シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
相続税 | ||||
文献 | 週刊ダイヤモンド2011・1・22 | |||
改正項目 | 相続税 | 基礎控除の減額: 改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数 ⇒ 改正後:3000万円+600万円×法制相続人の数 |
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税率: 税率の構造を細分化(6段階⇒8段階) 最高税率の引上げ(50%⇒55%) 高税率の適用範囲を拡大 |
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死亡保険金の非課税枠縮小 未成年者、障害者を除く生計を一にしていない法定相続人は対象外 |
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贈与税 | 親から20歳以上の子・孫に対する税率構造を緩和 (最高税率適用の課税対象金額1000万円⇒4500万円) |
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相続精算課税制度の対象範囲を20歳以上の孫にも拡大。 | ||||
相続財産評価 | 金融財産 | 現金 | 相続開始時の残高 | |
預貯金 | ||||
債権・投資信託 | 相続開始時の時価 | |||
株式 | ||||
不動産 | 基準 | 建物⇒固定資産税評価額 土地⇒路線価(国税庁のホームページで確認可能・土地の形状等で補正を要する。) が基準 |
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家族が住み続ける自宅の敷地 | 240uまでの部分 | 実勢価格×70%×20% | ||
240u超の部分 | 実勢価格×70% | |||
上記以外の自宅と敷地 | 実勢価格×70% | |||
貸家 | 土地 | 実勢価格×80%×70% | ||
建物 | 固定資産評価額×70% (建築費の20〜50%程度 築年数による) |
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その他 | ゴルフ会員権 | 取引相場の70% (取引の成立しないものはほぼ無価値) |
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自家用車 | 下取り査定価格 (6年以上経過した自動車はほぼ無価値) |
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家財一式 | 再調達に要する金額 (一般家庭なら一式30万円程度) |
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美術品・骨董品類 | 鑑定価格又は時価 (ほほどの逸品以外価値なし) |
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仏具・墓地 | 非課税 (過度に華美でないものなら非課税) |
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みなし相続財産 | 死亡保険 | 受けとった保険金 | ||
死亡退職金 | 受けとった死亡退職金 | |||
相続財産に加えるもの | 相続人に3年以内に贈与した財産 | (贈与税を納めていても遺産に含める) | ||
相続時清算課税制度を利用して贈与した財産 | ||||
相続税の計算 | 事例 | 法定相続人:同居の妻(1/2)、別居の成人長男(1/4)、別居の成人長女(1/4) | ||
遺産:相続財産1億円、死亡保険金6000万円、葬式費用300万円、債務2000万円 | ||||
実際に相続した遺産:妻8250万円(5/8)、長男3300万円(2/8)、長女1650万円(1/8) | ||||
(1)遺産の課税対象総額の計算 | @遺産総額の計算 | 相続財産1億円+死亡保険金6000万円=1億6000万円 | ||
A非課税額等の計算 | 保険金控除額(500万円×妻1人)+葬式費用300万円+債務2000万円 | |||
法定相続人のうち未成年者、障害者、生計を一にしている者1人につき500万円の死亡保険金は非課税。 墓や仏壇、国や公益法人への寄付も非課税となる。 |
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B課税価格の総額を計算 | @−A=1億3200万円 | |||
C基礎控除額を計算 | 基礎控除額: 改正前:(5000万円+1000万円×法定相続人3人)=8000万円 改正後:(3000万円+600万円×法定相続人3人)=4800万円 |
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D最終課税対象額を計算 | B−C=8400万円(改正後)(改正前だと5200万円) | |||
(2)相続税の総額を計算 | E法定相続分どおりに配分したと仮定 | 妻:1/2×8400万円=4200万円 長男:1/4×8400万円=2100万円 長女:1/4×8400万円=2100万円 |
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F各人の仮の相続税額を計算 | 妻:4200万円×税率20%ー控除額200万円=640万円 長男:2100万円×税率15%ー控除額50万円=265万円 長女:2100万円×税率15%ー控除額50万円=265万円 |
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⇒仮の相続税額率一覧表へ | ||||
G相続税額を合計 | 640万円(妻)+265万円(長男)+265万円(長女)=1170万円 | |||
(3)各相続人の納税額を計算 | H実際の分割割合に応じて相続税を配分 | 妻:5/8×1170万円=731万2500円 長男:2/8×1170万円=292万5000円 長女:1/8×1170万円=146万2500円 |
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I税額控除を加味して納税額を計算 | 妻:ゼロ(1億6000万円以下であるため) 長男:292万5000円 長女:146万2500円 |
