シンプラル法律事務所
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★★第1部 行政手続・不服審査概論編 | ||
★第1章 行政手続概論 | ||
第1節 本章の対象 | ||
第2節 本論 | ||
◆ | ◆1 行政手続きと行政手続法 | |
◆ | ◆2 行政処分手続 | |
◇ | ◇(1) 総論 | |
不利益処分に関する手続 申請に対する処分に関する手続 |
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◇ | ◇(2) 不利益処分に関する手続 | |
■ | ■(ア) 総論 | |
不意打ち防止⇒事前に手続保障をすべき⇒行政手続法第3章で規律 | ||
不利益処分:行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として行う処分であり、その処分の直接の効果としてその者が義務を負い、またはその権利が制限される処分(行手2条4号) | ||
⇒ 以下は該当しない: ・行政上の巨末井執行行為や即時強制行為などの権力的事実行為(イ) ・申請に対する拒否処分(ロ)←不意打ちのそおれは小さい ・名あて人の同意のある処分 ・許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出を理由とした当該許認可等の効力を失わせる処分 |
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■ | ■(イ) 処分の基準 | |
処分基準(行手2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう務めなければならない(行手12条1項) できるだけ具体的(同条2項) ← 本来的に行政庁の恣意が認められるものではないが、相手方に対する影響の重大性に鑑み、できる限り具体的な処分基準を公にすることにより、不利益処分の適正の確保、相手方の予見可能性の確保および透明性の向上が図られる。 |
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■ | ■(ウ) 理由の開示 | |
同時に、不利益処分の理由を示さなければならない(行手14条1項) | ||
理由の提示の程度: 最高裁: 当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否および内容並びに公表の有無、当該処分の性質および内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべき。 ← 名あて人に直接に義務を課し、またはその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制しるとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行手法14条1項本文の趣旨。 |
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最高裁H23.6.7: 建築士法10条1項2号または3号による建築士に対する懲戒処分について 処分の原因となる事実および処分の根拠法条に加えて、処分基準の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難 ← @処分要件が抽象的である A戒告、1年以内の業務停止または免許取消しのいずれの処分を選択するかが処分行政庁の裁量に委ねられている B処分基準がかなり複雑 |
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■ | ■(エ) 理由の不備●● | |
最高裁H23.6.7: 理由提示が不十分⇒一級建築士の免許取消処分等を取り消している。 最高裁昭和47.12.5: 法人税の増額更正処分通知書における理由付記の不備が問題となった事例において、 理由不備の違法を認定し、 理由付記の目的に遡ったうえで瑕疵の治癒の可否を検討し、 これを明確に否定した上で、処分を取り消した下級審判決を維持し、上告を棄却。 |
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■ | ■(オ) 事前手続 | |
国民の権利保護の観点⇒不利益処分がなされた場合における事後的な救済手段だけでは不十分であり、不利益処分がなされる前に、処分の名あて人となるべき者に対して防御権を行使する機会を与え、不意打ちを防止することが必要。 ⇒事前に聴聞または弁解の機会の付与手続のいずれかを経る(行手13条1項)。 |
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聴聞:類型的に重大な不利益処分に関してなされる 弁明の機会の付与手続:略式の手続 |
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例外: |
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■ | ■(カ) 聴聞 | |
■ | ■(キ) 弁明の機会の付与 | |
□ | □(A) 意義 | |
行手29条 | ||
□ | □(B) 弁明の機会の付与が必要とされる不利益処分 | |
聴聞の対象とならない不利益処分(行手13条1項2号) | ||
□ | □(C) 弁明の機会の付与の手続 | |
● | ●(a) 通知 | |
@予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項(1号) A不利益処分の原因となる事実(2号) B弁面所の弁明書の提出先および提出期限(3号) |
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● | ●(b) 弁明の機会の付与の方式 | |
