シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP-トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
交通事故処理マニュアル(大阪弁護士会交通事故委員会) | ||||||
★第1章 初動調査・資料収集 | ||||||
◇ | ◇1 序論 | |||||
◇ | ◇2 初動調査の必要性・重要性 | |||||
◇ | ◇3 交通事故証明書と入手方法 | |||||
■ | ■(1) 交通事故証明書とは | |||||
警察に届け出され、その事実が確認された交通事故について発行される証明書 | ||||||
■ | ■(2) 交通事故証明書の記載内容 | |||||
①自己の発生日時場所 ②事故当時者の氏名、住所等 ③運転車両の車両番号(登録番号又は車両番号) ④加入自賠責保険会社と証明書番号 ⑤事故の類型 ⑥人身事故、物件事故の区別 |
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■ | ■(3) 入手方法 | |||||
郵便為替⇒警察署、交番又は地区交通安全協会等で交通事故証明書申込用紙を入手して手数料を送金すれば、2週間程度で郵送。 代理人住所を郵送先とすることもできるが、この場合は申込用紙の通信欄に事故当時者のいずれの代理人であるかを明記し職員を押印。 |
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■ | ■(5) 発行期間 | |||||
◇ | ◇4 車両の所有者等の確認方法 | |||||
■ | ■(1) 登録事故等証明書及び軽自動車の検査記録事項証明書 | |||||
交通事故証明書には運転車両の所有者の記載がない。 but 運行供用者責任の責任主体である「運行供用者」には自動車の所有者が含まれる⇒同責任の追及に際して所有者の氏名住所等の確認が必要となる場合がある。 |
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□ | □ア 自動車検査証 | |||||
自動車(総排気量250ccを超える二輪自動車を含む)は、自動車検査証(車検証)の携帯が義務付けられている。 相手方や任意保険会社が任意に開示する場合もある。 |
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□ | □イ 車検証の開示が受けられない場合 | |||||
● | ●(ア) 自動車(総排気量250ccを超える二輪自動車、軽自動車及び小型特殊自動車を除く) | |||||
登録制度⇒登録事項等証明書の交付を申請。 but 車台番号の記載が必要⇒弁護士会照会(23条の2)による照会を行う必要 |
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● | ●(イ) 軽自動車 | |||||
軽自動車検査ファイルに基づく検査記録事項等証明書が作成 but 弁護士会照会を行う必要 |
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● | ●(ウ) 二輪自動車(総排気量250ccを超えるもの) | |||||
二輪自動車検査ファイルに基づく検査記録事項等証明書が作成 but 弁護士会照会を行う必要 |
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□ | □ウ その他の車両 | |||||
◇ | ◇5 保険関係の調査 | |||||
相手方加入の自賠責保険会社は交通事故証明書に記載がある。 証明書番号の誤記など、正確な証明書番号が不明⇒当該保険会社、加害者本人または加害者側の任意保険会社への問い合わせ、弁護士照会等をする。 |
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◇ | ◇6 相続関係、身分関係の調査 | |||||
◇ | ◇7 関連法令、裁判例等の調査 | |||||
■ | ■(1) | |||||
自賠法、道交法、同法施行令、施行規則 各都道府県の条例(道路交通規則、道交法施行規則などの名称)により運転者の遵守事項が規定(ex.下駄履きでの車両の運転や傘をさして自転車を運転することの禁止など) |
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■ | ■(2) | |||||
裁判例集 | ||||||
◇ | ◇8 医療記録の取り寄せ | |||||
■ | ■(1) 医療関係資料入手の必要性 | |||||
□ | □ア 損害賠償請求に必要な資料 | |||||
①治療費、入院雑費、入通院(傷害)慰謝料等 ⇒診断書、診療報酬明細書、領収証 |
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②後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料) ⇒後遺障害診断書、(自賠責保険の請求済であれば)後遺障害等級認定表 |
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③死亡慰謝料 ⇒死亡診断書又は死体検案書等 |
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□ | □イ その他自賠責保険の請求で要求される資料 | |||||
後遺障害事案⇒等級認定資料として、後遺障害が見込まれる受傷部位の画像資料(レントゲン写真等) | ||||||
□ | □ウ 争点に応じて必要となる資料 | |||||
加害者が傷害・後遺障害の有無・程度、事故との因果関係がを争う場合 ⇒診療録や看護記録、レントゲン写真等の画像資料 |
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■ | ■(2) 診断書、診療報酬明細書(レセプト)等の入手方法 | |||||
被害者側⇒医療関係資料の作成・交付を依頼できる。 代理人が入手⇒事前に被害者の同意書を得ておく必要。 |
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加害者側の任意保険会社が示談代行により治療費を支払⇒任意保険会社が診断書や診療報酬明細書を取り寄せている⇒任意保険会社側に、これらの資料の写しの送付依頼をするのが便宜。 受任通知を送付する際、事件関係書類一式の送付依頼をも行っておくと、早期に依頼者の治療状況が把握できる。 |
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加害者の任意保険が治療費を支払っていない⇒被害者に病院から取り寄せてもらうか、委任状を得て代理人が取り寄せる。 被害者請求(自賠法16条)や訴訟が見込まれる⇒あらかじめ自賠責保険会社から請求書類一式を取り寄せて、当該書式に則って診断書等を記載してもらうよ病院側に依頼しておく必要。 |