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⇒税額控除と加算一覧表へ |
各人の法定相続分の金額に応じた速算表 | ||||||
各人の法定相続分 | 税率 | 控除額 | ||||
1000万円以下 | 10% | |||||
1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 | ||||
3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 | ||||
5000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 | ||||
1億円超〜2億円以下 | 40% | 1700万円 | ||||
2億円超〜3億円以下 | 45% | 2700万円 | 改正後 | |||
3億円超〜6億円以下 | 50% | 4200万円 | ||||
6億円超 | 55% | 7200万円 | 改正後 |
税額控除と加算 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者は、財産の法定相続分か、1億6000万円以下のどちらか大きい金額まで無税 | |
未成年者控除 | 未成年者は 10万円×(20歳ー相続開始時の年齢)を控除 |
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相次相続控除 | 10年以内に相続して相続税を払った人が亡くなった場合、前回の相続税の一定割合を控除 | |
障害者控除 | 一般障害者は 10万円×(85歳ー相続開始時の年齢)を控除 |
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特別障害者は 20万円×(85歳ー相続開始時の年齢)を控除 |
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外国税額控除 | 国外にある相続財産がすでにその国で相続税が課されている場合、国内で相当する税額を控除 | |
2割加算 | 配偶者や一親等血族(本人を中心にすると親と子および代襲相続人)以外は孫養子も含め納税額が2割加算 |
節税の基本 | ||
要点 | 相続税の計算の基となる遺産の課税対象額をいかに減らすかにかかる。 ⇒ @遺産の「評価額」を減らすか、 A「非課税」や「基礎控除」を増やす。 |
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遺産の評価額を減らす | 贈与 | 生きているうちに贈与をして相続財産を減らしておく。 (改正で、贈与税の減額路線が打ち出される。) |
カネをモノに換える | 相続財産の計算ではモノは時価より低めに評価される。 | |
「不動産」はその代表。 | ||
非課税・基礎控除を増やす | 法定相続人を増やす | 養子や認知なので法定相続人の数を増やす。 |
死亡保険金の非課税枠や、遺産の評価額から差し引くことができる基礎控除は、制限はあるが人数が増えれば金額が大きくなる。 | ||
「不動産」の利用 | 基本 | 土地:路線価方式という評価法で決められる(国税庁が毎年発表)⇒70〜80%に。 路線価は毎年見直される。 |
家:固定資産税評価額⇒30〜70%に減額 固定資産税評価は3年に1度見直される。 |
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不整形地 | 不整形な土地は形状によって評価減。 「陰地」「奥行長大補正」「間口狭小補正」「がけ地補正」 |
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逆に、土地が角地だったり、2辺以上が道路に面しているなどの利便性が高い場合、路線価を若干高めに評価する調整。 | ||
広大地 | 「広大地」に該当すれば、大幅に(最大65%)評価を減額できる。 3大都市圏:500u以上 それ以外:1000u以上 |
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but土地の形状によっては税務署から否認される可能性がある。 | ||
アパート | 不動産に置き換わる⇒評価減。 | |
人に貸すことで借家権・借地権が発生⇒評価減。 (人が住んでいる以上、すぐに追い出せないから評価が下がる。) |
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具体例: 建物:現金5000万円⇒1750万円 (固定資産評価額(5000万円×0.5)×(1−借家権割合(0.3)) 土地:5000万円⇒4100万円 (相続税評価額5000万円×1−(借地権割合0.6×借家権割合0.3)) |
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小規模宅地等の特例 | 最大80%の評価減。 今年度からの厳格適用により活用方法の見直しが迫られるケースもあり。 |
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2009年度までは誰か1人でも80%減額に該当すれば、自宅の土地を共同で相続する人は、持ち家があろうが、生計が別であろうが、80%減税が受けられた。 改正後(2010年4月以降の相続開始から): 80%減額を受けられるのは、該当する相続人のみで、残りは減額なし。 |
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⇒小規模宅地等特例表。 | ||
田舎の自宅を売却し都心に引っ越す | 田舎の2000uの土地2億円:80%減額は上限の240uのみ⇒相続税評価額は1億8080万円 都心の200uの土地2億円:すべて特例の範囲内で80%減額⇒4000万円 |
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買い替えや引っ越しが可能な場合、地価が高い場所を選択することで、相続税評価額の圧縮が可能。 都心にある高層マンションの高層階の区分所有はその効果が大きい。 ←マンションは1階でも最上階でも面積が同じであれば、土地の相続税評価額は一緒。実勢価格では、高層階ほど価値が高い。 |
