シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
思考 | |||
弁護人 | 故意がない。 | ||
誤想過剰防衛⇒過剰防衛 |
思考 | |||
弁護人 | 殺意なし | ||
正当防衛・誤想防衛 | |||
心神耗弱 |
研修 | ||||
ケースセオリー | ケース:主張・言い分 セオリー:理論・仮説 一方当事者の求める「言い分」の「論拠」 事件の説明・勝訴すべき理由 |
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刑事裁判における争点: ・被告人はどんな人間か ・どんな事件か ・誰が起こしたか ・なぜ起きたか ・反省しているか ・更生可能か ・被害者側からの落ち度 |
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説得的な説明: ・結論の明確性 ・論理的な説明 ・法律に適う ・常識に合致 ・すべての証拠と矛盾しない ・分かりやすい |
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検察官請求証拠 開示証拠 被告人の説明 弁護人収集資料 これらの証拠をすべて説明できるストーリー |
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考える方法: ①ブレーンストーミング 良い事実 悪い事実 ②ベスト3 ワースト3の選択 =骨格 ③試作⇒検証⇒改訂⇒検証 ④1行のテーマ ex.たまたまもったナイフが刺さった不幸な事故です |
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ケースセオリーを意識すべき場面 ・公判前整理手続 ・意見陳述 ・冒頭陳述 ・反対尋問 ・主尋問 ・最終弁論(証拠について弁論) |
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冒頭陳述 | 講義 | 弁護側冒頭陳述: 「証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張」 (法316の30) ①集中審理方式及び口頭主義のため必要 ②類型証拠開示が権利として認められたために可能 |
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冒頭陳述とは: ケース・セオリーを示す ①当事者の一方がする事実の説明 ②求める結論を論理的・法的に導くもの ③すべての証拠を矛盾なく説明できるもの |
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冒頭陳述の機能: 検察官の起訴状朗読と冒頭陳述で裁判員の気持ちはそちらへ ⇒それをこちらに引き寄せないといけない。 ①事件についてのイメージを抱かせる (裁判人はどんな事件かもわからない。) ②証拠調べの道標となる |
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冒頭陳述は何故必要か: ①裁判員にとって初めて得る情報 ②裁判員は、最初に抱いたイメージを通して証拠を解釈しようとする ③心証が生まれる |
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何を語るか: 事実認定者が知りたいことを語る 「本当は何があったのか」 被告人は何を考え、どのように行動したか |
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まず、テーマを語る: テーマ=この事件がどんな事件かを簡潔に説明するキーワード ex.記憶違い・事故 ①冒頭・最後で必ず述べる ②繰り返すことにより定着 |
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争点か?ストーリーか?: ストーリーを語る 議論はしない ← 分断された情報はわかりにく ストーリーこそがイメージを喚起 議論は弁論でする。 |
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説得力あるストーリー: 有利な事実も不利な事実も矛盾なく説明できるもの。 (後で不利な証拠がでる⇒それをカバーしていく) |
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伝わるストーリー: ①依頼者に人格を与える (×被告人○森澤さん) 共感できる生い立ちや人となりを述べる。 but 人格を与え過ぎない ②聞き手の立場を考える ・適度な量 ・整理して ・順番に |
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①不要なディテールを捨てる ②キーワード ③事実を語る (評価は最後 弁論の場で) |
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証拠は出てない 評価は押し付けになる ⇒ 議論をしてはなならない。 |
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強く始め 強く終わる 初頭効果と親近効果 冒頭で検察官の主張を引用することは主張を弱める。 インパクト: 「森澤さんは無罪です」 |
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証明基準に触れる ①立証基準(疑わしきは被告人の利益に) ②証明基準(合理的な疑問を残さない程度の証明) |
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アイコンタクト ~ 共感度を図り、目と目で会話 ・弁護人の熱意と自信を与える ・弁護人の与えた情報が事実認定者に落とし込まれる課程を確認 |
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原稿に頼らない ・たどたどしい棒読みの弊害 ・暗記する必要はない |
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視覚資料を用いる 項目を書いたペーパーを与える ★どうやって裁判員の頭に刷り込むか? |
