シンプラル法律事務所
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論点整理(財産分与)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


★離婚調停・離婚訴訟(秋武・岡)
財産分与
  第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
  ◆1.財産分与制度の沿革 
  ◆2.財産分与の概観 
  ◆3.清算的財産分与における財産分与の基本的な算定方法 
◆    ◆4.清算と評価の基準時 
  ◇(1) 外観 
  ◇(2) 2つの基準時
    A:対象財産確定の基準時(対象財産確定の基準時)
B:そうやって確定した具体的財産をどの時点の価格を基準に評価するかということ(財産評価の基準時)
Aについて:
@清算的財産分与は、夫婦で協力して形成した財産を対象とするもの
A夫婦の経済的協力関係は別居によって終了
⇒婚姻後別居時までに形成した財産を対象とすべき。
⇒この意味の基準時は原則として別居時。
Bについて:
そうやって確定した具体的資産の評価は、裁判時の時価で行うのが合理的
⇒この意味での基準時は、裁判時、すなわち、訴訟であれば、口頭弁論終結時ということになるべき。
@財産分与の対象財産確定のための基準時となる「別居」は経済的協力関係が(婚姻費用の支払など最低限のものをのぞいて)終了したことをいうのであり、同居していても会話がないとか、そういった人間関係の破綻の有無と必ずしも同旨ではない
A一方当事者が家庭内別居と思っていても、客観的な証拠がないことが多く、裁判所からみて具体的な日で特定することが困難
B財産分与の基準時としては明確な方が望ましい

当事者間でその基準時を採ることに合意があるなど例外的な場合を除き、家庭内別居を基準として、対象財産を確定した事例はあまり存在しない。
  ◇(3) 対象財産別の基準時の判断の実際 
■    ■(a) 不動産 
    なるべく新しい評価書に基づいて算定
別居後、口頭弁論終結時までに売却⇒実際に売却された代金額で算定。
現実に売却⇒売却に要した手数料を引くことがある。
そのまま保有している物件⇒単純に査定額で評価していることが多い。 
  ■(b) 預貯金 
    別居時の残高で算定。

この場合も、財産評価の基準時は、口頭弁論終結時であるが、金銭の価値自体には変動がないものとして、別居時の残高が示す金銭の価値を口頭弁論終結時の金銭の価値と同視して、そのように算定するというにすぎない。
⇒厳密に言えば、貨幣価値に変動があった場合には、別居時の残高を現在の貨幣価値に引き直す必要が生じることになるはず。
    別居後の残高の減少は考慮しないのが一般的。
but
預貯金の名義人でない方が、預貯金を管理していて、その当事者が、生活費以外に高額商品を購入するなどして浪費し、預貯金額を減少さえせたという場合などは、考慮が必要。
  ■(c) 生命保険 
    別居時の解約返戻金相当額で算定するのが原則。
    別居後、保険契約者でない方の当事者が保険料を支払っていた⇒その寄与を考慮。
  ■(d) 株式その他の有価証券 
    口頭弁論終結時の評価額で算定するのが原則。
口頭弁論終結時までに株式等が売却⇒売却時の価格(手取額)で評価することが多い。
    多数の銘柄を保有していたり、頻繁に売買を繰り返しているような個人投資家⇒計算が煩雑
⇒証券会社からの報告書等で容易に算定可能な別居時(又はこれに近いところ)での保有株式の時価総額で計算することがある。
  ■(e) 住宅ローンその他の負債 
    別居後のローンの支払について、ローン債務者でない方の寄与無し⇒別居時のローン残高を基準に算定することが多い。
but
別居後のローンの支払について、ローン債務者でない方の当事者が代りに弁済⇒別居後の残高減少に対する寄与の割合を考慮する必要。
     
  ◆5.対象財産 
  ◇(1) 特有財産の除外 
  財産分与の対象:
名義の如何を問わず、婚姻後夫婦が協力して取得した財産
  形式上共有不動産となっていても、実質的な寄与の割合と、形式上の持分割合が異なっている場合、この場合は財産分与において調整が必要になる。
実質的には、双方2分の1ずつの寄与があるのに、登記名義上は、どちらかの持分割合が多い⇒超過した持分に相当する金銭又は現物(不動産持分の一部)が分与される余地がある。
  特有財産は、原則として、清算的財産分与の対象からは除外される。
(扶養的財産分与では、その可否の判断および金額の算定に当たって、双方の特有財産についても考慮される。)
特有財産の典型例:
婚姻前から有していた財産
婚姻後に取得したものであっても親族等から贈与を受け、又は相続した財産など
特に判断に悩むことが多い事例は、
不動産などの財産を取得した原資が相続財産であるのか、
夫婦の収入からの預貯金なのかが
争われるケース。