■ | ■(ク) 事前手続としての行政審判 | |
◇ | ◇(3) 申請に対する処分に関する手続 | |
◆ | ◆3 行政執行手続 | |
◆ | ◆4 行政刑罰手続 | |
◆ | ◆5 行政不服審査手続 | |
◆ | ◆6 行政審判手続 | |
◆ | ◆7 司法的救済手続 | |
⇒第2部 訴訟編 | ||
◆ | ◆8 苦情処理手続 | |
◆ | ◆9 その他の手続 | |
◇ | ◇(1) 届出手続 | |
◇ | ◇(2) 行政立法手続 | |
■ | ■(ア) 総論 | |
当初:行政手続法は、処分のについての手続を規律するにとどまった but 命令等に基づく行政上の行為が国民に及ぼす影響は大きく、その適正確保の要請が強い ⇒行政改革の一環として徐々に整備が進められ、命令等を定める場合の一般的な手続規定として行政立法手続法に関する規定が平成17年の行政手続法改正により追加 |
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■ | ■(イ) 概要 | |
命令等(内閣または行政機関が定める命令(処分の要件を定める告示を含む)または規則、審査基準、行政指導指針をいう。行手2条8号)を定める機関(命令等制定機関)は、 @命令等がその根拠となる法例の趣旨に適合するものとなるようにしなければならず(行手38条1項) A命令等制定後も、規定の実施状況や社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて検討を加え、内容の適正確保に務め(同法38条2項) B命令等を定める際には、原則として意見公募手続(パブリック・コメント手続)を取らなければならない(39条) |
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■ | ■(ウ) 意見公募手続 | |
◇ | ◇(3) 行政指導手続 | |
■ | ■(ア) 意義 | |
行政指導:行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの(行手2条6号) | ||
■ | ■(イ) 概要 | |
□ | □(A) 行政指導の限界 | |
@当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、 A行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること に留意(行手32条1項) |
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□ | □(B) 不利益取扱いの禁止 | |
■ | ■(ウ) 申請に関連する行政指導 | |
@相手方が行政指導に従う意思がない旨を表明している場合には、行政指導を継続することが、当該行政指導に従うことを事実上矯正する効果を持つ可能性がある A本来、拒否処分がされていれば可能なはずの抗告訴訟等による救済を受けることができないという自体 ⇒ このような場合には行政指導を継続すること等により申請者の権利を侵害してはならない。 |
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■ | ■(エ) 許認可等の権限に関連する行政指導 | |
■ | ■(オ) 行政指導の方式 | |
行政指導にあたっては、 当該ぎょう制止道の趣旨および内容並びに責任者を明確に示さなければならず(行手35条1項)、 行政指導が口頭でされる場合において、相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障が無い限り原則としてこれを交付しなければならない(同条3項) |
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行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を素雌ときは、その相手方に対して、当該権限を行使しうる根拠となる法令の条項、当該条項に規定する要件、当該県の行使が前号の要件に適合する理由を示さなければならない(同条2項)。 | ||
■ | ■(カ) 複数の者を対象とする行政指導 | |
■ | ■(キ) 行絵師指導の中止等の求め | |
■ | ■(ク) 処分等の求め | |
◇ | ◇(4) 行政調査手続 | |
◇ | ◇(5) 行政計画策定手続 | |
◇ | ◇(6) 行政毛役の締結手続 | |
◆ | ◆10 デジタル手続法 | |
★第2章 行政不服審査概論 | ||
◆ | ◆1 行政不服審査手続の意義 | |
◆ | ◆2 簡易迅速な権利救済手続・・・簡易とは | |
◆ | ◆3 簡易迅速な権利救済手続・・・権利救済とは | |
◆ | ◆4 公正な手続保障 | |
◆ | ◆5 不服申立て前置 | |
★★第2部 訴訟編 | ||
★第1章 行政訴訟概論 | ||
第1節 行政訴訟の定義と分類 | ||
◆ | ◆1 行政訴訟とは何か | |
◇ | ◇(1) 定義 | |
◇ | ◇(2) 行訴法に定めがない事項は民事訴訟で | |
◇ | ||
◇ | ||
◆ | ◆2 行政訴訟、行政事件訴訟の類型 | |
第2節 行政訴訟類型 | ||
◆ | ◆1 抗告訴訟 | |
訴訟類型の中核となる「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」を抗告訴訟としている(行訴3条1項)。 | ||
@取消訴訟 A無効等確認訴訟 B不作為の違法確認訴訟 C義務付け訴訟 D差止め訴訟 E無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟) |
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◆ | ◆2 当事者訴訟 | |
◆ | ◆3 民衆訴訟 | |
◆ | ◆4 選挙訴訟 | |
