後見人 ・・・ |
|||||
規定 | 民法 第824条(財産の管理及び代表) 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 |
||||
民法 第859条(財産の管理及び代表) 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 |
|||||
民法 第819条(離婚又は認知の場合の親権者) 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 |
|||||
民法 第839条(未成年後見人の指定) 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 |
|||||
民法 第25条(不在者の財産の管理) 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 |
|||||
法人、社団・財団の代表者等 | 法人及び形式的当事者能力ある民事訴訟29条所定の社団又は財団は、自然人によって訴訟を追行する必要がある ⇒その代表者又は管理人は法定代理人と同視される。 ⇒代表者・管理人である旨、代表者・管理人の資格及び氏名を訴状の記載。 |
||||
法人に共同代表の定め⇒代表者全員の氏名を記載。 共同代表の定めなし⇒各自代表権がある⇒現実に訴訟追行に当たるべき任意の一名の氏名を記載。 |
|||||
代表者には通常その住所を記載しない ←当事者である法人者社団又は財団の本店・事務所などに送達することができる。 |
|||||
当事者多数⇒便宜上別紙に当事者目録を作成し、 「当事者の表示は別紙当事者目録記載のとおり」と記載し、当該当事者目録を訴状の末尾員綴じる取扱い。 |
|||||
例 | ・・・・ 上記代表者代表取締役 ・・・・ |
||||
・・・・ 上記代表者理事長・・・・ |
|||||
・・・・ 上記代表者理事 ・・・・ |
|||||
規定 | 民訴法 第29条(法人でない社団等の当事者能力) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 |
||||
民訴法 第37条(法人の代表者等への準用) この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。 |
|||||
民訴法 第133条(訴え提起の方式) 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 |
|||||
訴訟代理人 | ● | ●委任による訴訟代理人 | |||
簡易裁判所では、法務大臣の認定を受けた司法書士(司法書士法3条)及び裁判所の許可を得た弁護士以外の者も訴訟代理人となれる。 地方裁判所以上では受任者は弁護士に限られる。 |
|||||
弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標の審決取消訴訟については単独で、これらの権利の侵害に関するもの等の一定の事件については、一定の要件を備えた弁理士が弁護士とともに受任すうrことを条件に訴訟代理人となることができる。(弁理士法6条、6条の2) | |||||
民訴法 第54条(訴訟代理人の資格) 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 |
|||||
● | ●法令による訴訟代理人 | ||||
支配人(商法38条1項)、船長(商法713条1項)などのように、方の規定により特定事項に関する一切の裁判上の行為を成し得る代理権を有する結果、本人を代理して訴訟行為を行うことができる者。 | |||||
本人を代理して訴訟行為を行う権限だけでなく、当然に本人代わって他に訴訟委任をすることができる。 (委任による代理人は、特別の委任がなければ代理人を選任することはできない。法55条2項5号) |
|||||
例: 〒・・・ 東京都・・・ 原告 上記代表者代表取締役 ・・・ 〒・・・ 東京都・・・ 上記代理人支配人 ・・・・・・・ |
|||||
送達場所の届出 | 規定 | 民訴法 第104条(送達場所等の届出) 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 |
|||
民訴規則 第41条(送達場所等の届出の方式・法第百四条) 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。 2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。 |
|||||
原告代理人の法律事務所の表示近くに「送達場所」と記載。 | |||||
★事件の表示 | |||||