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法廷の中心に立って始める。 (すべての事実認定者と等距離に) 目的をもって立ち位置を変える ・話題を変える際、重要なポイントを話す際、2,3歩移動 |
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法律家言葉を使わない 裁判員の持っている言葉で語る。 |
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両手は手の前 ワンセンテンス・ワンミーティング 声は少し大きめ ゆっくりめ メリハリ (沈黙の効果) |
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チェック 姿勢(体が揺れる、揉み手×) 聞きやすさ(発音、発声) 無用な合いの手(「えー」「えっと」等×) アイコンタクトの偏り |
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実技 | ● 分かる言葉を使う ● ワンセンテンス・ワンミーニング ペーパーを読まない メリハリをつける ● 見出しをつけよう ● 事実を語る ● 冒頭陳述を始めますと言うのは不要。 沈黙の効用 黙ることで意識を向けてもらう。 「事件ではありません。事故です。」 ● ペーパーを配るかどうかは ● 等距離に立つ。 |
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主尋問 | 講義 | 目的: ケースセオリーを語ってもらい、裁判員・裁判官に受け入れさせること。 (事実認定者は何もわかっていない。) |
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構成: ①自己紹介 人格を与える。 信頼の基礎。 証人の信頼性を示す。 ②導入 立証事項の紹介。 証人の役割を示す。 ~ もう1度説明する。 ③舞台 時間・場所・登場人物・・・ 場面設定をする。 (裁判員はわかっていない。) ④動作 登場人物を動かす。 ストップモーションから再生ボタンを押すイメージ。 |
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方法: ①誘導尋問するな。 (規則199条の3) オープンな質問(5W1H) ⇒主役は証人。証人に語らせる。 本来そうしないと主尋問の意味がない。 ②結論でなく事実を聞け。 事実が説得力を生む。 ③見出しを活用する。 今から○○について聞いていきます。 裁判員・裁判官の理解を助ける。 証人の証言をコントールする。 ④繰り返すを活用する。 ~ 強調する。 (ループクエスチョン) 倒れました。 倒れた後どうしたのですか。 ⑤視覚資料を活用する (ビジュアルエイド) 理解を助ける。 強く印象付ける。 ⑥短い質問をする。 ⑦(ワンクエッション・ワンファクト) ~ 理解を助ける。 よいリズムと流れが生まれる。 ⑧スピード・抑揚・間を工夫する。 ⇒ 強調。 裁判員・裁判官を退屈させない。 小さい声 沈黙 も利用する。 ⑨耳障りな言葉を入れるな ⇒理解を妨げる。 ⑩弁護人は目立つな。 ⇒主役は証人。 |
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主尋問の準備 ①ケースセオリーの共有 ②リハーサル ③反対尋問に備える |
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★自分が理解していることを、裁判員に理解させることが大切。 証言を咀嚼してもらう。 自分が理解することは当然だが、それを人に分からせることが大切。 |
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実技 | ● 場面設定の尋問 次の尋問 ● オープンクエスチョン アイコンタクト 小見出しをつける 焦点になることについて細かく事実をきく。 立ち位置を考える。 尋問者は裁判員とはアイコンタクトしない。 ○○について教えてください。 2年前のことについてお尋ねしましょう。 何がありましたか。 ● こちらにあう事実については。 事実を細かく分解して聞く。 ● 裁判員はマンションの状況はわかっていない。 供述を明確にするために図面を示します。 ● 裁判員にわかってもらうことがマスト ⇒ 表情を確認する。 ● 鉄製のフライパンでです。 ⇒これは何ですか? |
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反対尋問 | 講義 | 聞くのは事実 論争しない 評価をきかない |
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知らないことをきかない オープンに聞かない 長く聞かない 「なぜ」は禁止 |
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答えを知っていることを聞く 誘導尋問できく 細かくわけてきく |
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自己矛盾: 現在の供述が過去の供述と違うこと。 |
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3C ①法廷証言を確認させる ②過去の供述は信用できる状況でなされた ③自己矛盾供述との対面させる 私が調書に記載された部分を読み上げますから、正しく読んでいるか確認してくださいね。 |
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CICC ①法廷証言を確認させる ②重要な事実であることを示す ③過去の供述は信用できる状況でなされた ④自己矛盾供述との体面させる |
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実技 | 評価を聞かない 事実を聞く 議論はしない MKA: but追い込めるなら評価や議論もOK |
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最終弁論 | 講義 | 全ては最終弁論のためにある。 | ||
最終弁論とは何か?: 事実認定者である裁判員に対して、何故依頼者が勝訴すべきなのかを伝え、裁判員・裁判官に武器を与える。 ①事実認定者 ②なぜAに有利に判断すべきか ③代弁者をつくる ④コミュニケーション |