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治療が長期間に及ぶ⇒まとめて取得しようとすると取り寄せに時間がかかる場合がある⇒適宜発行を依頼しておくのが望ましい。 | ||||||
労災⇒労働局に対する保有個人情報開示請求で安価に診療報酬明細書を取得することも可能。 | ||||||
◇ | ◇9 その他の記録の取り寄せ | |||||
■ | ■(1) 信号周期表 | |||||
■ | ■(2) 事故状況報告書(任意保険会社の記録) | |||||
任意保険会社は、保険金支払にあたり契約者から報告を受け事故状況報告書を作成している⇒その開示を受けることができれば、当事者の主張する事故状況について確認できる。 | ||||||
■ | ■(3) ドライブレコーダ、防犯カメラなどの映像 | |||||
相手方がバス、タクシー等 ⇒車両前方を撮影するドライブレコーダ(速度やブレーキ操作の有無が記録されているものもある。)や車内を撮影した防犯カメラが設置されていることがある。 ~ 相手方が所有している場合、任意の開示を受けるか、 訴訟における文書提出命令などの証拠開示手続。 |
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店舗や街頭の監視カメラに自己情報が記録されていることがある ⇒現地を確認したうえで管理者に任意の提供を求めるか、文書送付嘱託の申立などにより入手。 |
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■ | ■(4) 運航記録計(タコグラフ) | |||||
★第2章 事故態様の把握(6頁) | ||||||
◇ | ◇1 刑事記録(実況見分調書等)等の入手 | |||||
■ | ■(1) 刑事記録の取り寄せ方法 | |||||
□ | □ア 必要性 | |||||
□ | □イ 民事訴訟手続による方法 | |||||
□ | □ウ 民事訴訟手続によらずに入手する方法 | |||||
● | ●(ア) 公訴提起事件 | |||||
〇 | 〇a 公判中(証拠調べ後) | |||||
請求先:当該刑事被告事件の係属する裁判所 | ||||||
〇 | 〇b 確定後 | |||||
請求先:検察庁 | ||||||
● | ●(イ) 不起訴事件 | |||||
原則として、実況見分調書に限って請求可能 | ||||||
□ | □エ 注意事項 | |||||
● | ●(ア) 検番について | |||||
警察署に検番や送致番号を照会: 被害者及びその親族が直接問い合わせ⇒特段の手続をとることなく教えてもらえる(電話による照会は困難)。 弁護士が被害者等の代理人として問い合わせ⇒個人情報保護を理由に、弁護士会照会の手続を要求されることが多い。 |
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検察庁に対しては、代理人として文書で照会⇒検番を回答してもらえることがある。 この場合、委任状と交通事故証明書(写し可)を添付。 |
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● | ●(イ) 物件事故報告書 | |||||
警察署では、、物損のみの事故については物件事故報告書を作成。 実況見分調書に比べて簡略な記載で証拠価値が乏しい。 but 刑事記録がない⇒事故状況を把握する資料として検討すべき。 |
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警察署に対する弁護士会照会、又は訴訟提起後に文書送付嘱託により取り寄せる。 | ||||||
● | ●(ウ) 記録の保存期間 | |||||
● | ●表1 刑事記録の保管期間 | |||||
◇ | ◇2 事故現場の状況(公道外事故含む。) | |||||
■ | ■(1) 事故直後に相談を受けた場合の対応…証拠収集の指示 | |||||
事故の状況を明確にし、それを証明する証拠資料をできるだけ収集しておくよう指示 ←訴訟等においては、事故現場における事故直後の証拠が大いに効果を発揮する。 |
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■ | ■(2) 事故発生の地点とその状況、車の破損程度、スリップ痕の状況、転倒した状況、ガラス破片等の散乱状況等の写真を撮影しておく | |||||
事故車両を撮影した写真: ①加害車両と被害車両との衝突部位を推定して事故態様を推測する手掛かり。 ②被害者の受傷の存否や程度が争われる場合には交通事故による衝撃のおよそ程度を推知し得る客観的資料として有用。 ③物的損害の賠償を求め、自動車が全損したか否か、損害箇所又は修理費若しくは評価損の相当額が争われるようなときにも、自動車の破損状況を直截に証明し得る客観的資料。 |
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車両は事故現場にアクセスできない⇒証拠保全手続も検討。 | ||||||
■ | ■(3) 現場に自己の目撃者がいる場合、住所・氏名などを聞いてメモしておく | |||||
■ | ■(4) 受傷⇒軽傷でも、直ちに医師の診断を受けておく。 | |||||
←受傷の存否や程度が争われる可能性がある。 | ||||||
■ | ■(5) 公道外(駐車場等)での事故 | |||||
◇ | ◇3 警察への通報や救急搬送状況 | |||||
被害者が事故後に救急搬送されているケースで、 被害者の受傷の存否や程度、事故との因果関係が争われる場合: 弁護士照会や文書送付嘱託により消防署から救急搬送記録を取り寄せて、事故直後における被害者の救急隊員に対する被害申告内容を明らかにする ⇒受傷の存在や程度、事故との因果関係を立証。 |
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加害者にもひき逃げ(道交法72条1項の救護義務・報告義務違反)⇒慰謝料の増額を考慮。 ⇒警察や消防への事故報告がされているかを確認。 |
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◇ | ◇4 その他の自動車事故関連知識 | |||||
★第3章 請求及び当事者(p12) | ||||||
◇ | ◇1 被害者の加害者等に対する請求 | |||||
■ | ■(1) 運行供用者責任 | |||||
□ | □ア 自動車事故における運行供用者責任 | |||||
自賠法 第3条(自動車損害賠償責任) 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
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自己のために自動車を運行の用に供する者=「運行供用者」 | ||||||
□ | □イ 立証責任の転換 | |||||
民法の不法行為のうち、過失の立証責任を転換。 推定は、因果関係や損害発生までには及ばない。 |
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□ | □ウ 「運行」の概念 | |||||