★事件の表示 | 規定 | 民訴規則 第2条(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項) 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。 二 事件の表示 |
|||
事件名は簡潔に ⇒数個の請求をする場合には、「約束手形金等請求事件」「手付金返還等請求事件」 などと表示。 |
|||||
★訴訟物の価額(訴額) | |||||
★訴訟物の価額(訴額) | ■訴訟物の価額(訴額) | 訴訟物の価額(訴額)は、 @管轄や訴え提起の手数料としてのちょうよう印紙額を決定、 A民事保全や仮執行宣言の場合の担保額の基準 ⇒正確に算定し、記載する。 |
|||
規定 | 民訴法 第8条(訴訟の目的の価額の算定) 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。 |
||||
民訴法 第9条(併合請求の場合の価額の算定) 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。 2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。 |
|||||
民事訴訟費用等に関する法律 第4条(訴訟の目的の価額等) 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。 |
|||||
● | 原告が訴えをもって主張する利益により価額を算定する(8条1項)。 非財産権上の訴訟で価額が算定できないとき、又は財産権上の訴訟で価額が極めて困難であるときは、その価額は140万円を超過するものtみなす(8条2項)。 そのような場合の訴訟物の価額は、民訴費用等に関する法律4条2項により、160万円とみなされる。 |
||||
民訴法9条は、1つの訴えで数個の請求をするkときはその価額を合算したものを訴訟物の価額とする(1項本文。合算主義の原則)。 その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは合算しない(1項但書)。 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が附帯の目的であるときは、その価額は訴訟物の価額に算入しない(2項)。 |
|||||
● | 貸金の返還と保証債務の履行の請求 〜 原告の訴えをもって請求する利益はその債権の限度にとどまる⇒貸金債権が訴額となる(吸収方式(9@但書))。 |
||||
原告が、無断譲渡、無断転貸を理由に土地賃貸借契約を解除し、賃借人に対し建物収去土地明渡しを、建物の賃借人に対し建物退去土地明渡しを1つの訴えで求めるときも、訴額の計算上は、建物を無視するほか訴訟物を異にする幾つかの請求権の存在にかかわらず、明渡しを求める土地のみを対象とすれば足りる。 | |||||
■算定基準 | ● | ●所有権 | |||
○ | 目的たる物の価格 | ||||
○ | 地方税法349条の規定による固定資産税の課税標準となる価格のあるものについてはその価格とし、その他のものについては取引価格とする。 | ||||
固定資産課税台帳登録証明書に、当該物件の課税標準となる価格のほか評価額が併記されているときは、評価額による取扱いになっている。 | |||||
固定資産税の課税標準となる価格は、土地と建物については3年ごと(地税341E)に評価を行い(評価替え)、その価格が決定される(地税349@)。 評価替えが行われない年度であっても、固定資産の価格は、毎年2月末日までに決定され固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧期間経過後の4月1日からは課税台帳に登録された評価額による固定資産評価証明書が交付。 ⇒4月以降に提起される訴えについては、最も新しい固定資産評価証明書を提出すべき。 |
|||||
課税標準価額のない場合: 固定資産税を課することができない不動産(固定資産評価証明額がない不動産(地税348条))については、 @取引価額をもって訴額算定の基礎とする。 それも不明のときは、 A近隣の不動産又は類似する不動産の価額を基準として算定。 B固定資産評価額がない公衆用道路、水路地、墳墓地等公共性がありその利用方法も制限されている土地については、近隣に同種値がないことが多く、しかも利用方法が制限され担保価値もない。 ⇒近隣宅地の固定資産評価額の2分の1の額を訴額算定の基礎とするのが相当。 |
|||||
取引価格の不明な未評価建物の価額は、管轄法務局が作成する「新築建物価格認定基準表」及び「減額限度表」を利用して算定。 (←類似の建物の価額に準じて算定することが困難な場合が多い) |
|||||
○ | 土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準については、平成6年4月1日から当分の間、固定資産税課税標準額に2分の1を乗じた金額が基準とされている。 | ||||