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目的? ②を伝えるのが最終弁論の目的。 ケースセオリーを事実認定者に理解と共感を求める。 裁判員に武器を与える。 ・証拠 ・論理 |
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内容は? ストーリー 法的・論理的に 全ての証拠と矛盾がない 一貫性を持っている必要。 武器 ~ ・証拠 ・論理 有利な証拠を強調し、不利な証拠を弾劾。 道筋を示す。 |
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立証責任(疑わしきは被告人の利益に) 証明責任(合理的な疑問を残さない程度の証明) について語る |
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どのような方法で伝えるのか? ストーリーは語られている 議論をする。 弱点についても触れる。 証拠は正確に引用。 |
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最初は強く・最後は強く 重要なことは繰り返す 勝訴すべきポイントから語れ ポイントを絞れ ヴィジュアルエイド ~ 冒頭陳述とは異なり証拠が使える 語りを工夫 (スピード・抑揚・間・リズム、平易な日常用語、見出し等) アイコンタクト 暗唱するな。 (暗記を吐き出すと、命がなくなる。) メモ禁止 感情に気を配る。 強い主張。 論点を議論。 |
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実技 | ● 争点を列挙 ⇒ それを叩く ● 物の示し方 ~裁判員にしっかり見てもらう。 |
法廷弁護 | ||||
MKA | 公判期日で被告人側の主張をする機会 | ①被告事件についての陳述 ②冒頭陳述 ③最終弁論 |
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冒頭手続 | 人定質問 | 規則 第196条(人定質問) 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。 |
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被告事件についての陳述 | 法 第291条〔冒頭手続〕 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ②前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ③裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 |
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被告人 | 「私は無罪です。私は鈴木さんを刺していません。鈴木さんは私が包丁を見せているのに、私に掴みかかってきて刺さってしまったのです。」 | |||
私はちゃんと言える自信がありませんので、言いたいことを予め書いてきました。これを読みます。 | ||||
弁護人 | 被告人の意見陳述⇒★⇒検察官の冒頭陳述⇒弁護人の冒頭陳述 | |||
被告人の陳述を法律家の立場でフォローするもの。 | ||||
審理の始めに位置するので、「初頭効果」を考えるべきだし、 | ||||
冒頭陳述 | 役割と課題 | ① | 事実認定者の理解の促進: (事実認定者が事前に事件の全体像について説明を受けなかったら、次から次へと登場する証人の証言を見聞きしても、全体の文脈の中で持つ意味を理解することは困難) |
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② | 事件のイメージを与える: 冒頭陳述は、その事件に関して事実認定者が初めて取得する実質的な情報。 |
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③ | 証拠はイメージと整合するように解釈される: 事実認定者が有罪らしいという印象を抱いて証拠を見聞きすれば、有罪印象に合致する方向で証拠を解釈し、有罪印象に合致する証拠を重視し、有罪印象に合致する方向で事実を推認しようとする傾向が生じる。 |
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④ | 冒頭陳述の重要性を裏付ける研究: 米国で行われた実験では、70%の陪審員が、冒頭陳述の直後の判断を公判の最後まで維持したと報告。 早い段階に行った方が被告人に有利な判断が示される可能性が高い。 ⇒証拠を見聞きする前に抱くイメージが証拠の介錯に影響を与えることを示す。 |
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⑤ | 検察官の冒頭陳述が与えたイメージを希釈: もうひとつの説得力あるイメージの提供。 |
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⑥ | 弁護人の冒頭陳述の課題: 被告人の視点から見た事件のイメージを事実認定者に抱いてもらう。 事実認定者が無罪の印象をもって証拠を見聞きすれば、「合理的な疑問」が発見される可能性は高い。 |
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内容 | 規定 | 第316条の30〔被告人・弁護人の冒頭陳述〕 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続(検察官の冒頭陳述)に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。 |
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「主張」とは「事実又は法律に関する意見の陳述」を意味する。 | ||||
証拠とすることができずまたは証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見または予断を生ぜしめるおそれのある事実を述べることはできない。 そのような事実でない限り、いかなる「事実または法律に関する意見」を提出するかは、被告人側が任意に判断することである。 |