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「家なき子」になる | 小規模宅地等の特例の改正で、「持ち家があり、生計も別の子などの親族」は対象外となる。」 | |
自宅を売却して「家なき子」になれば、80%減額が望める。 (自宅売却から3年超が経過することと、相続後は申告期限まで居住することが必要。) |
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自宅建物の一部の貸付部分が対象外に | 自宅建物の一部を、アパートとして他人に賃貸。 本来、敷地のうち自宅床面積の比率については80%減額し、貸付床面積の比率については50%減額が筋だが、改正前は、最も高い減額率を全面的に適用する棚ボタが認められていた。 |
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改正後は、棚ボタは廃止。それぞれの減額率を適用して計算。 | ||
介護施設の選択(「特養」と「有料」) | 相続税対策的には、「特養」がいい。 | |
「特養」(特別養護両仁ホーム)だと、病気治療のための入院と同様に見なされる⇒自宅をいつでも戻れるように維持管理しておけば、相続の際には小規模宅地等の特例が使える。 | ||
所有権や終身利用権を取得している有料老人ホームは、「終の棲家」と見なされ、本拠を移したものと判断される可能性がある⇒宅地の評価はそのまま。 | ||
「保険」の活用 | 基本 | 非課税限度額の縮小 「500万円×法定相続人の数」⇒ 法定相続人の要件が厳格化。 (法定相続人のなかでも、未成年や障害者、さらには生計を一にする者に限られる。) |
同居の孫を養子とした非課税枠 | 同居を考えないのであれば、未成年か障害者でなければ非課税枠は使えない。 ⇒「孫を養子に」という節税法はハードルが高くなる。 |
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養子縁組⇒相続税の基礎控除も拡大され、ダブルの節税効果。 but法定相続人にカウントされる養子の人数には上限。 (実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで。) 孫を養子にした場合は、相続税が2割加算。 |
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親が保険料を贈与。一時所得で税軽減。 | 毎年、子にお金を贈与し、子はそれで親の死亡時に保険金が受け取れる生命保険に加入。 贈与額は年間110万円。(贈与税の非課税額いっぱい。) |
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この保険金は「みなし相続財産」としては扱われない。保険料を負担している子の一時所得になる。一般的に、一時所得に対する課税は相続税より金額を低く抑えることができる。 | ||
毎年贈与⇒相続財産も減らすことができる。 | ||
⇒別表(保険金を一時所得として税金カット)へ | ||
指定した人に現金を残す | 指定した人に確実に現金を残すことができる。 ⇒ 相続税の納税や生活資金に充てられる。 法定相続人ではない人(ex.内縁や息子の嫁)に渡すことも可能なので、事情がある場合でも活用できる。 |
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法定相続人でない⇒保険金の非課税枠は活用できない。 | ||
×年金保険を使った圧縮 | 2011年4月よりダメ。 | |
従来は、加入者が保険料を払い込んで年金支給開始後に死亡 ⇒年金を受けとる権利は相続の対象となるが、受給できる残りの期間に応じて大幅に評価額が圧縮できた。(35年超であれば80%も圧縮) but 改正で、 @解約返戻金 A一括受け取りの金額 B予定利率計算した年金の現価 のうち、最も多い金額となる。 |
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贈与の利用 | 基本 | 親と子・孫間に限って優遇税率が新設。 |
負担は重い: (相続税・贈与税)最高税率は共に55%に引き上げられたが、適用される金額が違う。 基礎控除: 相続税:3000万円+(法定相続人数×600万円) 贈与財:年間110万円 |
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利点: 毎年利用できる。 孫など法定相続人以外にも利用できる。 |
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長期にわたって大人数に渡すのがコツ | ⇒別表 | |
but 死亡する3年以内に法定相続人に贈与した財産は、相続税の対象となるため、贈与の効果は薄れる。 |
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贈与するならまず孫へ | 親⇒子⇒孫と、相続税が2回課される。 孫への贈与なら1回で済む。 税率は高いが、年間110万円の非課税枠を利用して継続的に贈与すれば節税効果は高まる。 |
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贈与から3年以内に親が死亡した場合、子へ贈与した財産は相続税の課税対象となるが、孫は法定相続人ではないため、対象に含まれない。 | ||
相続権のない嫁や第三者へ財産を渡す。 | 相続権のない者に、非課税枠110万円の贈与。 | |
学費や生活費の提供で非課税以上の贈与 | 扶養義務のある親子間や親族間では、生活費や教育費、医療費を負担してあげても贈与には当たらない。 祖父と孫の関係も同じ。 |
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but 社会通念上妥当な金額を越えれば贈与税の対象となる。 |
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敷地の権利を数年に分割して移転 | 1000u、相続税評価額3000万円の土地。 敷地を15分の1づつ、評価額にして200万円づつ、長男、長男の嫁、真との3人に贈与。 非課税枠110万円を超える90万円に毎年9万円の贈与税がかかるが、5年で敷地全部を贈与できる。 |
