シンプラル法律事務所
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◆ | ◆第1 養育費・婚姻費用算定表の目的 | |
◆ | ◆第2 養育費の算定について | |
◇ | ◇1 基本的な考え方 | |
■ | ■(1) 養育費の意義等 | |
■ | ■(2) 基本的な計算式 | |
子の生活費を義務者・権利者双方の「基礎収入」の割合で按分し、義務者が分担すべき養育費を算出。 | ||
@基礎収入= 総収入×0.34〜0.42(給与所得者) (高額所得者の方が割合が小さい) 総収入×0.47〜0.52(自営業者) (高額所得者の方が割合が小さい) |
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A子の生活費=義務者の基礎収入×55or90(子の指数)/100+55or90(義務者の指数+子の指数) | ||
B義務者が分担すべき養育費の額=子の生活費×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入) | ||
■ | ■(3) (2)の計算式の補足説明 | |
□ | □ア 基礎収入 | |
「基礎収入」: 税込収入から @公租公課 A職業費 B特別経費 を控除した金額であり、 養育費を捻出する基礎となる収入 |
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A職業費: 給与所得者として就労するために必要な出費(被服費、交通費、交際費等) B特別経費: 家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの。 |
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公庫公課:税法等で理論的に算出された標準的な割合 職業費・特別経費:統計資料に基づいて推計された標準的な割合 |
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□ | □イ 子の生活費の指数 | |
◇ | ◇2 算定表の使用方法 | |
■ | ■(1) 総収入の認定 | |
□ | □ア 給与所得者の場合 | |
□ | □イ 自営業者の場合 | |