○ | 以下「物の価格」は同様。 | ||||
● | 占有権⇒目的たる物の価格の3分の1 地上権・永小作権・賃借権⇒目的たる物の価格の2分の1 地役権⇒承役地の価格の3分の1 |
||||
● | ●担保物権 | ||||
○優先順位の担保物権のない場合 被担保債権の金額とするが、目的たる物の価格が被担保債権の金額に達しないときは物の価格 |
|||||
○優先順位の担保物権がある場合 被担保債権の金額によるが、目的たる物の価格に優先順位の担保物権を考慮して修正した金額が被担保債権の金額に達しないときはその修正金額。 |
|||||
● | 金額支払請求権 〜 請求金額。 将来の給付を求めるものは請求金額から中間利息を控除した金額。、 |
||||
● | ●物の引渡(明渡)請求権 | ||||
所有権に基づく場合⇒目的たる物の価格の2分の1 占有権に基づく場合⇒目的たる物の価格の3分の1 地上権・永小作権・賃借権に基づく場合⇒目的たる物の価格の2分の1 賃貸借契約の解除などによる場合⇒目的たる物の価格の2分の1 |
|||||
● | 所有権移転登記請求権⇒目的たる物の価格 | ||||
詐害行為取消権 〜原告の債権の金額とするが、 取り消される法律行為の目的の価格が原告の債権の金額に達しないときは法律行為の目的たる物の価格。 |
|||||
境界確定⇒係争地域の物の価格 | |||||
■算定困難な場合 | ● | 証書真否確認の訴え A:算定不能(←法律関係を確定するものではない。) B:証書に表示された財産権の価値又はその価額に修正率を乗じた額 |
|||
● | 請求異議の訴え⇒債務名義に表示された請求権の価額 第三者異議の訴え⇒目的物について、譲渡又は引渡しを妨げる権利(所有権、地上権、賃借権、占有権など)に基づいて引渡しを求める場合に準じて算定 |
||||
● | 執行文付与の訴え・執行文付与に対する異議の訴え: 債務名義に表示された請求権の価額の2分の1 |
||||
● | 被告の作為・不作為を求める訴え: 原告の主張する利益が金額的に明確な場合を除き算定不能とすべき。 |
||||
● | 行政処分取消しの訴え: 原告の主張する利益が金額的に明確な場合はそれによる。 金額的に不明確⇒算定不能。 |
||||
● | 会社の設立無効・株主総会決議無効の訴え: 算定不能⇒非財産上の請求と同一。 |
||||
■ちょう用印紙額 | 「民事訴訟費用等に関する法律」の規定。 | ||||
訴額が巨額でちょう用すべき印紙が多数 ⇒訴状に表紙を付け、その裏面に訴訟物の価額とちょう用印紙額を記載し、同一場所に印紙を貼りつける。 |
|||||
通常は、訴状1頁目の左上に張り付ければ足りる。 | |||||
裁判所の事件受付において消印する。 | |||||
★請求の趣旨 | |||||
★請求の趣旨 | 物件目録 | 請求の趣旨の中に複雑又は多数の目的物を表示する必要のあるときは、別紙として物件目録を添付し、これを請求の趣旨の中に引用。 ←請求の趣旨を読みやすくし、理解しやすくするためにする。 |
|||
附属建物を遺脱し、又は省略しないよう注意(不登44@(5))。 | |||||
給付訴訟 | 原告の請求の内容が一見して明確であるよう簡潔に表示し、給付の法律的な性格又は理由を含まない抽象的な表現を用いる。 | ||||
「○○万円を支払え」 「別紙目録記載の建物を明け渡せ」 「年5部の割合による金員を支払え」 |
|||||
連帯債務者 | 数名の被告が連帯債務⇒「連帯して」 「被告らは、原告に対し、連帯して○○万円を支払え」 |
||||
「各自」と記載する立場も。 「被告らは、原告に対し、各自○○万円を支払え」 〜 被告間に連帯関係がない場合にも妥当し、連帯関係の有無は請求の趣旨自体には表示されない。 ←複数の被告に対する請求は被告に対するそれぞれ独立の請求が併合されたものであるから連帯関係の表示は理論上必要がないという考慮による。 |
|||||
振出人、裏書人らを被告として手形法上の合同責任(手形47条)に基づいて請求する場合にも「各自支払え」と記載する例もあるが、手形法に忠実に「合同して○○円を支払え」と記載する例も多い。 |
|||||
被告らの債務の範囲が異なる場合: (1) 被告甲は、原告に対し、1000万円を、うち300万円は被告乙と連帯して支払え。 (2) 被告乙は、原告に対し、300万円を被告甲と連帯して支払え。 (主文p52) |
|||||
例 | ● | ●金員の支払を求める | |||
「被告は、原告に対し、○○万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」 | |||||
手形、小切手金請求訴訟について、手形訴訟の手続によろうとするときは、「手形訴訟による審理及び裁判を求める」旨の申述を訴状に記載(350A) | |||||
● | ●引換給付の場合 | ||||