自賠法 第2条(定義) 2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。 |
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「運行」=自動車を当該装置の用法により用いること(自賠法2条2項) | ||||||
□ | □エ 「保有者」の概念 | |||||
自賠法 第2条(定義) 3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 |
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ex.自動車の所有者、賃借人、レンタカー会社、タクシー会社等の事業者、売買用自動車のディーラー等 | ||||||
□ | □オ 「自己のために」の要件 | |||||
自賠法3条の「自己のために」 ~ ①自動車の使用についての支配権と、 ②その使用により享受する利益が 自己に帰属することを意味 |
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×他人のために運転に従事する運転者(バス会社の乗務員、社用車を運転する従業員等) 〇自動車泥棒など使用権原のない者であっても、自己のために運転に従事していた者 |
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「自己のために」に該当するか否かの判断に当たっては、 ①運行支配(当該利用権者の権限に基づきその支配内において運転すること)と ②運行利益(客観的外形的には、その運行は当該利用者のためにされていること) の帰属の有無という基準で判断。 (最高裁昭和46.1.26) |
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自動車の所有者から依頼されて自動車の登録名義人となった者の責任について ①登録名義人となった経緯、②所有者との身分関係、③自動車の保管場所その他の諸事情に照らし、 自動車の運航を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある場合には、 右登録名義人は、自動車損害賠償責任法3条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者にあたる として、運行供用者責任を認めた判例。 (最高裁昭和50.11.28) |
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□ | □カ 自賠法3条ただし書きによる免責 | |||||
■ | ■(2) その他の不法行為責任 | |||||
□ | □ア 使用者責任等 | |||||
□ | □イ 未成年者や責任無能力者等による事故 | |||||
□ | □ウ 国家賠償責任 | |||||
■ | ■(3) 加害者側の保険に対する請求 | |||||
■ | ■(4) 政府保障事業 | |||||
■ | ■(5) その他 | |||||
◇ | ◇2 多重事故、複数事故と共同不法行為 | |||||
■ | ■(1) 多重事故、複数事故 | |||||
■ | ■(2) 寄与度による責任額の限定 | |||||
■ | ■(3) 医療事故と共同不法行為 | |||||
◇ | ◇3 加害者(義務者)側からの請求 | |||||
★第4章 受任に関して | ||||||
★第5章 自賠責保険(p19) | ||||||
◇ | ◇1 意義 | |||||
◇ | ◇2 補償の範囲、仮渡金等 | |||||
■ | ■(1) 補償の範囲 | |||||
人的損害のみで、物損への保証はない | ||||||
生命身体自体に対するものでなくとも、 応急処置費用(応急手当のための布団、搬送具などが汚損したことにより生じた費用)、 技肢等の費用(眼鏡、義肢、補聴器、松葉杖などの医師が身体の機能を補完するために必要と認めたものが事故により損傷し、修繕又は再調達が必要な場合) は人損として扱い補償の対象となる。 |
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■ | ■(2) 保険金額 | |||||
自賠令2条により上限額が規定。 | ||||||
上限額は1事故について被害者1名に対するものであり、被害者が複数の場合にはそれぞれに限度額までが支払われる。 | ||||||
加害者が複数(共同不法行為)⇒上限額は加害車両の台数を乗じる。 | ||||||
● | 死亡に対する補償⇒3000万円 葬儀費、逸失利益、死亡慰謝料 |
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● | 傷害に対する補償⇒120万円 治療関係費(治療費、通院費、看護料、入院雑費、義肢等の費用、診断書等作成費) 文書料(交通事故証明書、印鑑証明書等) 休業損害 慰謝料 その他の費用(事故現場から医療機関までの運送費、遠隔地にいる近親者の交通費、救助又は捜索の費用等) |
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● | 後遺障害に対する補償⇒等級に応じて4000万円~75万円 逸失利益、後遺障害慰謝料 |
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◇ | ◇3 支払基準 | |||||
金融庁と国土交通省とが定める「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁国土交通省告示第1号) | ||||||
~ 自賠責保険会社がこれに従って保険金を支払うことを義務づけるもので、 支払基準は、自賠責保険会社以外の者を拘束するものではない。 最高裁: 訴訟において被害者が自賠責保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する場合には、「裁判所は、法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる」 |
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◇ | ◇4 仮渡金 | |||||
当座の治療費、生活費を確保するための手段として仮渡金 | ||||||
被害者の請求により 死亡⇒290万円 傷害⇒政令の定める限度に応じて一定額(40万、20万、5万)が支払われる。 (自賠法17条、自賠令5条) 治療費の金額が確定していなくても、事故が発生し、政令に定められる人身損害の発生を証明できれば支払がされる。 |
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◇ | ◇5 損害保険料率算出機構について | |||||
損害など事故に関する調査を保険会社等とは別の機関が行う。 損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターにより各地に設置されている地区本部及び「自賠責損害調査事務所」が行っている。 |