この場合、証拠上、特有財産かどうか不明なものは、分与対象財産と推定するのが原則(民法762条2項)。
民法 第762条(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する
特有財産であっても、その維持に他方の寄与があった場合は、寄与があった限度で財産分与において考慮。
この場合に考慮される「寄与」は、(清算割合を決める寄与と異なり)一方の特有財産たるべき借金を他方が支払ったなど、具体的な「寄与」が求められる傾向
  ある財産取得に当たって、夫婦共有財産を特有財産とともに原資にする場合⇒その割合を考慮する必要がある。

典型例:
自宅とする不動産を取得するに当たって、その代金の一部を親からの贈与によって支払う場合。
夫の親から贈与⇒夫の特有財産部分
妻の親から贈与⇒妻の特有財産部分
ex.
取得した代金が5000万円で、現在の時価3000万円の不動産。
代金の支払に申立人の実親からの贈与金500万円が使用。

代金の調達割合に応じて、その1割が特有財産部分であるとして、実質分与対象財産は、時価の9割である2700万円として計算(1割は申立人の特有財産として計算)。
  ◇(2) 第三者名義の財産 
■    ■(a) 当事者が経営する法人の資産 
    当該会社の株式を個人資産として評価
  ■(b) 家族名義の預貯金 
    子ども名義の預貯金:
子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めた⇒子ども自身の固有財産⇒財産分与の対象外
親が子どもの将来の進学資金を子ども名義で貯金⇒実際に、管理している親名義の財産と同視。
  ◇(3) 退職金 
    退職金:
一般的には、労働の事後的な対価。
抽象的には、婚姻後別居までに労働した分の対価と評価される部分が、清算的財産分与の対象となる。
A:別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額を考慮(婚姻前労働分は差し引く)
B:定年退職時の退職金から、別居後の退職分(及び婚姻前労働分)を差し引き、中間利息を控除して口頭弁論終結時(審判時)の時価を算出して算定。
C:定年退職時の退職金から、別居後労働分(及び婚姻前労働分)を差し引くが、これに対応する財産分与金の支払時期を退職時として、中間利息を控除しない。
  ◇(4) 年金
  ◇(5) 債務(住宅ローンなど) 
  ■(a) 考慮すべき債務 
    婚姻後に生じた住宅ローン債務:
住宅という積極財産取得のために生じたものであり、その対価⇒住宅を財産分与の対象とするなら、住宅ローンを財産分与において考慮するのは当然。
投資用財産など何らかの財産を取得するために融資を受けたような場合、その財産を清算対象とするならば、そのために負った債務も当然に考慮。

婚姻後の資産の形成に関連して生じた債務は、清算的財産分与に当たって考慮されることになる。
    婚姻生活を維持するために生じた債務も考慮してもよい。
    財産取得や婚姻生活維持に無関係な夫婦の一方の債務は、清算的財産分与において考慮されないのが原則。
ex.
ギャンブルなど個人の趣味のために生じた借金
身内や友人に融資するための借金など
but
財産の形成や婚姻生活の維持に直接関係のない個人的な債務でも、その弁済について他方配偶者が寄与

積極財産である特有財産の維持に貢献があった場合に財産分与において考慮されることがあるのと同様に、
個人的債務の弁済に対する寄与の程度に応じて、財産分与において考慮できる。
離婚判例ガイド第3版(p113):
一時期、預金が300万から350万あったが、夫の不貞による示談金500万円の支払、約300万円の車の購入(夫は保有し続けている)、夫の浪費、夫の婚姻費用費分担等のため、夫・妻の定期性の貯蓄、妻の預貯金等は、別居時には0

現存財産がなくても、妻に対する500万円の分与を認めた例。
  ■(b) 債務がある場合の考慮の仕方 
    A:住宅ローンについては、個別の不動産の評価に還元すればよいという考え方
ex.夫名義の不動産の時価が3000万円で、当該不動産に関する住宅ローンの残高が1000万円⇒時価からローン残高を控除して2000万円の物件を保有しているものとして評価
vs.
@妻名義の不動産に夫名義の住宅ローンとその抵当権があるような場合など、不動産の名義人と住宅ローンの名義人が一致していない事案では、そのような処理はできない。
Aオーバーローンの場合をどうするかの問題。

〇B:一般的には、双方の全体財産を比較する中で、債務を控除して比較するという方法が一般的。
    財産分与について:
一般的には、離婚当事者双方の財産を形式的な名義ごとに振り向けて、全体の財産を算出し、申立人側の寄与度に応じて、財産分与額を決めるという方法。
債務についても、各当事者の純資産額を算定するときに各当事者の積極財産から考慮すべき消極財産を控除してされるとするのが一般的。
双方の寄与分を均等とみることができるような一般的な事案:
「積極財産ー消極財産(考慮すべき債務)=全体財産」として、
双方が、債務も考慮したうえで、純資産額の2分の1を取得できるように清算的財産分与の額を調整するという手法。
ex.
夫婦の寄与が均等であるとして、妻から夫に対する財産分与の申立てで、
夫の資産5000万円、夫の負債2000万円
妻の資産2000万円、妻の負債1000万円