被告からの同時履行の抗弁により引換給付の判決となることが予想される場合でも、請求の趣旨は単純な給付を求め、必ずしも引換給付を掲げる必要はない。 | |||||
● | ●予備的請求の場合 | ||||
買い受けた建物の引渡しを求めるが、これが認められないときは、売買代金の返還を請求する場合 |
|||||
(主位的請求) 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を引き渡せ (予備的請求) 被告は、原告に対し、1000万円を支払え |
|||||
● | ●代償請求の場合 | ||||
物件の引渡しを求めるが、前記物件の存在が不明であるなどの理由により強制執行が効を奏しないときに備えて、引き渡請求のほか代償請求をする場合 | |||||
被告は、原告に対し、 1 別紙物件目録記載の機械を引き渡せ 2 前項の引渡しの強制執行が効を奏しないときは、100万円を支払え |
|||||
● | ●登記請求の場合 | ||||
○ | ○抹消登記 | ||||
例: 被告は、別紙物件目録記載の土地について、○○法務局○○出張所平成○○年○月○○日受付第○○号所有権移転登記の抹消登記手続をせよ |
|||||
抹消するのは登記官⇒「登記を抹消せよ」ではなく「抹消登記手続をせよ」 | |||||
登記目録 | |||||
○ | ○移転登記 | ||||
例: 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、平成○○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ |
|||||
不動産登記法上、登記申請書には登記原因及びその日付を記載することが要請されている(不登59(3))⇒請求の趣旨にもこれを明記すべき。 | |||||
仮登記に基づく本登記を求める場合 例: 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、○○法務局○○出張所平成○○年○月○○日受付第○○号所有権移転仮登記に基づく平成○○年○月○○日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ |
|||||
○ | ○更正登記 | ||||
更正登記は、登記に錯誤又は遺漏がある場合にこれを更正するためになされる登記(不登67条)が、その登記手続きに協力しない被告に対しその協力を求めるもの | |||||
例: 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、別紙登記目録第1記載の登記を同目録第2記載の登記に更正登記手続をせよ |
|||||
★請求の原因 | |||||
★請求の原因 | ■ | ■請求特定のための請求原因(請求を特定するのに必要な事実) | |||
● | 確認訴訟⇒請求(訴訟物)は、請求の趣旨の記載で特定される。 | ||||
給付訴訟及び形成訴訟〜請求の趣旨のみでは請求(訴訟物)の特定として足りないので、請求原因によって特定することが必要となる。 | |||||
● | 物権:主体と内容のみによってこれを特定することができる ← 物権は、絶対的、排他的権利であるから、同一物上に、同一内容で、二個以上の物権が同時には存在し得ない(取得原因のいかんによって別個の権利となるわけではない)。 |
||||
債権:相対的、排他的権利であって、主体と内容が同一であっても発生原因が異なれば債権としては別個のもの⇒発生原因たる事実によってこれを特定しなければならない。 | |||||
■ | ■攻撃防御方法としての請求原因(請求を理由づける事実) | ||||
● | 実際の訴訟では、請求を理由づける事実が当事者の攻防の中心となり、これを巡って裁判が進行⇒請求を理由づける事実を陳述するために記載 | ||||
攻撃防御方法としての請求原因⊃特定方法としての請求原因 | |||||
● | ●訴訟物である権利の発生要件たる要件事実(請求原因事実) | ||||
実体法は、それぞれの条文で、権利の発生、権利発生の障害、権利行使の阻止、権利の消滅について要件となる事実を定めている(=要件事実)。 | |||||
弁論主義⇒当事者の弁論にそれが現れない限り、裁判所はこれを基礎にして裁判することはできない(民訴法246条) | |||||
何が要件事実であり、どの要件事実が原告の主張責任に属するかは、結局のところ実体法の解釈の問題に帰着する。 | |||||
「請求原因事実」の全部が当事者の弁論に現れない場合⇒請求を理由あらしめる事実の主張がないことになり、証拠調べをするまでもなく請求が失当として退けられる。 | |||||
民訴法 第246条(判決事項) 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 |
|||||
● | 一連の社会的事実であっても、@請求原因、抗弁、再抗弁等のそれぞれの要件事実、A間接事実、B補助事実、Cその他の事情となる事実に分解。 | ||||
