シンプラル法律事務所
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論点整理(下請法関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

トピック
実情  2011年度:
実地検査:5869件
改善指導措置:5516件
勧告:18件
2012年度:
多額の返金を求められた勧告事例 
違反の認識のないケース    ●合意があれば大丈夫と誤解するケース 
単価引き下げの遡及適用を合意したからといって、旧単価での発注分について新単価を適用することは許されない。
●例外的に許される場合に該当すると勘違い 
原則手形払いとする約定があって下請事業者から現金払いを希望した場合には、代金をから金利分を引くことに合理性がある。
but
支払制度が手形から現金に変更された後に金利相当額を差し引くのは下請代金法違反(減額)となる。
●単価の設定の見直し 
下請事業者との十分な協議なしで単価を設定した場合は買いたたきとみなされ、下請代金法に抵触する可能性
●販売経費や発注経費の一部を下請事業者に負担させることが違反でないと誤解するケース 
注意   @合意は違反を正当化するものとはならない
A下請事業者に直接的利益が認められる場合のみ例外となる
B取引条件のえっていは十分な協議が必要 


下請法関係 
独禁法との関係 ■独禁法の枠組み 
独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(1) 競争の実質的制限:「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」
私的独占(2条5項)
不当な取引制限(2条6項)
業務者団体規制(8条1号)
企業結合規制(13条〜16条)
(2) 公正競争阻害性:「公正な競争を阻害するおそれ」
不公正な取引方法(2条9項)
(1)(2)とも、「市場において、正当化理由がないのに、何らかの意味で反競争性がある」ことを指すという意味で共通。
■優越的地位濫用
●規制
自己の取引上の地位が相手方に優越していること(優越的地位)を利用して、正常な商慣習に照らして不当に規定された行為をする(濫用)こと(法2条9項5号)
法2条9項5号に該当する行為は、1回の違反で直ちに課される通常の課徴金の対象となる。
課徴金は、対象期間における違反者と違反行為の相手方らとの間の売上額または購入額の合計額に対し、1%の算定率を乗じた額。
2条9項5号とは独立に、関係法律として下請法が制定。
●「優越的地位」
AがYと取引する必要がある場合に、YがAに対して優越的地位に立っている。(取引必要説)
公取委の役務委託取引ガイドライン
「YがAに対し取引上優越した地位にある場合とは、AにとってYとの取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、YがAにとって著しく不利益な要請等を行っても、Aがこれを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、AのYに対する取引依存度、Yの市場における地位、Aにとっての取引先変更の可能性、取引当事者間の事業規模の格差、取引の対象となる役務の需給関係等を総合的に考慮する」
●「濫用」
「優越的地位」があるだけでは違反ではなく、それを利用して「濫用」がなされることが違反要件となる。
2つの類型:
@ Aにとって計算不可能な負担
Aにとってあらかじめ明らかでなく、かつ、Aの責めに帰すべきでもない負担を、Aに負わせることが濫用にあたるというもの。
ex.
代金の支払遅延、納入後の代金減額要請、返品、やり直しの要請、特別注文の受領拒否、Aの従業員の不当使用等、協賛金などの経済上の利益の収受等
A Aにとって著しく不利な取引条件
Aとの契約に基づくものであろうとも、とにかくAにとって不利な取引条件を課することが濫用にあたるとするもの。
ex.
著しく低い対価での取引の要請、特定商品等の買いたたき

それらが「濫用」にあたるか否かを判断する際には、当該取引条件を納入業者の仕入価格との比較、当該取引条件と他の納入業者がYに納入する際の取引条件との比較、YがAと十分に協議したか否かといった点を考慮。
◎独禁法 第2条〔定義〕
Hこの法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
下請法      ■位置付け 
独禁法の優越的地位濫用規制に関連して、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が制定。
独禁法の優越的地位濫用規制との比較:
@ 適用対象取引を、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」に限定。
A 「親事業者」と「下請事業者」の定義を、独禁法の優越的地位濫用規制における取引必要説とは異なり、資本金等の形式的基準によることとしている。
B 書面の交付や書面の作成保存を義務付けている。
C 親事業者が遵守すべき行為を具体的に列挙している。
D 「勧告」という簡易迅速な手段によってエンフォースメントが行われている。
■    ■適用対象取引 
規定 下請法 第2条(定義)
この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。

