シンプラル法律事務所
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論点整理(供託関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


供託
供託手続 概説 供託:金銭・有価証券などの財産を国家機関である供託所(法務局)に提出して管理してもらい、最終的には供託所を通じて、その財産を供託関係に基づく権利者すなわち被供託者に取得させることにより、一定の法律上の目的を達成する制度。 
@供託物
A供託者
B被供託者(供託される相手方)
種類 @弁済供託
A保証(担保)供託:担保のためにする供託
ex.仮差押え、仮処分、執行停止・・・
B執行(補助)供託
C保管供託
必要なもの ●供託書
●供託通知書
第16条(供託通知書の発送の請求等)
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。
●資格を証する書面
会社等の法人が供託⇒
資格証明書又は登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)が必要。
供託時に呈示するだけで確認後に返還される。
●代理人による供託⇒委任状
委任状の委任事項に「代理供託及び取戻の委任」であることを明示のうえ
欄外上段に「代理人は確認を請求する(職印を押印)」と記載
⇒法務局の認証証明のための印版を押印。

認証証明のあるこの委任状は印鑑証明書のかわりになる。
取戻請求をする場合において、供託申請時に提出し供託官の確認を受けた委任による代理人の権限を証する書面を添付し、当該書面供託物払渡請求書又は委任による代人の権限を証する書面に推した印鑑が同一である場合。
●供託物:金銭等
●弁済供託の場合⇒郵便切手80円を被供託者の数だけ
保全の場合 規定  民事保全法 第4条(担保の提供)
この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
「模範六法 2013」 (C)2013 Sanseido Co.,Ltd.
民事保全法 第14条(保全命令の担保)
保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。