● | 訴訟物の選択は、訴訟の目的を達し得るように、合理的かつ号目的的であるべき。 | ||||
賃貸建物の賃貸人による明渡請求について、紛争の中心が解除原因 ⇒(物権的請求権ではなく)債権的請求権として構成することが直接的であり合理的。 |
|||||
● | ○ | ○請負契約に基づき目的物の引渡しを求める場合 | |||
契約当事者を特定し、かつ、請負の要素である仕事の内容と第金額を特定した請負契約締結の意思表示を記載する必要。 | |||||
「被告は原告に、平成○○年○月○日、別紙物権目録記載の建物の建築を完成させることを約し、原告は被告にその完成に対し○○万円の報酬を支払うことを約し、請負契約を締結した。」というように、民法632条の要件事実を記載。 | |||||
民法 第632条(請負) 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 |
|||||
○ | ある法律効果の発生が一定類型の契約に基づくとき、その契約の法的類型ないし法的性質を示す具体的事実が必要。 | ||||
賃貸借契約の期間満了による目的物の返還請求 | |||||
「・・を期間平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで、賃料1カ月○○万円の約定で賃貸借契約を締結し、目的物を引き渡したが、貸与期間が満了した。」 〜 賃貸借契約の合意およびその内容(賃料の額も要素となる。)を示す事実。 |
|||||
← @返還請求権の発生根拠は、単なる返還約束の効果ではなく賃貸借契約の期間満了による法的効果と解するのが相当である。 Aいったん交付した目的物の返還を求める場合には、これを交付した事実も返還原因の前提となる、請求原因事実。 |
|||||
○ | 売買のような典型契約 〜契約の要素である目的物と代金額を定めて、あとは売買契約を締結したと記載すれば、一々財産権の移転の約束と、その対価としての支払の約束という合意を記載しなくても、売買の成立要件の主張として十分。 (←売買の意味は広く認識されている。) |
||||
非典型契約は、判例や理論によって明らかにされた権利発生の要件に従って、約定した権利義務の具体的内容その他どのような法律効果の発生を合意したかを具体的に記載。 | |||||
○ | 要物契約⇒要物性の充足も必要。 | ||||
「原告は、被告に対し、平成○○年○月○日、○○円を以下の約定で貸し付けた。」でOK | |||||
○ | 契約解除の意思表示 | ||||
「原告は被告に、平成○○年○月○日内容証明郵便で本件契約を解除する旨の意思表示を発し、同意思表示は同月○日被告に到達した。」 「原告は被告に、平成○○年○月○日口頭で本件契約を解除する意思表示をした。」 と具体的に記載。 ← 単に「通知した」という要件事実だけでは歴史的に存在したどの事実を指すのか特定が困難。 |
|||||
○ | 黙示の意思表示 | ||||
意思表示として表示価値をのある具体的事実を主張。 | |||||
「原告は、平成○○年○月○日ころから被告所有の本件土地を使用しているが、被告はそのころからこれを知りながら、その後一度も明渡しや使用の対価を請求したことはなく、遅くとも平成○○年○月○日には原被告間に黙示の合意によって使用貸借が成立した。」 | |||||
○ | 背信性、正当理由、正当事由、権利濫用、公序良俗違反などの規範的評価の成立が法律効果発生の要件となっている場合: | ||||
その規範的評価の成立を根拠づける具体的事実が要件事実⇒その評価の根拠となり得るあらゆる事実を記載し、併せて経験則、価値評価等も記載。 | |||||
○ | 過失 | ||||
個々の事案で成立する注意義務の内容を記載し、かつ、その義務に違反したことを記載。 | |||||
「通常人であれば、これこれの結果の発生又はその可能性を予見し得、そして、このように行為して結果発生を回避し得たのに、被告はこれを怠った。」と通常人を基準にした予見可能性、結果回避義務の内容を記載。 | |||||
○ | 法律要件が抽象的に表現されている場合、その要件事実を具体的に記載。 | ||||
「要素の錯誤」では「実際にはこうであるのに、このように誤信した。」というように錯誤の内容を具体的に記載し、それが意思表示の要素に関するものであることを明記。 | |||||
「詐欺による意思表示」では、だれのどのような欺罔行為によって、何をどのように誤信して意思表示をしたかを具体的に記載。 | |||||
○ | 法律要件が「瑕疵があるとき」といった法律用語を使用 ⇒あるべき仕様や性能、品質はどういうもので、現品はどのように不備であるかの具体的事実を記載。 |
||||
○ | 同種行為が他にも存在するのが普通⇒行為の日を記載して特定する。 | ||||
■重要な間接事実 | ■重要な間接事実 | ||||