2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

3 この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。

5 この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。
●役務提供委託
事業者が顧客に提供するサービスについて、その提供を他の事業者に委託する場合に生じるもの。
■目的
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。(1条)
■対象 
下請法の対象となる取引は、@事業者の資本金規模とA取引の内容で定義
第2条第1項〜第8項
(1)@物品の製造、A修理委託及びB政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
親事業者             下請事業者
資本金3億円超        ⇒  資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円超3億円以下  ⇒  資本金1千万円以下(個人を含む)
(2) 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く)
親事業者             下請事業者
資本金5千万円超       ⇒  資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超5千万円以下 ⇒  資本金1千万円以下(個人を含む)
「取引必要性説」でなく、「資本金等の形式的基準」によって規定。

@ 機械的に判断できる基準を法定することによって、独禁法よりも迅速かつ効果的に規制
A 親事業者に対して書面交付や書類作成保存などの日常的義務を課しているので、「親事業者」や「下請事業者」の基準が事業者にとって明確であるのが予測可能性の観点から望ましい。

独禁法上の「優越的地位」と「親事業者・下請事業者」は必ずしも一致しない。
トンネル会社をして委託させることによる脱法行為を防ぐための規定。(法2条9項)
■親事業者の義務
第2条の2、第3条、第4条の2、第5条
@ 下請業者に対する書面交付義務(3条)
A 委託に関する書類作成保存義務(5条)
〜トラブルの未然防止、親事業者による自己点検の促進、行政機関による検査の容易化。
B 支払期日を定める義務(2条の2)
C 遅延利息を支払う義務(4条の2)
〜禁止行為の規制を補完充実させるためのもの。
  ■書面交付義務 
規定 下請法 第3条(書面の交付等)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容下請代金の額支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
■親事業者の禁止行為(4条)
@ 受領拒否の禁止(1項1号)
A 下請代金の支払遅延の禁止(1項2号)
B 下請代金の減額の禁止(1項3号)
C 返品の禁止(1項4号)
D 買いたたきの禁止(1項5号)
E 購入・利用強制の禁止(1項6号)
F 報復措置の禁止(1項7号)
〜各号に掲げられた行為をすれば直ちに違反となる。

G 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(2項1号)
H 割引困難な手形の交付の禁止(2項2号)
I 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(2条3号)
J 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(2項4号)
〜各号に掲げられた行為をして下請業者の利益を不当に害した場合に違反となる。
■     ■支払遅延 
規定 下請法 第4条(親事業者の遵守事項)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
下請法 第2条(定義)
10 この法律で「下請代金」とは、親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付(役務提供委託をした場合にあつては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。
下請法 第2条の2(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
趣旨 親事業者がが、下請事業者から給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者)がその委託を受けた役務を提供した日) から60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払わないことを禁止するもの。
■エンフォースメント
(1) 報告徴収・検査
公取委:報告徴収・立入検査(9条1項)

中小企業長官:
「特に必要があると認めるとき」に、報告徴収・立入検査(9条2項)
調査し、違反があると認めるときは、公取委に適当な措置をとるよう請求できる(6条)。
6条の調査に協力するため特に必要な場合、事業所管官庁の主務大臣にも、報告をさせまたは検査する権限が与えられる(9条3項)。

報告徴収・立入検査は、刑罰による間接強制の対象。(11条、12条)
(2) 親事業者の義務への違反に対する措置
下請業者に対する書面交付義務(3条)や委託に関する書類作成保存義務(5条)に違反した場合、刑罰。(10条、12条)
支払期日を決める義務と遅延利息を支払う義務については、制裁規定なし。⇒禁止行為に対する勧告などのなかに改善措置が盛り込まれる。
(3) 勧告
禁止行為をした親事業者に対し、公取委は、改善するために必要な措置をとるべきことを勧告。(7条)
勧告に従わない場合の制裁規定はないが、下請法8条により、親事業者が勧告に従った場合には、勧告に係る行為について独禁法上の不公正な取引方法としての排除措置命令がなされることはないとされている。
(不公正な取引方法として排除命令措置が行われれば、独禁法違反者として公表されるし、命令内容に反すれば刑罰や過料の対象ともなる。)