夫の資産負債の合計額=5000万円ー2000万円=3000万円(A)
妻の資産負債の合計額=2000万円ー1000万円=1000万円(B)

財産分与=(A+B)÷2−B=1000万円。
  ■(c) 債務の負担を命じる財産分与の可否 
    裁判実務は、債務の負担を命じる財産分与んちついては、おおむね消極的な態度をとっている。
  ■(d) 財産分与と債務に関する特殊な裁判例 
  ◇(6) 未払婚姻費用 
■    ■(a) 離婚訴訟における婚姻費用の扱い 
    婚姻費用の請求は離婚訴訟に附帯することはできない(人訴32条参照)

婚姻費用の支払義務は、婚姻中、すなわち離婚前に解決が図られるべき問題であって、離婚と同時に審判を求めることができる附帯処分の中に入っていないことは当然、。
    未払婚姻費用それ自体を請求するのではなく、未払婚姻費用があることを財産分与の事情の1つとして主張できるか?
  ■(b) 判例 
    最高裁:
財産分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方の一切の事情を考慮すべきであり、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は、その事情の1つにほかならない

「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」として、別居後7年余の未払婚姻費用を考慮して妻から夫への財産分与額を定めた原判決を維持。
  ■(c) 裁判実務の動向
    離婚裁判時において婚姻費用が調停や審判等で確定しておらず、かつ未払である場合、
昭和53年最判のように、未払婚姻費用があることを財産分与の事情として考慮することもできる。
既に婚姻費用について調停や審判が成立していても、債務名義がある場合、仮にそれが未払であっても、その部分に関しては、重ねて財産分与で考慮することができない。
    未払婚姻費用を財産分与の中で考慮することができる場合の理由付け:
本来支払うべき婚姻費用を支払わなかったことにより、政党に婚姻費用を支払っていた場合に形成されたはずの財産を超過して、婚姻費用の支払義務者が一定の財産を形成⇒この超過形成部分については、清算的要素の中で考慮されることは当然。
but
夫側が婚姻費用を支払っていなかったにもかかわらず、夫の資産が結局はゼロであった場合⇒清算的財産分与の中では考慮されないことになりそう。
but
この場合でも、正当に婚姻費用を支払っていたら、マイナスになっていた可能性があると考えることもでき、それが婚姻費用を支払わなかったことによってゼロに止まったということがいえるなら、不払だった婚姻費用を「一切の事情」として考慮することは、財産分与の趣旨に沿う。
     
  ◆6.扶養的財産分与 
◆    ◆7.財産分与の方法 
◆    ◆8.財産分与の手続 
◆    ◆9.人事訴訟における財産分与の審理の実際 
     


★離婚判例ガイド(第3版)
財産分与
  ◆1 財産分与の性質と内容
  ◆2 財産分与の手続 
◆    ◆3 清算的財産分与 
  ◆4 清算の対象 
  ◇(1) 土地建物
  ■(a) 寄与との関係 
    購入資金の内訳:
固有財産部分の例:
・親からの贈与
・夫婦の一方が婚姻前に蓄えた預貯金。贈与や相続で得た資金。
・住宅ローン返済分のうち同居前または別居後離婚時までに一方が返済した部分。
実質共有財産の例:
・婚姻中に各自が稼働して蓄えた預貯金等による頭金
・住宅ローン返済のうち、同居開始から別居時までに返済した部分
    現在(裁判では口頭弁論終結時)の不動産時価から現在のローン残高を差し引いた残額を不動産の現在価格としし、
これに各自の寄与部分(固有資産部分、実質共有財産部分の2分の1)の割合を乗じて各自の取得額を計算する。
    マンション購入価格3000万円、現在時価2500万円、現在ローン残1500万円
現在の不動産の実質価値:2500万円ー1500万円=1000万円

購入資金内訳:
頭金: 
夫の婚姻前の預金:500万円
妻の父からの贈与:400万円
婚姻後夫婦が蓄えた預金:100万円

ローン:夫名義
同居中のローン返済額(利息込み):600万円
別居後の夫によるローン返済額(利息込み):80万円

計算式:
夫の取得分=1000万円×(500万+100万÷2+600万÷2+80万)/(頭金1000万+ローン返済額680万)=553.6万
妻の取得額=1000万円×(400万+100万÷2+600万÷2)/(頭金1000万+ローン返済額680万)=446.4万
     
   
   
   
  ◇(5) 保険金(p118)
  ■(a) 解約返戻金 
  ■(b) 保険事故発生により支払われた保険金 
  ■(c) 学資保険 
    子への贈与ではなく、夫婦財産の1つ。
but
和解や調停では、財産分与の対象から除外し、子の教育目的の費用として、非親権者から親権者に契約名義を変更する場合もある。
養育費について、将来の学費に関する合意と関連させてその帰属を決める場合もある。
     
   
   