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自賠責保険会社に請求⇒自賠責損害調査事務所にて事故発生状況や損害額などを調査し損害保険会社等に報告⇒この報告を元に支払額を決定し、請求者に支払をする。 | ||||||
後遺障害の有無や等級の認定も同機構で行われる。 | ||||||
◇ | ◇6 自賠責保険金の請求 | |||||
■ | ■(1) 請求の方法 | |||||
□ | □ア 加害者請求(15条請求) | |||||
加害者が被害者に賠償を行った後に加害者が保険金を請求 | ||||||
□ | □イ 被害者請求(16条) | |||||
被害者が直接、加害者側が契約している自賠責保険会社に対し自賠責保険金を請求。(自賠法16条) ⇒ 加害者との間で争いがある場合等でも早期に賠償を受けることができる。 |
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□ | □一括払制度(一括払請求、任意一括など) | |||||
■ | ■請求手続 | |||||
□ | □ア 加害者請求・被害者請求の手続 | |||||
自賠責保険会社に自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書(資料4)と 添付書類(資料5参照)を提出して請求。 |
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通院先が歯科医院や整骨院の場合、あるいは高次脳機能障害が問題となる事案など ⇒ 通常の書類のほか特別の書式(資料10など)や添付書類が必要になる。 |
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□ | □イ 一括払請求の手続の流れ | |||||
□ | □ウ 支払指図について(保険会社から病院等への治療費支払) | |||||
治療費に対する部分については、支払請求書に支払先の病院等を記入して提出 ⇒被害者請求(自賠法16条)、一括払請求のいずれの場合でも、保険金請求の際に治療費分の支払を病院等へするよう支払指図ができる。 |
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通院のたびに治療費を負担する必要がなくなる but 被害者がしらないうちに高額な治療費が請求され、保険会社と紛争になることもある。 |
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◇ | ◇7 自賠責保険が支払われない場合 | |||||
◇ | ◇8 無保険の場合等 | |||||
★第6章 任意保険 | ||||||
◇ | ◇1 自賠責保険との相違点 | |||||
◇ | ◇2 任意保険の約款 | |||||
平成20年7月の自動車保険の自由化にともない各社が独自の約款を作成 ⇒具体的な事件の処理にあたっては、必要に応じて各社の約款の内容を確認すべき。 |
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◇ | ◇3 任意保険による賠償の種別 | |||||
■ | ■(1) 相手に対する賠償に関するもの | |||||
□ | □ア 対人賠償責任保険 | |||||
□ | □イ 対物賠償責任保険 | |||||
■ | ■(2) 保険契約者側に生じた損害に関するもの | |||||
□ | □ア 自損事故保険 | |||||
□ | □イ 無保険車傷害保険 | |||||
□ | □ウ 搭乗者傷害保険 | |||||
□ | □エ 人身傷害補償保険 | |||||
対人・対物賠償責任保険:事故の相手方が契約する保険。 人身傷害補償保険:被害者自身が契約している保険会社からの保険金で損害を填補する保健。 |
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□ | □オ 車両保険 | |||||
◇ | ◇4 特約 | |||||
◇ | ◇5 保険会社等の示談代行 | |||||
◇ | ◇6 任意保険会社に対する提訴の要否 | |||||
◇ | ◇7 人身傷害補償保険と代位の問題 | |||||
■ | ■(1) 概要 | |||||
■ | ■(2) 人身傷害保険会社による代位の範囲についての諸問題 | |||||
人身傷害補償保険により支払われる保険金は裁判所が認定すると予想される損害額(過失相殺前)を下回ることが通常 ⇒実質的に一部保険となっており、いわゆる一部保険と請求権代位の問題。 |
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□ | □人身傷害保険金の支払が先行した場合(人傷先行型) | |||||
最高裁(最高裁H24.2.20):訴訟基準差額説: 人身傷害保険金は、 加害者(賠償義務者)に対する損害賠償請求訴訟における被害者(被保険者)の過失割合に対応する損害に優先的に充当される ⇒ 人身傷害保険会社は、支払った人身傷害保険金が前記訴訟における被害者の過失割合に対応する損害を上回るときにはじめて、その上回る額についてのみ被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得できる。 |
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□ | □賠償義務者からの損害賠償債務の履行が先行した場合(賠償先行型) | |||||
被害者及び加害者の責任の所在と切り離して保険金の支払が迅速に受けられるというのが人身傷害補償保険の特徴⇒本来このような事態は想定されていない。 | ||||||
約款の規定には、人傷基準により損害額から差し引くものとして、 自賠責保険等すでに給付が決定し又は支払われた額という項目と並んで、 保険金請求権者(被害者)が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額 が挙げられている。 but 上記H24.2.20とで差異が生じるのは不合理。 ⇒平成24年10月契約分以降、順次約款の改定を行い、人傷先行型と同じ結果がもたらされる内容となってきている。 |
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■ | ■(3) 確定遅延損害金との関係 | |||||
人身傷害保険会社は加害者に対する損害金元本に対する人身傷害保険金支払日までの遅延損害金を代位取得しない。 ← その約款内容から、被害者の損害の元本を填補するものであり、損害の元本に対する遅延損害金を填補するものではない。 ⇒ 被害者が自賠責保険から損害賠償額の支払を受けた場合と異なり、被害者が受け取った人身傷害保険金は人身傷害保険金支払日までの確定遅延損害金に充当されず、被害者が加害者に対して請求する損害額の残元本は人身傷害保険会社から支払われた人身傷害保険金の額だけ減少。 |