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× | 証拠評価や事実認定の議論は前提を欠いたものであり、不適切である。 | |||
ストーリー | ストーリーを語ることが強く意識されるべき。 被告人に有利なイメージを抱かせるようなストーリーを語る。 裁判員:「真実を知りたい。」「真実に基づいて判断をしたい。」 |
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ケース・セオリー: ①当事者の一方からする事件についての説明。 ②その当事者の求める結論を論的・法的に導くものであり、かつ、すべての証拠を矛盾なく説明できるものでなければならない。 |
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弁護人は、理論的で、シンプルで、事実認定者が信じられるケース・セオリーを確立すべき。 | ||||
動かし難い事実や事実認定者が既に確信している事実とも矛盾しないことが重要。 これらの事実と矛盾しないだけでなく、これらをうまく包み込んで説明するようなストーリーは説得力もつ。 被告人側にとって重要な証拠については、その証拠に関する情報をストーリーに織り込んで、あらかじめ注意を喚起することが |
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矛盾したストーリーは有罪だから不合理な弁解をしているとの推測を招き、極めて有害。 | ||||
MKA:説得性とは、「何故」起こったか、「何故」そのように行動したかの「何故」の部分に合理性があること。 | ||||
立証 | 立証責任の所在(疑わしきは被告人の利益に)と証明基準(合理的な疑問を残さない程度の証明)に言及。 | |||
冒頭陳述の方法 | まず結論を示してから理由を説明。 | |||
初頭効果と新近効果: 人は、見聞きしたことのうち、最初と最後に見聞きしたことを最もよく記憶する傾向にある。 |
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重要な情報は反復する。 | ||||
簡潔なセンテンス、理解しやすい言葉。 | ||||
×用意された原稿を朗読。 ○簡潔なアウトラインを用いながら陳述。 |
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非言語的コミュニケーション: 移動・接近・アイコンタクト |
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視覚資料 | ||||
冒頭陳述の例 | ||||
ペーパー | 弁護人の主張の要点をわかりやすく整理しtペーパーを配布 ・弁護人に主張に含まれる重要な事実 ・証拠 ・法令 ・原則(証明基準等) を1枚にまとめ、陳述(弁論)の終了後に配布すべき。 中間評議が実施される事件については、冒頭陳述に関しても必要。 |
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証人尋問での書面や物の利用 | 「迅速でわかりやすい」公判審理をする必要。 | |||
書面や物の利用についての分類 | 絶対的な禁止: ①主尋問において誘導するためにする書面の朗読(規則199の3④) ②記憶喚起のための供述録取書の提示(規則199の11②) |
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裁判所の許可があれば行える: ③記憶喚起のための呈示(規則199の11) ④供述を明確にするための利用(規則199の12) |
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裁判長の許可なしに行える: 書面又は物の成立、同一性その他これに準ずる事項について尋問するための提示(規則199の10) |
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誘導・記憶関係・明確化のモノの利用⇒モノによって証言の証拠価値を明確にしたり増減する。(「モノが証言に影響」) ~証言が不当に歪められる危険性がある。 モノの成立や同一性を明らかにするための尋問⇒モノの証拠価値を明確にしたり増減する(「証言がモノに影響」) ~証言が不当に歪められる危険性はない。 |
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書面や物の成立、同一性等に関する尋問 | 証拠の許容性を証明するための尋問: ①関連性 ②業務の通常の過程で作成された書面であること(刑訴法323(2)) |
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法廷で取り調べられるべき証拠は、訴訟の帰趨に影響を与える事実の存在の蓋然性を高めあるいは低める傾向を持たなければならない。 この傾向のことを「関連性」という。 関連性のない証拠は、証拠能力を持たない。 |
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「甲7号証として申請した包丁を示します。これは何ですか。」 | ||||
「弁9号証として申請しているレジ・ペーパーを証人に示します。これは何ですか。」 「レジ・ペーパーはどのようにして発効されるのですか。」 「レジ・ペーパーに刻印された日時と実際の買い物の日時との関係を説明してください」 |
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証拠の内容を説明するための尋問: | ||||
この包丁の刃の一部がこぼれていますが、それについて説明してください。 | ||||
(レジペーパーの)1980というのは何ですか。 | ||||
証人が、成立や同一性を超えて書面や物の内容に言及できるのは、そのモノの許容性が証明されている場合に限られる。 (許容性のない証拠の内容が事実認定者に伝えられることは許されない。) |
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「甲7号証の包丁を証人に示します。刃の部分にある赤黒いしみは何ですか。」 「異議があります。甲7の関連性はまだ証明されていません。」 「異議を認めます。検察官はまず関連性を立証してください。」 |