   
   
   
   
  ◆5 扶養的財産分与 
     
◆    ◆6 財産分与契約 
     
     
     
     
     
     
     
     

★財産分与(マニュアルX(4)p129〜)
規定 第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
3つの要素 @夫婦財産の清算:
夫婦の協力によって築き上げた財産を、離婚に際して清算すること。
A離婚後の扶養:
離婚後、生活に困る配偶者に対して、扶養を継続すること。
B離婚慰謝料:
離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害の賠償
◆     ◆清算的財産分与(総論)
分与の対象 夫婦別産制⇒稼働所得およびそれにより購入した不動産・株・預金など、同居中自己の名で得た財産は、すべて夫婦それぞれの特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)となり(民法762条1項)、実際に対価を提供した者に帰属する(最高裁昭和34.7.14)。
@夫婦の共有財産(名実ともに夫婦共有財産であるもの)及び
A実質的共有財産(名義は一方に属するが、実質的には、婚姻中、夫婦の協力によって形成された財産)
B共有財産(又は実施うってき共有財産)の変形物(ex.分与対象となる退職金で不動産を購入した場合など) 
分与対象とならない財産:
@婚姻前から有する財産
A婚姻後でも相続や親族からの贈与により得た財産
B別居後の所得
特有財産であっても、その維持に他方配偶者が貢献⇒分与対象とすることができる。(京都地裁H5.12.22)
夫婦共通の養母の遺産を遺産分割協議によって妻に取得させた場合、実質的に夫の持分権を妻に贈与したとみることができるとして夫の法定相続分を限度として、清算対象に組み入れた例(東京高裁H5.9.28)
特有財産 A:結婚当時は存在していたが、その後、消費して、清算的財産分与の請求に当たり、その全額の返還を認めるという主張。
vs.
@過去の特有財産は基準時に存在しない
A夫婦の実質的共有財産といっても、元来は、各当事者の有していた特有財産が、いわば元手として出資されて形成されたもの

現存しない過去の特有財産の出資もまた分与対象財産の問題としてではなく、財産分与の基準としての寄与度の問題として理解すべき。
分与対象財産の問題としては、基準時に実在する預貯金残高の全額を分与対象財産として評価すべきであるし、現存しない持参金は分与対象財産を構成しないのは当然として、財産分与に名を借りてその返還を求める根拠もない。
(体系@p489)
東京高裁H7.4.27:
「特有財産の換価代金と婚姻中に蓄えられた預金等を併せて取得した財産も夫婦の共有財産に当たるもので、財産分与の対象となるものでり、ただ、財産分与の判断をするに当たって、その財産形成に特有財産が寄与したことを斟酌すれば足りるものと言うべきである。」 
 清算割合 特段の事情がない限り、2分の1ずつ。 
but
不動産が多数あり、それぞれの購入代金等に特有財産や実家からの援助等が充てられているような場合、個々の積極財産ごとに寄与度を考慮。
基準時   ●対象財産の確定の基準時
原則として別居時(=夫婦の協力関係終了時)
その後の財産変動を考慮して、妥当な解決を図るべき。
●別居の際の夫婦共有財産の持ち出し
基準時(別居時)に現存⇒財産分与において当然い考慮。
●評価の基準時
個々の財産の価値評価の基準時は裁判時

土地・株式など、夫婦の協力とは無関係に価格が変動するものについては、裁判時とするのが公平
分与方法  @代償金を支払う方法
A現物を共有する方法
主文例:
@相手方から申立人に対し○円を財産分与する。
A相手方は、申立人に対し、○円を支払え。
付随処分 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
家事事件手続法 第154条(給付命令等)
2 家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
四 財産の分与に関する処分の審判
  ◆清算的財産分与各論その1(財産の種類別)
◇    ◇不動産 
●評価
不動産の価格は、不動産業者の査定書によって評価(売却手数料予定額は控除しない)例が多い。
別居後裁判時までに売却された場合、その売却額から売却手数料等を控除した額。
●住宅ローンが付着
ローン名義人が当該不動産を取得⇒不動産取得額からローン残額を控除した価額
ローンの額の基準日:
原則として裁判時
別居後のローンの返済につき夫婦の他方の寄与が全くない⇒別居時
オーバーローン⇒分与の対象とならない。 
  ◇預貯金 
  別居時の残高を分与の対象とする。
  預貯金債権には譲渡禁止特約が付され、名義人以外の者に取得させることができない⇒名義人にそれぞれ取得させた上で、清算。
  金融機関に対する調査嘱託は、基準時の残高に限って認められるのが原則。
財産隠しが明らかであるといった事情がある場合でも、基準時前1,2年程度の履歴について嘱託するのが限度。
判明している預貯金額が確実に認定できる収入及び支出に照らして明らかに少ない場合、一定額の預貯金額を推定することも考えられるが、かかる推定は困難。
◇     ◇債務
ギャンブル等個人的に負担した債務は分与の対象にならない。
夫名義の積極財産と債務がある場合、夫がこの債務を負担することを前提に、積極財産の総額から債務額を控除して、その残額を分与対象財産とする。 
@夫名義預金300万円と夫名義債務200万円のみ
⇒分与対象は100万円で、清算割合が2分の1であれば、夫が妻に50万円を支払う。
A夫名義預金300万円と妻名義債務200万円、清算割合2分の1
夫が妻に250万円(=300万円ー(ー200万円))÷2)を支払う。
B夫婦共有財産が、妻名義債務100万円を被担保債務とする抵当権が付着している夫名義不動産300万円のみである場合、清算割合が2分の1であれば、当該不動産を夫婦共有とし、夫の持ち分を3分の1、妻の持ち分を3分の2とする(妻名義の債務を夫が人的保証している場合でも同様)。
〜夫は300万円×1/3、妻は300万円×2/3−100万円。
C資産と負債で寄与分が異なる場合、個別に寄与率を乗じて算定する。
ex.資産は6対4、債務は5対5
資産と負債で寄与率が異なる場合、個別に寄与率を乗じて算定する。
トータルでマイナスの場合:
従来の実務では、マイナス超過部分のの調整はしていなかった
(ex.夫婦共有財産が、夫名義預金300万円と妻名義債務400万円のみである場合、夫が妻に300万円を支払う)。
but
近時、債務負担者を対内的に定める審判例がいくちか現れた。

