シンプラル法律事務所
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論点整理(労働関係規制(規模別))

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


規制 個人事業  法人
労災保険 全額事業主負担  〇 
雇用保険 退職⇒失業給付がもらえる 〇 
本人負担+事業者負担 
週の労働時間20時間以上、31日以上の雇用⇒要加入 
社会保険 健康保険・厚生年金   常時5人以上の従業員 〇 
パートタイマーでも週労働時間が30時間以上⇒要加入
就業規則  常用従業員10人以上の事業場
衛生管理者+産業医
安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会
常時50人以上の事業場
 1人の障害者雇用 56人(企業全体の労働者数)
 1か月60時間をこえる時間外労働についての「5割以上」の特別割増率 「中小企業事業主」以外 

障害者の雇用促進
障害者雇用促進法 
施策 ●第1:厚生労働大臣による、障害者の雇用の促進およびその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(「障害者雇用対策基本方針」)の策定。 
●第2:職業リハビリテーションの推進。
●第3:身体障害者または知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等の措置
すべての事業主は社会連帯の理念に基づき進んで身体障害者または知的障害者の雇入れに努めなければならない(37条)。
国、地方公共団体および事業者に、政令で定める雇用率に達する人数の身体障害者または知的障害者を雇用すべき義務(38条以下)。
一般事業主:100分の1.8⇒2.0へ(平成25年4月1日施行)
身体障害者または知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)が雇用義務の対象⇒実雇用率の算定上は0.5人に換算されて算入
重度身体障害者および重度知的障害者:
@フルタイムで1人を雇用⇒2人と換算
A短時間雇用⇒1人と換算
毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務
安全衛生管理体制 
労働安全衛生法

労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進するいより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする(1条)。 
■  ■安全衛生管理体制
一定規模・業種の事業場においては、
@事業場における安全衛生の最高責任者としての総括安全衛生管理者を、また、
Aかかる最高責任者を補佐して安全・衛星の技術的事項を担当する実務家として、安全管理者および衛生管理者を、ないしは安全衛生推進者(ないし衛生推進者)を選任する義務(10条〜12条の2)。
◎  ◎注
@常時100人以上の労働者を使用している建設業など屋外作業的業種、
A常時300人以上を使用している製造業、通信業、電気・ガス・熱供給業、商品卸売・小売業などの業種、および、
Bその他の業種で常時1000人以上を使用している事業場
⇒事業者はその事業の実施を統括管理する者(工場長など)を総括安全衛生管理者に選任し、それぞれ安全または衛生に関する技術的事項を管理させなければならない(10条、労安衛令2条)。
@Aの業種であって常時50人以上使用する事業場⇒安全衛生管理者を選任
業種のいかんを問わず常時50人以上を使用する事業場⇒衛生管理者を選任
それぞれ安全または衛生に関する技術的事項を管理させなければならない(11条、12条、同令4条、4条)。
安全管理者の資格としては理科系統の一定の学歴と2年以上の産業安全の実務経験等が要求され、
衛生管理者についてはその免許を得ることまたは医師、労働衛生コンサルタント等の資格が必要。
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
⇒安全衛生の実務家として、安全衛生推進者(ないしは衛生推進者)の選任を必要とされる(12条の2、労安衛則12条の2、12条の3)。 
常時50人以上の労働者を使用する事業場⇒産業医の選任(13条)。
常時1000人以上(一定の危険有害業務を行う事業場は常時500人以上)の労働者を使用する事業場⇒専属の産業医の選任(同則13条)
労働者50人未満の事業場⇒医師等に労働者の健康管理の全部または一部を行わせるように努めなければならない。
高圧室内作業等の一定の危険な作業については作業主任者(免許または技能講習を受けた者)選任する義務(14条)。
建設業と造船業(特定事業)の重層下請現場であって元方と下請の労働者が合計50人以上働いている場所(橋梁工事で交通輻輳の場所の場合30人以上)
⇒下請業者(その労働者)の混在(連絡不足)による災害を防ぐために、元請業者(特定元方事業者)は当該作業現場における安全衛生の最高責任者としての統括安全衛生責任者とこれを補佐して安全衛生の実務にあたる元方安全衛生責任者を選任。
下請業者は、この最高責任者との連絡にあたる者として安全衛生責任者を選任。
(15条、15条の2、16条、令7条)
建設業の元方事業者は、20人以上の労働者が従事するビル建設工事等を行う場合には、当該建設工事を管理する支店・営業所ごとに、一定の資格を有する店社安全衛生管理者を選任し、その者に工場現場の安全衛生担当者に対する指導、工場現場の指導等を行わせなければならない(15条の3、同則18条の6、18条の7)。
一定の業種・規模の事業場(屋外作業的業種または工業的業種に属する、それぞれ常時50人以上または100人以上の労働者を使用する事業場)(労働安全衛生令8条)においては、安全に関する事項を審議する機関としての安全委員会の設置を、 
一定規模(業種のいかんを問わず常時50人以上の労働者を使用)(同令9条)の事業場においては衛生委員会の設置を、義務づけ。
(両社をともに設置すべき事業場では、両者を合併した安全衛生委員会でもよい)
これらの委員会の委員のうち事業の統括管理者を除く委員の半分は、労働者の過半数を代表する労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名(以上、17〜19条)。