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証人尋問において、ある書面や物の許容性が証明された段階で、尋問者はその書面や物を証人に呈示してその内容の説明を求めることができる。 刑訴法規則199条の10②はこのことを前提にした規定。 |
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×誘導尋問: 「鈴木さんのがきているものの様子は見ましたか。」 「はい」 「甲4のカッターシャツを示します。」 |
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○ 「当時鈴木さんんはどんなものを着ていたのですか」 「はい、ブルーの縦縞の入ったカッターシャツでした」 「甲第4号証のカッターシャツを示します。これは何ですか。」 「私が見た鈴木さんのシャツです。」 |
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物で証言を誘導しない。 証言を先に出しつくしてから、物を呈示する。 |
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自己矛盾供述での弾劾 | 規定 | 刑訴法 第328条〔証明力を争うための証拠〕 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。. |
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証人は許容性が証明された証拠の内容を語ることができる。 自己矛盾供述をした証人はそれを体験した本人⇒その内容を語る資格がある。 尋問者は、証人の自己矛盾供述を記録した書面(供述書、供述録取書など)を証人に呈示して、その内容を尋問者が朗読するか、証人に朗読させるなどして、その内容を法廷に顕出させることができる。 |
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法廷外供述の内容どおりの事実があったことを立証するために行われるのではない⇒伝聞法則に違反しない。 書面に記載されている出来事について証人の記憶を喚起しようとするものでもない⇒呈示するものが供述録取書であっても規則199条の11①に違反しない。 |
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証人に、彼の供述がその調書に正確に記録されていることを確認させたうえで、「ここに・・・と書いてありますね」と問い、彼から「はい」とう答えが得られればそれで良い。 | ||||
証人は、その書面や物が独立の証拠として取り調べられているかどうかにかかわらず、許容性の証明された物の内容を証言することができる。 規則199条の10はそのことを認めている。 |
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「欠落による矛盾」 証人自身に法廷で調書を黙読させて、「・・・・のことが書かれていますか」と問い、「いいえ、書かれていません」と答えさせる必要がある。 |
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調書内容はあらかじめ相手方に開示されている(規則199条の10②)⇒自己矛盾供述とは言えない部分が朗読されようとしたら相手方は異議を述べて阻止することができる。 当事者の意見を聞いただけでは裁定できない場合には、裁判所は調書の内容を確認して(規則192)、朗読部分が自己矛盾供述かどうかを判断すればよい。 |
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そもそも、伝聞証拠であっても当事者が異議を述べなければ証拠能力をもつ。(刑訴法326) 当事者が異議を述べていないのに、裁判所が「自己矛盾じゃないのではないか」と疑って尋問に介入するのは、公正な裁判所の態度とはいえない。 |
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平成21年11月24日に検察官の取調べを受けていますね。 検察官に事件のいきさつを話しましたね。 自分の記憶のとおりに話しましたね。 検察官はあなたの話を聞きとって調書を作りましたね。 鈴木証人の平成21年11月24日付検察官調書末尾の署名・捺印部分を示します。鈴木さん、この調書の末尾の署名捺印はあなたがご自身でなさったのですか。 署名捺印の前に、調書の内容は読んで聞かせてもらいましたか。 あなたが検事に述べた通りのことが記載されていることを確認して、署名捺印したのですね。 ~ 証人がこの検察官調書に記載された法廷外供述をしたことが証明された。 調書の4ページ3行目以下をご覧ください。 そこにこう書かれています。「 」そう書かれていますね。 佐藤さんに体当たりされる前に彼が包丁を持っていることに気づいたという趣旨のことが調書に書かれていますか。 体当たりされる前に自分で身体を左にひねったということが書かれていますか。 |
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他の矛盾証拠による弾劾 | あらかじめ証拠調べが行われていなくても、許容性の認められた証拠の内容を証人に語らせることができる。 公刊された暦に記録された月齢は「公知の事実」あるいは刑訴法323条3号の書面として許容性が認められる。 ⇒ あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えておけば、裁判長の許可なしに暦に表示された月齢を証人に語らせることができる。 一般的な特信文書のほか、専門家証人に対して定評のある学術書や定期刊行物に掲載された論文を呈示して弾劾することも同様に許される。 |
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第316条の32〔証拠調べ請求の制限〕 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。 ②前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。 |
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相手方証人の証言を弾劾する資料を反対尋問の前にあらかじめ相手方に開示しなければならないとしたら、弾劾はほとんど失敗するか効果の少ないものとなる。 弾劾証拠を反対尋問中に提出することは常に「やむを得ない事由」がある。 |