債務の分与は、債権者には効果を生じないから、実効性に乏しいが、当事者間では効力があるから、これを分与の対象とするもの。
      ◆清算的財産分与各論(財産の取得過程、取得態様別) 
◆        ◆清算敵財産分与各論(特有財産との関係) 
    ◇婚姻に先立つ内縁期間中に形成した財産 
分与の対象とする見解もある
    ◇夫婦の一方の特有財産であるが、婚姻中に夫婦で維持したもの 
夫婦で、その維持に積極的に寄与し、散逸を防止したなどの特段の事情
⇒分与の対象とすることができる。
but
維持された額の認定は困難であり、裁判所が裁量で判断するしかないであろう。
    ◇夫婦の医峰の特有財産を用いて取得した夫婦共有財産 
ex.夫の固有の財産を頭金として夫婦で購入した不動産等。
全部を共有財産とした上で、寄与度の問題とすべき。
    ◇夫婦の一方の親族から贈与された財産 
原則として特有財産となるが、
実質的には夫婦双方に対する贈与であるとして分与対象財産とすべき。
       
     
清算的財産分与 分与の対象
土地・建物 不動産の時価を評価し、他の資産と合算し、寄与度を乗じて各自の取得額を算出し、具体的分与方法を定める。
妻子が係属して居住することを希望し、妻への財産分与が不動産価額に満たない場合⇒持分の分与あるいは使用借権の設定などで調整することもある。
不動産購入資産に固有資産が混在している場合、共有の場合、ローン残が不動産時価を上回る場合、婚姻中に不動産の買替えをしている場合⇒複雑な計算が問題。
@ 不動産取得側が他方に現金を支払う方法
A ローン残のある場合
不動産の評価方法:
不動産の時価からローンの残元金を控除した残額を当該不動産の現在価値と評価し、この現在価値に各自の寄与割合を乗じて分与額を決定する。
ローン残が時価を上回る例:
ローン残が時価を上回る事案において、「(当該不動産の)価値はゼロであって、右返済の結果は積極財産として存在していない・・・清算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできない」とされている(東京高裁H10.3.13)。
退職金  ◇受給済み退職金 
同居期間(実質的婚姻期間)のみを寄与期間として算定。
退職金額×同居期間÷在籍期間×寄与度
より正確には、退職金額×婚姻中に増加した支給率÷退職時の支給率×寄与度
◇  ◇将来の退職金 
退職金が支給される高度の蓋然性が認められれば、分与の対象となる。
定年退職が相当先(遅延絵が6年後)であるのに、定年退職金を分与の対象としている例もある。
but
退職まで勤務するかどうかもわからず、
支給制限事由に該当すれば支払を受けられない上、退職事由の如何によっては手当額にも差異がある
⇒離婚時において、その存否及び内容が確定しているとはいい難く、これを現存する積極財産として分与の対象とすることはできないとする例もある。

定年まであと数年であり、退職給付金額が判明している場合に限り、分与対象とする例が多い。
債務 @一般的扱い 夫婦財産に資産と負債がある場合、資産総額から負債総額を差し引いた残額に分与割合を乗じて清算額を決する
債務についてその責任割合を決めた上で、分与すべき積極財産から責任割合の債務を引いた額の分与を命じるものもある。
ex.妻が生活費の足しに夫に無断で消費者金融業者から多額の債務を負った事案で、膨大化した借金の責任は夫3割、妻7割と認定し、これを考慮に入れて財産分与額を決定した事例
債務を財産分与の対象とする判例:
「債務についても夫婦共同の中で生じたものについては、財産分与にあたりその債務発生に対する寄与の程度(受けた利益の程度)に応じてこれを負担させることができる」とし、その負担割合は、財産形成に対する寄与の場合と同様、特段の事情がない限り平等と解するべきとした例。

