シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
ストーカー規制法 | ストーカー行為(法2条) |
「つきまとい等」とは、 |
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この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。 | |||
つきまとい等の禁止 | 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。(法3条) | ||
警告 | @警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、 Aつきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、 B当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、 C当該行為をした者に対し、・・・・更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。(法4条) |
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禁止命令等 | @公安委員会は、 A警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、 B当該行為をした者に対し、・・・・次に掲げる事項を命ずることができる。 一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。 二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項 (法5条) |
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仮の命令 |
@警察本部長等は、 |
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効力を15日間に限定し(法6B)、その期間内に、公安委員会が「意見の聴取」を行う。(法6D) 意見の聴取の結果、公安委員会は、仮の命令に係る3条の規定に違反する行為があると認められ、その仮の命令が不当でないと認める時は、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。(法6F)その場合には、仮の命令は、その効力を失う。(法6G) |
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罰則 | 「ストーカー行為」をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。(法13@) 親告罪⇒告訴がないと起訴はされない。 |