シンプラル法律事務所
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論点整理(登記関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

不動産登記
判決等による不動産登記 必要書類 判決正本(確定証明書付)、和解調書正本、調停調書正本など
登記手続を命じる判決や、登記手続をすることを内容とする和解調書・調停調書。
登記権利者の住民票・登記事項証明書
判決等に基づいて所有権移転登記を単独で行なう場合、登記権利者の住民票(法人の場合には登記事項証明書)が必要。
登記委任状
司法書士などに依頼する場合。
固定資産評価証明書
判決等による登記にも登録免許税が必要となりますので、固定資産の評価額を基準として登録免許税を算出する場合には、固定資産評価証明書が必要です。
登記名義人表示変更登記

登記義務者の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と異なっている場合などは、前提として登記名義人表示変更登記を経る必要。
離婚による財産分与の場合には住所や氏名が変わっていることが多い。

判決等による登記の前提としての登記名義人表示変更登記は、登記権利者が登記義務者に代位して単独で申請することができます。


仮登記
仮登記の申請 申請情報を記載した書面や委任状への記名押印についての印鑑証明は作成後3月以内のものである必要。(不動産登記令16B、18B)

仮登記の登記義務者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請できる。(不動産登記法107条)
作成者による記名押印が必要。(不動産登記令19@)
記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付する必要。(不動産投機令19A)
but
「3月以内」の規定なし→古い印鑑証明書でOK。
種類 1号仮登記 ●1号仮登記
仮登記すべき権利変動がすでに発生しているのに、申請の必要条件が満たされていない場合に行う仮登記
条件不備の仮登記。
ex.
登記申請に必要な書類がそろっていない場合
第三者の許可・同意が必要で、許可・同意は得ているものの、それを示す書類が整わない場合
2号仮登記 ●2号仮登記
登記の実体的要件である権利変動はまだ生じていないけれど、将来その権利変動が生じる可能性がある場合に、順位を保全する場合に行う仮登記
請求権保全の仮登記
1号仮登記:「所有権移転仮登記」
2号仮登記:「所有権移転請求権仮登記」「条件付所有権移転移転仮登記」