● | ●間接事実の重要性 | ||||
人の法律行為も相手の行動や一定の社会的事実など客観的要因、行為主体の性格、感情等の主観的要因によって決定される⇒法律上の権利・義務の存否もそれを巡る社会環境、社会事象、人間性、動機などを離れては論ずることはできない。 | |||||
争いのある要件事実(主要事実)の存否が直接的な証拠のみによって証明されることは少なく、その要件事実(主要事実)の存在を推認させ、又は不存在を推認させる間接事実を巡って争われる。 実質的な攻防の焦点は間接事実の存否にあることが少なくない。 |
|||||
裁判所に早期かつ的確に事案や争点を把握してもらうため、なぜ本件の法律行為をするに至ったかとか、どのようなことから紛争が生じたかなどの、紛争の背景や、争点となる要件事実(主要事実)の存否を推認される間接事実、更には重要な証拠の証明力に関する補助事実などの関連事実を、訴状に記載することも有意義である。 | |||||
● | ●訴状における間接事実の記載 | ||||
規則 第53条(訴状の記載事項・法第百三十三条) 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。 2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 |
|||||
規則53条1項は、訴状に於いても、基本的な主張及び立証をdきる限り明らかにすることを求め、請求を理由づける事実(要件事実・主要事実)を具体的に記載することに加えて、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載することを要請。 | |||||
「立証を要する事由ごとに」 〜原告において、被告が争ってい立証を要することになると予想する事由ごとに 「当該事実に関連する事実で重要なもの」 〜いわゆる「重要な間接事実」 |
|||||
● | ●間接事実・補助事実・その他紛争の背景(間接事実) | ||||
その部分が請求を理由づける事実(要件事実・主要事実)の記載であり、どの部分が請求を理由づける事実(間接事実)の記載であるかが明らかになれば足りる。 | |||||
「交渉の経過」等の項目を設け、間接事実の一部を別項という方法等。 | |||||
■証拠の引用 | 規則53条1項 規則55条2項 |
||||
■その他注意 | 主張すべき事実を正確かつ簡明に記載。 | ||||
「第1、1、(1)、ア、(ア)、a、(a)」 | |||||
数個の攻撃方法を主張するときは、効果の大小、立証の容易性などを考慮し順序記載。 | |||||
被告が複数出請求原因が異なる⇒それぞれの請求原因を格別に記載。 ex. 建物賃借人たる被告乙に対しては賃貸借契約終了に基づいて目的物の返還を請求し、 建物転借人たる被告丙に対しては建物所有権に基づいて明渡し請求 |
|||||
事案と争点を早期に明らかにするためには、予想される抗弁に対する積極否認となる事実や、抗弁と再抗弁事実を先行的に主張することが必要ないしは望ましい場合がある。 | |||||
● | ●よって書き | ||||
ここでいかなる権利又は法律関係に基づいてどのような請求をするかを結論的に記載し、これにより請求の趣旨と請求原因を関連づける。 | |||||
×「よって、原告は請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。」 | |||||
建物賃貸借契約終了(契約解除)に基づき建物の明渡しと延滞賃料及び契約解除後の賃料相当損害金の支払を求める場合: ○「よって、原告は、被告に対し、本件賃貸借契約の終了に基づき本件建物の明渡しを求めるとともに、平成○○年3月1日から上記賃貸借契約終了の日である同年8月31日まで1か月3万円の割合による賃料合計18万円及び上記賃貸借契約終了の日の翌日である同年9月1日から上記建物明渡済みまで1か月3万円の割合による賃料相当損害金の支払を求める。」 |
|||||
貸金とこれに対する延滞利息及び弁済期後の遅延損害金の支払を求める場合: ○「よって、原告は、被告に対し、本件消費貸借契約に基づき、上記貸金100万円並びにこれに対する平成○○年10月1日から弁済期である同年12月31日までの約定利率年5.5パーセントの割合による利息1万3863円及び弁済期の翌日である平成○○年1月1日から上記貸金の支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。」 |
|||||
★証拠方法・附属書類(添付書類) | |||||
★証拠方法・附属書類(添付書類) | 基本文書・重要な書証 | 訴状には、民訴規則により、添付書類として、「基本文書」及び「重要な書証」を添付することが求められる。 | |||