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相続時精算課税制度 | 贈与時 | 「親が相続で残す財産のうち、生前に渡しておいた2500万円までは非課税とする」というもの。 父・母それぞれから贈与があれば、5000万円まで非課税となる。 |
住宅購入資金として使用するなら、2011年中は別枠で1000万円増額され、3500万円まで非課税となる。(入居時期など諸条件あり。) | ||
今回の税制改正で利用対象者が拡大: 贈与者:60歳以上(従来は65歳以上)の親 贈与される側:20歳以上の子か孫(従来は子のみ) |
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相続時 | 親の死亡で相続が発生したときに、前渡しした財産を相続財産に足して計算し納税。 贈与のときに2500万円を超えた分は、一律20%課税されて仮納税し、相続時に清算。 |
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注意 | 相続による財産移転の前倒し。 (節税効果自体はない。) |
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1度でも制度を選択すると一般贈与は利用できなくなる。 | ||
贈与された不動産などが将来値下がりすると、相続税の清算時には贈与時の価格で計算なれるため不利になる。 | ||
孫への適用事例 | 不景気で孫が経済的に苦しい場合がある。 | |
賃貸アパートの贈与 | 自宅の敷地に年間家賃収入が300万円入る賃貸アパートを所有。 それを長男に贈与。 |
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アパートの固定資産評価額は3000万円。 借家人のいる建物の評価は借家権割合の30%が軽減⇒2100万円に評価。 非課税枠(2500万円)以下なので、仮納税は不要。 |
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贈与しない⇒家賃収入だけで数千万円の財産が増加⇒相続税負担が増す。 | ||
アパートローンが残っていると利用不可。 賃料利回りや他の相続財産の内容により、有利かどうか変わってくる。 ⇒試算が必要。 |
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贈与の注意事項 | @証拠を残す | 振込をする 契約書を作成する あえて納税申告が必要が額を贈与する |
A「もらう」合意が必要 | 未成年者への贈与や、「孫のために生まれた年から毎年110万円づつプレゼントしていた」という主張は認められない可能性が高い。 | |
B自由に使える状態 | 贈与する側が管理している財産は贈与したものとみなされない。 | |
C分割とみなされないよう | 最初に1000万円を贈与する合意をして、それを10年分割で渡す ⇒1000万円の贈与とみなされ、課税される可能性が高い。 |
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その他 | 借金の肩代わりや棒引き 著しく低額での財産譲渡 も贈与と見なされるので、注意が必要。 |
「小規模宅地等の特例」(2010年度からについて) | ||||
相続する土地 | 相続人 | 土地の相続税評価 | 上限面積 | |
自宅の土地 | @母 A持ち家なしの別居親族(申告期限まで保有) B同居、または生計を一の親族(申告期限まで保有・居住) 以上★ |
80%減 | 240u | |
★以外の人 | 減額なし | |||
自宅兼その他用途の土地 | ★の人 | 自宅部分の土地:80%減 その他用途部分の土地は条件ごとに判断 |
ケースにより変化 | |
会社、工場の土地 | 親族(申告期限まで保有、事業引き継ぎ)■ | 80%減 | 400u | |
■以外の人 | 減額なし | |||
アパート、駐車場の土地 | ■の人 | 50%減 | 200u | |
■以外の人 | 減額なし |
保険金を一時所得として税金カット | ||||
スキーム | @父から毎年110万円を贈与。 A子が父の死亡時に保険金を受け取れる保険に加入。 B父の死亡で、子が保険金を受け取る。 |
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税金 | 保険金は一時所得として課税され、相続税・贈与税より安い。 | |||
例: 一時所得は、(保険金1500万円−保険料1100万円−基礎控除50万円)÷2=175万円。 一時所得の税金を所得税・住民税で30%とすると、税金は約53万円。 |
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1100万円の贈与の場合、贈与税は (1100万円ー基礎控除110万円)×0.4−125万円=271万円 |
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父死亡の場合に、死亡保険金にかかる税金 | 契約者父、被保険者父、受取人母⇒相続税 | |||
契約者母、被保険者父、受取人子⇒贈与税 | ||||
契約者母(子)、被保険者父、受取人母(子)⇒一時所得 |
基礎控除以上の贈与や孫も加えた贈与が節税効果を高める | ||||
事例 | @相続財産は3億2000万円(相続税評価額) A法定相続人は3人の子供のみ。(妻他界) B3人の子には2人づつ子がいて合計6人の孫(相続権なし)がいる。 |
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何もしなければ、相続税は6060万円 | ||||
パターン | 3人の子に110万円づつ10年間贈与 | 3人の子に310万円づつ10年間贈与 | 孫を加えた9人に110万円づつ10年間贈与 | |
10年間の贈与額 | 3300万円 | 9300万円 | 9900万円 | |
10年後の相続財産 | 2億8700万円 | 2億2700万円 | 2億2100万円 | |
贈与税の総額 | 0円 | 600万円 | 0円 | |
相続税の総額 | 5070万円 | 3270万円 | 3090万円 | |
税額合計 | 5070万円 | 3870万円 | 3090万円 | |
節税効果 | 990万円 | 2190万円 | 2970万円 |