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他方で、被害者は事故日から支払済みまでの遅延損害金を加害者側に請求することができる。 (ただし、確定遅延損害金の算定の基礎となる損害金元本額は、 人身傷害保険金支払日まで加害者に対して請求できる損害金元本を基礎とし、 支払日翌日からは加害者に対して請求できる損害金元本から人身傷害保険金額を差し引いた残額を基礎とする。) |
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● | ●算定例 | |||||
事故日:平成25年7月1日 総損害額(裁判基準):1億円 過失相殺(10%)後の被害者の損害額:9000万円 人身傷害保険金の支払日:平成26年6月30日 支払われた人身傷害保険金:5000万円 ⇒ 被害者が加害者から受領できる額は、次の①②③の合計。 ①損害金元本:5000万円(訴訟基準差額説) (=1億円ー5000万円) ②9000万円に対する事故日から人身傷害保険金支払日までの確定遅延損害金:450万円 ③5000万円に対する人身傷害保険金から支払済みまでの遅延損害金 |
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■ | ■(4) 自賠責保険との関係 | |||||
人身傷害保険会社が自賠責保険分の支払うといういわゆる「人傷一括」の場合、 後に人身傷害保険会社が自賠責保険金を回収すると、 被害者の加害者に対する訴訟における請求認容額にどのような影響を与えるか? |
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● | ●算定例: | |||||
総損害額(裁判基準):1億円 過失相殺(50%)後の被害者の損害額:5000万円 支払われた人身傷害保険金:7000万円 人身傷害保険会社が回収した自賠責保険:3120万円 A:加害者負担部分から人身傷害保険会社が回収した自賠責保険金を損益相殺する見解 B:加害者負担部分から人身傷害保険会社が回収した自賠責保険金を損益相殺しない見解 |
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◇ | ◇8 故意、飲酒無免許、反社会的勢力 | |||||
◇ | ◇9 自転車事故と個人賠償責任保険 | |||||
★第7章 社会保険等 | ||||||
◇ | ◇1 社会保険と公的扶助 | |||||
◇ | ◇2 労災保険(給付・他制度との関係) | |||||
■ | ■(1) はじめに | |||||
■ | ■(2) 労災保険の申請方法 | |||||
□ | □ア 申請方法 | |||||
労災保険の請求権: ①療養・休業・葬祭・介護に関するもの⇒2年 ②障害・遺族に関するもの⇒5年 の時効により消滅。 |
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□ | □イ 認定要件 | |||||
■ | ■(3) 保険給付・公災補償される費目 | |||||
①療養(補償)給付 ②休業(補償)給付 ③傷病(補償)年金 ④障害(補償)給付 ⑤介護(補償)給付 ⑥遺族(補償)給付 ⑦葬祭料・葬祭給付 のうち、 被害者の被った損害項目に該当する保険給付・公災補償(「保険給付等」)がされる。 |
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物的損害や慰謝料に関する給付はない。 | ||||||
休業(補償)給付が6割しかされないことや、 労災に限り休業4日目から支給開始となること に注意。 |
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これらの給付は、損益相殺の対象となる。 | ||||||
■ | ■(4) 特別支給金 | |||||
特別支給金は損益相殺の対象とならない。 | ||||||
■ | ■(5) 自賠責保険との関係 | |||||
通達(厚生労働省通達)により、自賠責保険先行の通達。 but 同通達に拘束力はない。 ⇒被害者の利益になる場合には労災保険給付を先行させるべき。 |
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自賠責保険:休業補償や慰謝料のの面で補償範囲が広い点で有利 労災保険:過失相殺がなく、制度趣旨・認定趣旨の違いや医師面談が必ず実施されるため認定資料が豊富⇒一般的に後遺障害等級が認定されやすい傾向にある。 自賠責保険にはない年金給付も認められている。 |
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■ | ■(6) 健康保険、国民健康保険及び公務員共済(「健康保険等」)の関係 | |||||
労災事案においては、健康保険等は使用できない。 | ||||||
■ | ■(7) その他の給付制度との関係 | |||||
■ | ■(8) 控除及び求償 | |||||
□ | □ア 概要 | |||||
政府、国、地方公務員災害補償基金: 先に労災給付等 ⇒給付価額の限度で労災給付等を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得し(「求償」)、 先に第三者から「同一の事由」について損害賠償を受領 ⇒その価額の限度で保険給付をしないことができる(「控除」)。 |
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控除の対象は「同一の事由」についての損害賠償に限られる ⇒本件給付等ではなく福祉事業の一環として支給される特別支給金は控除の対象にならず、別途保険給付を受けることが可能。 |
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控除の具体的方法: ①一時金給付⇒損害賠償の項目及び保険給付等の種類ごとに保険給付等の金額から受領済みの損害賠償額を控除した金額が支払われる ②年金給付⇒支給されるべき年金額が受領済みの損害賠償額に達するまでの間、年金給付が支給停止される |
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□ | □イ 求償・控除の対象期間 | |||||
通達により、3年に限り求償・控除の対象にするとの運用が長年取られてきたが、 新たな通達により、平成25年4月1日以降に発生した災害については、控除に限り、対象期間が7年まで延長。 |
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◇ | ◇3 健康保険の利用 | |||||
■ | ■(1) 健康保険 | |||||
■ | ■(2) 交通事故による健康保険 | |||||
□ | □ア 保険診療と自由診療 | |||||
診療報酬は、 保険診療の場合1点10円 自由診療の場合は医療機関が自由に設定できる |
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□ | □イ 健康保険利用の手続 | |||||