勧告は公表され得る。
摘発強化
■    ■勧告・警告事例
●下請代金の買いたたき:
A社は、貨物運送を下請業者に委託。
A社は、従来の単価から一定の割合で単価を一方的に引き下げて下請代金の額を定めていた。
B社は、ソフトウェアの制作を下請業者に委託。B社は、下請業者と十分協議することなく、自社の目標額を押し付けて下請代金の額を定めていた。
C社は、貨物運送等を下請業者に委託。C社は、一部の発注において、同社が一方的に代金を指定するいわゆる指値により、通常支払われる対価より低い金額で下請代金を定めていた。
●下請代金の減額:
D社は、荷物の運送及び集配業務を下請業者に委託。D社は、コスト削減を図るため、下請事業者に対して、運送単価の引下げを要請し、当該運送単価の引下げに応じない下請業者に対し、下請代金から「協力費」と称して一定額を差し引くことにより、下請業者に責任がないのに、下請業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
E社は、自動販売機等の製造を下請業者に委託。E社は、顧客からの原価低減要請等に対応するため、下請事業者に対し、自動販売機等の部品の原価低減を要請しい、それぞれの下請事業者との間で協力を求める額を取り決め、下請事業者に責任がないのに、下請代金の額を減じていた。
F社は、貨物自動車運送を下請業者に委託。F社は、下請業者に責任がないのにもかかわらず、下請事業者に対し、値引き等と称して下請代金の額から一定の割合の額を差し引くことにより、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
●不当な経済上の利益提供の要請の禁止:
G社は、自動車用部品等の製造を下請業者に委託。G社は、自社の社員のためのレクリエーションの実施に当たり、下請業者に対し、協賛金の提供を要請し、一部の下請事業者から協賛金を徴収していた。
★具体例 ★具体例
■古典的な下請しわ寄せ
メーカーYは、製造委託先Xに対し、増産分の発注を取消し、製造委託先Xは大量の仕掛品を抱えることになった。
受領拒否によって、製造委託先Xは予期せぬ不利益を余儀なくされるのが通常であり、下請法違反のみならず、優越的地位の濫用にも該当。

当局の指導・勧告により、発注済みの部品を受領してもらい、代金請求することが可能。
私人間では、不法行為による損害賠償請求が可能。
■下請事業者によるリベートの支払
■現金払に伴う金利引き
■対価の一方的決定
■対価の一方的決定
■長期の支払期日設定
事例 小売業者は、製造委託先との間で、納入した商品が顧客に売れた日をもって、製造委託先との売買契約が成立し、商品の所有権が製造委託先から小売業に移転したものとする消化仕入取引を行う。
それに基づき、小売業者は、商品が顧客に販売された日をもって商品に仕入計上し、代金は、その60日以内である翌月末日に製造委託先に支払う。
規定 下請法 第2条の2(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
下請法 第4条の2(遅延利息)
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
製造委託先は、商品を店頭においてもらうため消化仕入取引に応じるもの。
⇒当事者間で事前に合意されたものならば、通常は、優越的地位の濫用には該当せず。
支払期日は給付の受領日から60日以内に定めなければならない(下請法2条の2第1項)。
支払期日が定められなかったときは、給付の受領日をもって支払期日とみなされる(下請法2条の2第2項)。
顧客の販売時期は不定⇒「顧客への販売月の翌月末日払い」という約定は、支払期日を定めていないに等しい。
受領日から60日以内に下受代金を支払わかなった場合⇒60日経過日から支払済みまで年14.6%の遅延利息の支払義務が生じる(下請法4条の2)。

当局の指導により、納品後60日経過後支払済みまでの遅延利息を支払ってもらうことができる。
民事訴訟によっても遅延利息請求できる。
■返品条件付き取引
■費用負担の要請
■競合品の取扱禁止
■取引妨害