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誘導尋問のための利用 | 主尋問 | 原則として誘導尋問は許されない(規則199条の3③) ← 証人申請者と証人とは有効的な関係にあるのが普通であり、証人申請者が一定の答えを示唆する尋問をすると、証人はたとえそれが真実に反している場合でも安易にそれに同調していしまう危険が大きい。 |
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誘導尋問: 尋問の形式がどうであり、尋問者がある答えを欲しているという印象を証人に与えるような尋問。 |
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主尋問で誘導尋問が許される場合: 一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。 二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。 三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。 四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。 五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。 六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。 七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。 |
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以上の場合でも「書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法」によることは許されない。 ~ 刑訴規則199条の11と同様、伝聞法則を潜脱して書面の内容が法廷に検出されることを防止しようとするもの。 自己矛盾供述の存在を示す必要があるためにその部分を朗読することは許される。 |
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反対尋問 | 誘導尋問が許される。(規則199条の4③) | |||
記憶喚起のために供述録取書を示して誘導する場合(規則199条の11①)を除いて、誘導尋問の方法について個別的な規制はない。 ⇒ どのような方法で誘導しても良く、「書面の朗読」も許される。 but 「相当でない」と判断されるときは禁止される。(規則199条の4第4項) |
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記憶喚起のための呈示 |
規定 | ||
規定 | 規則 第199条の3(主尋問・法第三百四条等) 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。 2 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。 3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。 一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。 二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。 三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。 四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。 五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。 六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。 七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。 4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。 5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。 規則 第199条の10(書面又は物の提示・法第三百四条等) 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。 2 前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。 規則 第199条の11(記憶喚起のための書面等の提示・法第三百四条等) 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。 2 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。 3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 規則 第199条の12(図面等の利用・法第三百四条等) 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。 2 前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。 |
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規則 第192条(証拠決定についての提示命令) 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。 |
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第199条の4(反対尋問・法第三百四条等) 反対尋問は、主尋問に現われた事項及びこれに関連する事項並びに証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行う。 2 反対尋問は、特段の事情のない限り、主尋問終了後直ちに行わなければならない。 3 反対尋問においては、必要があるときは、誘導尋問をすることができる。 4 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。 |