交通事故に夜傷病の場合、保険者による求償 ⇒「第三者行為による傷病届」を各健康保険担当窓口に提出する義務 その他、示談を勝手にしないことの念書等の提出が必要。 |
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□ | □ウ 健康保険利用のメリット | |||||
①加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、治療費が高額になる場合や、 ②被害者の過失がある場合 ~ 保険診療の方が、被害者の最終的な受領金額が多くなる等のメリットがある。 |
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□ | □エ 健康保険利用のデメリット | |||||
①「第三者行為による傷病届」提出義務等、手続が煩雑 ②健康保険を利用した治療は、治療内容、使用できる薬剤の種類・量、リハビリの回数等に制約がある。 |
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■ | ■(3) 健康保険給付と損害賠償の関係 | |||||
□ | □ア 求償 | |||||
□ | □イ 控除 | |||||
■ | ■(4) 健康h権給付と損益相殺の関係 | |||||
◇ | ◇4 年金制度と逸失利益、損益相殺 | |||||
◇ | ◇5 交通事故に関連する生活保護制度の扱い | |||||
◇ | ◇6 被害者請求権(自賠法16条)との関係 | |||||
◇ | ◇7 他の被害者援助制度 | |||||
★第8章 人身損害の算定 | ||||||
◇ | ◇1 損害算定の方法 | |||||
◇ | ◇2 積極的損害(p39) | |||||
■ | ■(1) 治療関係費 | |||||
診断量、検査料、入院料、投薬量、手術料、処置料のほか、 鍼灸、整骨院での施術費等が含まれる。 |
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過失相殺あり⇒既払い治療費であっても一旦計上のうえ、過失相殺後に、改めて既払い額を損益相殺で控除、。 | ||||||
◇ | ◇3 消極的損害 | |||||
◇ | ◇4 慰謝料 | |||||
■ | ■(1) 死亡慰謝料 | |||||
■ | ■(2) 入通院慰謝料 | |||||
□ | ①通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合 ⇒ 実際の通院期間(始期と終期の間の日数)と実通院日数を3.5倍した日数と比較して、 少ないほうの日数を基礎として 通院期間を計算。 (いわゆる3.5倍基準) |
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②軽度の神経症状(むち打ち症で他覚的所見のない場合等) ⇒ 通常の慰謝料の3分の2程度とする (いわゆる3分の2基準) |
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□ | 仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった ⇒慰謝料増額の主張を検討すべき |
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通院治療であってもギプス固定により自宅安静をしていたり、 入院の空室がなく待機を余儀なくされた ⇒自宅待機期間や自宅安静期間を入院期間とみるべきとの主張。 |
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①加害者に悪質性がある場合 ②14級相当に満たない軽微な後遺障害が残った場合 ③将来治療費が見込まれるもののその算定が困難ないし不可能な場合等 ⇒慰謝料増額の主張を検討すべき。 |
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■ | ■(3) 後遺障害慰謝料 | |||||
■ | ■(4) 近親者の慰謝料 | |||||
★第9章 物的損害 | ||||||
◇ | ◇1 物的損害の性質・留意点 | |||||
■ | ■(1) 人身損害との際 | |||||
物的損害については、自賠法3条による請求権がなく、自賠責保険の適用対象ともならない。 物的損害の賠償請求権の消滅時効は、人身損害について自賠法3条に基づいて賠償請求している場合でも中断しない。 |
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■ | ■(2) 物的損害につちえのみ先に示談する場合の留意点 | |||||
後日、人身損害に関する過失割合の認定に不利にならないよう注意 | ||||||
◇ | ◇2 請求権者 | |||||
原則として物の所有者⇒車両損害については、自動車検査証(車検証)や自動車登録事項証明書などにより所有者を確認し、立証する必要。 | ||||||
オートローン契約により所有権留保がされている自動車の車両損害について | ||||||
◇ | ◇3 車両損害 | |||||
1⃣全損でない⇒①修理費用、②評価損 2⃣全損⇒再調達費用(同種同等の車両時価額及び買替諸費用 ) 3⃣ 1⃣2⃣共通⇒①代車料、②休車損、③保管費用、④牽引費用、運搬費用等 |
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■ | ■(1) 全損か否かについて | |||||
■ | ■(2) 修理費用 | |||||
■ | ■(3) 評価損 | |||||
□ | □ア 技術上の評価損 | |||||
□ | □イ 取引上の評価損 | |||||
■ | ■(4) 再調達費用 | |||||
□ | □ア 事故車両の評価額 | |||||
□ | □イ 買替諸費用 | |||||
①登録、車庫証明、廃車などの法定の手数料相当分 ②ディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額 ③自動車取得税 ④事故車両の自動車重量税未経過分(自動車リサイクル法に基づき還付された分を除く) ⑤リサイクル預託金など 車両を購入する際に車両価格以外に必要となる諸費用。 ~ 全損の場合、これらの買替諸費用は必要かつ相当な範囲で損害として認められる。 |
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事故車両の自動車税、自賠責保険の保険料は損害とは認められない。 ←未経過分の還付制度があるから。 新しく取得した車両の自動車税も損害とは認められない。 |
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■ | ■(5) 代車料 | |||||
■ | ■(6) 休車損害 | |||||
■ | ■(7) 保管費用 | |||||
■ | ■(8) 牽引費用、運搬費用等 | |||||
◇ | ◇建物・積荷・道路施設の損壊 | |||||
■ | ■(1) 建物に加えた損害 | |||||
■ | ■(2) 積荷の損傷 | |||||
