シンプラル法律事務所
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論点整理(担保関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

抵当権 
抵当権消滅請求
抵当権者としては、支払われる金額が抵当不動産の価値を正当に反映したものであれば、当該不動産が競売に付されたときと同じだけの優先弁済を受けられれば良い。
消滅請求権者 抵当不動産の第三取得者(民法379)
主たる債務者、保証人およびその承継人は、抵当不動産を買い受けた場合も、抵当権抹消請求はできない。(法380)
←被担保債務の全額について支払義務を負っている。
停止条件付き第三取得者も、条件の成就が未定の間は、抵当権消滅請求ができない。(法381)
←抵当権消滅請求制度は、抵当権者の意に反してでも抵当権を消滅させる制度であるから、確実な第三取得者にしか認めるべきではない。
時期 抵当権実行としての競売による差押えの効力が発生する前(法382)
〜抵当権消滅請求制度は、抵当権者の抵当権の実行権限に影響を及ぼさない限りで、第三取得者に権利を認めるもの。 
手続 抵当権消滅請求権者から、登記を有する債権者(自己の権利に付き登記をしている抵当権者、不動産上の先取特権者、質権者)に対して、抵当権消滅請求のために支払おうとする金額、さらに、その申出額の妥当性を判断するため各債権者に必要とされる情報(法383(1)(2))を明示し、抵当権消滅請求の申出をする。
すべての有登記債権者が、上記の申出額を承諾し、第三取得者がそれぞれの債権の順位に従って金額を弁済または供託すれば(法383(3))、抵当権は消滅する。(法386)
申出額に納得できない有登記債権者は、担保権の実行としての競売を申し立てることができる。(法384(1)、385)
各債権者が抵当権消滅請求の送達を受けてから2か月以内に抵当権実行としての競売の申立てをしないときには、申出額を承諾したものとみなされる。(法384(1))
←担保権消滅請求が奏効するか否かについて第三取得者を長期間にわたり不安定な地位に置かないよう、抵当権の実行としての競売を行うという対抗手段をとるかどうかを有登記債権者に一定の期間内に明らかにさせようとしている。

根抵当権   確定   意義 債務者側:確定⇒特定した債務を弁済⇒根抵当権を消滅
(確定時に元本が存在しなければ消滅)
債権者側:元本確定⇒随伴性が生じる⇒債権を抵当権付で譲渡できる
規定  
確定事由  a)確定期日の到来
b)根抵当権者からの確定請求
根抵当権者はいつでも元本の確定を請求できる(法398上の19第2項)。
形成権⇒元本は請求の時に確定。
c)設定者からの確定請求
確定期日の合意がないとき、根抵当権設定後3年を経過すると、抵当不動産所有者は根抵当権者に対して、元本の確定請求(形成権の行使)ができる。(法398条の19第1項)。
請求時から2週間後に確定する。
(設定者でない債務者からの確定請求はできない)
根抵当権設定者が数人あるとき(担保目的物の共有)は、全員共同してなす必要。

確定請求は、保存行為(民法252条但書)ではなく、処分行為とみるべき。 
d d)目的不動産について競売・担保不動産収益執行等の執行手続が開始された時
e e)債務者または設定者が破産手続開始の決定を受けた時
f    f)その他、債権者や債務者の相続、合併により確定が生ずる場合
  ●債権者の変更
○相続:
@取引関係を終了させ、確定債権を担保する確定根抵当権として処遇する解決
A取引関係を相続人に承継させるという解決
民法 第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
相続人と抵当不動産所有者との間で、根抵当取引を継続することの合意がされ、かつ、営業の承継者たる相続人を定める⇒根抵当権は確定することなう、相続開始時にすでに発生していた債権だけでなく、合意によって定めた相続人が相続開始後に取得する債権をも担保するものとして存続(民法398条の8第1項)。
but
これらの合意につき、相続開始後6か月以内に登記せず⇒相続開始時に元本が確定したものとみなされる(同条4項)。
○合併 
民法 第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。
根抵当権は、合併時点で存続する債権のほか、合併後存続する法人(吸収合併の場合)または合併によって設立した法人(新設合併の場合)が合併後に取得する債権をも担保するものとして存続(民法398条の9第1項)。
←債権者に合併があっても、債務者との取引関係が継続することが多い。
but
根抵当権設定者(第三取得者を含む)は、根抵当権関係の存続を望まないときには、元本確定の請求ができ(同条3項)、確定請求があれば合併の時に元本確定が生じたとみなされる(同条4項)。

自らが合意していない債権者
●    債務者の変更