◆ | ◆5 機関訴訟 | |
◆ | ◆6 争点訴訟 | |
★第2章 取消訴訟総論 | ||
第1節 取消訴訟の特徴 | ||
◆ | ◆1 総説 | |
◆ | ◆2 取消訴訟中心主義 | |
◆ | ◆3 公定力 | |
◆ | ◆4 取消訴訟の排他的管轄 | |
◆ | ◆5 取消訴訟中心主義からの脱却の試みと改正法 | |
第2節 裁決取消訴訟の諸問題 | ||
★第3章 取消訴訟の訴訟要件 | ||
第1節 処分性 | ||
◆ | ◆1 行政処分 | |
◆ | ◆2 判例による定義 | |
処分: その行為によって、国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている場合 |
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◆ | ◆3 現時点での処分性問題についての最高裁の基準 | |
◆ | ◆4 仮処分の排除 | |
第2節 原告適格 | ||
◆ | ◆1 原告適格の意義 | |
◆ | ◆2 法律上の利益を有する者 | |
◆ | ◆3 従来の判例 | |
◆ | ◆4 行訴法9条2項が設けられた意味 | |
◆ | ◆5 行訴法改正後の最高裁判例 | |
◆ | ◆6 事案類型別の判例の整理 | |
第3節 被告適格 | ||
◆ | ◆1 沿革 | |
◆ | ◆2 被告適格 | |
◇ | ◇(1) 処分等をした行政庁が国または公共団体に所属する場合 | |
当該処分等をした行政庁の所属する国または公共団体が被告適格を有する(行訴法11条1項)。 | ||
◆ | ◆3 被告適格に関連する事項 | |
◇ | ◇(1) 訴状への被告および代表者の記載 | |
第4節 狭義の訴えの利益 | ||
◆ | ◆1 はじめに | |
◆ | ◆2 関連訴訟に関する訴えの利益 | |
◆ | ◆3 処分後の事情変化と訴えの利益 | |
◆ | ◆4 行訴法9条1項かっこ書にある「取消しによって回復すべき法律上の利益」 | |
◆ | ◆5 訴えの利益の必要時季 | |
第5節 出訴期間 | ||
◆ | ◆1 概要 | |
◆ | ◆2 主観的出訴期間 | |
◆ | ◆3 客観的出訴期間 | |
◆ | ◆4 審査請求を経た場合の出訴期間 | |
第6節 取消訴訟と審査請求の関係 | ||
◆ | ◆1 処分取消しの訴えと審査請求 | |
◆ | ◆2 行訴法8条の組み立て方 | |
◆ | ◆3 自由選択主義(原則) | |
◆ | ◆4 自由選択主義の例外(審査請求前置) | |
◆ | ◆5 審査請求前置の緩和 | |
◆ | ◆6 訴訟手続の中止(行訴8条3項) | |
★第4章 取消訴訟の審理手続き (違法性審理)〜主として実体審理 |
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第1節 訴訟の対象 | ||
◆ | ◆1 訴訟の対象、訴訟物 | |
行政処分の違法性 | ||
◆ | ◆2 違法とは | |
◇ | ◇(1) 定義 | |
◆ | ◆3 関連請求 | |
◆ | ◆4 訴えの変更、客観的併合 | |
第2節 裁量判断 | ||
◆ | ◆1 最高裁判例の状況 | |
◇ | ◇(1) 問答無用方式(社会観念、社会通念審査) | |
・・・右判断が、全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか | ||
◇ | ◇(2) 判断過程の統制方式〜種類と広がり、誤りへの変質 | |
@純粋な判断過程審査型 | ||
A手続統制型 | ||
B考慮事項型(考慮事項甲型) | ||
C混合型A(過程審査はするが問答無用に軍配をあげた型) | ||
D混合型B=考慮事項乙型(過程審査をして考慮事項を審査し社会通念を使っただけ型) | ||
E混合型C=考慮事項丙型(過程審査をして考慮事項を重視し問答無用を排除した型) | ||
F実体法的または判断代置型 | ||
G専門機関を組み入れた判断過程判決 | ||
第3節 取消理由の制限 | ||
◆ | ◆1 総論 | |
◆ | ◆2 自己の法律上の利益に関係のない違法主張の制限(行訴10条1項) | |
◆ | ◆3 原処分主義(行訴10条2項) | |
◇ | ◇(1) 原処分主義について(行訴10条2項) | |
処分取消しの訴えと、当該処分について審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えの双方を提起できる場合、 裁決取消しの訴えにおいては、 原処分の違法を理由とすることがができない。 〜 原処分主義(原処分の違法は、原処分の取消訴訟で争うべきとする建前)を主張制限の形で規定したもの。 |
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◇ | ||
◇ | ||
第4節 違法性の承継 | ||
◆ | ◆1 「違法性の承継」論 | |
◆ | ◆2 違法性の承継に関する裁判例 | |
第5節 処分理由の追加・差し替え | ||
◆ | ◆1 総論 | |
◆ | ◆2 具体例 | |
第6節 共同訴訟(主観的併合)、参加 | ||
◆ | ◆1 共同訴訟(主観的併合) | |
◆ | ◆2 参加 | |
第7節 審理ルールと主張立証責任 | ||
◆ | ◆1 管轄 | |
◆ | ◆2 開示請求と移送ルール | |
◆ | ◆3 主張・立証責任 | |
◆ | ◆4 釈明処分の特則 | |
第8節 証拠収集、証拠調べ | ||
◆ | ◆1 提訴前 | |
◆ | ◆2 提訴後 | |
★第5章 訴訟の終了 | ||
第1節 判決以外の終了・・・放棄、認諾、取下げ、和解等 | ||
◆ | ◆1 請求の放棄・取下げ | |
◆ | ◆2 訴訟上の和解 | |
◆ | ◆3 当事者の死亡 | |
第2節 判決 | ||
◆ | ◆1 取消判決の効力 | |
◆ | ◆2 事情判決 | |