規定 | 民訴規則 第55条(訴状の添付書類) 次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一不動産に関する事件 登記事項証明書 二手形又は小切手に関する事件 手形又は小切手の写し 2 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。 |
||||
民訴規則 第137条(書証の申出等・法第二百十九条) 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 前項の申出をする当事者は、相手方に送付すべき文書の写し及びその文書に係る証拠説明書について直送をすることができる。 |
|||||
基本文書 | 不動産に関する事件⇒登記事項証明書 手形又は小切手に関する事件⇒手形又は小切手の写し (規則55@) |
||||
重要な書証 | 訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(書証の写し)で重要なものを添付。 (規則55A) |
||||
「基本文書」や「重要な書証」は、論理的には書証の申出としての提出の際に必要とされる写しの提出(同137@)とは別のものであるが、書証としての提出を兼ねる場合には、訴状に添付するに当たりその書類(手形・小切手の場合にはその写し)に「甲第○号証」と表示すれば、基本文書としての提出を兼ねることができるとされる。 | |||||
証拠方法 | 「基本文書」や「重要な証拠」のほかにも、口頭弁論等に提出する予定の書証の写しを訴状に添付することがある。 | ||||
実務上、証拠方法の欄で、各書証の立証趣旨を記載する例は少なく、人証を掲げる例は見られない。 | |||||
訴状とは別に証拠説明書を作成・提出してこれらの事項を明らかにしなければならない(規則137@)。 | |||||
附属書類 | 規定 | 民訴規則 第15条(法定代理権等の証明・法第三十四条) 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。 |
|||
民訴規則 第23条(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等) 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。 2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。 3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。 |
|||||
民訴規則 第2条(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項) 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 事件の表示 三 附属書類の表示 四 年月日 五 裁判所の表示 2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。 |
|||||
民訴規則 第58条(訴状の送達等・法第百三十八条等) 訴状の送達は、原告から提出された副本によってする。 2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第三項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。 |
|||||
1 甲号証写し 各○通 (○通は被告の数により異なる) | |||||
不動産に関する訴訟⇒訴額を明らかにし、併せて訴え提起の手数料となるちょう用印紙の額の算出基礎となる不動産評価額の記載がある固定資産課税台帳登録証明書(いわゆる評価証明書) |
|||||
訴訟当事者が法人⇒代表者の資格証明書 原告が未成者その他の無能力者⇒法定代理権の存在を証明する戸籍謄本(規則15条) |
|||||
訴訟委任状(規則23@) | |||||
被告への訴状の送達(法138@)は、原告から提出した副本によってなされる(規則58@)。 ⇒これを訴状に添付し、附属書類の欄に記載。 |
|||||
訴状を提出うsる場合は、裁判所から被告に対し送達される訴状の副本を被告の側で被告の数だけ用意し、また、甲号証の写しや証拠説明書も、裁判所提出用と被告用を用意し、これらを裁判所に提出。 | |||||
訴状副本1通(被告用)(被告1名)⇒2通(被告2名) 甲号証写し各2通(裁判所用+被告用)(被告1名)⇒各3通(被告2名) 証拠説明書2通(裁判所用+被告用)(被告1名)⇒3通(被告2名) |
|||||
不動産に関する事件の場合には登記事項証明書を裁判所に提出(規則55@(1))。 ⇒これを甲号証として提出する場合には、裁判所にその原本を提出し、写しを被告に交付。 |
|||||
その場合の記載方法: 甲第1号証 1通 甲第1号証の写し 1通 (以上、被告が1名の場合) 甲第1号証 1通 甲第1号証の写し 2通 (以上、被告が2名の場合) |