■ | ■(3) 道路施設の損壊 | |||||
◇ | ◇5 物損に対する慰謝料 | |||||
★第10章 その他の損害 | ||||||
★第11章 後遺障害の認定と異議申立て | ||||||
◇ | ◇1 後遺障害と症状固定 | |||||
■ | ■(1) 症状固定と治癒の概念 | |||||
自動車事故による傷害がなおったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態(「後遺障害」)であって、 その損害が医学的に認められるものが、 後遺障害による損害として損害賠償の対象とされている。 |
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「なおったとき」とは、 傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、 残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき。 ~ 症状固定:これ以上治療を続けても被害者の受けた傷病が回復しない状態。 健康時の状態に完全に回復⇒「治癒」。 |
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実務上、 症状固定までが相当な治療期間であり、 症状固定までの治療費を相当因果関係のある損害と認め、 症状固定後に支出した治療費については特段の事情がない限り損害と認められない。 |
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症状固定日は、後遺障害による逸失利益の算定における基準時。 | ||||||
症状固定は、原則として、医師の診断に基づき、後遺障害診断書に記載されている症状固定日が基準となる。 but 症状固定はあくまで法的概念 ⇒治療の経過等によっては診断書記載の症状固定日と裁判所の認定する症状固定日が必ずしも一致するとは限らない。 後者が前者より前の日となった場合には、その翌日以降の治療費(自由診療による治療費を含む。)が賠償の対象とならないこともある⇒注意が必要。 |
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■ | ■(2) 治癒を継続するかどうかの判断 | |||||
治療費は、加害者が任意保険に加入⇒一般的には加害者の任意保険会社から支払われる。 but 被害者の症状や治療内容については、医療機関に対する治療費の支払を停止することもある。 |
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任意保険会社が治療費の支払を停止した場合、医療機関としてもその後の治療に消極的になることは避けられない。 but だからといって、治療係属の必要性がないとは一概に言い切れるものではない。 |
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数カ月にわたって同じような治療を続けており、症状としても全く改善が見られないということであれば、治療が効果を上げていないといえ、症状固定したと判断されることが多い。 but 被害者の症状の改善が見られなくとも、種々の治療方法が試されていたり、反対に、同じ治療が繰り返されていたとしても、症状に改善が見られたりするような場合には、治療を続ける必要がある。 ⇒ 被害者側代理人としては、治療継続の必要性については慎重に判断すべきであり、場合によっては主治医と面談して確認すべき。 |
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任意保険会社が治療費の支払を停止⇒治療を続けるには、治療費の自己負担が必要となるが、 健康保険や生命保険、自己の加入する自動車保険(人身傷害補償特約等)の活用を適宜検討すべき。 事案によっては、相手方に対し、治療費の仮払いを求める仮処分を申し立てることも考えられる。 |
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◇ | ◇2 後遺障害等級 | |||||
■ | ■(1) 後遺障害等級 | |||||
後遺障害に対する自賠責保険金の給付を受けるにあたっては、損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受ける必要。 | ||||||
自賠責保険を使える交通事故の場合、被害者が症状固定に至った⇒自賠責保険の等級認定を受け、認定された等級に相当する自賠責保険金を受領。 | ||||||
後遺障害等級: 自賠令2条並びに別表一及び別表二に定める等級。 |
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別表一:神経系統の機能 別表二:その他の後遺障害 (しおり44頁以下) |
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■ | ■(2) 相当 | |||||
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当 ⇒当該等級の後遺障害とする場合がある。(自賠令別表第ニ備考六参照) |
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嗅覚脱失 味覚脱失 嗅覚減退 味覚減退 鼻機能障害 口腔障害 |
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■ | ■(3) 準用 | |||||
■ | ■(4) 併合 | |||||
系統を異にする後遺障害が2つ以上 ⇒ 重い方の後遺障害の該当する等級によるか、 その重い方の等級を1級~3級繰り上げる (労災補償障害認定必携p79) |
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■ | ■(5) 加重 | |||||
加重傷害:「既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一の部位について後遺障害の程度を加重した場合」(自賠令2条2項) ~ 加重後の後遺障害に対応する保険金額から既存の後遺障害に対応する保険金額を控除。 |
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◇ | ◇3 自賠責保険における等級認定の手続 | |||||
■ | ■(1) 後遺障害の認定機関 | |||||
自賠責保険会社は、後遺障害等級認定の申請⇒損害保険料率算定機構の調査事務所に等級の認定を依頼。 | ||||||
■ | ■(2) 等級認定の2つの方法 | |||||
①被害者自ら自賠責保険会社に被害者請求(自賠法16条)を行う方法 ②一括払請求手続を取っている場合に、加害者側が契約する任意保険会社を通じて等級認定を受ける方法(事前認定) |
