シンプラル法律事務所
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論点整理(ストーカー規制法関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

   
ストーカー規制法 ストーカー行為(法2条)

つきまとい等」とは、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
つきまとい等の禁止 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。(法3条)
警告 @警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、
Aつきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、
B当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、
C当該行為をした者に対し、・・・・更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。(法4条)
禁止命令等 @公安委員会は、
A警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、
B当該行為をした者に対し、・・・・次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
(法5条)
仮の命令

@警察本部長等は、
A第四条第一項の申出(警告の申出)を受けた場合において、
B当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、
C当該行為をした者に対し、行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。(法6@)

効力を15日間に限定し(法6B)、その期間内に、公安委員会が「意見の聴取」を行う。(法6D)
意見の聴取の結果、公安委員会は、仮の命令に係る3条の規定に違反する行為があると認められ、その仮の命令が不当でないと認める時は、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。(法6F)その場合には、仮の命令は、その効力を失う。(法6G)
罰則 「ストーカー行為」をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。(法13@)
親告罪⇒告訴がないと起訴はされない。