各自の財産額から各自の負担すべき債務を差し引いて財産分与額を計算し、債務が夫名義であることから、判決主文で、債務を夫に負担させる旨命じている。
夫婦共同生活と無関係な個人的な債務は、本来分与対象ではない。
but、妻の債務約1400万円が妻個人の投資の失敗に基づくものが大半であるにもかかわらず、その3分の1の500万円の債務を、清算対象の全財産に算入する(実際にはマイナス計算をする)例がある。

夫に会社経営上の債務があり、この債務を控除した財産を分与の対象としており、公平の見地から、妻固有の債務も考慮したものと推測。
A負債>資産 共同生活の中で生じた共同債務であれば、債務の財産分与も可能であり、夫婦双方がそれぞれの寄与度に応じて、債務の内部的負担割合を定めるということはあり得る。
but
債務は、裁判の当事者ではない第三者(債権者)に対するもの⇒判決が、一方の債務を他方が免責的履行引受けすることを命じたり、債務についての負担割合を定めたりすることは一般的にはない。
寄与度(分割割合) 原則 現在、妻が専業主婦であったか否かを問わず、ほとんど原則平等
特別事情 特別の事情のある例(一方の寄与度の高い例):
夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠くとして、妻に2000万円の財産分与を認めた。
夫が画家、妻が作家でお互いの収入からそれぞれ婚姻費用を拠出し、約18年間妻がもっぱら家事労働に従事してきた事案
⇒生活費の負担割合、収入等を総合考慮して、妻の寄与度を6、夫のそれを4とした。
妻が家計を助けるために始めた石油の外交販売から、その努力によってプロパンガス販売業にまで発展。夫は酒色におぼれ、暴力をふるって妻子を追い出し、妻は夫と別居後、独力で2人の子供を大学まで進学させた。⇒営業財産を含め財産の7割を妻に分与。
有責性 清算的財産分与は、婚姻中に築いた財産を公平に分配するもの⇒破綻の原因とは無関係。(東京高裁H3.7.16)
離婚後扶養としての財産分与では、有責性が考慮される。
扶養的財産分与
財産分与と税金 する側 譲渡所得税 @ @金銭または預貯金等の金銭債権
課税されない
←キャピタルゲインを生じない。
A A金銭等以外の財産
「資産の譲渡」(所得税法33条1項)にあたり、譲渡所得税の課税対象とされる。(所税基本通達33-1の4)
分与の時価で譲渡したものとして、譲渡所得税の課税対象とされる。
最高裁昭和50.5.27:
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから・・・「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいう」⇒財産分与もこれに該当する。
最高裁H1.9.14:
予期していなかった多額の譲渡所得税がかかることとなり、当該財産分与について錯誤無効が問題となる場合あり。
B B居住用不動産についての譲渡所得税の特例
個人が居住用の家屋及び土地等を譲渡⇒
一定の要件の下で、@譲渡所得の金額から3000万円の特別控除
A所有期間が10年超の居住用資産であれば、軽減税率の特例
上記の@Aの特例は「配偶者その他の当該個人と特別な関係にある者」への譲渡には適用されない。
譲渡した時点で判定(租税特別措置法通達31の4-20、35-5)
離婚届の後に財産分与すれば、特例が受けられる。
C C居住用不動産についての贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与
⇒基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの配偶者控除。
離婚前に夫婦間贈与で2110万円まで無税で贈与を受けていた妻は、離婚後にBの特例を使うという方法でさらに節税が可能に。
受ける側 原則として、贈与税や所得税は課税されない
例外として
@「その分野に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を項k慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」(相続税基本通達9-8)、または
A「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」
については贈与と見なされる。
@は調停・審判・判決の場合は問題ない。
協議の場合でも、極端な場合でなければ問題ない。
分与を受けた不動産を後日譲渡とする場合:
@譲渡所得算定の「取得日」⇒協議・調停の成立、審判、判決の日。
A「所得価格」⇒分与時の時価。
登記 不動産の分与を受け移転登記をする場合、「所有権移転の形式」⇒原則として不動産取得税が課される。



★新版注釈民法(22) p177〜
規定 第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
  ★T 財産分与制度の意義 
  ★U 本条の沿革と法改正の動向 
  ★V 財産分与の法的性質・内容 
  ◆(1) 財産分与の内容 
  ◇(ア) 夫婦財産の清算的要素(清算的財産分与) 
  婚姻中に夫婦の協力により形成された財産を離婚の際に清算すべきとするもの。
民法 第762条(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
判例・通説:
法定財産制(762条)を、財産法の原理に基づく別産制であると理解
⇒夫婦財産のほとんどは婚姻中経済活動を担い財産取得名義人となることの多い夫に帰属。
vs.
離婚の際に、このような形式的な財産の帰属に従って夫が財産を取得することになれば妻にとって不公平な結果となる。