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①被害者請求⇒自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書(資料4)に、後遺障害診断書などの必要書類を天ぴゅして自賠責保険会社に提出。 ②一括払請求手続⇒任意保険会社に後遺障害診断書などの必要書類を提出。 |
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被害者として後遺障害認定に対する異議申立て⇒被害者請求によることが望ましい。 | ||||||
■ | ■(3) 異議申立ての留意点 | |||||
◇ | ◇4 自賠責保険に関する異議申立て | |||||
■ | ■(1) 異議申立てとは | |||||
被害者請求⇒被害者が自賠責保険会社へ異議申立書を提出。 一括請求⇒被害者が任意保険会社へ異議申立書を提出し、任意保険会社が自賠責保険会社へ再認定を依頼。 |
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◇ | ◇5 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構 | |||||
★第12章 後遺障害に関する医学的知識 | ||||||
◇ | ◇1 脊椎や神経根等(前提知識) | |||||
◇ | ◇2 むち打ち損傷 | |||||
■ | ■(1) 病名 | |||||
むちうち損傷:追突などによって頭部が急激に前後、あるいは左右等に振られることにより、頚(頸)部の軟部組織等が損傷されること。 診断名:外傷性頚部症候群、外傷性頭部症候群、頚椎症、頚椎捻挫、外傷性頚椎捻挫、頚部挫傷等。 |
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■ | ■(2) 相当因果関係の認められる治療の範囲 | |||||
事故状況(物損の大きさ等)や 治療経過(初診時の愁訴、施行された検査・治療等) を十分に分析した上、保険会社側と交渉。 |
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■ | ■(3) 自賠責保険における後遺障害認定 | |||||
むち打ちにより、頚部痛、頚部不快感、頭痛、背部痛、上肢のしびれ、脱力感等の後遺障害が存した場合、「神経系統の機能障害・精神の障害」のうち、「局部の神経症状」として取り扱われる。 | ||||||
①第12条13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 ②第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 ③非該当 |
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①:神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明しうるもの。 | ||||||
②:神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性・一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であり、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの。 必ずしも画像所見や神経学的検査所見等の他覚的所見を必要としない。 |
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神経根症状型: ①画像から神経圧迫の存在が認められ、 ②圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認 ⇒医学的証明があったとされやすく、12級と認定されやすい。 ⇒ 被害者に残存した神経根症状について、 画像所見及び神経学的検査所見を取得するよう努めるべき。 具体的に、 高性能MRIで関係個所を細かく撮影する。 部位に応じた神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、深部腱反射等)を実施し、 これらの結果を後遺障害診断書に記載してもらう。 |
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■ | ■(4) 自賠責保険の認定と裁判所における認定の関係 | |||||
◇ | ◇3 高次脳機能障害 | |||||
◇ | ◇4 脳脊髄液減少症 | |||||
◇ | ◇5 CRPS(カウザルギー、RSD) | |||||
◇ | ◇6 MTBI | |||||
◇ | ◇7 精神、神経症状 | |||||
◇ | ◇8 PTSD | |||||
★第13章 過失相殺 | ||||||
★第14章 素因減額 | ||||||
★第15章 損益相殺 | ||||||
★第16章 消滅時効 | ||||||
◇ | ◇1.時効期間 | |||||
不法行為:3年 運用供用者責任:3年 自賠法に基づく被害者請求権:平成22年4月1日以降の事故は3年 自賠法15条に基づく加害者請求:平成22年4月1日以降の事故については、支払ったときから3年 政府保障事業に基づく填補背給権:同様 |
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◇ | ◇2.起算点 | |||||
障害に関する損害:事故時 後遺障害:(傷害による損害も含めて)症状固定時 死亡:死亡時 物的損害:事故時 |
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◇ | ◇3.時効中断・停止事由等 | |||||
時効中断を確実にしておく必要。 | ||||||
★第17章 賠償請求手続 | ||||||
★第18章 関連手続 | ||||||
★ | ★資料編 目次 | |||||
1.交通事故証明書 2.交通事故証明書申し込み用紙 3.受任通知文例(任意保険会社宛) 4.自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書 5.自賠責保険請求必要書類一覧 6.委任状 7.事故発生状況報告書 8.診断書 9.自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 10.自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(歯科用) 11.神経系統の障害に関する医学的意見(小学生以上・成人用) 12.日常生活状況報告(小学生以上・成人用) 13.学校生活の状況報告(学童・学生用) 14.神経系統の障害に関する医学的意見(乳幼児(0~6歳)用) 15.日常生活状況報告(0~3歳未満用) 16.日常生活状況報告(3歳~就学前用) 17.休業損害証明書 18.異議申立書 19.時効中断承認申請書(自賠責用) 20.送付文書の交付について 21.当部にCD-R等の複製を申請される皆様へ 22.送付嘱託・調査嘱託における郵便切手の組み合わせについて |
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