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刑訴法 第326条〔当事者の同意と書面・供述の証拠能力〕 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ②被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。. |
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刑訴法 第305条〔証拠書類の取調方式〕 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 ②裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。 ③第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 ④第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 ⑤裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。 第306条〔証拠物の取調方式〕 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。 ②裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。 |
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第324条〔伝聞供述の証拠能力〕 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条〔被告人の供述書面の証拠能力〕の規定を準用する。 ②被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号〔被告人以外の者の供述書面の証拠能力〕の規定を準用する。 |
法律 | |||
正当防衛 | 正当防衛 | 第36条(正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 |
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①急迫不正の侵害 | |||
②自己の権利を防衛するため 判例:主観的に「防衛の意思」で行ったことが必要。 防衛しようと思って防衛行為にでたことも必要。 |
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③やむを得ない行為: 防衛行為の相当性 but法益の均衡は必ずしも必要ではない。 「やむを得ない」を超えた防衛⇒過剰防衛。 |
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誤想防衛 | 誤想防衛 | ||
客観的には正当防衛の要件が備わっていないが、錯誤によって、その要件が備わっていると誤想した場合。 | |||
故意がない⇒故意犯は成立しない。 but誤想したことに過失があり、過失犯を処罰する規定があれば、その規定で処罰される。 |
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①急迫不正の侵害がないのにあると思った場合。 ②行為が防衛の程度をこえているのにこえていない程度のものだと思った場合。 |
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③相手が侵害を加えてきたと誤想し、しかもその防衛が程度を超えた場合。 ⇒過剰防衛の一種で、刑を減軽または免除することができる。 |
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心神耗弱 | 第39条(心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 |
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心神喪失:精神の障害により自己の行為が違法だということの弁識ができず、あるいは違法だということを弁識しても、それに従って行動を制御することができない精神状態。 ~ ①精神の障害(生物的要素)+②弁識能力または制御能力の欠如(心理的要素) 両方あわせて責任能力を定義する方法・・複合的方法 |
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傷害罪 | 傷害罪が成立するためには、必ずしも傷害の故意を必要とせず、暴行の故意で、傷害の結果が発生した場合でもよい。 ①故意犯 ②結果的過重犯 を含む。 |
手続 | |||
冒頭陳述(検察官) | 刑訴法 第296条〔検察官の冒頭陳述〕 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 |
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裁判員法 第55条(冒頭陳述に当たっての義務) 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。 |
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冒頭陳述(弁護人) | 刑訴法 第316条の30〔被告人・弁護人の冒頭陳述〕 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。 |
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刑訴規則 第198条(弁護人等の陳述) 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。 2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 |
ストーリー | |||
検察官 | 弁護人 | ||
身上・経歴等 | |||
被告人と被害者との関係・犯行にいたる経緯 | |||
犯行 | |||
犯行後の状況 | |||
その他情状 |