これを是正し、夫婦間の公平・平等を図る目的で離婚の際の清算的財産分与が定められた。
  ●別産制と清算的財産分与の関係 
A:潜在的持分を離婚の際に財産分与として請求しようとする。
B:実質的共有財産説を離婚の際の清算的財産分与の根拠として借用し、夫婦共同生活中に夫婦が協力して取得した実質的共有財産を離婚の際の財産分与において清算。
C:最高裁「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配」するもの。
     
  ◇(イ) 扶養あるいは補償的要素(扶養(補償)的財産分与) 
  ◇(ウ) 慰謝料的要素(慰謝料的財産分与) 
  ◆(2) 離婚慰謝料と財産分与との関係 
★    ★W 財産分与の決定(p204) 
  ◆(1) 財産分与の請求及び決定方式 
  ◆(2) 具体的決定基準(p209)
  ◇(ア) 清算的財産分与の決定 
    最高裁「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配」するもの。

夫婦間に共同形成財産が存在する場合に認められる。
    @清算対象財産の範囲
A具体的な財産分与の算定(清算対象財産の評価や清算割合の決定)
B分与方法
  ■(a) 清算的財産分与の対象財産の範囲 
    婚姻中の夫婦の協力による共同形成財産が対象財産

@婚姻前に取得していた財産や
A婚姻中の取得であっても第三者から無償取得(相続・贈与)した財産
は各配偶者の特有財産であり、清算対象財産とはならない。
but
婚姻中、各自の特有財産も独立した分別管理が行われているとは限らず、一方の特有財産の維持・形成に他方の協力・貢献が存在する場合、清算対象財産から除外することは不合理。
ex.
婚姻前に妻が取得していたマンションについての住宅ローンの返済を夫婦の収入により行っていた場合⇒これらの協力に見合う部分(割合)について特有財産も清算対象とする必要があろう。
共同形成財産については、夫婦の協力が終了した時点(別居時あるいは離婚時)で現存する財産が清算対象となる。
but
将来(定年退職時)の退職金など、その時点でまだ権利が具体化されていないとしても将来における履行の蓋然性⇒権利発生について婚姻中の協力が存在⇒清算の対象としてよい。
●    ●@婚姻中に夫婦の協力により取得した財産(夫婦の共同形成財産)(p210) 
    婚姻中に取得した財産:
第三者から相続・贈与などにより無償取得した財産を除き、
夫婦の協力により取得した夫婦共同財産として清算の対象となる。
婚姻中の有償取得財産:
夫婦関係それ自体から夫婦の協力があると認められる⇒個々の財産取得につき個別に夫婦の協力の有無を問題にする必要は必ずしもない。
but
婚姻中の有償取得であっても、特有財産の代償財産、たとえば、特有不動産の売却代金による買替え不動産は特有財産のまま。
特有財産(婚姻前の預貯金、特有財産の売却代金など)を頭金として不動産を購入
⇒これに対応する部分は夫婦の協力による取得とは言えず、清算対象から除外する必要。
    東京高裁H10.2.26:
不動産の購入代金3200万円のうとい、
夫の婚姻前の所有財産であったマンションの売却代金から750万円(3200万円の23%)が
妻の自己資金から150万円(3200万円の4%)が
支払われた。
⇒不動産取得に対する寄与割合を夫と妻で6対4と認定。
妻に不動産の取得を認める代わりに、不動産の時価から残債務を控除した額の6割を夫に支払うべきことを命じた。

清算対象額を不動産の価額から各自の特有財産部分(合計約27%にあたる)を控除した額として、これを基礎に清算割合を平等として計算し、それに各自の特有財産額を加えて出した分与額の結論とほぼ一致。
@清算対象財産の範囲(清算対象額)に関する寄与の問題と
A確定した清算対象財産全体に対する清算割合を決める際のいわゆる寄与度の問題
は異なる。
夫の特有財産により不動産の購入代金の一部(55%)が支払われた場合につき、
清算対象財産額を不動産の45%とし、
清算割合について妻の婚姻生活における寄与度を6割と認定し、分与額を算定した事案。
(東京家裁H6.5.31)
    取得名義が夫婦共有でも、夫又は妻のいずれかになっている場合も清算対象となる。
不動産
動産
金銭
預貯金
株式
ゴルフ会員権
借地権
等のの債権を含み、種々の財産が清算対象となる。
    事業用財産
    法人名義の財産
  ●A相手方の特有財産の維持・形成(p213) 
    夫婦各自が婚姻前に取得した財産
婚姻中に相続・贈与により取得した財産
は各自の特有財産⇒清算対象とはならない。
but
婚姻中に、各自の特有財産がその者による単独管理の対象とされているとは限らず、他方がその管理に協力した結果、特有財産が維持・増加したという場合もある。
⇒婚姻中の夫婦の協力によって特有財産が維持・増加したと認められる場合については、清算的財産分与の対象となる。

東京高裁H7.3.13:夫の特有財産について妻がその維持に積極的に寄与し、その散逸を防止したなどの特段の事情がない限り、財産分与の対象とすべきものではない。
東京地裁H15.4.11:妻の適切な管理によって夫の特有財産である借地権が維持⇒借地権価格の4分の1を妻に分与。
    東京高裁昭和55.12.26:
夫が父から無償で譲り受けた借地権の維持に対する妻の貢献を借地権価格の1割と認め、
共同財産に対する2分の1の割合と合わせて清算的財産分与を認めている。

夫の特有財産の維持・形成に対して妻が直接的な具体的貢献をしていたとまでは言えないが、いずれの事案も妻が夫の家業に協力しており、他方、離婚時に現存する財産の主要なものが夫の特有財産である場合に、その一部を清算対象とするための努力。
  ●B退職金・年金(p214) 
●    ●Cその他(p219) 
  ●D債務 
    清算的財産分与の決定において、夫婦の協力により取得した積極財産のみを考慮して、債務を度外視するならば、財産分与は債務者の責任財産を減少させ、債務者にとって返済の困難や債権者を害する結果も生じうる。
⇒婚姻中に各自が負担した債務の中で、共同の利益のために負担した債務、典型的には共同財産取得のための債務、たとえば住宅ローン等については、積極財産から控除する必要。
    東京高裁H10.2.26:
婚姻中形成した主要な財産が夫婦共有名義の不動産のみである事案で、
不動産の現在価格から残債務(各自名義及び連帯債務)を控除して清算対象額を算出し、
不動産取得に対する各自の寄与(特有財産による取得費用の負担から妻と夫で6対4とした)、
残債務の状況(各自名義の債務は各自が負担することを前提とする)、
夫が連帯債務である購入資金を支払う(履行引受け)旨の意思を示していること
その他諸般の事情を考慮して、
妻の共有持分権の夫への移転と、夫から妻への金銭の支払を同時に履行するよう命じた。
住宅ローンに限らず、夫婦財産に積極財産と債務が存在する場合には、積極財産総額から債務総額を控除した額を財産分与対象額とするのが一般的。
⇒債務についても夫婦が平等に責任を負うことになる。
but
東京地裁H5.2.26:
夫婦各自名義の債務の控除に関して、妻の債務は個人的な投資の失敗によるものが大半
⇒3分の1のみを控除対象。
     
  ■(b) 清算的財産分与の対象財産決定の基準時 
    清算的財産分与の対象は、協力によって形成された財産
⇒協力関係の終了する別居時を基本。
公平の見地から、事情によりその後の財産の変動も考慮して妥当な解決を計るのが相当。
  ■(c) 清算j的財産分与の清算割合 
    @昭和55年の相続法改正により配偶者相続分が最低でも2分の1に引き上げられたこと、
A平成8年民法改正要綱において、「各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」との、いわゆる2分の1ルールが規定
⇒清算割合について原則として平等とする方向に向かいつつある。
  ■(d) 清算的財産分与の方法 
  ◇(イ) 過去の婚姻費用の清算 
  ◇(ウ) 扶養(補償)摘財産分与の決定(p235)
    清算的財産分与さらには離婚慰謝料により生計を維持するに足りる財産を取得することができれば、扶養的財産分与の必要はないとするのが通説的見解。

離婚後は夫婦各自が経済的自立を求められることを前提とし、
離婚後の生計を維持できる程度を、生活困窮者を救済するための最低生活費に求め、
まずは清算的財産分与あるいは離婚慰謝料により得た財産を生計維持に充て、
これで、まかなえない場合にのみ、扶養的財産分与が認められる
との考え。
  ■(a) 扶養(補償)的財産分与決定の考慮事由 
    最高裁昭和46.7.23:
扶養的財産分与について、
「離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的」とするものとしており、
一般的には、「婚姻における生活共同関係が解消されるにあたって、将来の生活に不安があり、困窮するおそれのある配偶者に対し、その社会経済的な自立等に配慮して、資力を有する他方配偶者は、生計の維持のための一定の援助ないし扶養をすべきであり、その具体的な内容及び程度は、当事者の資力、健康状態、就職の可能性等の事情を考慮して定めることになる」として、請求者側の要扶養性と相手方の扶養能力を要件としている。
     
  ◇(エ) 離婚慰謝料の決定 
   
★    ★X 財産分与請求権と派生的問題 
  ◆(1) 財産分与と詐害行為取消権 
  ◆(2) 財産分与背給権の保全と債権者代位権
◆    ◆(3) 財産分与と相続 
  ◆(4) 財産分与と課税 
  ★Y 比較法